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株券等の保管及び振替に関する法律



(昭和五十九年五月十五日法律第三十号)
最終改正:平成一三年一二月五日法律第一三八号



 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 保管振替機関等
  第一節 通則(第三条―第三条の五)
  第二節 業務(第四条―第六条の三)
  第三節 監督(第七条―第九条の五)
  第四節 合併、分割及び営業の譲渡(第十条―第十二条の三)
  第五節 解散等(第十三条―第十三条の四)
 第三章 株券の保管及び振替並びに預託株券に係る株主の権利の行使に関する商法の特例
  第一節 株券の預託及び保管(第十四条―第二十五条)
  第二節 預託株券の振替等(第二十六条―第二十八条)
  第三節 預託株券に係る株主の権利の行使に関する商法の特例(第二十九条―第三十五条)
  第四節 雑則(第三十六条―第三十八条)
 第四章 株券以外の有価証券の保管及び振替(第三十九条・第三十九条の二)
 第五章 雑則(第三十九条の二の二―第四十一条の二)
 第六章 罰則(第四十二条―第五十条)
 附則

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、株券その他の有価証券の保管及び受渡しの合理化を図るため、株券その他の有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関等に関し必要な事項を定めるとともに、保管振替機関が保管する株券その他の有価証券に表示されるべき権利の譲渡、その株券に係る株主の権利の行使等に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の特例を定め、もつてこれらの有価証券の流通の円滑化に寄与することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「株券等」とは、株券その他の有価証券で、その保管及び受渡しの合理化を図るべきものとして主務大臣が指定したものをいう。
2 この法律において「保管振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
3 この法律において「参加者」とは、保管振替機関が第六条第一項の規定により株券等の保管及び振替を行うための口座を開設した者をいう。

   第二章 保管振替機関等

  第一節 通則

 (保管振替業を営む者の指定)
第三条 主務大臣は、次に掲げる要件を備える株式会社を、その申請により、この法律の定めるところにより第四条第一項各号に掲げる業務の全部(以下「保管振替業」という。)を営む者として、指定することができる。
 一 第九条の二第一項の規定によりこの項の指定を取り消された日から五年を経過しない者でないこと。
 二 この法律若しくは短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この項及び第四条において「短期社債法」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
 三 取締役又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  ニ 第九条の二第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくは短期社債法第二十二条第一項の規定により短期社債法第三条第一項の指定を取り消された場合又はこの法律若しくは短期社債法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているこれらの指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役又は監査役(外国の法令上これらと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
  ホ 第九条の二第一項の規定若しくは短期社債法第二十二条第一項の規定又はこの法律若しくは短期社債法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役又は監査役でその処分を受けた日から五年を経過しない者
  ヘ 前号に規定する法律、商法、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 四 定款及び保管振替業の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより保管振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
 五 保管振替業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、保管振替業に係る収支の見込みが良好であると認められること。
 六 その人的構成に照らして、保管振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した保管振替機関の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。

 (指定の申請)
第三条の二 前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 一 商号 
 二 資本の額及び純資産額
 三 本店その他の営業所の名称及び所在地
 四 取締役及び監査役の氏名
 五 保管振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容
2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 前条第一項第二号及び第三号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
 二 定款 
 三 会社登記簿の謄本
 四 業務規程
 五 貸借対照表及び損益計算書
 六 収支の見込みを記載した書類
 七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

 (資本の額等)
第三条の三 保管振替機関の資本の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める金額は、五億円を下回つてはならない。
3 保管振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。

 (資本の額の変更)
第三条の四 保管振替機関は、その資本の額を減少しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 保管振替機関は、その資本の額を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
3 保管振替機関が第九条の規定による主務大臣の命令を実施するために資本の減少が必要である場合における商法第三百七十六条第二項の規定の適用については、同項中「第百条」とあるのは、「第百条第一項及第二項」とする。
4 保管振替機関が預託を受けた株券等並びに第十六条第四項、第十九条(第二十条第三項及び第二十一条第四項(第二十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及びこれらの規定を準用する第三十九条の規定により保管振替機関が預託を受けたとみなされる株券等の預託に係る債権者(以下「預託債権者」という。)であつて参加者以外の者に対する前項の規定により読み替えて適用する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項の催告は、することを要しない。
5 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第三項の資本の減少が必要である場合における預託債権者の異議について準用する。

 (秘密保持義務)
第三条の五 保管振替機関の取締役、監査役若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、保管振替業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  第二節 業務

 (業務の範囲)
第四条 保管振替機関は、この法律の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 株券等の保管に関する業務
 二 株券等の振替に関する業務
 三 その他この法律により保管振替機関が行うこととされている業務
2 保管振替機関は、保管振替業のほか、短期社債法第三条第一項に規定する振替業及び短期社債法第九条第一項ただし書の規定により承認を受けた業務(次項及び次条第一項において「振替業等」という。)を営むことができる。
3 前項の規定は、保管振替機関が振替業等を営む場合において、短期社債法及びこれに基づく命令の適用を排除するものと解してはならない。

 (兼業の制限)
第四条の二 保管振替機関は、保管振替業及び振替業等のほか、他の業務を営むことができない。ただし、保管振替業に関連する業務で、当該保管振替機関が保管振替業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 保管振替機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (保管振替業の一部の委託)
第四条の三 保管振替機関は、主務省令で定めるところにより、保管振替業の一部を、主務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 保管振替機関は、前項の規定による保管振替業の一部の委託に関する契約には、業務を委託する相手方が当該業務を他の者に委託しない旨の条件を付さなければならない。

 (業務規程)
第五条 保管振替機関は、業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取り扱う株券等に関する事項
 二 参加者の口座に関する事項
 三 参加者の顧客の口座に関する事項
 四 株券等の預託及び保管に関する事項
 五 預託を受けた株券等に不足が生じた場合の補てんに関する事項
 六 株券等の振替に関する事項
 七 株券等の交付に関する事項
 八 預託を受けた株券等に係る権利の行使に関する事項
 九 第三十一条(第三十九条第二項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)の通知に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、保管振替業の実施に必要な事項として主務省令で定める事項

