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「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について(通知)


(昭和56年10月1日付け内閣閣第150号・庁文国第19号内閣官房内閣参事官室首席内閣参事官,文化庁文化部長通知)

 本日、「公用文における漢字使用等について」が事務次官等会議の申合せとなり、また、同日付けで「法令における漢字使用等について」が内閣法制局から通知されました。
 ついては、公用文と法令における表記の一本化の実を挙げる趣旨から、「公用文における漢字使用等について」(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)の記の「2 送り仮名の付け方について」の(1)のただし書の具体的な取扱いは、今後、下記によられるよう、よろしく御配意願います。


 「公用文における漢字使用等について」(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)の記の「2 送り仮名の付け方について」の(1)のただし書により送り仮名を省くものとされている語は、昭和56年10月1日付け内閣法制局総発第141号による通知の別紙「法令における漢字使用等について」の「2 複合の語」の(一)のただし書に例示されている語とする。




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