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商業登記規則



(昭和三十九年三月十一日法務省令第二十三号)
最終改正:平成一四年一月三一日法務省令第三号


商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条の規定に基づき、商業登記規則を次のように定める。

 第一章 登記簿等(第一条―第三十四条)
 第二章 登記手続
  第一節 通則(第三十五条―第四十九条)
  第二節 商号の登記(第五十条―第六十条)
  第三節 未成年者及び後見人の登記(第六十一条及び第六十二条)
  第四節 支配人の登記(第六十三条―第六十七条)
  第五節 合名会社の登記(第六十八条―第七十八条の二)
  第六節 合資会社の登記(第七十九条)
  第七節 株式会社の登記(第八十条―第九十二条)
  第八節 有限会社の登記(第九十三条)
  第九節 外国会社の登記(第九十四条第九十三条の二―第九十七条)〔平成14年法務省令第3号・改正〕
  第十節 登記の更正及び抹消(第九十八条―第百条)
 第三章 電子情報処理組織による登記に関する特例(第百一条―第百十六条)
 第四章 雑則(第百十七条―第百二十三条)
 附則

   第一章 登記簿等



 (登記簿の編成)
第一条 商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、附録第一号から第八号までの様式による登記用紙をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、附録第五号から第八号までの様式による登記用紙をもつて編成する。
2 予備欄の用紙、支店欄の用紙、新株引受権欄の用紙、転換社債欄の用紙、新株引受権付社債欄の用紙新株予約権欄の用紙及び企業担保権欄の用紙、企業担保権欄の用紙及び債権譲渡登記欄の用紙は、必要がないときは、加えないことができる。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕

 (閉鎖登記用紙)
第二条 閉鎖した登記用紙は、他の登記用紙と区分して整理しなければならない。
2 閉鎖した各欄の用紙及び登記用紙又は各欄の用紙中閉鎖した用紙は、閉鎖した登記用紙とみなす。

 (商号登記簿の区分整理)
第三条 商号登記簿は、市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その各区。以下同じ。)ごとに区分して整理しなければならない。

 (丁数の記入等)
第四条 登記用紙の各欄の用紙には、その毎葉に丁数を記入しなければならない。
2 新株引受権欄の用紙、転換社債欄の用紙又は新株引受権付社債欄の用紙の丁数の記入は、前項の規定にかかわらず、同一総会で決議された商法第二百八十条ノ十九第一項の新株の引受権の行使により発行すべき株式ごと又は同一種類の社債ごと(総額を数回に分けて発行したときは、同一回号の社債ごと。以下同じ。)に区分してしなければならない。
2 新株予約権欄の用紙の丁数の記入は、前項の規定にかかわらず、一の決議に基づいて発行された新株予約権ごとに区分してしなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
3 登記用紙の枚数欄には、その登記用紙の枚数に相当する数字を記載してこれに登記官が押印しなければならない。

 (受附番号)
第五条 受附番号は、一年ごとに更新しなければならない。

 (索引票等)
第六条 登記所には、索引票、商号見出票、印鑑ファイル及び申請書類綴込帳を備える。

 (索引票)
第七条 索引票には、登記用紙に登記した商号又は未成年者、後見人若しくは支配人(営業主を含む。)の氏名その他登記用紙の索引に必要な事項を記載しなければならない。

 (商号見出票)
第八条 商号見出票には、商号を記載し、市町村別に整序しなければならない。

 (印鑑の提出等)
第九条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「印鑑届出事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印しなければならない。
 一 商号使用者、未成年者、後見人又は支配人の営業主(会社である場合を除く。)
    氏名、住所及び出生の年月日
 二 支配人
    氏名、出生の年月日、支配人である旨、支配人を置いた営業所及び営業主の氏名又は商号
 三 会社の代表者
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日
 四 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)若しくは会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人(法人にあつては、その代表者のうち当該管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人の職務を行うべき者として指名された者)
    商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(法人にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名)
2 前項の書面には、商号使用者にあつては、商号(登記所が二以上の市町村の区域に係る商業登記の事務を取り扱つている場合にあつては、商号及び営業所)をも記載しなければならない。
3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。
 一 商号使用者、未成年者、後見人、支配人の営業主(会社である場合を除く。)、会社の代表者又は第一項第四号に掲げる管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人若しくは金融整理管財人(法人である場合を除く。)
    第一項後段の規定により当該書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 二 支配人
    営業主が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び営業主が当該登記所に印鑑を提出していないときは当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後三月以内のもの
 三 第一項第四号に掲げる管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人の職務を行うべき者として指名された者(当該管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人である法人が登記された登記所に印鑑を提出する場合であつて、その職務を行うべき者として指名されたものがその法人の代表者として当該登記所に提出している印鑑を第一項後段の規定により押印したときを除く。)
    登記所の作成した同号に定める代表者の資格を証する書面及び同項後段の規定により当該書面に押印した印鑑につき登記所の作成した証明書でいずれも作成後三月以内のもの
6 提出のあつた印鑑及び印鑑届出事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)をもつて調製された印鑑ファイルに記録する。
7 印鑑の提出をした者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8 第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 (資格喪失の場合等の印鑑ファイルの記録の処理)
第九条の二 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、前条第六項の規定による記録(以下「印鑑ファイルの記録」という。)にその旨を記録しなければならない。
2 前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑ファイルの記録にその旨を記録しなければならない。

 (改印等の請求)
第九条の三 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等の印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。

 (印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2 第九条第一項第四号に掲げる管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に登記所の作成したその者に係る代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人である法人が登記された登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。
3 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4 第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する者は、郵送料を納付して、印鑑カードの送付を請求することができる。
5 前項の場合においては、郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

 (印鑑カードの交付等)
第九条の五 前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑ファイルの記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
3 印鑑カードの交付を受けた者は、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
6 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

 (代理人による申請)
第九条の六 第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 (申請書類綴込帳)
第十条 申請書、嘱託書、通知書、許可書、登記立会調書その他附属書類は、申請書類綴込帳に編綴しなければならない。
2 登記事件の申請書類綴込帳とその他の事件の申請書類綴込帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。

 (管轄転属と帳簿類の移送)
第十一条 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記用紙、附属書類、索引票、商号見出票及び印鑑ファイルの記録(第九条の二第一項の規定による記録をしたものを除く。)を乙登記所に移送しなければならない。
2 前項の場合において、甲登記所において登記の必要がある会社があるときは、その会社に関する登記用紙の移送は、その記載中現に効力を有する登記(転属後の甲登記所の管轄区域内における本店又は支店に置かれた支配人に関する登記を除く。)を転写し、その相当欄に会社成立の年月日並びに登記用紙を起こした事由及び年月日を記載して登記官が押印した新登記用紙をもつてする。この場合において、その新登記用紙には、取締役、代表取締役及び監査役の就任の年月日をも転写しなければならない。
3 前項の会社であつて乙登記所において登記がされているものに関する登記用紙については、前二項の規定を適用しない。
4 第二項に規定する会社が転属した地域における本店又は支店に支配人を置いているときは、甲登記所においては、その支配人に関する登記事項を朱抹し、前項に規定する会社については、その支配人に関する登記事項並びに会社の商号及び本店を乙登記所に通知しなければならない。
5 前項の規定により通知を受けたときは、乙登記所においては、その支配人に関する登記をしなければならない。
6 第一項の規定により移送を受けた登記用紙で乙登記所において登記がされている会社に関するものは、閉鎖しなければならない。この場合において、その会社が転属した地域における本店又は支店に支配人を置いているときは、その支配人に関する登記をしなければならない。
7 甲登記所は、第一項の規定により印鑑ファイルの記録を移送したときは、印鑑ファイルの記録にその旨を記録しなければならない。

第十二条 前条第一項の場合において、転属後の甲登記所の管轄区域内に本店を有する会社があるときは、その会社の登記用紙中企業担保権欄の用紙及び債権譲渡登記欄の用紙は、同項の規定にかかわらず、乙登記所に移送することを要しない。
2 甲登記所は、管轄転属前の乙登記所の管轄区域内に支店を有し転属した地域に本店を有する会社があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、その会社の登記用紙中企業担保権欄の用紙及び債権譲渡登記欄の用紙を乙登記所に移送しなければならない。
3 乙登記所は、前項の規定により企業担保権欄の用紙又は債権譲渡登記欄の用紙の移送を受けた場合には、これを当該会社の登記用紙に加えなければならない。この場合には、その用紙にその旨、事由及び年月日を記載して登記官が押印しなければならない。
4 企業担保権に関する登記並びに債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第九条第二項の規定による登記及びこれに関する登記(以下「債権譲渡登記に関する登記」と総称する。)については、前条第二項の規定を適用しない。

 (非常持出)
第十三条 事変を避けるため登記簿又はその附属書類を登記所外に持ち出したときは、登記官は、すみやかに、その旨を監督法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

 (裁判所への書類の送付)
第十四条 裁判所から申請書その他の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

 (登記簿滅失の場合)
第十五条 登記簿の全部又は一部を滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日並びに滅失した登記簿の種類及び冊数その他商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、監督法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。
2 法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。

 (登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第十六条 登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、詳細にその状況を取り調べ、かつ、処分方法を具し、前条の例に準じ申報又は具申をしなければならない。