 (口座の開設)
第六条 保管振替機関は、業務規程の定めるところにより、次に掲げる者のために、その申出により株券等の保管及び振替を行うための口座を開設しなければならない。
 一 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する証券会社
 二 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社
 三 証券取引法第二条第二十五項に規定する証券金融会社
 四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
 六 信託会社
 七 農林中央金庫
 八 商工組合中央金庫
 九 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 十 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
 十一 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 十二信用金庫及び信用金庫連合会
 十三 労働金庫及び労働金庫連合会
 十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等
 十五 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十項に規定する登録投資法人
 十六 その他前各号に類する者として主務大臣の指定したもの
2 参加者は、この法律の定めるところにより、保管振替機関に株券等を預託することができる。

 (発行者の同意)
第六条の二 保管振替機関は、あらかじめ発行者から当該保管振替機関において取り扱うことについて同意を得た株券等でなければ、取り扱うことができない。

 (差別的取扱いの禁止)
第六条の三 保管振替機関は、特定の参加者又は発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

  第三節 監督

 (帳簿書類等の作成及び保存)
第七条 保管振替機関は、主務省令で定めるところにより、業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、保存しなければならない。

 (業務及び財産に関する報告書の提出)
第七条の二 保管振替機関は、決算期ごとに、業務及び財産に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、主務省令で定める。

 (定款又は業務規程の変更)
第七条の三 保管振替機関の定款又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (商号等の変更の届出)
第七条の四 保管振替機関は、第三条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により保管振替機関の商号又は本店の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (事故の報告)
第七条の五 保管振替機関は、預託を受けた株券等の喪失その他の主務省令で定める事故が生じたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

 (報告及び検査)
第八条 主務大臣は、保管振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、保管振替機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、保管振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (業務改善命令)
第九条 主務大臣は、保管振替業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、保管振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)
第九条の二 主務大臣は、保管振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定若しくは第四条の二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役若しくは監査役の解任を命ずることができる。
 一 第三条第一項第二号又は第三号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
 二 第三条第一項の指定当時に同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
 三 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたことが判明したとき。
 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (業務移転命令)
第九条の三 主務大臣は、保管振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、保管振替業を他の株式会社に移転することを命ずることができる。
 一 前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消されたとき。
 二 保管振替業を廃止したとき。
 三 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
 四 保管振替業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない事態又は破産の原因たる事実の生ずるおそれがあると認められるとき。

 (業務移転命令に伴う株主総会の特別決議に関する特例)
第九条の四 前条の規定による命令を受けた保管振替機関(次項及び次条第一項において「特定保管振替機関」という。)における商法第二百四十五条第一項、第三百四十三条、第三百四十五条第二項(同法第三百四十六条において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十七第五項又は第四百八条第四項の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 特定保管振替機関における商法第四百八条第五項の規定による決議は、同項の規定にかかわらず、出席した株主の過半数であつて出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
3 第一項の規定により仮にした決議(以下この項及び次項において「仮決議」という。)があつた場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
4 前項の株主総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。
5 前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があつた場合について準用する。この場合において、前項中「第一項」とあるのは、「第二項」と読み替えるものとする。

 (業務移転命令に伴う営業譲渡における預託債権者保護手続の特例)
第九条の五 特定保管振替機関が第十二条第一項に規定する営業譲渡を行う場合における預託を受けた株券等の預託に係る債務の引受けについては、第十二条の二第一項の規定にかかわらず、個別の預託債権者の承諾を得ないですることができる。
2 前項の場合においては、第十二条第二項に規定する譲受会社は、債務の引受けの日から二週間以内に、当該債務の引受けの内容の要旨及びこれに対し異議のある預託債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告しなければならない。
3 前項の期間は、一月を下つてはならない。
4 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による預託債権者の異議について準用する。

  第四節 合併、分割及び営業の譲渡

 (特定合併の認可)
第十条 保管振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が保管振替業を営む場合に限る。以下この節において「特定合併」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする保管振替機関は、特定合併後存続する株式会社又は特定合併により設立される株式会社(以下この節において「特定合併後の保管振替機関」という。)について第三条の二第一項各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3 合併認可申請書には、合併契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の場合において、合併契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
5 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 特定合併後の保管振替機関が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
 二 保管振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
6 特定合併後の保管振替機関(保管振替機関が特定合併後存続する株式会社である場合を除く。)は、特定合併の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
7 特定合併後の保管振替機関は、特定合併により消滅した保管振替機関の業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

 (特定合併の場合の預託債権者の異議)
第十条の二 保管振替機関が特定合併の決議をした場合においては、預託債権者(参加者を除く。)に対する商法第四百十二条第一項の規定による催告は、することを要しない。
2 預託債権者(参加者を除く。)が商法第四百十二条第一項の異議を述べるときは、当該預託債権者の顧客口座簿を管理する参加者を経由して行わなければならない。
3 預託債権者が商法第四百十二条第一項の期間内に異議を述べたときは、当該預託債権者は、その口座に係る株券等のすべてについて、第二十八条第一項(第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の株券等の交付の請求又は第三十四条第一項の単元未満株式の同法第二百二十一条第六項において準用する同法第二百二十条ノ六第一項の規定による請求を行つたものとみなす。
4 前項の預託債権者に係る商法第四百十二条第二項の規定の適用については、同項中「第百条第一項後段、第二項及第三項」とあるのは、「第百条第一項後段及第二項」とする。

