読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第五十八条第一項第三号 |
取締役 |
執行役 |
第百八十九条第一項 |
発起人又ハ取締役 |
発起人、取締役又ハ執行役 |
第二百十条ノ二第二項 |
依リ買受ヲ為シタル取締役ハ |
依ル買受ヲ為ス旨ノ取締役会ノ決議ニ於テ其ノ決議ニ賛成シタル取締役又ハ取締役会ノ委任ニ基キ其ノ買受ヲ為ス旨ヲ決定シタル執行役ハ |
取締役ガ |
取締役又ハ執行役ガ |
第二百十条ノ二第三項 |
第二百六十六条第二項第三項 |
第二百六十六条第三項 |
取締役 |
取締役又ハ執行役 |
第二百三十八条 |
監査役 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の五第一項第二号ニ規定スル監査委員会 |
第二百三十九条第六項 |
取締役 |
執行役 |
第二百七十二条 |
取締役 |
執行役 |
第二百八十条ノ十一第一項 |
取締役 |
取締役又ハ執行役 |
第二百八十条ノ十三第一項 |
取締役 |
取締役及其ノ新株発行ノ手続又ハ其ノ変更ノ登記ノ手続ヲ為シタル執行役 |
第二百八十条ノ十三第二項 |
取締役 |
取締役又ハ同項ニ規定スル執行役 |
第二百九十三条ノ五第五項 |
分配ヲ為シタル取締役ハ |
分配ノ決議ニ賛成シタル取締役及分配ヲ為シタル執行役(其ノ金銭ノ分配ヲ為ス旨ノ議案ヲ第一項ノ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)ハ |
取締役ガ |
取締役又は執行役ガ |
第二百九十三条ノ五第七項 |
第二百六十六条第二項第三項 |
第二百六十六条第三項 |
取締役 |
取締役又ハ執行役 |