 (帳簿、書類の廃棄)
第十七条 登記所で登記に関する帳簿又は書類(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。第三十七条第一項において同じ。)を廃棄しようとするときは、目録を作り、監督法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本条改正〕

 (閲覧等の請求の通則)
第十八条 登記簿若しくはその附属書類の閲覧、登記簿の謄本若しくは抄本の交付、登記事項に変更がないこと若しくはある事項の登記がないことの証明、登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 申請人又はその代表者若しくは代理人の氏名
 二 請求の目的
 三 登記簿の謄本又は抄本の交付を請求するときは、謄本又は抄本の数、証明を請求するときは、証明書の数
 四 手数料の額
 五 年月日
 六 登記所の表示

 (閲覧請求)
第十九条 登記簿又はその附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
 一 閲覧しようとする登記用紙又は附属書類
 二 閉鎖した登記用紙を閲覧しようとするときは、その旨
2 附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を明らかにする事由を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない。

 (謄抄本の交付請求)
第二十条 登記簿の謄本又は抄本の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
 一 謄本又は抄本の交付を請求する登記用紙及び抄本の交付を請求するときは、その請求する部分
 二 閉鎖した登記用紙の謄本又は抄本の交付を請求するときは、その旨

 (登記事項に関する証明の請求)
第二十一条 登記事項に変更がないこと又はある事項の登記がないことの証明の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明書の請求数に応じ、添附しなければならない。

第二十二条 現に効力を有する登記事項の全部について登記事項に変更がなく、かつ、その他の事項の登記がないことの証明の申請書には、現に効力を有する登記事項を記載した書面を、証明書の請求数に応じ、添附しなければならない。
2 前項の書面は、登記用紙と同一の様式の用紙を用いることを要する。ただし、会社に関する同項の証明については、会社の種類に従い、附録第十号から第十三号までの様式の用紙を用いることができる。

 (謄抄本の記載事項に変更がないことの証明の請求)
第二十三条 登記簿の謄本又は抄本の記載事項に変更がないことの証明の申請書には、当該謄本又は抄本を添附しなければならない。

 (印鑑の証明の請求)
第二十四条 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、証明を請求する印鑑を印鑑カード番号により特定して、印鑑届出事項を記載しなければならない。第九条第二項及び第九条の四第二項の規定は、この場合に準用する。
2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。

第二十五条 削除

第二十六条 削除

 (代理人による請求)
第二十七条 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。

 (手数料等の納付)
第二十八条 法第十条から法第十二条までの手数料は、登記印紙を申請書にはつて、納付しなければならない。
2 第九条の四第五項の規定は、法第十一条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合に準用する。

 (申請書の処理等)
第二十九条 登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受附の年月日を記載した上、受附の順序に従つて相当の処分をしなければならない。

 (閲覧)
第三十条 登記簿又はその附属書類の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
2 法第十条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。〔平成14年法務省令第3号・本項追加〕

 (謄抄本の作成方法)
第三十一条 登記簿の謄本は、登記簿と同一の様式の用紙で作らなければならない。ただし、謄写すべき登記の記載のない用紙を省略して作ることができる。
2 登記官は、登記簿の謄本又は抄本の末尾に登記簿の謄本又は抄本である旨の認証文を附記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押し、毎葉の綴り目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
3 閉鎖した登記用紙の謄本又は抄本には、登記官は、その旨を前項の認証文に加えて記載しなければならない。

 (登記事項等に関する証明)
第三十二条 第二十一条の証明の請求があつた場合には、登記官は、同条の規定により申請書に添附された書面に証明文を附し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押し、毎葉の綴り目に契印又はこれに準ずる措置をして、これを申請人に交付しなければならない。
2 前項の規定は、第二十二条及び第二十三条の請求があつた場合に準用する。

 (印鑑の証明)
第三十二条の二 印鑑の証明の請求があつた場合には、登記官は、請求に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面に証明文を付し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押して、これを申請人に交付しなければならない。

 (謄抄本等の交付の記録)
第三十三条 登記簿の謄本若しくは抄本又は第三十二条若しくは前条の規定による証明書を交付するときは、申請書にその謄本若しくは抄本の枚数又は証明の件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

 (電子証明書に係る証明の期間)
第三十三条の二 法第十二条の二第一項第二号の期間は、三月の整数倍の期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。ただし、二年三月を超えることができない。

 (電子証明書による証明に適しない事項)
第三十三条の三 法第十二条の二第一項ただし書の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
 二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
 三 第九条第一項第四号に掲げる管財人、承認管財人、保全管理人、保険管理人又は金融整理管財人の職務を行うべき者として指名された者であること。

 (電子署名の方法)
第三十三条の四 法第十二条の二第一項第一号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(第三十三条の六において以下「日本工業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。〔平成14年法務省令第3号・本条改正〕

 (証明する登記事項)
第三十三条の五 法第十二条の二第三項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

 (電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明を請求するには、申請書及び磁気ディスクを提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
 一 印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
 二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
 三 法第十二条の二第一項第二号の期間
 四 手数料の額
 五 年月日
 六 登記所の表示
3 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4 第一項の磁気ディスクの構造は、日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
5 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 一 第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
 二 第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
 三 第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの
 四 法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6 第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
8 第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
9 第一項の磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。

 (申請書の処理等)
第三十三条の七 登記官が前条の申請書及び磁気ディスクを受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、磁気ディスクに記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。

 (電子証明書)
第三十三条の八 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明をするには、法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
2 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
 一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び同条第六項の規定により同条第一項の磁気ディスクに記録された事項
 二 電子証明書の番号
 三 電子証明書の作成年月日時
 四 法第十二条の二第一項の登記所
 五 電子認証登記所及び登記官
 六 その他法務大臣の指定する事項
3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 (電子証明書ファイル)
第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を磁気ディスクをもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 (電子証明書の使用の廃止の届出)
第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名押印しなければならない。
 一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
 二 電子証明書の番号
 三 年月日
 四 登記所の表示
3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

 (証明事項の軽微な変更)
第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号の法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
 一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
 二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

 (電子認証登記所への通知等)
第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。
 一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。
 二 前号の登記をしたとき。
 三 第一号の登記の申請を却下したとき。
2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

 (電子証明書の使用の休止の届出等)
第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

 (識別符号の変更)
第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

 (電子証明書に係る証明)
第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
 二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
3 第三十三条の八第一項及び第三項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
 一 電子証明書の番号
 二 法第十二条の二第八項に掲げる事項
 三 年月日
4 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 (証明が相当でない場合の措置)
第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。
2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

 (電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 (準用規定)
第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。
2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

 (帳簿等の保存期間)
第三十四条 登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
 一 登記簿
             永久
 二 閉鎖した登記用紙
             閉鎖した日から二十年間
 三 商号の仮登記申請書に添付された供託書の謄本
             当該年度の翌年から十三年間
 四 受付帳
             当該年度の翌年から五年間
 四の二 申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。)
             受付の日から五年間
 五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)
             受付の日から一年間
 六 印鑑ファイルの記録(次号の印鑑ファイルの記録を除く。)
             永久
 七 第九条の二第一項及び第十一条第七項の規定による記録をした印鑑ファイルの記録
             当該記録をした日から二年間
 八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
             永久
 九 閉鎖電子証明書ファイルの記録
             閉鎖した日から二十年間
 十 電子証明書に係る申請書類及び磁気ディスク
             受付の日から三年間

   第二章 登記手続



    第一節 通則



 (申請書の記載等)
第三十五条 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
2 申請書が数葉にわたるときは、申請人は毎葉の綴り目に契印しなければならない。ただし、申請人が多数であるときは、その一人の契印のみで足りる。

第三十六条 削除
 (申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条 法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスクでなければならない。
 一 第三十三条の六第四項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ
 二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4 第一項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録された情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次の各号のいずれか(当該作成者が印鑑の提出をした者であるときは、第一号)に該当するものを記録しなければならない。
 一 第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
 二 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
 三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第四条第一項の認定を受けた特定認証業務(法務大臣の指定するものに限る。)の用に供するために作成された電子署名及び電子認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業業令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書
 四 その他法務大臣の指定する電子証明書
5 前三項の指定は、告示してしなければならない。
6 第三十三条の六第九項の規定は、第一項の電磁的記録に準用する。

〔平成14年法務省令第3号・本条改正〕

 (数個の同時申請)
第三十七条 同一の登記所に対し同時に数個の申請をする場合において、各申請書に添附すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書のみに一通を添附すれば足りる。
2 前項の場合には、他の各申請書にその旨を附記しなければならない。

 (申請書の調査)
第三十八条 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

 (登記の方法)
第三十九条 登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、登記用紙中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記載して登記官が押印しなければならない。
2 営業の種類欄、目的欄、発行済株式の総数並びに種類及び数・資本の額欄、支店欄、新株引受権欄、転換社債欄、新株引受権付社債欄新株予約権欄、企業担保権欄、債権譲渡登記欄若しくは「その他の事項」欄又は社員欄若しくは役員欄の用紙に登記したときは、その下に横線を引いて余白と区分しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
3 登記用紙の各葉の用紙で、第一項の規定による押印のないものについては、登記官は、その欄外に押印しなければならない。