 (特定合併の効果)
第十条の三 特定合併の時においてその当事者となる保管振替機関の参加者(商法第四百十二条第二項において準用する同法第百条第二項の規定により特定合併を承認したものとみなされるものに限る。)であつた者が現に受けている第十四条第一項ただし書又は第二項(これらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による当該保管振替機関への預託に係る顧客の承諾又は請求は、特定合併後の保管振替機関への預託に係る顧客の承諾又は請求とみなす。ただし、特定合併の日の前日までに顧客から別段の申出があつたときは、この限りでない。
2 保管振替機関が特定合併を行つた場合には、当該保管振替機関に係る第二十九条第二項に規定する保管振替機関名義株式(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する第二十九条第二項の規定により保管振替機関名義とされているものを含む。以下この項及び第十二条の三第三項において「保管振替機関名義株式等」という。)は、特定合併後の保管振替機関に係る保管振替機関名義株式等とみなす。

 (新設分割の認可)
第十一条 保管振替機関が新たに設立する株式会社に保管振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割(以下この節において単に「新設分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする保管振替機関は、新設分割により設立される株式会社(以下この節において「設立会社」という。)について次に掲げる事項を記載した新設分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 一 第三条の二第一項各号に掲げる事項
 二 設立会社が承継する保管振替業
3 新設分割認可申請書には、分割計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第十条第四項の規定は、前項の分割計画書について準用する。
5 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 設立会社が第三条第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当すること。
 二 保管振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
6 設立会社は、新設分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
7 設立会社は、新設分割をした保管振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

 (新設分割の場合の預託債権者の異議)
第十一条の二 保管振替機関が新設分割に係る分割の決議をした場合においては、預託債権者(参加者を除く。)に対する商法第三百七十四条ノ四第一項の規定による催告は、することを要しない。この場合において、同法第三百七十四条ノ十第二項の規定は、当該預託債権者については、適用しない。
2 前項の場合における預託債権者に係る商法第三百七十四条ノ四第二項の規定の適用については、同項中「第百条第一項後段第二項第三項及第三百七十六条第三項」とあるのは、「第百条第一項後段及第二項」とする。
3 第十条の二第二項及び第三項の規定は、新設分割の決議に係る預託債権者の異議について準用する。

 (新設分割の効果)
第十一条の三 第十条の三第一項の規定は、新設分割について準用する。この場合において、同項中「(商法第四百十二条第二項」とあるのは「(設立会社に承継させる保管振替業に係る参加者であつて、商法第三百七十四条ノ四第二項」と、「請求は、特定合併後の保管振替機関」とあるのは「請求(設立会社に承継させる保管振替業において取り扱う株券等に係るものに限る。)は、設立会社」と読み替えるものとする。
2 第十条の三第二項の規定は、保管振替業の全部について新設分割を行つたときの設立会社について準用する。

 (吸収分割の認可)
第十一条の四 保管振替機関が他の株式会社に保管振替業の全部又は一部を承継させるために行う吸収分割(以下この節において単に「吸収分割」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする保管振替機関は、吸収分割により保管振替業の全部又は一部を承継する株式会社(以下この節において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した吸収分割認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 一 第三条の二第一項各号に掲げる事項
 二 承継会社が承継する保管振替業
3 吸収分割認可申請書には、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第十条第四項の規定は、前項の分割契約書について準用する。
5 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 承継会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
 二 保管振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
6 承継会社(保管振替機関が承継会社である場合を除く。)は、吸収分割の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
7 承継会社は、吸収分割をした保管振替機関の承継の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を承継する。

 (吸収分割の場合の預託債権者の異議)
第十一条の五 保管振替機関が吸収分割に係る分割の決議をした場合においては、預託債権者(参加者を除く。)に対する商法第三百七十四条ノ二十第一項の規定による催告は、することを要しない。この場合において、同法第三百七十四条ノ二十六第二項の規定は、当該預託債権者については、適用しない。
2 前項の場合における預託債権者に係る商法第三百七十四条ノ二十第二項の規定の適用については、同項中「第百条第一項後段第二項第三項、第三百七十四条ノ四第一項但書及第三百七十六条第三項」とあるのは、「第百条第一項後段及第二項」とする。
3 第十条の二第二項及び第三項の規定は、吸収分割の決議に係る預託債権者の異議について準用する。

 (吸収分割の効果)
第十一条の六 第十条の三第一項の規定は、吸収分割について準用する。この場合において、同項中「(商法第四百十二条第二項」とあるのは「(承継会社に承継させる保管振替業に係る参加者であつて、商法第三百七十四条ノ二十第二項」と、「請求は、特定合併後の保管振替機関」とあるのは「請求(承継会社に承継させる保管振替業において取り扱う株券等に係るものに限る。)は、承継会社」と読み替えるものとする。
2 第十条の三第二項の規定は、保管振替業の全部について吸収分割を行つたときの承継会社について準用する。

 (営業譲渡の認可)
第十二条 保管振替機関が他の株式会社に行う保管振替業の全部又は一部の譲渡(以下この節において「営業譲渡」という。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする保管振替機関は、営業譲渡により保管振替業の全部又は一部を譲り受ける株式会社(以下この節において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した営業譲渡認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 一 第三条の二第一項各号に掲げる事項
 二 譲受会社が承継する保管振替業
3 営業譲渡認可申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第十条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する。
5 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 譲受会社が第三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
 二 保管振替業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
6 譲受会社(保管振替機関が譲受会社である場合を除く。)は、営業譲渡の時に第三条第一項の指定を受けたものとみなす。
7 譲受会社は、営業譲渡をした保管振替機関の譲渡の対象となる業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び第六条の二の発行者の同意に係る権利義務を承継する。

 (営業譲渡の場合の預託債権者の異議)
第十二条の二 保管振替機関が営業譲渡の決議をした場合においては、保管振替機関は、当該決議の日から二週間以内に、当該営業譲渡に伴う預託を受けた株券等の預託に係る債務の引受けの内容の要旨及びこれに対し異議のある当該債務の引受けに係る預託債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、当該債務の引受けに係る参加者に対して各別にその旨を催告することができる。この場合において、預託債権者が当該期間内に異議を述べなかつたときは、当該預託債権者は、当該債務の引受けを承諾したものとみなす。
2 前項の期間は、一月を下つてはならない。
3 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の場合における債務の引受けに係る預託債権者の異議について準用する。

