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住民基本台帳法



(昭和四十二年七月二十五日法律第八十一号)
最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二七号

 (最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月九日法律第八十八号     (未施行)
平成十八年六月二日法律第五十号      (未施行)
平成十八年六月二十一日法律第八十三号   (未施行)
平成十八年十二月二十日法律第百十四号   (未施行)
平成十八年十二月二十日法律第百十五号 (一部未施行)
平成十九年四月二十三日法律第三十号  (一部未施行)
平成十九年五月十八日法律第五十一号    (未施行)
平成十九年六月六日法律第七十五号     (未施行)
平成十九年六月二十七日法律第九十九号   (未施行)
平成十九年七月六日法律第百八号      (未施行)
平成十九年七月六日法律第百九号      (未施行)
平成十九年七月六日法律第百十号    (一部未施行)




 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 住民基本台帳(第五条―第十五条)
 第三章 戸籍の附票(第十六条―第二十条)
 第四章 届出(第二十一条―第三十条)
 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
  第一節 住民票コード(第三十条の二―第三十条の六)
  第二節 都道府県の事務等 (第三十条の七―第三十条の九)
  第三節 指定情報処理機関 (第三十条の十―第三十条の二十八)
  第四節 本人確認情報の保護(第三十条の二十九―第三十条の四十三)
  第五節 住民基本台帳カード(第三十条の四十四)
 第五章 雑則(第三十一条―第四十一条)
 第六章 罰則(第四十二条―第五十四条)
 附則

   第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

 (国及び都道府県の責務)
第二条 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)がすべて一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理がすべて住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。

 (市町村長等の責務)
第三条 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 何人も、第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。

 (住民の住所に関する法令の規定の解釈)
第四条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十条第一項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。

   第二章 住民基本台帳

 (住民基本台帳の備付け)
第五条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第七条に規定する事項を記録するものとする。

 (住民基本台帳の作成)
第六条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

 (住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 一 氏名
 二 出生の年月日
 三 男女の別
 四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
 六 住民となつた年月日
 七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
 八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
 九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
 十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五条及び第六条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第二十八条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 十の二 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
 十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
 十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十条第一項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十一条第三項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
 十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
 十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

 (住民票の記載等)
第八条 住民票の記載、消除又は記載の修正(第十八条を除き、以下「記載等」という。)は、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか、政令で定めるところにより、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。

 (住民票の記載等のための市町村長間の通知)
第九条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

 (選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
第十条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十六条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

 (国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十一条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
 二 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
 三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名
 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

 (個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第十一条の二 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第五十一条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
 一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
 二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
 三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
 二 住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第五十一条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
 三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第五十一条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所
 四 閲覧事項の管理の方法
 五 申出者が法人の場合にあつては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲
 六 前項第一号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い
 七 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 個人である申出者は、前項第二号に掲げる利用の目的(以下この条及び第五十一条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第一項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ることができる。
4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第五十一条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
5 法人である申出者は、閲覧者及び第二項第五号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第五十一条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
6 申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
8 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
9 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
10 市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第七項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
11 市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
12 市町村長は、毎年少なくとも一回、第一項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第三号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

 (住民票の写し等の交付)
第十二条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
3 前二項の請求は、請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。ただし、総務省令で定める場合には、この限りでない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項の住民票の写しの交付の請求があつたときは第七条第四号、第五号及び第九号から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5 市町村長は、第一項又は第二項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
6 第一項又は第二項の請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

 (住民票の写しの交付の特例)
第十二条の二 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
2 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第一項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第七条第四号及び第十三号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5 第二項又は第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
6 前条第三項及び第五項の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、同条第五項中「市町村長」とあるのは、「次条第二項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。

 (住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)
第十二条の三 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。

 (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)
第十三条 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

 (住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)
第十四条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

 (選挙人名簿との関係)
第十五条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。
2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。

   第三章 戸籍の附票

 (戸籍の附票の作成)
第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。

 (戸籍の附票の記載事項)
第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
 一 戸籍の表示
 二 氏名
 三 住所
 四 住所を定めた年月日

 (戸籍の附票の記載事項の特例等)
第十七条の二 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第三十条の六の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第三十条の六第一項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、又は同法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録され、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。

 (戸籍の附票の記載等)
第十八条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。

 (戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)
第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。

 (戸籍の附票の写しの交付)
第二十条 何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票の写し(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。第五十二条において同じ。)の交付を請求することができる。
2 第十二条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第三項中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、同条第六項中「これらの規定に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第二十条第一項の戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。

   第四章 届出

 (住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。

 (転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
 一 氏名
 二 住所
 三 転入をした年月日
 四 従前の住所
 五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
 六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
 七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

 (転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
 一 氏名
 二 住所
 三 転居をした年月日
 四 従前の住所
 五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

 (転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

 (住民基本台帳カードの交付を受けている者等に関する届出の特例)
第二十四条の二 第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この条において「住民基本台帳力ード」という。)の交付を受けている者が付記転出届(前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該付記転出届をした日後その者が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、総務省令で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードを添えて行われるものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2 住民基本台帳カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する付記転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第二十六条において「世帯員」という。)であつて住民基本台帳カードの交付を受けていないものが世帯員に関する付記転出届(住民基本台帳力ードの交付を受けていない世帯員が行う前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該世帯員に関する付記転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第二十二条第一項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第二十六条第一項又は第二項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第二十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
3 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る付記転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る世帯員に関する付記転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
5 前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

 (世帯変更届)
第二十五条 第二十二条から第二十四条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。

 (世帯主が届出を行う場合)
第二十六条 世帯主は、世帯員に代わつて、この法律の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。

 (届出の方式)
第二十七条 この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。

 (国民健康保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条 この法律の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを附記するものとする。

 (介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の二 この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

 (国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十九条 この法律の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを附記するものとする。

 (児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第二十九条の二 この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。

 (米穀の配給を受ける者に係る届出の特例)
第三十条 この法律の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