 (嘱託による登記)
第四十条 裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記載しなければならない。

 (変更の登記)
第四十一条 変更の登記をする場合には、変更に係る登記事項を朱抹しなければならない。

 (行政区画等の変更)
第四十二条 登記簿に記載された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記載することができる。
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

 (登記用紙の閉鎖)
第四十三条 登記用紙を閉鎖するには、登記用紙にその旨及び年月日を記載し、登記官が押印しなければならない。

 (用紙の閉鎖)
第四十四条 各欄の用紙中現に効力を有する登記が存しなくなつた用紙は、閉鎖しなければならない。ただし、新株引受権欄の用紙、転換社債欄の用紙及び新株引受権付社債欄の用紙新株予約権欄の用紙以外の各欄の用紙については、次の場合には、閉鎖することができない。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
 一 各欄の用紙中当該用紙の前に現に効力を有する登記が存する用紙があるとき。
 二 当該用紙が各欄の用紙の最後の用紙であるとき。
2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

 (登記用紙の復活)
第四十五条 閉鎖した登記用紙に更に登記をする必要がある場合には、その登記用紙を復活しなければならない。この場合には、登記用紙中「その他の事項」欄にその旨及び年月日を記載して登記官が押印し、第四十三条の規定による記載を朱抹しなければならない。

 (新登記用紙への移記)
第四十六条 商号、未成年者、後見人又は支配人の登記用紙中ある欄に余白がなくなつた場合において、その欄に登記すべきときは、新登記用紙に登記を移さなければならない。
2 前項の場合には、現に効力を有する登記のみを移記し、両登記用紙に商業登記規則第四十六条第一項の規定により登記を移した旨及びその年月日を記載し、登記官が押印し、かつ、旧登記用紙は閉鎖しなければならない。

 (新用紙への移記)
第四十七条 前条第一項の規定は、商号・目的欄の用紙及び商号・資本欄の用紙について準用する。
2 社員欄の用紙、予備欄の用紙、役員欄の用紙、支店欄の用紙、新株引受権欄の用紙、転換社債欄の用紙、新株引受権付社債欄の用紙新株予約権欄の用紙又は企業担保権欄の用紙、企業担保権欄の用紙又は債権譲渡登記欄の用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、新用紙に登記を移すことができる。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
3 前条第二項の規定は前二項の場合に、第十一条第二項後段の規定は前項の規定により役員欄の用紙について登記を移す場合に準用する。

第四十七条の二 登記用紙又は各欄の用紙の全部又は一部が、汚損により登記用紙として用いるのに適さないものとなつたときは、法第八条又は法第九条に該当する場合を除き、新登記用紙又は新各欄の用紙に登記を移すことができる。
2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の場合において、登記官が相当と認めるときは、汚損した用紙についてのみ新用紙に登記を移すことを妨げない。この場合には、現に効力を有しない登記をも移記し、両用紙に商業登記規則第四十七条の二第三項の規定により登記を移した旨及びその年月日を記載し、登記官が押印し、かつ、旧用紙は閉鎖しなければならない。

 (記載の文字)
第四十八条 登記用紙又は申請書その他登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
3 文字は、改変してはならない。若し、訂正、加入又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに押印し、訂正又は削除した文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
4 登記官が、訂正、加入又は削除をしたときは、前項の規定による記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除した文字の前後に括弧を附しこれに押印することができる。

 (添附書類の還付)
第四十九条 登記の申請人は、申請書に添附した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添附しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添附し、これを登記所に提出しなければならない。
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

    第二節 商号の登記



 (申請書の様式等)
第五十条 法第二十八条第二項に掲げる事項の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記事項は、登記用紙と同一の用紙に記載しなければならない。
2 前項の規定による記載をするには、墨、黒色の印刷インキその他の黒色であつて退色し、又は消失しないものを用いてしなければならない。
3 第三十五条第二項の規定は、第一項の用紙については、適用しない。
4 申請人は、第一項の用紙に押印しなければならない。
5 第一項の登記をする場合には、同項の用紙を登記用紙として用いることができる。

 (会社の商号の登記)
第五十一条 会社の商号の登記は、商号登記簿に登記することを要しない。

 (同一当事者の数個の商号の登記)
第五十二条 同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記用紙に登記しなければならない。

 (営業所移転の登記の添附書面)
第五十三条 法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。

 (営業譲渡の際の免責の登記)
第五十四条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二十六条第二項の登記は、当該商号の登記の登記用紙にしなければならない。ただし、会社が営業の譲渡人又は譲受人であるときは、譲受人の商号の登記用紙又は譲受人である会社の登記用紙にしなければならない。

 (登記用紙の閉鎖等)
第五十五条 次の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
 一 商号廃止の登記
 二 商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記
 三 会社の商号以外の商号の登記の抹消
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

 (商号の仮登記の添付書面)
第五十五条の二 株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記に関する申請書には、申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所が作成した証明書を添付しなければならない。

 (印鑑証明書等の有効期間)
第五十六条 法第三十八条第二項若しくは第三項又は前条の印鑑の証明書、会社の登記簿の謄本又は会社の代表者の資格を証する書面は、その作成後三月以内のものに限る。

 (商号の仮登記の方法)
第五十七条 商号の仮登記は、商号登記簿にするものとする。この場合において、商号(商号の変更並びに商号及び目的の変更に係る商号の仮登記の場合の商号に限る。)及び本店は商号使用者の氏名及び住所欄に、目的及び変更により定めるべき目的は営業の種類欄に、本店を移転すべき市町村及び本店が所在すべき市町村は営業所欄に、変更により定めるべき商号は商号欄に記載し、商号欄に商号の仮登記である旨を附記しなければならない。

 (供託金の取り戻し)
第五十八条 会社又は発起人若しくは社員が法第四十一条第一項本文の規定により供託金を取り戻すことができる場合には、登記官は、会社又は発起人若しくは社員の請求により供託の原因が消滅したことを証する書面を交付しなければならない。
2 前項の請求をするには、請求書二通を提出しなければならない。
3 請求書には、供託所の表示、供託の年月日、供託番号、供託金額、供託の原因が消滅した年月日、証明を請求する旨及び請求の年月日を記載し、請求人が記名押印しなければならない。
4 登記官は、請求書の一通に証明文を附し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押して、これを請求者に交付しなければならない。
5 代理人によつて第一項の請求をするには、請求書にその権限を証する書面を添附しなければならない。

 (供託金が国庫に帰属した場合の通知)
第五十九条 法第四十一条第二項の規定により、供託金が国庫に帰属したときは、登記官は、供託の年月日、供託番号、供託金額、供託者並びに供託金が国庫に帰属した旨及びその年月日を当該供託所に通知しなければならない。

 (準用規定)
第六十条 第五十条の規定は商号の仮登記に、第五十五条の規定は商号の仮登記の抹消に準用する。

    第三節 未成年者及び後見人の登記



 (登記用紙の閉鎖等)
第六十一条 次の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
 一 未成年者又は後見人に関する消滅の登記
 二 未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)
2 第五十五条第二項の規定は、前項各号に掲げる登記をした場合に準用する。

 (準用規定)
第六十二条 第五十条の規定は、未成年者又は後見人の登記に準用する。

    第四節 支配人の登記



 (数人の支配人の登記)
第六十三条 会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記用紙に登記をしなければならない。

 (登記用紙の閉鎖等)
第六十四条 会社以外の者の支配人に関する次の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
 一 支配人の代理権の消滅の登記
 二 支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)
2 第五十五条第二項の規定は、前項各号に掲げる登記をした場合に準用する。

 (会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
第六十五条 会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

 (会社の支配人の登記の朱抹)
第六十六条 会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、朱抹しなければならない。

 (準用規定)
第六十七条 第五十三条の規定は支配人の登記に、第五十条の規定は会社以外の者の支配人の登記に、第五十六条の規定は法第五十三条第三項の印鑑の証明書に準用する。

    第五節 合名会社の登記



 (申請書の様式等)
第六十八条 設立の登記その他商法第六十四条第一項に掲げる事項の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、登記用紙と同一の用紙に記載しなければならない。
2 第五十条第二項から第五項までの規定は、前項の用紙に準用する。この場合において、同条第四項中「用紙」とあるのは、「用紙の毎葉」と読み替えるものとする。

 (支店所在地における申請書の記載)
第六十九条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地において登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用して記載することができる。ただし、登記用紙と同一の用紙に記載すべき事項については、この限りでない。
2 前項の規定により本店の所在地においてした登記を証する書面の記載を引用するには、登記すべき事項を明らかにしてしなければならない。

 (添附書面)
第七十条 定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効の原因が存することとなる場合には、申請書に定款を添附しなければならない。

 (準用規定)
第七十一条 第五十六条の規定は、法第六十七条第三号の書面に準用する。

 (本店移転登記申請書等の送付の方法)
第七十二条 法第五十八条第二項又は法第七十条第二項の規定による申請書等の送付は、書留郵便によつてするものとし、申請人が速達料に相当する郵便切手を提出したときは、速達の取り扱いとしなければならない。

 (「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄の記載)
第七十三条 法第五十六条第三項(法第五十九条において準用する場合を含む。)又は法第七十一条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記用紙中「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄に記載しなければならない。合併による設立の登記において法第六十六条の規定により登記すべき事項についても同様とする。