 (営業譲渡の効果)
第十二条の三 第十条の三第一項の規定は、営業譲渡について準用する。この場合において、同項中「(商法第四百十二条第二項において準用する同法第百条第二項の規定により特定合併を承認したものとみなされるものに限る。)」とあるのは「(第十二条の二第一項後段の規定により預託を受けた株券等の預託に係る債務の引受けを承諾したとみなされるものに限る。)」と、「請求は、特定合併後の保管振替機関」とあるのは「請求(譲受会社に譲渡する保管振替業において取り扱う株券等に係るものに限る。)は、譲受会社」と読み替えるものとする。
2 第十条の三第二項の規定は、保管振替業の全部の譲渡を行つた場合の譲受会社について準用する。
3 保管振替業の全部の譲渡を受けた譲受会社は、前項において準用する第十条の三第二項の規定により当該譲受会社に係る保管振替機関名義株式等とみなされる株式、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する優先出資及び受益権、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資について、商法第二百二十六条ノ二第四項(資産の流動化に関する法律第四十九条及び第百七十八条、投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第五項並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十条において準用する場合を含む。)の規定による株券等の発行又は返還の請求をすることができる。

  第五節 解散等

 (解散等の認可)
第十三条 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 一 保管振替機関の解散についての株主総会の決議
 二 保管振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が保管振替業を営まない場合に限る。)

 (指定の失効)
第十三条の二 保管振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
 一 保管振替業を廃止したとき。
 二 解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
2 前項の規定により指定が効力を失つたときは、その保管振替機関であつた者又は一般承継人(合併により消滅した保管振替機関の権利義務を承継した者であつて、保管振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 (指定取消し等の場合のみなし保管振替機関)
第十三条の三 保管振替機関が第九条の二第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は前条第一項の規定により当該指定が効力を失つた場合においては、その保管振替機関であつた者又は一般承継人は、当該保管振替機関が行つた保管振替業を速やかに結了しなければならない。この場合において、当該保管振替機関であつた者又は一般承継人は、その保管振替業の結了の目的の範囲内において、なおこれを保管振替機関とみなす。

 (清算手続等における主務大臣の意見等)
第十三条の四 裁判所は、保管振替機関の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、主務大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2 主務大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
3 第八条の規定は、第一項の規定により主務大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

   第三章 株券の保管及び振替並びに預託株券に係る株主の権利の行使に関する商法の特例

  第一節 株券の預託及び保管

 (保管振替機関への預託)
第十四条 参加者は、自己の有する株券のほか、顧客から預託を受けた株券を保管振替機関に預託することができる。ただし、顧客から預託を受けた株券を預託するには、その承諾を得なければならない。
2 顧客は、参加者に対し、その参加者に預託した株券を保管振替機関に預託することを請求することができる。
3 参加者又は顧客は、質権者として、第一項の規定による預託若しくはその承諾又は第二項の規定による預託の請求をすることができない。

 (顧客の株券の預託)
第十五条 顧客から預託を受けた株券を保管振替機関に預託する参加者は、保管振替機関ごとに、その顧客のために口座を開設し、顧客口座簿を作成し、これを備えなければならない。
2 顧客口座簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
 一 顧客の氏名及び住所
 二 株式の発行会社(以下「会社」という。)の商号並びに株式の種類及び数
 三 保管振替機関に預託した顧客の株券の株式を質権の目的とする口座においては、質権者の氏名及び住所
 四 その他主務省令で定める事項
3 顧客口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

第十六条 参加者は、顧客から預託を受けた株券を保管振替機関に預託しようとするときは、顧客口座簿に前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2 参加者は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、遅滞なく、顧客が預託したものである旨を明らかにして保管振替機関に株券を提出しなければならない。ただし、第二十八条の規定による請求に基づき交付をするため、その株券を必要とするときは、この限りでない。
3 参加者は、第一項の規定による記載又は記録をした株券については、前項の規定による提出をし、又は同項ただし書に規定する交付をするまでの間、他の株券と分別して保管しなければならない。ただし、第二十三条の規定の適用を妨げない。
4 第一項の規定による記載又は記録がされた株券については、その記載又は記録の時に、保管振替機関に預託されたものとみなす。

 (参加者口座簿)
第十七条 保管振替機関は、参加者口座簿を作成し、これを備えなければならない。
2 保管振替機関は、参加者口座簿に、参加者の名称及び住所のほか、第十四条第一項の規定により参加者が預託した株券(以下「預託株券」という。)につき、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 参加者自己分と顧客預託分の別
 二 会社の商号並びに株式の種類及び数
 三 参加者自己分を質権の目的とする口座においては、質権者の氏名及び住所
 四 その他主務省令で定める事項
3 第十五条第三項の規定は、参加者口座簿について準用する。

 (保管振替機関の機関口座)
第十七条の二 保管振替機関は、自己のために株券の保管及び振替を行うための口座を開設し、機関口座簿を作成し、これを備えることができる。
2 前項の場合において、保管振替機関は、機関口座簿に、自己の商号のほか、保管及び振替を行おうとする株券につき、会社の商号並びに株式の種類及び数その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 第十五条第三項の規定は、機関口座簿について準用する。
4 次条及び第二十六条第四項の規定の適用については機関口座簿は参加者口座簿とみなし、第二十三条及び第二十五条の規定の適用については機関口座簿に記載され、又は記録された株式に係る株券は預託株券とみなす。

 (参加者口座簿及び顧客口座簿の記載又は記録の変更)
第十八条 保管振替機関又は第十五条第一項の参加者は、参加者口座簿又は顧客口座簿の記載事項又は記録事項につき変更があつたときは、遅滞なくその記載又は記録をしなければならない。