   第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等

    第一節 住民票コード

 (住民票コードの記載等)
第三十条の二 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
2 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。

 (住民票コードの記載の変更請求)
第三十条の三 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
2 前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3 市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
4 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

 (政令への委任)
第三十条の四 前二条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。

 (都道府県知事への通知)
第三十条の五 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

 (他の市町村への本人確認情報の提供)
第三十条の六 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、本人確認情報を提供するものとする。

    第二節 都道府県の事務等

 (都道府県知事の事務)
第三十条の七 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、総務省令で定めるところにより、あらかじめ他の都道府県知事と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に当該都道府県知事若しくは他の都道府県知事が指定した住民票コード又は他の都道府県知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよう調整を図るものとする。
3 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための求めがあつたときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報(第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報であつて同条第三項の規定による保存期間が経過していないものをいう。以下同じ。)を提供するものとする。
4 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第四号において「区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
 一 区域内の市町村の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
 二 区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
 三 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第五号において「他の都道府県の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
 一 他の都道府県の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
 二 他の都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
 三 他の都道府県の都道府県知事から第十項に規定する事務の処理に関し求めがあつたとき。
6 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一項第六号において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
 一 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
 二 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
 三 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
7 第五項の規定による本人確認情報の同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である他の都道府県の都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
8 都道府県知事(第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事を除く。)は、毎年少なくとも一回、第三項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
9 都道府県知事は、第三十条の五第二項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
10 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、市町村長に対し、必要な協力をするものとする。

 (都道府県における本人確認情報等の利用)
第三十条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。
 一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
 二 条例で定める事務を遂行するとき。
 三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
 四 統計資料の作成を行うとき。
2 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。
3 都道府県知事は、第三十条の五第一項の規定により第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があつた旨の通知又は住民票が消除された旨の通知があつたときは、これらの通知があつた旨の情報を、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第十二条に規定する事務に利用することができる。
4 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第三項に規定する委任都道府県知事は、前項の通知があつた旨の情報を、同法第三十五条に規定する事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、同法第三十四条第一項に規定する指定認証機関に提供することができる。

 (都道府県の審議会の設置)
第三十条の九 都道府県に、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下「都道府県の審議会」という。)を置く。
2 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
3 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

    第三節 指定情報処理機関

 (指定情報処理機関の指定等)
第三十条の十 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、次に掲げる事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行わせることができる。
 一 第三十条の七第一項の規定による住民票コードの指定及びその通知
 二 第三十条の七第二項の規定による協議及び調整
 三 第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の別表第一の上欄に掲げる国の機関及び法人への提供
 四 第三十条の七第四項の規定による本人確認情報の別表第二の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関及び同項第三号に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長への提供
 五 第三十条の七第五項の規定による本人確認情報の別表第三の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関及び同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供
 六 第三十条の七第六項の規定による本人確認情報の別表第四の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関及び同項第三号に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長への提供
 七 第三十七条第二項の規定による本人確認情報に関する資料の国の行政機関への提供
2 前項の規定による指定は、本人確認情報処理事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第一項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、本人確認情報処理事務(同項第四号及び第七号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする。
4 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に第一項の規定により指定情報処理機関が行う第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供に係る手数料(次項において「情報提供手数料」という。)を指定情報処理機関の収入として収受させることができる。
5 前項の場合における情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定情報処理機関が定めるものとする。この場合において、指定情報処理機関は、あらかじめ、当該情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。

 (指定情報処理機関への通知等)
第三十条の十一 委任都道府県知事は、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、指定情報処理機関に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた指定情報処理機関は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
4 前条第一項の規定により指定情報処理機関が行う第三十条の七第五項の規定による本人確認情報の同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、指定情報処理機関の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
5 指定情報処理機関は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第三十条の五第三項の規定により委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該委任都道府県知事に通報するものとする。
6 指定情報処理機関は、毎年少なくとも一回、前条第一項の規定により当該指定情報処理機関が行う第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
7 指定情報処理機関は、委任都道府県知事に対し、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
8 指定情報処理機関は、委任都道府県知事の統括する都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、委任都道府県知事に対し、必要な協力をしなければならない。
9 指定情報処理機関は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第三十四条第一項の規定により同項の指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)にその認証事務を行わせることとした委任都道府県知事から第一項の規定により第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について住民票の記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があつた旨の通知又は住民票が消除された旨の通知があつたときは、指定認証機関の求めに応じ、同法第三十四条第一項第五号に掲げる事務の処理のため、総務省令で定めるところにより、これらの通知があつた旨の情報を指定認証機関に提供するものとする。

 (指定の基準)
第三十条の十二 総務大臣は、他に第三十条の十第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、同条第二項の規定による申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
 一 職員、設備、本人確認情報処理事務等(指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務、前条第三項及び第五項から第九項までに規定する事務並びに第三十条の三十七、第三十条の三十八及び第三十条の四十に規定する事務をいう。以下同じ。)の実施の方法その他の事項についての本人確認情報処理事務等の実施に関する計画が本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施及び本人確認情報の保護のために適切なものであること。
 二 前号の本人確認情報処理事務等の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているものであること。
 四 申請者が、本人確認情報処理事務等以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて本人確認情報処理事務等の適切な執行が困難となるおそれがないこと。
2 総務大臣は、第三十条の十第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
 一 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
 二 第三十条の二十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  イ 第一号に該当する者
  ロ 第三十条の十六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

 (指定の公示等)
第三十条の十三 総務大臣は、第三十条の十第一項の規定による指定をしたときは、当該指定情報処理機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定情報処理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第三十条の十四 委任都道府県知事は、第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした旨を総務大臣に報告し、及び他の都道府県知事に通知するとともに、当該指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定情報処理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (本人確認情報保護委員会の設置)
第三十条の十五 指定情報処理機関には、本人確認情報保護委員会を置かなければならない。
2 本人確認情報保護委員会は、指定情報処理機関の代表者の諮問に応じ、第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べることができる。
3 本人確認情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、指定情報処理機関の代表者が任命する。