 (社員の業務執行権・代表権喪失の登記)
第七十四条 合名会社の社員の業務執行権又は代表権の喪失の登記は、その社員の退社の登記をしたときは、朱抹しなければならない。

 (社員の業務執行停止等の登記)
第七十四条の二 合名会社の社員の業務の執行停止又は業務代行者に関する登記は、その社員の除名又は業務執行権若しくは代表権の喪失の登記をしたときは、朱抹しなければならない。

 (継続の登記)
第七十五条 商法第九十七条の規定による継続の登記をしたときは、解散及び清算人に関する登記を朱抹しなければならない。
2 商法第百三十九条第二項(同法第百四十二条において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十七条の規定による継続の登記をしたときは、設立の無効又は取消し及び清算人に関する登記を朱抹しなければならない。

 (合併無効の登記)
第七十六条 合併無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を朱抹しなければならない。

 (清算人の登記)
第七十七条 商法第百二十三条第一項又は第二項の規定による清算人の登記をしたときは、同法第六十四条第一項第五号及び第六号の事項の登記を朱抹しなければならない。

 (清算人の職務執行停止等の登記)
第七十七条の二 清算人の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、商法第百三十二条第二項の規定によるその清算人の解任の登記をしたときは、朱抹しなければならない。

 (登記用紙の閉鎖等)
第七十八条 次の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
 一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
 三 合併、合併無効又は組織変更による解散の登記
 四 清算結了の登記
2 第五十五条第二項の規定は、前項各号に掲げる登記をした場合に準用する。

第七十八条の二 次の場合には、登記官は、当該登記用紙を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記用紙を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に、清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記用紙を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記用紙を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に、清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記用紙を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記用紙を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記用紙を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記用紙を復活する場合に準用する。

    第六節 合資会社の登記



 (準用規定)
第七十九条 前十四条の規定は、合資会社の登記に準用する。

    第七節 株式会社の登記



 (申請書の様式等)
第八十条 目的の変更の登記又は目的の登記の更正を申請する場合には、申請書に記載すべき変更後の目的及び変更の年月日又は申請書に記載すべき更正後の目的は、目的欄の用紙と同一の用紙に記載しなければならない。
2 取締役及び監査役の全員につき変更の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき変更後の取締役及び監査役の氏名、代表取締役の氏名及び住所並びにこれらの者の就任の年月日は、役員欄の用紙と同一の用紙に記載しなければならない。取締役の全員につき変更の登記を申請する場合も、同様とする。
3 本店の所在地において初めて支店の設置の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、支店欄の用紙と同一の用紙に記載しなければならない。
4 商法第二百八十条ノ十九第一項の新株の引受権の行使により発行すべき株式、転換社債又は新株引受権付社債の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、新株引受権欄の用紙、転換社債欄の用紙又は新株引受権付社債欄の用紙と同一の用紙に記載しなければならない。
4 新株予約権の登記を申請する場合には、申請書に記載すべき登記すべき事項は、新株予約権欄の用紙と同一の用紙に記載しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
5 第五十条第二項から第五項までの規定は、前四項の用紙に準用する。この場合において、同条第四項中「用紙」とあるのは「用紙の毎葉」と、同条第五項中「登記用紙」とあるのは、第一項に係る準用については「目的欄の用紙」と、第二項に係る準用については「役員欄の用紙」と、第三項に係る準用については「支店欄の用紙」と、前項に係る準用については「新株引受権欄の用紙」、「転換社債欄の用紙」又は「新株引受権付社債欄の用紙」「新株予約権欄の用紙」と読み替えるものとする。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
6 前項において準用する第五十条第五項の規定により第二項後段の用紙を役員欄の用紙として用いるときは、当該用紙に監査役に関する登記を移さなければならない。ただし、取締役若しくは監査役の職務の執行停止若しくは職務代行者に関する登記又は第八十三条に掲げる登記があるときは、この限りでない。
7 第十一条第二項後段及び第四十六条第二項の規定は、前項本文の規定により監査役に関する登記を移す場合に準用する。

 (申請書の記載事項)
第八十一条 商法第三百四十一条ノ四又は同法第三百四十一条ノ十五の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。削除〔平成14年法務省令第3号・本条削除〕

 (添附書面)
第八十二条 定款の定め、裁判所の許可又は総株主の同意がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる場合には、申請書に、定款、裁判所の許可書又は総株主の同意書を添附しなければならない。
2 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記及び代表取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添附しなければならない。
3 代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役会議事録の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添附しなければならない。ただし、当該議事録の印鑑と変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

 (役員欄にする登記)
第八十三条 次の登記は、役員欄にしなければならない。
 一 商法第三百八十六条第一項第十号又は第十一号の処分に関する登記
 二 会社更生法による管財人に関する登記
 三 会社更生法第三十九条第一項後段の規定による処分に関する登記
 四 会社更生法第二百十一条第三項の規定による定め又は同法第二百四十八条の二第一項の規定による処分に関する登記

 (取締役の職務代行者等の登記)
第八十四条 取締役、代表取締役又は監査役の職務を一時行なう者に関する登記は、取締役、代表取締役又は監査役の選任の登記をしたときは、朱抹しなければならない。
2 取締役又は監査役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役又は監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、朱抹しなければならない。

 (決議無効等の登記)
第八十五条 株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を朱抹し、その登記により朱抹された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 前項の規定は、創立総会の決議の不存在、無効及び取消しの登記に準用する。

 (代表取締役の登記)
第八十五条の二 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役であるときは、当該代表取締役に関する登記をも朱抹しなければならない。

 (新株発行、資本減少の無効の登記)
第八十六条 第八十五条第一項の規定は、新株発行の無効及び資本減少の無効の登記に準用する。

 (取締役等に与えられた新株の引受権の行使により発行すべき株式等の登記)
第八十六条の二 商法第二百八十条ノ十九第一項の新株の引受権の行使により発行すべき株式、転換社債又は新株引受権付社債に関する登記をするには、同一総会で決議された新株の引受権の行使により発行すべき株式ごと又は同一種類の社債ごとに、各別の用紙にしなければならない。

(新株予約権に関する登記)
第八十六条の二 新株予約権の登記は、一の決議に基づいて発行された新株予約権ごとに、各別の用紙にしなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本条改正〕

 (会社分割に関する登記)
第八十六条の三 法第八十九条の五第一項の規定により株式交換により完全親会社となる会社又は株式移転により設立される完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由して登記を申請するときは、当該登記の申請書には、登記所が作成した当該株式交換又は当該株式移転により完全子会社となる会社の代表取締役の印鑑の証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本条追加〕

 (会社分割に関する登記)
第八十六条の三第八十六条の四 法第八十九条の七第八十九条の九第一項の規定により新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店の所在地を管轄する登記所を経由して登記を申請するときは、当該登記の申請書には、登記所が作成した分割をする会社の代表取締役の印鑑の証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本条改正・条数変更〕

第八十六条の四第八十六条の五 新設分割による設立の登記において法第八十九条の四第八十六条の六第一項の規定により登記すべき事項は、登記用紙中「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄に記載しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本条改正・条数変更〕

第八十六条の五第八十六条の六 分割無効による解散の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
2 第五十五条第二項の規定は、前項の登記をした場合に準用する。
〔平成14年法務省令第3号・条数変更〕

 (整理に関する登記)
第八十七条 商法第三百八十六条第一項第十号の処分の登記には、同法第三百九十七条第一項の監督員の氏名及び住所並びに同条第二項の規定によつて指定された事項をも記載しなければならない。
2 商法第三百八十六条第一項第十一号の処分の登記には、同法第三百九十八条第一項の管理人の氏名及び住所をも記載しなければならない。

第八十八条 整理終結の登記又は整理開始の取消しの登記をしたときは、整理開始の登記を朱抹しなければならない。

 (更生手続に関する登記)
第八十八条の二 会社更生法第三十九条第一項後段の規定による処分の登記には、保全管理人の氏名及び住所又は監督員の氏名及び住所並びに同法第四十二条の規定により指定された事項をも記載しなければならない。

第八十八条の三 更生手続開始の登記をしたときは、会社更生法第三十九条第一項後段の規定による処分の登記を朱抹しなければならない。
2 更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたときは、会社更生法第二百十一条第三項の規定による定め又は同法第二百四十八条の二第一項の規定による処分の登記を朱抹しなければならない。
3 更生手続の終結、更生手続の廃止、更生計画不認可又は更生手続開始決定取消しの登記をしたときは、更生手続開始の登記を朱抹しなければならない。

 (解散の登記)
第八十九条 商法第四百十六条において準用する同法第九十六条の規定により解散の登記をしたときは、取締役及び代表取締役に関する登記を朱抹しなければならない。