 (新たに発行された株式に係る株券の預託)
第十九条 預託株券の株式につき、株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割による株式の発行又は株主に新株の引受権を与えてする株式の発行(新株引受権証書が発行された場合を除く。)があつた場合には、その新たに発行された株式につき、当該株式が発行された時に、第十四条第一項の規定により保管振替機関に株券の預託がされたものとみなす。

 (保管振替機関による転換請求)
第二十条 保管振替機関は、預託株券が転換予約権付株式に係るものであるときは、参加者自己分については参加者の、顧客預託分については顧客の申出により、その株式の転換の請求をすることができる。
2 顧客は、前項の申出をするには、参加者を経由してしなければならない。
3 前条の規定は、第一項の規定による転換の請求により発行された株式について準用する。

第二十一条 保管振替機関は、参加者が転換予約権付株式に係る株券を提出して、転換の請求により発行される株式に係る株券を預託する旨の申出をしたときは、その転換の請求をすることができる。
2 顧客は、参加者に対し、その参加者に預託した転換予約権付株式に係る株券につき、前項に規定する申出をすることを請求することができる。
3 参加者は、前項の規定による請求に基づき第一項の申出をするときは、顧客が預託した株券である旨を明らかにしてしなければならない。
4 第十九条の規定は、第一項の規定による転換の請求により発行された株式について準用する。

 (保管振替機関による新株の引受権等の行使)
第二十二条 前条の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 一 参加者が新株引受権証書及び新株の発行価額の全額を保管振替機関に提出して株券の預託の申出をし、保管振替機関がその申出によつて新株の引受権の行使をする場合
 二 参加者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券及び新株予約権の行使に際して払込むべき額の全額を保管振替機関に提出して株券の預託の申出をし、保管振替機関がその申出によつて新株予約権の行使をする場合

 (預託株券の混蔵保管)
第二十三条 預託株券は、参加者又は顧客ごとに分別しないで保管する。

 (参加者及び顧客の権利推定)
第二十四条 参加者及び顧客は、参加者口座簿及び顧客口座簿に記載され、又は記録された株式の種類ごとに、その株式の数に応じ、預託株券について共有持分を有するものと推定する。

 (補てん義務)
第二十五条 預託株券に不足が生じたときは、保管振替機関及び第十五条第一項の参加者は、連帯してこれを補てんしなければならない。ただし、その不足の責めに任ずべき者に対する求償権の行使を妨げない。
2 前項の参加者は、参加者でなくなつた後も、同項の規定による補てんの責任を負う。ただし、参加者でなくなつた時から五年を経過したときは、その責任は消滅する。

  第二節 預託株券の振替等

 (振替請求)
第二十六条 参加者又は顧客は、その口座の株式につき、他の口座への振替を請求することができる。この場合においては、顧客は、参加者に対して請求しなければならない。
2 前項の規定は、預託株券の株式を質権の目的とする場合の振替について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、預託株券の株式につき振替を受けた質権者が他の口座への振替を請求する場合について準用する。
4 前三項の規定による振替の請求があつたときは、保管振替機関又は第十五条第一項の参加者は、遅滞なく、参加者口座簿又は顧客口座簿に当該請求に係る振替の記載又は記録をしなければならない。

 (機関口座簿の記載又は記録に係る株式の振替)
第二十六条の二 保管振替機関は、機関口座簿に記載され、又は記録された株式につき、他の口座へ振替を行うことができる。

 (口座簿の記載又は記録の効力)
第二十七条 参加者口座簿又は顧客口座簿に記載され、又は記録された者は、その口座の株式の数に応じた株券の占有者とみなす。
2 参加者口座簿及び顧客口座簿の振替の記載又は記録は、その記載又は記録に係る株式の数に応じた株式を譲渡し、又は質権の目的とする場合において株券の交付があつたのと同一の効力を有する。

 (株券の交付請求)
第二十八条 参加者又は顧客は、いつでも、その口座の株式の数に応じた株券の交付を請求することができる。この場合においては、顧客は、参加者に対して請求しなければならない。
2 商法第二百二十一条第五項本文の規定により一単元の株式の数に満たない数の株式(以下この項及び第三十四条において「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない旨の定款の定めがある場合においては、前項の規定は、単元未満株式に係る株券については、適用しない。 
3 前二項の規定は、第二十六条第三項の質権者による株券の交付の請求について準用する。

  第三節 預託株券に係る株主の権利の行使に関する商法の特例

 (保管振替機関の地位)
第二十九条 保管振替機関は、預託株券の保管に際し、預託株券である旨を明らかにして、自己を株主とする名義書換の請求をすることができる。この場合においては、預託後相当の時期にその請求をしなければならない。
2 保管振替機関は、会社の株主名簿に、預託株券に係る株式である旨が記載され、又は記録され、かつ、自己が株主として記載され、又は記録されている株式(以下「保管振替機関名義株式」という。)につき、商法第二百二十六条ノ二第一項の規定による申出をすることができる。
3 保管振替機関は、保管振替機関名義株式につき、株主名簿の記載又は記録及び株券に関してのみ、株主として権利を行使することができる。

 (実質株主)
第三十条 預託株券の共有者(以下「実質株主」という。)は、株主の権利の行使については、各自その預託株券の株式の数に応じた株式を有するものとみなす。
2 実質株主は、前条第二項の申出及び同条第三項に規定する権利の行使をすることができない。ただし、会社が株主に対してする通知及び商法第二百六十三条第三項の規定による株主名簿に係る閲覧又は謄写については、この限りでない。