 (役員の選任及び解任)
第三十条の十六 指定情報処理機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 総務大臣は、指定情報処理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第三十条の十八第一項の本人確認情報管理規程に違反する行為をしたとき、又は本人確認情報処理事務等に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 (役職員等の秘密保持義務等)
第三十条の十七 指定情報処理機関の役員若しくは職員(本人確認情報保護委員会の委員を含む。第三項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 指定情報処理機関から第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又はせん孔業務その他の情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 本人確認情報処理事務等に従事する指定情報処理機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (本人確認情報管理規程)
第三十条の十八 指定情報処理機関は、総務省令で定める本人確認情報処理事務等の実施に関する事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定情報処理機関は、前項後段の規定により本人確認情報管理規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 総務大臣は、第一項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定情報処理機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (事業計画の認可等)
第三十条の十九 指定情報処理機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定情報処理機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定情報処理機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。

 (交付金)
第三十条の二十 委任都道府県知事の統括する都道府県は、指定情報処理機関に対して、当該委任都道府県知事が行わせることとした本人確認情報処理事務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、当該委任都道府県知事が指定情報処理機関と協議して定めるものとする。

 (帳簿の備付け)
第三十条の二十一 指定情報処理機関は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務等に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

 (監督命令等)
第三十条の二十二 総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の適正な実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。

 (報告及び立入検査)
第三十条の二十三 総務大臣は、本人確認情報処理事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、本人確認情報処理事務等の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定情報処理機関の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務等の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定情報処理機関に対し、当該本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該本人確認情報処理事務を取り扱う指定情報処理機関の事務所に立ち入り、当該本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (事務の休廃止)
第三十条の二十四 指定情報処理機関は、総務大臣の許可を受けなければ、本人確認情報処理事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 総務大臣は、指定情報処理機関の本人確認情報処理事務等の全部又は一部の休止又は廃止により本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

 (指定の取消し等)
第三十条の二十五 総務大臣は、指定情報処理機関が第三十条の十二第一項第三号に適合しなくなつたとき、又は同条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 総務大臣は、指定情報処理機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第三十条の十二第一項各号(第三号を除く。)の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 二 第三十条の十九第一項若しくは第三項、第三十条の二十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
 三 第三十条の十六第二項、第三十条の十八第三項又は第三十条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
 四 第三十条の十八第一項の規定により認可を受けた本人確認情報管理規程によらないで本人確認情報処理事務等を行つたとき。
 五 不正な手段により第三十条の十第一項の規定による指定を受けたとき。
3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

 (本人確認情報処理事務の委任の解除)
第三十条の二十六 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定情報処理機関及び他の委任都道府県知事に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととしたときは、その旨を総務大臣に報告するとともに、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした日を公示しなければならない。

 (委任都道府県知事による本人確認情報処理事務の実施)
第三十条の二十七 委任都道府県知事は、指定情報処理機関が第三十条の二十四第一項の規定により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第三十条の二十五第二項の規定により指定情報処理機関に対し本人確認情報処理事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第三十条の十第三項の規定にかかわらず、当該本人確認情報処理事務の全部又は一部を行うものとする。
2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により本人確認情報処理事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により本人確認情報処理事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。

 (本人確認情報処理事務の引継ぎ等に関する省令への委任)
第三十条の二十八 前条第一項の規定により委任都道府県知事が本人確認情報処理事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第三十条の二十四第一項の規定により本人確認情報処理事務の廃止を許可し、若しくは第三十条の二十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした場合における本人確認情報処理事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

    第四節 本人確認情報の保護

 (本人確認情報の安全確保)
第三十条の二十九 都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、都道府県知事又は指定情報処理機関から第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 (本人確認情報の利用及び提供の制限)
第三十条の三十 都道府県知事は、第三十条の七第三項から第六項まで、第三十条の八第一項若しくは第二項又は第三十七条第二項の規定により保存期間に係る本人確認情報を利用し、又は提供する場合を除き、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならない。
2 指定情報処理機関は、第三十条の十第一項の規定により第三十条の七第三項から第六項まで又は第三十七条第二項に規定する委任都道府県知事の事務を行う場合を除き、第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報を利用し、又は提供してはならない。

 (本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村又は都道府県の職員等の秘密保持義務)
第三十条の三十一 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 市町村長又は都道府県知事から本人確認情報又は第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 (本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第三十条の三十二 都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 (受領者等による本人確認情報の安全確保)
第三十条の三十三 第三十条の六、第三十条の七第三項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関若しくは都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報(以下「受領した本人確認情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該市町村長その他の市町村の執行機関若しくは当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関又は当該国の機関の長若しくは法人は、受領した本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 (受領者の本人確認情報の利用及び提供の制限)
第三十条の三十四 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。

 (本人確認情報の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)
第三十条の三十五 第三十条の六、第三十条の七第四項から第六項まで又は第三十条の八第二項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 第三十条の七第三項の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者又は同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 受領者から受領した本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 (受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
第三十条の三十六 受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 (自己の本人確認情報の開示)
第三十条の三十七 何人も、都道府県知事又は指定情報処理機関に対し、第三十条の五第三項又は第三十条の十一第三項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第一項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第二項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。

 (開示の期限)
第三十条の三十八 前条第二項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して三十日以内にしなければならない。
2 都道府県知事又は指定情報処理機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。

 (手数料)
第三十条の三十九 第三十条の三十七第一項の規定により指定情報処理機関に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、指定情報処理機関が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

 (自己の本人確認情報の訂正)
第三十条の四十 都道府県知事又は指定情報処理機関は、第三十条の三十七第二項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

 (苦情処理)
第三十条の四十一 都道府県知事又は指定情報処理機関は、この法律の規定により都道府県が処理する事務又は指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務等の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

 (住民票コードの告知要求制限)
第三十条の四十二 市町村長その他の市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 指定情報処理機関は、この法律に規定する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
4 別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