 (清算人の職務代行者等の登記)
第九十条 第八十四条の規定は、清算人に準用する。

 (特別清算に関する登記)
第九十一条 特別清算終結の登記及び特別清算開始の取消しの登記をしたときは、特別清算開始の登記を朱抹しなければならない。

 (準用規定)
第九十二条 第六十八条、第六十九条、第七十一条から第七十三条まで、第七十五条第一項、第七十六条、第七十八条及び第七十八条の二の規定は株式会社の登記に、第十一条第二項後段の規定はこの条において準用する第六十八条第一項の規定により本店移転の登記の申請書に登記すべき事項を記載する場合に、第五十六条の規定は法第八十九条の二第三号第八十九条の三第一項第三号及び法第八十九条の五第八十九条の七第一項第三号の書面に、第七十二条の規定は法第八十九条の八第二項第八十九条の十第二項(法第八十九条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を送付する場合に準用する。〔平成14年法務省令第3号・本条改正〕

    第八節 有限会社の登記



 (準用規定)
第九十三条 第七十五条第二項、第八十条第一項から第三項まで及び第五項、第八十二条、第八十四条から第八十五条の二まで、第八十六条の三第八十六条の四から第八十六条の五第八十六条の六まで、第八十九条、第九十条並びに前条の規定は、有限会社の登記に準用する。この場合において、第八十二条第二項中「代表取締役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。〔平成14年法務省令第3号・本項改正〕
2 第八十五条第一項の規定は、資本増加及び資本減少の無効の登記に準用する。

    第九節 外国会社の登記



 (申請書の記載事項)
第九十三条の二 商法第四百八十条(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により外国において生じた事項の登記を申請するには、申請書にその通知書の到達した年月日を記載しなければならない。〔平成14年法務省令第3号・本条追加〕

 (登記すべき登記用紙等)
第九十四条 外国会社の登記は、その登記をするに最も適する様式による登記用紙にしなければならない。
2 登記すべき事項の記載は、これに最も適する欄に記載し、その欄の表示が登記すべき事項の名称と異なるときは、その名称を附記しなければならない。

 (日本における代表者の記載)
第九十五条 外国会社の日本における代表者に関する登記は、社員欄又は役員欄にしなければならない。

 (登記用紙の閉鎖等)
第九十六条 次の登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
 一 営業所を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該営業所の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)
 二 営業所を閉鎖した場合において、当該営業所の旧所在地においてする閉鎖の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合及び清算の開始の命令がある場合を除く。)
 三 清算結了の登記
2 第五十五条第二項の規定は、前項各号に掲げる登記をした場合に準用する。

 (準用規定)
第九十七条 第六十八条の規定は、外国会社の営業所の設置の登記又は外国会社が営業所を登記所の管轄区域外に移転した場合の新所在地においてする登記(新所在地を管轄する登記所の管轄区域内に他の営業所の登記がある場合を除く。)に準用する。
2 第八十一条の規定は、商法第四百八十条(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により外国において生じた事項の登記を申請する場合に準用する。〔平成14年法務省令第3号・本項削除〕
 第九十条及び第九十一条の規定は、外国会社の登記に準用する。〔平成14年法務省令第3号・項数変更〕

    第十節 登記の更正及び抹消



 (更正の申請書の添附書面)
第九十八条 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。

 (登記の更正)
第九十九条 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を朱抹し、その登記により朱抹された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2 法第百八条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記載しなければならない。
3 債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)第十四条第二項の規定により登記の更正をする場合には、その旨をも記載しなければならない。

 (登記の抹消)
第百条 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を朱抹し、その登記により朱抹された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記用紙を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2 法第百十二条若しくは法第百十三条第三項又は債権譲渡登記令第十四条第二項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記載しなければならない。
3 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。

   第三章 電子情報処理組織による登記に関する特例



 (電子情報処理組織により取り扱う登記事務の範囲)
第百一条 指定登記所においては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、その事務の全部を電子情報処理組織によつて取り扱わなければならない。

 (登記簿の編成)
第百二条 法第百十三条の二第一項の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2 前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
3 商号の仮登記において登記すべき事項は、商号登記簿の商号区に記録する。
4 外国会社の設立の準拠法に関する事項は、商号区に記録する。

 (登記簿と同一の記録の備付け)
第百三条 法務大臣及び監督法務局又は地方法務局の長は、指定登記所の登記官が法第百十三条の二第一項の登記簿に記録した事項と同一の事項の記録を備える。この場合において、その記録を備えるには、電子情報処理組織による。
2 前項の登記簿の全部又は一部が滅失したときは、同項の記録によつてこれを回復しなければならない。この場合においては、法第八条の命令によることを要しない。
3 第一項の登記簿によつて法第百十三条の三の書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記事項証明書を作成することができないときは、同項の記録によつてこれらを作成することができる。

 (索引票等の備付けの不要)
第百四条 指定登記所においては、索引票、商号見出票及び印鑑ファイルを備えることを要しない。ただし、索引票及び商号見出票であつて電子情報処理組織によつて取り扱わない事務に係るものについては、この限りでない。

 (印鑑の提出等)
第百五条 指定登記所においては、印鑑に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱うときは、提出された印鑑及び印鑑届出事項を磁気ディスクに記録する。
2 印鑑を提出した者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、前項の規定による記録(以下「印鑑に係る記録」という。)にその旨を記録しなければならない。
3 第一項の規定により記録された事項で登記したものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。
4 第二項の規定による記録をした印鑑に係る記録は、その記録をした日から二年間保存しなければならない。

 (印鑑に係る記録と同一の記録の備付け)
第百五条の二 法務大臣及び監督法務局又は地方法務局の長は、印鑑に係る記録と同一の事項の記録を備える。この場合において、その記録を備えるには、電子情報処理組織による。
2 印鑑に係る記録の全部又は一部が滅失したときは、前項の記録によつてこれを回復しなければならない。
3 印鑑に係る記録によつて印鑑の証明書を作成することができないときは、第一項の記録によつてこれを作成することができる。

 (管轄転属の場合の措置)
第百六条 指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転属した場合における第十一条第一項及び第六項並びに第十二条第一項の規定の適用については、第十一条第一項中「登記用紙」とあるのは「登記記録(転属後の甲登記所の管轄区域内における本店又は支店に置かれた支配人に関する記録を除く。)」と、「印鑑ファイルの記録(第九条の二第一項の規定による記録をしたものを除く。)」とあるのは「印鑑に係る記録」と、同条第六項及び第十二条第一項中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、同項中「企業担保権欄の用紙及び債権譲渡登記欄の用紙」とあるのは「企業担保権区の記録及び債権譲渡登記区の記録」とする。
2 前項に規定する場合において、甲登記所において登記の必要がある会社が転属した地域における本店若しくは支店に支配人を置いているとき又はその会社がその地域内に本店を有する会社であつてその登記記録に企業担保権に関する登記若しくは債権譲渡登記に関する登記があるときは、甲登記所においては、その支配人若しくは企業担保権に関する登記事項又は債権譲渡登記に関する登記の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。
3 第一項に規定する場合において、管轄転属前の乙登記所の管轄区域内に支店を有し転属した地域に本店を有する会社の登記記録に企業担保権に関する登記又は債権譲渡登記に関する登記があるときは、乙登記所においては、その会社の登記記録に企業担保権に関する登記又は債権譲渡登記に関する登記を移さなければならない。この場合には、その旨、事由及び年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
4 第一項に規定する場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、甲登記所において登記の必要がある会社に関するものを除き、その登記記録を閉鎖しなければならない。
5 第十一条第二項から第五項まで及び第十二条第二項から第四項までの規定は、第一項に規定する場合には、適用しない。
6 前各項の規定は、甲登記所又は乙登記所において電子情報処理組織によつて取り扱わない事務に関しては、適用しない。
7 前項の事務を甲登記所において電子情報処理組織によつて取り扱うときはその事務に関しては次条の規定を、同項の事務を乙登記所において電子情報処理組織によつて取り扱うときはその事務に関しては第百八条の規定を準用する。

第百七条 指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所以外の登記所(以下「未指定登記所」という。)である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した部分に関する登記記録(転属後の甲登記所の管轄区域内における本店又は支店に置かれた支配人に関する記録並びに同区域内における会社の本店の登記記録中企業担保権に関する記録及び債権譲渡登記に関する記録を除く。)中現に効力を有する登記事項並びに取締役、代表取締役及び監査役の就任の年月日を記載した書面、付属書類並びに第百五条第一項の規定により記録した印鑑及び印鑑届出事項(同条第二項の規定による記録をしたものを除く。)を記載した書面を乙登記所に送付しなければならない。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項に規定する場合に準用する。
3 乙登記所が第一項の規定による送付を受けたときは、同項の書面で登記記録に係るものに記載された事項を登記用紙に記載し、その用紙に管轄転属によつて登記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印しなければならない。ただし、乙登記所において登記がされている会社については、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する会社が転属した地域における本店又は支店に支配人を置いているときは、乙登記所においては、その支配人に関する登記をしなければならない。
5 第三項ただし書に規定する会社が転属した地域に本店を有する会社であつてその登記記録に企業担保権に関する登記又は債権譲渡登記に関する登記があるときは、乙登記所においては、同項の事項中企業担保権に関するもの又は債権譲渡登記に関する登記に係るものをその会社の登記用紙に記載し、その用紙に管轄転属によつて登記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印しなければならない。
6 乙登記所が第一項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の書面で印鑑の記録に係るものに記載された印鑑及び印鑑届出事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
7 前項の場合においては、同項に規定する印鑑の記録に係る書面は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。
8 第十一条及び第十二条の規定は、第一項に規定する場合には、適用しない。
9 前各項の規定は、甲登記所において電子情報処理組織によつて取り扱わない事務に関しては、適用しない。