 (実質株主の通知)
第三十一条 保管振替機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、会社に対し、当該各号に定める実質株主につき、氏名及び住所並びに前条第一項の規定により有するものとみなされる株式の種類及び数(以下「通知事項」という。)又は通知事項の変更(株式の発行によるものを除く。)を速やかに通知しなければならない。
 一 会社が商法第二百二十四条ノ三第一項の規定により一定の期間又は一定の日を定めたとき。 その期間が始まる時又はその日の実質株主
 二 会社が商法第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により一定の日を定めたとき。 その日の実質株主
 三 営業年度を一年とする会社について、営業年度ごとに、当該営業年度の開始の日から起算して六月を経過したとき(当該会社が商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により定款をもつて営業年度中の一定の日を定めている場合にあつては、営業年度ごとに、その日が到来したとき(第一号に該当するときを除く。)。)。 当該営業年度の開始の日から起算して六月を経過した日の実質株主(当該会社が同項の規定により定款をもつて営業年度中の一定の日を定めている場合にあつては、営業年度ごとのその日の実質株主)
2 保管振替機関は、第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権の行使をするときは、会社に対し、新たに発行される株式の実質株主となるべき者の氏名及び住所を通知しなければならない。
3 前二項の場合において、保管振替機関は、参加者が自己分として預託し、又は預託することとなるべき株券の株式については当該参加者(主務省令で定める場合において、当該参加者から他の者が実質株主である旨の申出があつたときは、その者)を、参加者が顧客預託分として預託し、又は預託することとなるべき株券の株式については当該参加者が報告した者を実質株主として通知しなければならない。
4 参加者は、保管振替機関から、当該参加者が顧客預託分として預託し、又は預託することとなるべき株券の株式につき、第一項又は第二項の規定による実質株主の通知のために必要な事項の報告を求められたときは、速やかに、顧客(主務省令で定める場合において、当該顧客から他の者が実質株主である旨の申出があつたときは、その者)を実質株主として当該事項を報告しなければならない。
5 保管振替機関は、実質株主による株主の権利の行使があるときその他会社に必要があるときは、会社の請求により、参加者口座簿の記載若しくは記録又は参加者の報告に基づき、速やかに、第一項又は第二項の規定により実質株主として通知をした者が実質株主でなくなつた旨又は第一項の株式の数の減少を通知しなければならない。ただし、商法第二百二十四条ノ三第一項の期間内は、この限りでない。

 (実質株主名簿)
第三十二条 会社は、保管振替機関ごとに、実質株主名簿を作成し、これを本店に備え置かなければならない。
2 保管振替機関名義株式につき、前条第一項の規定による通知を受けたときは、会社は、実質株主名簿に、通知事項のほか、各実質株主が有するものとみなされる各株式につき同項の規定による通知の年月日を記載し、又は記録しなければならない。
3 第十五条第三項の規定は、実質株主名簿について準用する。
4 会社は、第十九条又は前条第二項に規定する場合には、株主名簿に新たに発行された株式の株主として保管振替機関を、実質株主名簿にその株式の実質株主に関する通知事項及び株式取得の年月日を記載し、又は記録し、実質株主名簿に記載し、又は記録した事項を保管振替機関に通知しなければならない。
5 保管振替機関名義株式につき、前条第五項の規定による通知を受けたときは、会社は、通知事項の変更を実質株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
6 会社は、定款をもつて実質株主名簿について名義書換代理人を置く旨を定めることができる。当該名義書換代理人を置いた場合においては、実質株主名簿を当該名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
7 実質株主、株主、保管振替機関及び会社の債権者は、営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 一 実質株主名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 実質株主名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの会社の本店又はその名義書換代理人の営業所における閲覧又は謄写の請求
8 会社の親会社(商法第二百十一条ノ二第一項(有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する親会社をいう。)の株主又は社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
 一 会社の実質株主名簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 会社の実質株主名簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの会社の本店又はその名義書換代理人の営業所における閲覧又は謄写の請求

 (実質株主名簿の記載又は記録の効力)
第三十三条 預託株券の株式に関しては、実質株主名簿の記載又は記録は、株主名簿の記載又は記録と同一の効力を有する。
2 会社は、株主名簿に株主として記載され、又は記録された者と実質株主名簿に実質株主として記載され、又は記録された者とが同一の者であると認められるときは、株主の権利の行使に関しては、株主名簿の株式の数と実質株主名簿の株式の数とを合算しなければならない。

 (単元未満株式の買取請求)
第三十四条 実質株主は、その実質株主名簿に記載又は記録のある単元未満株式につき、商法第二百二十一条第六項において準用する同法第二百二十条ノ六第一項の規定による請求をすることができる。
2 前項の請求は、参加者及び保管振替機関(実質株主が参加者であるときは、保管振替機関)を経由してしなければならない。
3 第一項の請求がされた場合において、保管振替機関は、株式の数が当該単元未満株式の数に相当する株券を会社に提出しなければならない。ただし、保管振替機関名義株式で株券が発行されていないものの数が当該単元未満株式の数以上であるときは、この限りでない。

 (実質株主名簿の株式の数を超える保管振替機関名義株式に関する取扱い)
第三十五条 削除

  第四節 雑則

 (口座簿の写しの交付請求)
第三十六条 参加者若しくは顧客又はその預託株券の株式の質権者は、保管振替機関又は参加者に対し、利害関係を有する部分に限り、参加者口座簿及び顧客口座簿の写し(参加者口座簿及び顧客口座簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を請求することができる。

 (信託財産表示)
第三十七条 預託株券については、信託は、信託法(大正十一年法律第六十二号)第三条第二項の規定にかかわらず、参加者口座簿又は顧客口座簿に信託財産である旨を記載し、又は記録することにより、第三者に対抗することができる。

