AIMONのホームページへ戻る行政手続法入門のTopへ戻る


行政手続法入門


AIMON(C)1998/02/26-2001/02/07




第6章 補 則(地方公共団体の措置)

[地方公共団体の措置] 本章の補則では,地方公共団体の手続が行政手続法の適用除外となる場合の地方公共団体の採るべき措置についての規定が置かれています(38条)。この地方公共団体の措置については,第1章・総則の「三 行政手続法の適用範囲」のところで地方公共団体の適用除外とともに説明しましたので,そちらを参照してください。


おわりに

 以上で,行政手続法の説明を終わります。行政手続法がどのような法律なのか,また,行政手続の流れを理解したら,条文をしっかり読むようにしましょう(特に行政書士試験の場合には,条文の文言どおりの出題がされています。)。また,更に理解を深めたい方は,大学の先生などの専門家の方がお書きになったしっかりした文献を読んでみるのがよいと思います(本稿は,そこに行き着くまでの導入の役割を果たす目的で書かれているにすぎません。)。やはり考え抜かれた上で書かれている文章には奥深さが感じられます。法的思考力を身につけるには,優れた文献に触れるのが一番です。


参考文献

 執筆に当たり,主として以下の文献を参照させていただきました。

 宇賀克也         行政手続法の解説(1996年,学陽書房)

 兼子 仁         行政手続法(1994年,岩波書店)

 南 博方 = 関 有一  わかりやすい行政手続法(1994年,有斐閣)







行政手続法入門・第5章へ戻る← ・ →行政手続法入門のTopへ戻る

AIMONのホームページへ戻る