第百八条 未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、索引票及び商号見出票を乙登記所に移送することを要しない。
2 前項に規定する場合において、甲登記所において登記の必要がある会社があるときは、甲登記所は、第十一条第二項の規定による新登記用紙の移送に代えて、その会社の登記用紙に記載されている事項(転属後の甲登記所の管轄区域内における本店又は支店に置かれた支配人に関するものを除く。)を記載した書面を送付しなければならない。
3 第一項に規定する場合において、第十一条第一項の規定による移送又は前項の規定による送付を受けたときは、乙登記所においては、登記簿に、移送を受けた登記用紙又は送付を受けた書面に記載された事項中現に効力を有する登記事項を記録し、管轄転属によつて登記した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。この場合において、取締役、代表取締役及び監査役の登記にあつてはその就任の年月日をも、会社の商号及び本店の登記にあつてはその変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のものをも記録しなければならない。
4 第一項に規定する場合において、乙登記所が印鑑ファイルの記録の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。
5 第一項に規定する場合において、第十二条第二項の規定による企業担保権欄の用紙又は債権譲渡登記欄の用紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その用紙に記載された事項を当該会社の登記記録に記録しなければならない。この場合には、その登記記録にその旨、事由及び年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
6 乙登記所において移送を受けた登記用紙につき第三項又は前項の規定による記録をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
7 前各項の規定は、乙登記所において電子情報処理組織によつて取り扱わない事務に関しては、適用しない。

 (登記事項要約書等の請求)
第百九条 第十八条及び第二十七条の規定は、登記事項要約書又は登記事項証明書の交付の請求に準用する。
2 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
 一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録
 二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
3 前項第二号の区の数は、三を超えることができない。
4 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
 一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録
 二 交付を請求する登記事項証明書の種類
 三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
 四 一部の代表者について第百十一条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名
5 第二十八条第一項の規定は法第百十三条の三及び第百十三条の四第一項の手数料に、第二十八条第二項の規定は法第百十三条の四第一項の郵送料に準用する。
6 第二十九条の規定は、登記官が登記事項要約書又は登記事項証明書の申請書を受け取つた場合に準用する。

 (登記事項要約書の記載事項等)
第百十条 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、代表取締役及び監査役の就任の年月日をも記載しなければならない。
3 前二項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

 (登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第百十一条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
 一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、取締役、代表取締役及び監査役の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
 二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
 三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項
 四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
3 登記事項証明書を作るには、登記官は、第一項各号又は前項に規定する事項を記載した書面の末尾に第一項各号に掲げる事項の全部又は一部を証明した書面である旨の認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押し、毎葉の綴り目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
4 前項の書面に抹消する記号を記載するには、抹消に係る事項の下に線を付さなければならない。
5 前条第三項の規定は、登記事項証明書に準用する。

 (登記事項要約書等の交付の記録)
第百十二条 第三十三条の規定は、登記事項要約書又は登記事項証明書を交付する場合に準用する。

第百十三条 削除

 (登記事項の閉鎖)
第百十四条 法第百十三条の二第一項の登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。この場合においては、その登記事項に閉鎖する旨及びその年月日を付記し、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

 (申請書の様式)
第百十五条 指定登記所において電子情報処理組織によつて取り扱う事務に関し登記の申請をする場合には、申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
2 第五十条、第六十八条及び第八十条の規定(これらの規定を他の規定において準用する場合を含む。)は、前項に規定する場合には、適用しない。

 (支店所在地における登記の申請の方式)
第百十五条の二 法第百十三条の六第一項の規定による支店の所在地においてする登記の申請と本店の所在地においてする登記の申請とは、同一の書面でしなければならない。
2 前項の場合においては、法第十七条第三項の規定による支店の記載は、その所在地を管轄する登記所ごとに整理してしなければならない。

 (読替規定)
第百十六条 第百一条から前条に定める場合を除くほか、登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前二章及び第四章の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「印鑑ファイルの記録」とあるのは「印鑑に係る記録」と、「登記用紙中相当欄」とあるのは「登記記録中相当区」と、「「その他の事項」欄」とあり、及び「「登記用紙を起こした事由及び年月日」欄」とあるのは「登記記録区」と、「役員欄」とあるのは「役員区」と、「社員欄」とあるのは「社員区」とし、これらの規定のうち登記官が登記簿にする行為に関する規定中「記載」とあるのは「記録」と、「押印」とあるのは「登記官の識別番号を記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。

   第四章 雑則



 (法務局長等の命令による登記の方法)
第百十七条 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日、命令によつて登記をする旨をも記載しなければならない。

 (会社の分割又は合併による登記の申請書の記載)
第百十八条 会社の分割又は合併につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項又は同条第三項の規定による届出をした場合においては、新設分割による設立の登記若しくは吸収分割により営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記又は合併による変更若しくは設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第四項ただし書(同法第十五条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。

 (管財人等による登記申請の添付書面)
第百十八条の二 第九条の四第二項の規定は、第九条第一項第四号に掲げる管財人、承認管財人又は保全管理人の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合に準用する。

 (民事再生に関する登記)
第百十八条の三 次の登記は、社員欄又は役員欄にしなければならない。
 一 民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
 二 民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
 三 民事再生法第七十九条第一項前段の規定による処分に関する登記
2 第八十八条の三第一項の規定は再生手続開始の登記をした場合における民事再生法第七十九条第一項前段の規定による処分の登記に、第八十八条の三第三項の規定は再生手続の終結、再生手続の廃止、再生計画不認可、再生計画取消し又は再生手続開始決定取消しの登記をした場合における再生手続開始の登記、同法第五十四条第一項の規定による処分の登記及び同法第六十四条第一項の規定による処分の登記に準用する。

 (承認援助手続に関する登記)
第百十八条の四 次の登記は、社員欄又は役員欄にしなければならない。
 一 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十二条第一項の規定による処分に関する登記
 二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
2 第八十八条の三第三項の規定は、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第三項又は同条第五項の規定による取消し又は失効の登記をした場合における同法第三十二条第一項の規定による処分の登記及び同法第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の登記並びに中止の命令の登記に準用する。

 (保険業を営む株式会社の登記)
第百十九条 保険業法第百十三条第一項後段の定款の定めの登記及び同法第百四十四条第一項の規定による契約に関する登記は、「その他の事項」欄にしなければならない。
2 保険業法第二百四十一条の規定による処分に関する登記は、役員欄にしなければならない。
3 前項の登記には、保険業法第二百四十一条の保険管理人の氏名、商号又は名称及び住所、本店又は主たる事務所をも記載しなければならない。
4 第九条の四第二項の規定は、第九条第一項第四号に掲げる保険管理人の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合に準用する。

 (金融機関である株式会社の登記)
第百十九条の二 第九条の四第二項の規定は第九条第一項第四号に掲げる金融整理管財人の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合に、前条第二項及び第三項の規定は預金保険法第七十四条第一項の規定による処分に関する登記に準用する。

 (破産に関する登記)
第百二十条 破産終結の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。ただし、破産手続が強制和議認可決定の確定によつて終結した場合は、この限りでない。
2 破産取消しの登記をしたときは、破産の登記を朱抹しなければならない。

 (会社の合併の場合の債権譲渡登記に関する登記)
第百二十一条 登記官は、合併による変更又は設立の登記をする場合において、合併により消滅する会社の登記簿に債権譲渡登記に関する登記があるときは、当該登記簿又はその謄本から債権譲渡登記に関する登記を移さなければならない。

 (旧商法施行前の商号の登記の添附書面)
第百二十二条 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)第十三条第一項の規定により他人が登記した商号と同一の商号の登記を申請する場合には、申請書に旧商法(明治二十三年法律第三十二号)施行前からの商号を使用していることを証する書面を添附しなければならない。