 (民事執行等)
第三十八条 預託株券に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

   第四章 株券以外の有価証券の保管及び振替

 (株券以外の有価証券)
第三十九条 前章の規定(第十九条から第二十二条まで、第二十八条第二項及び第三節の規定を除く。)は、株券以外の有価証券について準用する。
2 前項に規定する規定のほか、第十九条の規定は株券以外の有価証券のうち外国法人の発行する有価証券で株券の性質を有するものについて、第二十条、第三十一条第二項から第四項まで及び第三十二条第四項の規定は株券以外の有価証券でその表示する権利の行使により株式の発行を受けるべきこととなるものについて準用する。
3 第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定(第三十一条第一項第二号及び第二項、第三十二条第八項並びに第三十四条の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質優先出資社員」及び「実質優先出資社員名簿」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する規定のほか、第二十条、第二十一条、第三十一条第二項から第四項まで及び第三十二条第四項の規定は株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券について、第二十条、第二十二条、第三十一条第二項から第四項まで及び第三十二条第四項の規定は株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。
5 第一項に規定する規定のほか、前章第三節の規定(第三十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項、第三十二条第四項及び第八項並びに第三十四条の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する受益証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質権利者」及び「実質権利者名簿」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定(第三十一条第一項第三号及び第二項並びに第三十四条の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質投資主」及び「実質投資主名簿」と、第三十二条第八項中「親会社(商法第二百十一条ノ二第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する親会社をいう。)の株主又は社員」とあるのは「親法人(投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条第一項に規定する親法人をいう。)の投資主」と、「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
7 第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定(第三十一条第一項第三号及び第二項、第三十二条第八項並びに第三十四条の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と読み替えるものとする。
8 第一項に規定する規定のほか、第二十条、第二十二条、第三十一条第二項から第四項まで及び第三十二条第四項の規定は、株券以外の有価証券のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資引受権を表示する証書について準用する。
9 第三項及び第五項から第七項までに規定するもののほか、前各項の規定により準用する場合の技術的読替えに関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三十九条の二 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券が保管振替機関に預託されている場合においては、発行済優先出資の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる優先出資を有する優先出資社員の権利の行使についての規定の適用並びに社員総会及び優先出資社員を構成員とする総会の決議については、実質優先出資社員名簿に記載され、又は記録された優先出資の合計口数を超える保管振替機関名義優先出資の口数は、発行済優先出資の総口数に算入しない。
2 前項の規定は、資産の流動化に関する法律に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、主務省令で定める。

   第五章 雑則

 (財務大臣への協議)
第三十九条の二の二 主務大臣は、保管振替機関に対し第九条の二第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

 (財務大臣への通知)
第三十九条の三 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
 一 第三条第一項の規定による指定(第十条第六項、第十一条第六項、第十一条の四第六項又は第十二条第六項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
 二 第九条の二第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し
2 主務大臣は、第十三条の二第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

 (財務大臣への資料の提出)
第三十九条の四 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、株券等の保管及び振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 (主務省令への委任)
第四十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

 (主務大臣及び主務省令)
第四十一条 この法律において、主務大臣は内閣総理大臣及び法務大臣とし、主務省令は内閣府令・法務省令とする。

 (権限の委任)
第四十一条の二 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

   第六章 罰則

第四十二条 第十六条第一項、第十七条第二項、第十七条の二第二項、第十八条若しくは第二十六条第四項(これらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して顧客口座簿、参加者口座簿若しくは機関口座簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれらに虚偽の記載若しくは記録をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第九条の二第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
 二 第三十一条第一項(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)、第三十一条第二項(第三十九条第二項、第四項及び第八項において準用する場合を含む。)、第三十一条第四項(第三十九条第二項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)又は第三十一条第五項(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、実質株主、実質優先出資社員、実質権利者、実質投資主若しくは実質優先出資者についての通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者

第四十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第三条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項、第十一条の四第二項若しくは第十二条第二項の申請書若しくは第三条の二第二項、第十条第三項、第十一条第三項、第十一条の四第三項若しくは第十二条第三項の添付書類に虚偽の記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして提出した者
 二 第七条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
 三 第七条の二第一項の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
 四 第八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 五 第十三条の四第三項において準用する第八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十五条 第三条の五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第三条の四第一項の規定による認可を受けないで資本の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
 二 第七条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第七条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十七条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 第四十二条又は第四十三条 三億円以下の罰金刑
 二 第四十四条(第五号を除く。) 二億円以下の罰金刑
 三 第四十四条第五号又は前条 各本条の罰金刑

第四十八条 保管振替機関の取締役、監査役若しくは清算人又は参加者(その者が法人であるときは、その役員)が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
 一 第三条の四第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 二 第九条又は第九条の三の規定による命令に違反したとき。
 三 第九条の五第二項の規定に違反したとき。
 四 正当の理由がなく、第十条の二第二項(第九条の五第四項、第十一条の二第三項、第十一条の五第三項及び第十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の伝達を行わなかつたとき。
 五 第十六条第二項(第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保管振替機関に株券等を提出することを怠つたとき。
 六 第十六条第三項(第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、株券等を分別することを怠つたとき。
 七 正当の理由がなく、第二十八条第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付の請求を拒んだとき。
 八 第二十九条第一項後段(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義書換の請求をすることを怠つたとき。
 九 正当の理由がなく、第三十六条(第三十九条第一項において準用する場合を含む。この号において同じ。)の規定による写し若しくは書面の交付を拒み、又は虚偽の記載をして第三十六条の写し若しくは書面を交付したとき。

第四十九条 商法第四百九十八条第一項、資産の流動化に関する法律第二百五十二条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十四条第一項に掲げる者が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
 一 第三十二条第一項又は第六項(これらの規定を第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、実質株主名簿、実質優先出資社員名簿、実質権利者名簿、実質投資主名簿又は実質優先出資者名簿(以下この条において「実質株主名簿等」という。)を備え置かなかつたとき。
 二 第三十二条第二項(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)、第三十二条第四項(第三十九条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)又は第三十二条第五項(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、実質株主名簿等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 三 正当の理由がなく、第三十二条第七項(第三十九条第三項及び第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)又は第三十二条第八項(第三十九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による実質株主名簿等に係る閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。