 (住民票コードの利用制限等)
第三十条の四十三 市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関、指定情報処理機関又は別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該住民票コードの記録されたデータベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
4 都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

    第五節 住民基本台帳カード

 (住民基本台帳カードの交付)
第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカードをいう。以下同じ。)の交付を求めることができる。
2 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載した交付申請書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3 市町村長は、前項の交付申請書の提出があつた場合には、その者に対し、政令で定めるところにより、住民基本台帳カードを交付しなければならない。
4 住民基本台帳カードの様式その他必要な事項は、総務省令で定める。
5 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに、その旨を当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に届け出なければならない。
6 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、転出をする場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該住民基本台帳カードを、当該住民基本台帳カードを交付した市町村長に返納しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、住民基本台帳カードの再交付を受けようとする場合及び第二項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合における手続に関する事項その他住民基本台帳カードに関し必要な事項は、政令で定める。
8 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳カードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用することができる。

   第五章 雑則

 (国又は都道府県の指導等)
第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4 都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第二項の規定による助言又は勧告を求めることができる。

 (行政手続法の適用除外)
第三十一条の二 この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第三十一条の三 この法律の規定による住民票及び戸籍の附票の作成については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条の規定は、適用しない。

 (不服申立て)
第三十一条の四 この法律の規定により市町村長がした処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

 (不服申立てと訴訟との関係)
第三十二条 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 (関係市町村長の意見が異なる場合の措置)
第三十三条 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から六十日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第二項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

 (調査)
第三十四条 市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 (報告及び検査)
第三十四条の二 都道府県知事は、第三十条の四十三第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (秘密を守る義務)
第三十五条 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 (住民に関する記録の保護)
第三十六条 市町村長の委託を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 (住民票に記載されている事項の安全確保等)
第三十六条の二 市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 (苦情処理)
第三十六条の三 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

 (資料の提供)
第三十七条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。

 (指定都市の特例)
第三十八条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

 (適用除外)
第三十九条 この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。

 (主務大臣)
第四十条 この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。

 (政令への委任)
第四十一条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   第六章 罰則

第四十二条 第三十条の十七第一項若しくは第二項、第三十条の三十一第一項若しくは第二項又は第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十三条 第三十条の二十五第二項の規定による本人確認情報処理事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十四条 第三十条の四十三第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十五条 第三十五条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条 第十一条の二第九項又は第十項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十七条 第十一条の二第十一項若しくは第三十四条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定情報処理機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第三十条の二十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 二 第三十条の二十三第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 三 第三十条の二十四第一項の規定による許可を受けないで本人確認情報処理事務等の全部を廃止したとき。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第四十九条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

第五十条 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。

第五十一条 偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。ただし、第四十六条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。

第五十二条 偽りその他不正の手段により、第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け、第二十条第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の三十七第二項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

第五十三条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

第五十四条 前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

   附 則 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。

 (住民登録法及び住民登録法施行法の廃止)
第二条 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)及び住民登録法施行法(昭和二十七年法律第百六号)は、廃止する。

 (住民登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (戸籍の附票に関する経過措置)
第五条 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。

 (介護保険法の被保険者に関する特例)
第七条 当分の間、第七条第十号の二の規定の適用については、同号中「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。

   附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 二 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 三 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 (経過措置)
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七六号)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 (政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第六七号) 抄

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月六日法律第四七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第二百条の規定並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日

 (検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄

 (施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 次項の規定 公布の日
 二 目次の改正規定、第二条、第三条及び第十一条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第一節、第三十条の七(第三項から第十項までに限る。)、第三十条の八、第三十条の九、第三十条の十(第四項及び第五項に限る。)、第三十条の十一、第三十条の十五、第三十条の二十九、第三十条の三十、第三十条の三十二から第三十条の四十まで、第三十条の四十二、第三十条の四十三及び同章第五節に係る部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第三十六条の次に二条を加える改正規定、第六章中第四十六条を第五十二条とする改正規定、第四十五条第一項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「五千円」を「五万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十一条とする改正規定、第四十四条の改正規定(「若しくは第三項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「五万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同条を第五十条とする改正規定、第四十三条を第四十九条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)、第四十二条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を第四十五条とする改正規定並びに第六章中同条の前に三条を加える改正規定(第四十二条(第三十条の三十五第一項から第三項までの規定に係る部分を除く。)及び第四十三条に係る部分に限る。)並びに附則第六条及び第七条の規定、附則第八条の規定(附則第二条から第五条までに係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第九条に一項を加える改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二に係る部分に限る。)、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十五条及び第二十六条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定(第四章の二第五節に係る部分に限る。)、第四十五条第一項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に、「第二十八条」を「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条」に改める部分に限る。)、第四十五条第二項の改正規定(「第二十二条から第二十五条まで」を「第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条」に改める部分に限る。)並びに第四十四条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第る。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
 四 附則第十一条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
 五 附則第十一条の三の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第三号に定める日のいずれか遅い日
2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。

 (転入届に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第四条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初にこの法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)附則第二条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。

 (住民票コードの記載に関する経過措置)
第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された新法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

第四条 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、新法第三十条の二第一項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に新法第三十条の七第一項の規定により都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

第五条 市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。

 (指定情報処理機関に関する経過措置)
第六条 施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第三十条の十第一項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第三号から第七号までに掲げる事務を行わないものとする。

 (本人確認情報の処理及び利用等の準備行為)
第七条 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第四章の二に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (指定都市の特例)
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第二条から第五条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 附則第八十条の二の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

 (施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定 平成十七年十二月一日

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定の施行の日から平成二十三年十二月三十一日までの間においては、同条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十の項中「司法試験の実施」とあるのは、「司法試験の実施又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第七条第一項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 四 第十五条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十三号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九二号) 抄

 (施行期日等)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

 (政令への委任)
第三十三条 附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第六九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「第九条の登録」とあるのは「第九条第一項の許可」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十三条」と、「、同法第四十六条第三項」とあるのは「又は同法第四十五条第三項」と、「第七十二条第二項」とあるのは「第五十四条第二項」と、「、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。