 (過料事件の通知)
第百二十三条 登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。

   附 則



 (施行期日)
1 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 (法務府令の廃止)
2 商業登記規則(昭和二十六年法務府令第百十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
 (登記用紙の改製)
3 登記所は、旧規則の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)をこの省令(以下「新規則」という。)の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)に改製しなければならない。
4 前項の規定による改製は、旧登記用紙になされている登記で現に効力を有するものを新登記用紙に移記してするものとする。
5 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、両登記用紙にこの省令附則第四項によつて移記した旨及びその年月日を記載して押印し、旧登記用紙を閉鎖しなければならない。
 (登記用紙の改製までの経過措置)
6 附則第三項の規定による改製がされるまでの間は、当該旧登記用紙及びこれにすべき登記の手続に関しては、なお従前の例による。ただし、登記の申請の手続については、新規則の規定(第三十五条第一項を除く。)を適用する。
7 登記所は、前項の規定にかかわらず、新規則の規定による各欄の用紙(新規則第八十条第一項及び第二項(新規則第九十三条において準用する場合を含む。)の規定により提出された目的欄の用紙又は役員欄の用紙と同一の用紙を含む。)を旧登記用紙の一部として用いることができる。この場合において、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記で現に効力を有するものがあるときは、その登記を当該各欄の用紙に移記し、当該各欄の用紙にこの省令附則第七項により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
8 前項の規定により新規則の規定による各欄の用紙を旧登記用紙の一部として用いた場合には、新規則の規定によれば当該各欄の用紙にすべき登記及びその手続に関しては、附則第四項及び第六項の規定を適用しない。
 (指定登記所における株式会社の登記用紙)
9 旧規則附録第十八号の様式による登記用紙は、附則第三項の規定により改製されたものとみなす。
10 前項の登記用紙については、新規則附録第七号の様式に準じ、登記用紙の枚数欄を設けなければならない。
 (印鑑紙)
11 旧規則の規定による印鑑紙で法の規定により当該登記所に印鑑を提出すべき者、支配人及び会社更生法による管財人に関するものは、新規則の規定による印鑑紙とみなす。
12 登記官は、前項の印鑑紙以外の印鑑紙で、旧規則の規定によるものの住所氏名の欄に朱線を交さしなければならない。
 (商号の登記用紙の改製)
13 新規則の施行の際二以上の営業所が登記されている商号の登記用紙の改製は、営業所ごとにしなければならない。
 (未成年者の登記用紙)
14 新規則の施行の際存する未成年者の登記用紙は、その登記用紙を起こした後二十年を経過したときは、閉鎖しなければならない。
 (会社の支配人の登記)
15 商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和三十八年法律第百二十六号)第四十二条第一項の規定により、会社の支配人の登記を会社の登記簿に移すには、会社の支配人に関する登記中法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を会社の登記用紙中「その他の事項」欄に移記しなければならない。ただし、会社の登記用紙について附則第三項の規定による改製がされていないときは、予備欄に移記し、又は支配人に関する従前の登記用紙を会社の登記簿に編綴しなければならない。
16 前項の規定による移記をする場合には、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
17 附則第十五項ただし書の規定により会社の登記簿に編綴した支配人に関する従前の登記用紙は、予備欄の用紙とみなす。この場合においては、登記官は、法第五十一条第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項以外の事項を朱抹し、当該用紙及び従前の予備欄の用紙に余白があるときは、その余白に朱線を交さしなければならない。
18 会社の支配人の登記については、附則第十五項ただし書の規定による移記又は編綴をした後は、附則第六項本文の規定にかかわらず、新規則第六十六条の規定を適用する。
19 附則第十五項の規定による移記又は編綴をすることができない支配人の登記があるときは、その支配人の登記用紙は、閉鎖しなければならない。
20 他の命令中商業登記取扱手続(昭和十四年司法省令第五十八号)を準用する場合には、従前の規定を適用する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法務省令第一五号)



 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年三月一四日法務省令第一三号)



1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の株式会社の登記用紙中発行済株式の総数、額面無額面の別、種類及び数欄は、この省令の施行後は、発行済株式の総数並びに種類及び数欄とみなす。
3 この省令の施行の際現になされている発行済株式の額面無額面の別の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
4 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による株式会社の登記用紙と同一の用紙及び附録第十二号の様式による用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法務省令第四〇号)



 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年九月一日法務省令第四三号)



 この省令は、昭和四十二年九月二十日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月二七日法務省令第八一号)



 (施行期日)
1 この省令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
 (経過規定)
2 この省令の施行前にした印鑑の提出又は登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第九条第二項から第四項まで、第八十二条第二項又は第九十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年一二月一七日法務省令第八〇号) 抄



1 この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月二日法務省令第二五号)



 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年四月二〇日法務省令第三五号)



 (施行期日)
1 この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
 (登記用紙に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する登記用紙は、改正後の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙とみなす。この場合において、この省令による改正前の附録第七号の様式の登記用紙中、予備欄の用紙で転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び転換社債欄の用紙と、予備欄の用紙で転換社債に関する登記のみが現にされているものはこの省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中転換社債欄の用紙とみなし、この省令による改正前の附録第八号の様式の登記用紙中商号・目的欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙及び目的欄の用紙とみなす。
 (転換社債に関する登記等に関する経過措置)
3 従前の予備欄の用紙に転換社債に関する登記及びその他の登記が現にされている場合において、この省令の施行後転換社債欄又は「その他の事項」欄に登記すべき事項の登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを新転換社債欄の用紙に、又はその他の登記で現に効力を有するものを新予備欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和五十二年法務省令第三十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
 (有限会社の目的に関する登記に関する経過措置)
4 この省令の施行後、有限会社につき目的欄に登記すべき事項の登記をするときは、新目的欄の用紙にしなければならない。この場合において、従前の目的欄に余白があるときは、登記官は、その余白に朱線を交さしなければならない。
 (印鑑及び印鑑紙に関する経過措置)
5 この省令の施行の際現に存する印鑑及び印鑑紙は、改正後の商業登記規則の規定により提出された印鑑及び印鑑紙とみなす。
 (登記用紙と同一の用紙についての暫定措置)
6 この省令の施行の際現に存する改正前の商業登記規則又は法人登記規則の規定による登記用紙と同一の用紙(有限会社の商号・目的欄の用紙と同一の用紙を除く。)は、この省令の施行後一年間は、使用することができる。この場合には、附則第二項前段の規定を準用する。

   附 則 (昭和五五年二月一日法務省令第七号)



 この省令は、昭和五十五年二月十五日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月一六日法務省令第四八号)



 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法務省令第三六号)



 (施行期日)
1 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
 (株主総会の決議の変更の登記等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の変更又は不存在の登記については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月二四日法務省令第三三号)



1 この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
2 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)附則第八条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。

   附 則 (昭和六一年二月一三日法務省令第七号)



 (施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
 (有限会社の登記用紙に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に支店に関する登記がされている有限会社の登記用紙中予備欄の用紙は、この省令による改正後の附録第八号の様式の登記用紙中予備欄の用紙及び支店欄の用紙とみなす。
 (有限会社の支店に関する登記の移記)
3 前項の場合において、この省令の施行後「その他の事項」欄又は支店欄に登記すべき事項の登記をするときは、支店に関する登記で現に効力を有するものを新支店欄の用紙に移記しなければならない。この場合には、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和六十一年法務省令第七号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
 (転換社債欄の用紙に関する経過措置)
4 この省令の施行の際現に転換社債に関する登記がされている株式会社の転換社債欄の用紙については、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするまでの間は、この省令による改正後の商業登記規則第四条第二項、第四十四条第一項及び第八十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 (転換社債に関する登記の移記)
5 株式会社の登記用紙に種類を異にする転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、回号を異にする転換社債)に関する登記がされている場合において、この省令の施行後その株式会社につき転換社債に関する登記をするときは、転換社債に関する登記で現に効力を有するものを、同一種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、同一回号の転換社債)ごとに、新用紙に移記しなければならない。ただし、登記官は、相当と認めるときは、ある種類の転換社債(総額を数回に分けて発行したときは、ある回号の転換社債)に関する登記について移記しないことができる。
6 前項の規定により、現に効力を有する登記の全部を移記したときは、従前の用紙及び新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和六十一年法務省令第七号)附則第五項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印して、従前の用紙を閉鎖し、現に効力を有する登記の一部を移記したときは、新用紙に商業登記規則及び法人登記規則の一部を改正する省令(昭和六十一年法務省令第七号)附則第五項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して登記官が押印し、移記された従前の登記を朱抹しなければならない。
 (新株引受権付社債への準用)
7 第四項の規定は新株引受権付社債欄の用紙について、第五項及び前項の規定は新株引受権付社債に関する登記の移記について準用する。

   附 則 (平成元年四月二八日法務省令第一五号)



 (施行期日)
1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。
 (商業登記簿の改製)
2 指定登記所は、第一条による改正後の商業登記規則第百一条の規定により電子情報処理組織によつて取り扱うべき事務に係る登記簿を商業登記法第百十三条の二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
3 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記で現に効力を有するものを登記記録に移記し、取締役、代表取締役及び監査役の登記にあつてはその就任の年月日(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも、商号及び本店の登記にあつては現に効力を有するものの直前の変更に係る登記事項(閉鎖した登記用紙に記載されたものを除く。)をも移記してするものとする。
4 登記官は、前項の規定による移記をしたときは、登記記録に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。
5 登記官は、第三項の規定による移記をしたときは、登記用紙に商業登記規則等の一部を改正する省令(平成元年法務省令第十五号)附則第三項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して押印し、登記用紙を閉鎖しなければならない。
 (印鑑の記録等)
6 指定登記所は、第一条による改正後の商業登記規則第百一条の規定により印鑑に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき場合においては、提出された印鑑及び印鑑紙に記載された事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)に記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
7 前項本文に規定する場合において、提出された印鑑が記録に適さないものであるときは、登記官は、印鑑の再提出その他相当の措置をとることを求めることができる。
8 第六項の印鑑紙は、同項の規定による記録をした日から五年間保存しなければならない。
 (法人及び外国法人の登記簿の改製等)
9 第二項から前項までの規定は、指定登記所において法人及び外国法人に関する事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合に準用する。

   附 則 (平成二年三月二二日法務省令第一一号)



 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月一日法務省令第三八号)



 この省令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二五日法務省令第四三号)



 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年一月二四日法務省令第三号)



 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月一五日法務省令第一六号)



 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年一一月一八日法務省令第六号)