第五十条 第十三条の二第二項に規定する保管振替機関であつた者又は一般承継人の役員が同項の規定に違反して届出を怠つたときは、三十万円以下の過料に処する。

  附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (名義書換代理人に関する経過措置)
2 その会社が発行する株券について第二条の規定による指定がされた際現に商法第二百六条第二項に規定する名義書換代理人を置く旨の定めがある会社の定款には、第三十二条第五項に規定する名義書換代理人を置く旨の定めがあるものとみなす。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 商法等の一部を改正する法律附則第十七条の規定により従前の例によることとされる場合における株式による配当が預託株券の株式についてあった場合においては、その配当に係る株式の株券の預託に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定により従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の商法第二百九十三条ノ三第二項又は第二百九十三条ノ三ノ二第一項の規定による株式の発行が預託株券の株式の株券についてあった場合においては、その発行された株式の株券の預託及び株主としての権利の行使に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成三年一〇月五日法律第九四号) 抄

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 (政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

  附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条 第九条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律第三十一条第一項の規定は、同項第一号に規定する一定の期間が始まる時若しくは同号に規定する一定の日、同項第二号に規定する一定の日又は同項第三号に規定する六月を経過した日若しくは同号に規定する一定の日が施行日以後に到来する場合における同項の規定による実質株主の通知について適用し、第九条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律第三十一条第一項前段に規定する一定の期間が始まる時若しくは同項前段に規定する一定の日又は同項後段に規定する一定の日が施行日前に到来する場合における同項の規定による実質株主の通知については、なお従前の例による。

 (権限の委任)
第百四十七条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長若しくは財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 (処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

 (施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)
第二条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

  附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

  附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

 (施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
 (経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

  附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (処分等の効力)
第四十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第五十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第五十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第五十一条 略
2 前項の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律第三十九条第三項の規定の適用については、旧特定目的会社に係る優先出資証券は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る優先出資証券とみなす。

 (処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  附 則 (平成一三年六月二七日法律第六九号)

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、同年一月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条 施行日から平成十六年三月三十一日までの間は、この法律の施行の際現に存する改正前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する保管振替機関(以下「旧保管振替機関」という。)については、改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する保管振替機関(以下「新保管振替機関」という。)とみなして、新法の規定(第三条第二項、第三条の二第二項及び第三項、第三条の三、第三条の四、第四条二項及び第三項、第四条の二、第九条の三から第十条まで、第十条の二第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第十二条の二第三項において準用する場合を除く。)、第十条の二第四項、第十条の三(第十二条の三において準用する場合を除く。)、第十一条から第十一条の六まで、第十三条、第十三条の二、第十三条の四、第十七条の二、第二十六条の二、第三十五条、第三十九条の三第二項並びに第四十七条各号を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第三条第一項第三号(ニ及びホを除く。)

取締役又は監査役

役員

第三条第一項第四号

定款及び保管振替業の実施に関する規程

保管振替業の実施に関する規程

第三条の五

取締役、監査役

役員

第七条の二第一項

決算期

事業年度

第七条の三

定款又は業務規程

業務規程

第七条の四第一項

第三条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項

その名称、住所若しくは事務所の所在地又は業務規程

その旨及び同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類

その旨

第七条の四第二項

商号又は本店

名称又は住所若しくは事務所

第八条第一項

営業所

事務所

第九条の二第一項

取締役若しくは監査役

役員

第十二条の二第一項

決議

議決

第四十七条各号列記以外の部分

次の各号に掲げる規定

第四十二条から第四十四条まで及び前条

当該各号に定める

各本条の

第四十八条

取締役、監査役若しくは清算人

役員



 (秘密保持義務に関する経過措置)
第三条 前条の規定により新保管振替機関とみなされる旧保管振替機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者についての保管振替事業(旧法第三条第一項に規定する保管振替事業をいう。以下同じ。)に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (旧保管振替機関が行う事業譲渡の特例)
第四条 旧保管振替機関が新法第三条第一項の指定を受けようとする株式会社に施行日以後に保管振替事業の全部又は一部の譲渡を行うことを施行日の前日までに議決した場合には、旧保管振替機関は、当該議決の日から二週間以内に、当該譲渡に伴う預託を受けた旧法第二条第一項に規定する株券等(以下「株券等」という。)の預託に係る債務の引受けの内容の要旨及びこれに対し異議のある当該債務の引受けに係る預託債権者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、当該債務の引受けに係る旧法第六条第二項に規定する参加者(以下「参加者」という。)に対して各別にその旨を催告することができる。この場合において、預託債権者が当該期間内に異議を述べなかったときは、当該預託債権者は、当該債務の引受けを承諾したものとみなす。
2 この条において「預託債権者」とは、旧保管振替機関が預託を受けた株券等並びに旧法第十六条第四項及び第十九条(旧法第二十条第三項及び第二十一条第四項(旧法第二十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及びこれらの規定を準用する旧法第三十九条の規定により旧保管振替機関が預託を受けたとみなされる株券等の預託に係る債権者をいう。
3 第一項の期間は、一月を下ってはならない。
4 預託債権者(参加者を除く。)が第一項の異議を述べるときは、当該預託債権者の顧客口座簿を管理する参加者を経由して行わなければならない。
5 預託債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該預託債権者は、その口座に係る株券等のすべてについて、旧法第二十八条第一項(旧法第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の株券等の交付の請求又は旧法第三十四条第一項の単元未満株式の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十一条第六項において準用する同法第二百二十条ノ六第一項の規定による請求を行ったものとみなす。

第五条 保管振替事業の全部又は一部の譲渡が行われた時において旧保管振替機関の前条第一項後段の規定により預託を受けた株券等の預託に係る債務の引受けを承諾したとみなされる参加者であった者が現に受けている旧法第十四条第一項ただし書又は第二項(これらの規定を旧法第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による当該旧保管振替機関への預託に係る顧客の承諾又は請求(譲渡する保管振替事業において取り扱う株券等に係るものに限る。)は、当該譲渡を受ける株式会社への預託に係る顧客の承諾又は請求とみなす。ただし、当該譲渡の日の前日までに顧客から別段の申出があったときは、この限りでない。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新保管振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  附 則 (平成一三年六月二七日法律第七五号) 抄

 (施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

  附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

  附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

 (施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
 (罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。




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