   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第六九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七二号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律

第九十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十四の項を次のように改める。
十四 削除

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

 (経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三二号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第四条、第七条、第十一条、第十五条及び第十六条並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十八条から第四十五条まで、第四十九条及び第五十条の規定 平成十九年四月一日

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第四十条 附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第百二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日
 三 第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日

 (罰則に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (処分等の効力)
第三十八条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (権限の委任)
第四十条 内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第一号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第二百十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条の十二第一項第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般財団法人」に改める。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 (施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
 (調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
 二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号)

この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
 二 第百七十八条中組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定(「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 三 第百七十八条(組織的犯罪処罰法別表第二第二号の改正規定中「第百九十八条第十八号(内部者取引)又は」を削る部分を除く。)の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
 四 第二百十四条の規定 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

   附 則 (平成一八年六月一五日法律第七四号)

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (過料に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

健康保険法等の一部を改正する法律

第九十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号の二中「第二十八条の二」を「第二十八条の三」に改める。
第七条第十号の二を第七条第十号の三とする。
第七条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
第二十八条の二を第二十八条の三とする。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(後期高齢者医療の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の二 この法律の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第三十一条第三項中「国民健康保険の被保険者」の下に「、後期高齢者医療の被保険者」を加える。
附則第七条第一項中「第七条第十号の二」を「第七条第十号の三」に改める。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 二 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
 三 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
 四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
 五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
 六 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条及び第百十一条の規定 平成二十四年四月一日

 (罰則に関する経過措置)
第百三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

建築士法等の一部を改正する法律

第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中百六の項を削り、百七の項を百六の項とし、百八の項を百七の項とし、百九の項を百八の項とし、百二十一の項を百二十二の項とし、百十四の項から百二十の項までを一項ずつ繰り下げ、百十三の項を削り、百十二の項を百十四の項とし、百十一の項を百十三の項とし、同表の百十の項中「一級建築士の免許」を「同法第四条第一項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請又は同法第十条の二第一項若しくは第二項の交付」に改め、同項を同表の百九の項とし、同項の次に次のように加える。
別表第三の二十六の項中「二級建築士又は木造建築士の免許」を「同法第四条第二項若しくは第三項の免許、同法第五条第一項の登録、同条第二項の交付、同法第五条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条の二の届出、同法第九条第一項第一号の申請、同法第二十三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第二十三条の五第一項若しくは第二十三条の七の届出」に改める。

   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日
 二 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 三 第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律

第四十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の九の項中「同法第二十六条第二項の認可又は同法第三十三条第二項の届出」を「同法第二十四条の七第一項の試験の実施、同法第二十四条の八第二項の申請、同法第二十四条の十第一項の認可、同法第二十四条の二十五第一項の登録、同法第二十四条の二十八の申請、同法第二十四条の三十二第一項の更新、同法第二十四条の三十六第一項の登録、同法第二十四条の三十九第一項の更新、同法第二十四条の四十一の届出、同法第二十六条第二項の認可、同法第三十三条第二項の届出又は同法第四十一条の十四第一項の申請」に改める。

   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第六十六条の規定 公布の日
 三 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (政府の責務)
第六十六条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

 (検討)
第六十七条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
2 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

   附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日法律第一八号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

雇用保険法等の一部を改正する法律

第八十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十三の項中「社会保険庁」を「全国健康保険協会」に改め、「(昭和十四年法律第七十三号)」及び「被保険者に係る届出、」を削り、
別表第一の七十二の項の次に次のように加える。
七十二の二 社会保険庁及び全国健康保険協会,船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
同項の次に次のように加える。
七十三の二 社会保険庁,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

   附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条 附則第六条第一項の規定により政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第八十一条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十の項中「又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは、「若しくは同法第六十三条の能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)による同法附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。

 (検討)
第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

日本国憲法の改正手続に関する法律

第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第一項中「登録された者」の下に「及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十七条第一項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者」を加える。
第十七条の二第二項中「とき、又は」を「とき若しくは」に改める。
第十七条の二第二項中「抹消したとき」の下に「、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第三十七条第一項の規定により在外投票人名簿に登録したとき若しくは同法第四十二条の規定により在外投票人名簿から抹消したとき」を加える。

   附 則 (平成一九年五月一八日法律第五一号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第四条、第六条及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

 (公務員の政治的行為の制限に関する検討)
第十一条 国は、この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
第十二条 国は、この規定の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性の有無について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

