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行政手続法入門


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AIMON(C)1998/02/26-2001/02/07



1998年(平成10年)02月26日 初 版

2001年(平成13年)02月07日 第2版



    目 次

     はじめに

     第1章 総 則

     第2章 申請に対する処分

     第3章 不利益処分

      第1節 通 則

      第2節 聴 聞

       第1款 聴聞に関与する人たち

       第2款 聴聞手続の流れ

      第3節 弁明の機会の付与

     第4章 行政指導

     第5章 届 出

     第6章 補 則(地方公共団体の措置)

     おわりに

     参考文献



はじめに

[行政手続法とは] Aという人が,郊外に店舗を新築してレストラン(飲食店)の営業を始めようと思い立ったとしましょう。調理師免許を取得して,店舗を築造したとしても,営業をするためには,更に保健所長から営業許可をもらわなければなりません。では,@Aが飲食店の「営業許可申請」をした場合,保健所長はどのような手続で処理するのでしょうか。また,Aが営業許可をもらって営業を始めたところ,商売敵が「Aの店は不衛生だ」と悪いうわさを流し,それが保健所長の耳に入りました。A保健所長が,それが事実であると認めて,Aに対して「営業許可の取消処分」や「営業停止処分」をする場合,どのような手続で処理するのでしょうか。
 これらの手続について規定した法律が行政手続法です。行政手続法は,更に,B保健所長が,Aに対して衛生上の改善指導や勧告といういわゆる「行政指導」をする場合の手続や,CAが保健所長に対して各種の届出をした場合の手続についても規定しています(なお,ここでは飲食店営業に関するケースを具体例として取り上げていますが,行政手続法は,飲食店営業に関してのみ適用される法律ではなく,その他の様々な行政手続にも適用されるものです。)。

 これから行政手続法を説明する際は,なるべく,Aと保健所長の例や,その他の具体例を交えて進めていきますが,これはあくまでも「行政手続法」という法典を理解するためのものですから,六法を参照しながら学習するようにしてください。なお,以下で行政手続法の条文をかっこ内で引用する際には,単に(○○条)と条文番号のみを記載します。

[行政手続法の全体像] 行政手続法は,前述の@を「第2章 申請に対する処分」,Aを「第3章 不利益処分」(不利益の度合いが重いか軽いかにより「聴聞」と「弁明」とに分かれています。),Bを「第4章 行政指導」,Cを「第5章 届出」として規定し,更にすべてに共通する事項を「第1章 総則」として,また,地方公共団体の採るべき措置を「第6章 補則」として規定しています。法律の章建てを覚えておきましょう。


 第1章 通 則…………………行政手続法の目的・用語の定義・適用範囲についての規定
 第2章 申請に対する処分……営業許可申請などに対する手続についての規定
 第3章 不利益処分
  第1節 通 則………………どのような場合に聴聞・弁明の機会の付与がされるかについての規定
  第2節 聴 聞………………営業免許取消処分などをするときの手続についての規定
  第3節 弁明の機会の付与…営業停止処分などをするときの手続についての規定
 第4章 行政指導………………衛生上の指導や勧告などをするときの手続についての規定
 第5章 届 出…………………行政庁に対する届出についての規定
 第6章 補 則…………………地方公共団体の措置についての規定






            ・ →行政手続法入門・第1章へ

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