住民基本台帳法の一部を改正する法律

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第一項中「この条において」を「この条及び第十二条の三第四項において」に改める。
第十二条の見出しを次のように改める。
「(本人等の請求による住民票の写し等の交付)」
第十二条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 当該請求をする者の氏名及び住所
 二 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
 三 当該請求の対象とする者の氏名
 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第十二条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
第十二条第六項中「又は第二項の」を「の規定による」に改める。
第十二条第六項中「これらの規定」を「同項」に改める。
第十二条第六項を第十二条第七項とする。
第十二条第五項中「又は第二項の」を「の規定による」に改める。
第十二条第五項を第十二条第六項とする。
第十二条第四項中「第一項の」を「第一項に規定する」に改める。
第十二条第四項中「第七条第四号」を「、第七条第四号」に改める。
第十二条第四項中「、第二項の住民票の写しの交付の請求があつたときは同条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを」を削る。
第十二条第四項を第十二条第五項とする。
第十二条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
第十二条の三を第十二条の五とする。
第十二条の二の見出しを次のように改める。
「(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)」
第十二条の二第六項を次のように改める。
6 第十二条第二項(第二号を除く。)及び第六項の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、同条第六項中「市町村長」とあるのは、「第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。
第十二条の二を第十二条の四とする。
第十二条の次に次の二条を加える。
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条の二 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
 二 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名
 三 当該請求の対象とする者の氏名及び住所
 四 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
 五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した写しを交付することができる。
5 第一項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
 二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
 三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
4 第一項又は第二項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 一 申出者(第一項又は第二項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
 二 現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所
 三 当該申出の対象とする者の氏名及び住所
 四 第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
 五 第二項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
 六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
5 第一項又は第二項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6 前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
7 申出者は、第四項第四号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第一項又は第二項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
8 市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
9 第一項又は第二項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
第二十条を次のように改める。
(戸籍の附票の写しの交付)
第二十条 戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、これらの者が記録されている戸籍の附票(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下この条及び第四十七条において同じ。)を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
 二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
 三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
5 第十二条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項、第三項及び第五項の規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第六項まで及び第九項の規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、第十二条第七項及び第十二条の二第五項中「同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第十二条の三第四項第四号及び第九項中「第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。
第二十七条の見出しを次のように改める。
「(届出の方式等)」
第二十七条の次に次の二項を加える。
2 市町村長は、第二十二条から第二十四条まで及び第二十五条の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
3 前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。
第三十八条第一項中「この法律の規定」の下に「で政令で定めるもの」を加える。
第三十八条第一項中「、政令で定めるところにより」を削る。
第四十七条を次のように改める。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十一条の二第十一項若しくは第三十四条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 二 偽りその他不正の手段により、第十二条から第十二条の三までに規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の四に規定する住民票の写しの交付を受け、第二十条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の四十四に規定する住民基本台帳カードの交付を受けた者
第四十九条第一項中「第四十七条」を「第四十七条第一号」に改める。
第五十二条第一項中「、第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け、第二十条第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は」を削る。

   附 則 (平成一九年六月六日法律第七五号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)
第二条 この法律の施行前に、この法律による改正前の住民基本台帳法第十二条第一項若しくは第二項の規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、同法第十二条の二第一項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又は同法第二十条第一項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

公認会計士法等の一部を改正する法律

第二十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十三の項中「同法第三十四条の十第一項の認可」を「同法第三十四条の九の二若しくは第三十四条の十第二項の届出又は同法第三十四条の二十四若しくは第三十四条の二十八第一項の登録」に改める。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

 (罰則に関する経過措置)
第二十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第二十九条 附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)
第三十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

国家公務員法等の一部を改正する法律

第三十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百二十一の項中「試験の」を「採用試験の」に改める。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第三十五条 第三号施行日が建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。

日本年金機構法

第四十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十二の項及び七十二の二の項中「社会保険庁及び」を「厚生労働省及び日本年金機構並びに」に改め、同表の七十三の二の項から七十七の項までの規定中「社会保険庁」を「厚生労働省及び日本年金機構」に改める。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

 (処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

 (罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律

第十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十二の項中「社会保険庁」の下に「及び全国健康保険協会」を加え、「政府」を「全国健康保険協会」に改める。

   附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
 三 第十七条の規定 平成二十年十月一日

 (検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (罰則に関する経過措置)
第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二七号) 抄

 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第十四条を第十七条とする改正規定及び第十三条の次に三条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)並びに附則第五条、第七条及び第八条の規定 公布の日

別表第一 (第三十条の七関係)
提供を受ける国の機関又は法人 事務
一 内閣府 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 金融庁又は財務省 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)による同法第五十二条の三十六第一項の許可又は同法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 金融庁又は財務省 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)による同法第十六条の五第一項の許可又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 金融庁又は財務省 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による同法第八十五条の二第一項の許可又は同法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の六 金融庁又は財務省 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)による同法第六条の三第一項の許可又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による同法第九十二条の二第一項の許可又は同法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による同法第百二十一条の二第一項の許可又は同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)による同法第九十五条の二第一項の許可又は同法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 金融庁又は財務省 保険業法(平成七年法律第百五号)による同法第二百七十六条又は第二百八十六条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 金融庁又は財務省 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)による同法第二十九条の登録、同法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項(同法第三十二条の四において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十三条の二の登録、同法第三十三条の六第一項若しくは第五十条の二第一項の届出、同法第五十九条第一項若しくは第六十条第一項の許可、同法第六十条の五第一項、第六十三条第二項若しくは第三項若しくは第六十三条の二第二項若しくは第三項の届出、同法第六十四条第一項の登録、同法第六十四条の四の届出、同法第六十六条の登録、同法第六十六条の五第一項若しくは第六十六条の十九第一項の届出、同法第六十七条の二第二項の認可、同法第七十八条第一項の認定、同法第七十九条の三十第一項の認可、同法第八十条第一項の免許、同法第八十九条の二第一項の登記、同法第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項若しくは第八十九条の五第一項(これらの規定を同法第百二条の十において準用する場合を含む。)の登記、同法第百一条の十七第一項の認可、同法第百二条の九第一項の登記、同法第百二条の十四の認可、同法第百三条の二第三項若しくは第百三条の三第一項の届出、同法第百六条の三第一項の認可、同条第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第百六条の十四第三項若しくは第百六条の十五の届出、同法第百六条の十七第一項若しくは第百四十条第一項の認可、同法第百四十九条第二項の届出、同法第百五十五条第一項の認可、同法第百五十五条の七の届出、同法第百五十六条の二の免許、同法第百五十六条の十三の届出、同法第百五十六条の二十四第一項の免許又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 削除  
五 金融庁又は財務省 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)による第六十九条第一項の届出、同法第百八十七条の登録又は同法第百九十一条第一項、第二百二十条第一項若しくは第二百二十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 削除  
七 削除  
八 金融庁又は財務省 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)による同法第三条の免許、又は同法第七十一条第一項の登録、同条第三項(同法第五十条の二第二項及び第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の更新、同法第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の届出、同法第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項(同条第五項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の認可、同法第五十条の二第一項の登録、同法第五十二条第一項の登録、同法第五十三条第一項の免許、同法第五十四条第一項の登録、同法第五十六条第一項若しくは第二項の届出、同法第六十七条第一項の登録又は同法第七十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 金融庁又は財務省 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新、同法第八条第一項の届出、同法第二十六条第二項の認可又は同法第三十三条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 削除  
十一 金融庁又は財務省 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)による同法第三条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第九条第一項の届出若しくは同法第十一条第一項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 削除  
十三 金融庁又は財務省 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)による同法第三十四条の十第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 金融庁又は法務省 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)による同法第三条第一項の指定、同法第四条の三第一項の承認、同法第七条の四第一項の届出又は同法第十条第一項、第十一条第一項、第十一条の四第一項若しくは第十二条第一項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 金融庁又は財務省 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)による同法第六条の登録又は同法第十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 総務省 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 総務省 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 総務省 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 地方公務員共済組合連合会 介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 総務省 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)による同法第九条の登録、同法第十三条第四項の届出、同法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の交付、同法第百十七条第一項の認定又は同法第百二十二条第五項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 総務省 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)による同法第十条第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 総務省 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)による同法第四条の免許、同法第八条第一項の予備免許、同法第二十四条の六第二項(同法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十七条の十八第一項の登録、同法第三十七条の検定、同法第四十一条第一項の免許又は同法第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の七第二項に規定する指定試験機関 消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関 消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第二条第三項に規定する指定法人 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 法務省 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 法務省 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)による不動産の表題登記(同法第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記又は登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 法務省 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)附則第三十四条第一項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 法務省 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号。鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)及び港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 法務省 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十五 法務省 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十六 法務省 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十七 法務省 観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十八 法務省 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による同法第七条又は第八条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十九 法務省 供託法(明治三十二年法律第十五号)による同法第八条第一項の還付又は同条第二項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十 法務省 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による同法第七条の二第一項の交付又は同法第二十条第三項(同法第二十二条の二第三項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十一条第三項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十一 外務省 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号又は第三号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十五 財務省 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)による同法第二十四条第二項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十六 財務省 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)による同法第十一条第一項若しくは第二十条の登録、同法第十四条第三項若しくは第十五条(これらの規定を同法第二十一条において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十二条第一項の許可又は同法第二十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十七 財務省 塩事業法(平成八年法律第三十九号)による同法第五条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条第一項の登録、同法第八条第三項若しくは第九条(これらの規定を同法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十八 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四十九 文部科学省 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)による同法第五条第一項第三号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十 文部科学省又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第十一条第一項に規定する指定試験機関 技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十一 文部科学省又は技術士法第四十条第一項に規定する指定登録機関 技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十二 文部科学省 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)による同法第三十五条第二項から第四項までの交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十三 文化庁 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)による同法第五条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)による同法第七十五条第一項又は第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十五 文化庁 著作権法による同法第八十八条第一項又は同法第百四条において準用する同法第七十七条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十六 文化庁 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)による同法第三条の登録又は同法第七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十七 文化庁 美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)による同法第三条第一項の登録又は同法第五条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十八 厚生労働省 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)による同法第十九条の二第一項の承認又は同法第十九条の三の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による同法第十五条第一項第一号イの副作用救済給付又は同項第二号イの感染救済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十 厚生労働省 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による同法第十二条第一項、第十四条又は第六十一条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関 労働安全衛生法による同法第七十五条第二項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関 作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十三 厚生労働省 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による同法第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付若しくは同項第二号の通勤災害に関する保険給付の支給又は同法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十四 厚生労働省 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による同法第七条の労働基準監督署長の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十五 厚生労働省 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による同法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十六 厚生労働省 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可、同法第三十二条の六第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第三十二条の七第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十七 厚生労働省 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)による同法第五条第一項の許可、同法第十条第二項の更新又は同法第十一条第一項、第十六条第一項若しくは第十九条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十八 厚生労働省 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六十九 厚生労働省 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、教育訓練給付金、高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十 厚生労働省又は独立行政法人雇用・能力開発機構 雇用保険法による同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十七条第一項に規定する指定試験機関 職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十二 社会保険庁 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による政府が管掌する健康保険の被保険者に係る届出又は同法第百二十六条第二項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十三 社会保険庁 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十四 社会保険庁 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十五 社会保険庁 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十六 社会保険庁 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七 社会保険庁 国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十七の二 厚生労働省 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第十三条第三項の一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十八 厚生労働省 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七十九 農林水産省 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)による同法第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十 農林水産省又は経済産業省 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)による同法第九条の許可、同法第十九条第一項の届出、同法第七十八条の許可、同法第八十五条第一項の届出、同法第百三十二条第一項若しくは第百四十五条第一項の認可、同法第百六十七条の許可、同法第百七十一条の届出、同法第百九十条第一項の許可、同法第百九十五条第一項の届出、同法第二百条第一項の登録、同条第七項の更新、同法第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項、第二百二十七条第一項、第二百二十八条第一項若しくは第二百四十五条の認可、同法第二百九十三条の登録、同法第二百九十六条の届出、同法第三百三十二条第一項の許可、同法第三百三十五条第二項(同法第三百四十五条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第三百四十二条第一項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十一 農林水産省又は経済産業省 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)による同法第三条の許可、同法第八条第一項の更新又は同法第十条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十二 農林漁業団体職員共済組合 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十三 農林水産省 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)による同法第二十五条第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十四 経済産業省 計量法(平成四年法律第五十一号)による同法第四十条第一項若しくは第四十六条第一項の届出、同法第四十二条第一項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第六十二条第一項(同法第百三十三条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十五 独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所 計量法による同法第七十九条第一項(同法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十六 経済産業省 アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)による同法第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可又は同法第八条第二項(同法第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十七 経済産業省又は環境省 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第四十四条第一項の許可、同法第四十六条第一項の更新又は同法第四十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十八 経済産業省 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による同法第二十一条第一項の許可、同法第四十二条の届出、同法第五十九条第一項の登録、同法第七十七条第一項の認可又は同法第八十四条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八十九 経済産業省 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)による同法第十三条の登録又は同法第十七条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十 経済産業省 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)による同法第四条第一項の許可、同法第十条第二項若しくは第三項若しくは第十五条の届出、同法第十八条第一項の認可又は同法第四十条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十一 経済産業省 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)による同法第三十一条第三項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十二 火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十三 高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十九条の二十八第一項第四号の四に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の四の二第一項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十四 経済産業省 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による同法第四条の二第一項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十五 経済産業省 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十六 経済産業省又は環境省 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)による同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十七 国土交通省 建設業法(昭和二十四年法律第百号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十八 国土交通省又は建設業法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関 建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九十九 国土交通省又は建設業法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関 建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百 国土交通省 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百一 国土交通省 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十六条第一項に規定する指定登録機関 マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第三十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百三 国土交通省 マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第四十四条第一項若しくは第三項又は第五十九条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百四 国土交通省 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百五 国土交通省又は旅行業法第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会 旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百六 削除  
百七 国土交通省 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百八 国土交通省 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)による同法第三条の不動産鑑定士試験の実施、同法第十五条若しくは第十八条の登録、同法第十九条第一項の届出又は同法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百九 国土交通省 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による同法第七十七条の五十八第一項若しくは第七十七条の六十の登録又は同法第七十七条の六十一の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十 国土交通省 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十一 国土交通省 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による同法第十二条第一項の変更登録、同法第五十九条第一項の新規検査、同法第六十七条の記入、同法第七十一条第四項の交付又は同法第九十七条の三第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十二 国土交通省 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による同法第七十二条第一項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十三 削除  
百十四 国土交通省 船舶法による同法第五条の二第一項の検認又は同法第十五条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十五 国土交通省又は小型船舶検査機構 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)による同法第六条第一項の新規登録、同法第九条第一項の変更登録又は同法第十条第一項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十六 国土交通省 小型船舶の登録等に関する法律による同法第二十五条第一項の交付又は同条第五項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十七 国土交通省 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による同法第五条の新規登録、同法第七条の変更登録、同法第七条の二の移転登録、同法第八条の抹消登録、同法第二十二条の航空従事者技能証明、同法第三十一条第一項の航空身体検査証明又は同法第三十五条第一項第一号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十八 気象庁 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)による同法第十七条第一項の許可又は同法第二十四条の二十の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百十九 独立行政法人環境再生保全機構 石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第三条の救済給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二十二条第一項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第四十八条に規定する試験機関 国家公務員法による同法第四十二条の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
百二十一 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省 国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第二 (第三十条の七関係)
提供を受ける区域内の市町村の執行機関 事務
一 市町村長 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 選挙管理委員会 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十八条の二及び第四十九条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 市町村長 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 広島市又は長崎市の長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 指定都市の長 大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 市町村長 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第三 (第三十条の七関係)
提供を受ける他の都道府県の執行機関 事務
一 都道府県知事 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 都道府県知事 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 都道府県知事 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 都道府県知事 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 都道府県知事 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 都道府県知事 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 都道府県知事 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 都道府県知事 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)による同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 都道府県知事 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 都道府県知事 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 都道府県知事 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 都道府県知事 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 都道府県知事 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 都道府県知事 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 都道府県知事 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 都道府県知事 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 都道府県知事 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 都道府県知事 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 都道府県知事 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 都道府県知事 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 都道府県知事 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事 建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 都道府県知事 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第四 (第三十条の七関係)
提供を受ける他の都道府県の区域内の市町村の執行機関 事務
一 市町村長 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選挙法第四十四条第三項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 市町村長 消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 市町村長 予防接種法による同法第十一条第一項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 広島市又は長崎市の長 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 指定都市の長 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第八十条第四項の政令で定める市の長 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十二条第一項の更新又は同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する同法第十三条第一項の届出に関する事務のうち、同法第八十条第四項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 市町村長 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 指定都市又は地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 公害健康被害の補償等に関する法律第四条第三項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの


別表第五 (第三十条の八関係)
一 特定非営利活動促進法による同法第十条第一項の認証、同法第二十三条第二項の届出又は同法第三十四条第三項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 労働金庫法による同法第八十九条の三第一項の許可又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 貸金業法による同法第三条第一項の登録、同条第二項の更新又は同法第八条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 旅券法による同法第三条第一項の発給、同法第九条第一項の渡航先の追加、同法第十条第一項の記載事項の訂正、同法第十二条第一項の査証欄の増補又は同法第十七条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当、同法第二十八条第一項の保健手当、同法第三十一条の介護手当又は同法第三十二条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第四十六条第二項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 家畜商法による同法第三条第一項の免許又は同法第五条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)による同法第十条第一項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第二十五条の二第一項若しくは第二項の指定、同法第二十六条の二第一項若しくは第二項の指定の解除、同法第二十七条第二項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由、同法第三十二条第一項(同法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第三十三条の二第一項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第四十条第二項(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の経由、同法第四十六条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第五十一条第一項の届出、同条第二項において準用する同法第四十二条第一項の届出、同法第百十四条において準用する同法第六十二条第一項の届出又は同法第百六十八条の八の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律による同法第九条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十九条第一項の登録、同法第十二条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第十三条第一項(同法第二十八条及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第三十一条第三項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第四条第二項の交付又は同条第七項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第三条第一項若しくは第三項の登録又は同法第十条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第三十八条の四第一項の交付又は同条第五項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第二十一条第一項の登録又は同法第二十五条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号。外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)において準用する場合を含む。)による通訳案内士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第十二条の二、第十七条第一項、第十八条若しくは第十九条第二項の経由、同法第二十二条第一項若しくは第三項の登録、同法第二十三条第一項の経由、同法第二十六条第一項の登録、同条第二項の経由、同法第二十七条第一項の登録又は同条第三項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第十六条第一項の家賃の決定又は同法第二十三条の入居者資格の確認に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第三十条第一項の認定又は同法第五十六条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第七十七条の六十三第一項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第三条第一項の補償給付の支給又は同法第四条第一項若しくは第二項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの




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