 この省令は、平成八年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成九年九月五日法務省令第五二号)



 この省令は、平成九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年九月一九日法務省令第五五号)



 この省令は、平成九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月一〇日法務省令第二九号)



 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十年五月六日から施行する。

 (適用開始日の指定)
第二条 この省令による改正後の商業登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、新規則第百十八条の二及び第百十九条第四項を除き、登記所ごとに、法務大臣が指定する日(以下「適用開始日」という。)から適用する。
2 前項の指定は、登記所の印鑑に関する事務の一部を特定してすることができる。
3 第一項の指定は、登記所及び適用開始日を告示して行う。この場合において、前項の規定による指定をするときは、特定する事務の範囲を併せて告示しなければならない。

 (印鑑ファイル等への記録に関する経過措置)
第三条 前条第一項の指定(以下「附則第二条の指定」という。)の際現に存する印鑑及び印鑑紙を提出した者は、当該提出に係る登記所が法第百十三条の二に規定する指定登記所(以下「電子情報処理組織指定登記所」という。)である場合を除き、新規則第九条の四第一項の規定による印鑑カードの交付の請求をすることができる。ただし、その印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
2 前項の規定により印鑑カードの交付の請求があつた場合には、当該印鑑及び印鑑紙に記載された事項は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、登記官は、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
3 前項の規定は、第一項の印鑑紙に記載された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正の申請があつた場合に準用する。ただし、その印鑑紙に係る印鑑が印鑑ファイルへの記録に適さないときは、この限りでない。
4 前二項に規定する場合のほか、登記所は、附則第二条の指定の際現に存する印鑑及び印鑑紙に記載された事項を新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑及び印鑑届出事項とみなし、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録することができる。
5 前三項の印鑑紙は、当該各項の規定による記録をした日から二年間保存しなければならない。
6 登記官は、第四項の措置をとるのに必要と認めるときは、改印その他の相当の措置をとることを求めることができる。

第四条 電子情報処理組織指定登記所について附則第二条の指定がされた場合には、附則第二条の指定の際現に存する印鑑に係る記録は、新規則第九条第一項の規定により提出された印鑑の印鑑に係る記録とみなす。

第五条 附則第二条の指定がされた登記所(以下「附則第二条指定登記所」という。)について法第百十三条の二の指定がされたときは、当該登記所は、印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものについては、磁気ディスクへの記録に代えて、その印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項ただし書の場合における印鑑に関する事務に関しては、この省令による改正前の商業登記規則(以下「旧規則」という。)の規定を適用する。この場合においては、前項ただし書の書面は、印鑑紙とみなす。

 (印鑑の証明等に関する経過措置)
第六条 附則第二条の指定の際現に印鑑を提出している者で印鑑カードの交付を受けていないものの印鑑に係る印鑑の証明に関する事務に関しては、新規則第二十四条、第二十七条及び第三十二条の二の規定にかかわらず、適用開始日から六月間は、なお従前の例による。
2 印鑑ファイル又は磁気ディスクに記録されていない印鑑に係る前項に規定する事務以外の印鑑に関する事務に関しては、なお従前の例による。

 (管轄転属の場合の措置)
第七条 附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所以外の登記所(以下「電子情報処理組織未指定登記所」という。)である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条の指定がされていない登記所(以下「附則第二条未指定登記所」という。)であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、乙登記所は、甲登記所から移送を受けた印鑑ファイルの記録を磁気ディスクに記録しなければならない。
2 前項の場合には、旧規則第百八条第四項及び第五項の規定は適用しない。

第八条 附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した部分に関する印鑑ファイルの記録(新規則第九条の二第一項により記録したものを除く。)に係る印鑑及び印鑑届出事項を記載した書面を乙登記所に送付し、印鑑ファイルにその旨を記録しなければならない。
2 乙登記所が前項の規定による送付を受けた書面は、提出のあつた印鑑紙とみなす。
3 第一項の場合には、新規則第十一条第一項の規定中印鑑ファイルの記録の移送に関する部分及び同条第七項の規定は適用しない。

第九条 附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記戴された事項を磁気ディスクに記録しなければならない。
2 前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。
3 第一項の場合には、新規則第百八条第四項の規定は適用しない。

第十条 附則第二条未指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である甲登記所の管轄地の一部が、附則第二条指定登記所であつて、電子情報処理組織未指定登記所である乙登記所の管轄に転属し、乙登記所が甲登記所から印鑑紙の移送を受けたときは、乙登記所においては、その印鑑及び印鑑紙に記載された事項を印鑑ファイルに記録しなければならない。
2 前項の場合においては、印鑑紙は、移送を受けた日から二年間保存しなければならない。

   附 則 (平成一〇年八月二八日法務省令第四〇号)



 この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月二二日法務省令第四八号)



 この省令は、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法務省令第五二号)



 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日法務省令第四〇号)



 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三〇日法務省令第二一号)



 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

 (経過措置)
第二条 民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月二二日法務省令第三七号)



 (施行期日) 
1 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令による改正後の商業登記規則第三十三条の六第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定中印鑑カードの提示に関する部分は、同項の規定により申請書及び磁気ディスクを提出する者の印鑑に関する事務について商業登記規則の一部を改正する省令(平成十年法務省令第二十九号)附則第二条第一項の指定がされていない場合には、適用しない。

   附 則 (平成一三年一月三一日法務省令第一九号)



 (施行期日)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 (金融整理管財人に関する経過措置)
2 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第八条第一項の規定による処分に関する登記及び同項の金融整理管財人がする手続については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月一六日法務省令第二七号)



 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年八月三一日法務省令第六五号)



 (施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
 (登記用紙に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する株式会社の登記用紙中商号・資本欄の用紙は、この省令による改正後の附録第七号の様式の登記用紙中商号・資本欄の用紙とみなす。
 (額面株式一株の金額の登記に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にされている額面株式一株の金額の登記は、登記官が職権で朱抹しなければならない。
4 登記事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
 (登記用紙と同一の用紙等に関する経過措置)
5 この省令の施行の際現に存する改正前の様式による株式会社の登記用紙と同一の用紙及び附録第十二号の様式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。この場合には、附則第二項の規定を準用する。

   附 則 (平成一四年一月三一日法務省令第三号)


 (施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)第七十条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。



附録第1号
 (商号) (第1条第1項関係)

附録第2号
 (未成年者) (第1条第1項関係)

附録第3号
 (後見人) (第1条第1項関係)

附録第4号
 (支配人) (第1条第1項関係)

附録第5号
 (合名会社) (第1条第1項関係)

附録第6号
 (合資会社) (第1条第1項関係)

附録第7号
 (株式会社) (第1条第1項関係)

附録第8号
 (有限会社) (第1条第1項関係)

附録第9号
 削除

附録第10号
 (合名・証明用) (第22条第2項関係)

附録第11号
 (合資・証明用) (第22条第2項関係)

附録第12号
 (株式・証明用) (第22条第2項関係)

附録第13号
 (有限・証明用) (第22条第2項関係)

附録第14号
 削除


別表第一 (商号登記簿)

区の名称 記録すべき事項
商号区 商号
商号譲渡人の債務に関する免責
営業所
商号使用者
営業の種類
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第二 (未成年者登記簿)

区の名称 記録すべき事項
未成年者区 未成年者
営業所
営業の種類
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第三 (後見人登記簿)

区の名称 記録すべき事項
後見人区 後見人
被後見人
営業所
営業の種類
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第四 (支配人登記簿)

区の名称 記録すべき事項
支配人区 支配人
営業主
支配人を置いた営業所
共同代理に関する規定
支配人が代理すべき営業
支配人が使用すべき商号
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第五 (合名会社登記簿)

区の名称 記録すべき事項
商号区 商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店
会社成立の年月日
目的区 目的
社員区 社員、代表社員、清算人及び代表清算人
共同代表に関する規定
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区 支配人
支配人を置いた営業所
共同代理に関する規定
支店区 支店
会社履歴区 会社の継続
合併により消滅する会社の商号及び本店並びに合併した旨
債権譲渡登記区 債権譲渡登記及び質権設定登記に関する事項
会社状態区 存立時期の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第六 (合資会社登記簿)

区の名称 記録すべき事項
商号区 商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店
会社成立の年月日
目的区 目的
社員区 無限責任社員、有限責任社員、代表社員、清算人及び代表清算人
共同代表に関する規定
社員の業務執行権又は代表権に関する事項
会社支配人区 支配人
支配人を置いた営業所
共同代理に関する規定
支店区 支店
会社履歴区 会社の継続
合併により消滅する会社の商号及び本店並びに合併した旨
債権譲渡登記区 債権譲渡登記及び質権設定登記に関する事項
会社状態区 存立時期の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(社員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第七 (株式会社登記簿)

区の名称 記録すべき事項
商号区 商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店
会社が公告をする方法
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

会社成立の年月日
目的区 目的
株式・資本区 一単位の株式の数
発行する株式の総数
発行済株式の総数並びに種類及び数
資本の額
数種の株式の内容及び数
議決権制限株式を有する株主の権利に関する定め
種類株主総会の決議を要する事項に関する定め
転換予約権付株式の発行に関する定め
強制転換条項付株式の発行に関する定め
株式の譲渡制限に関する規定
新株の引受権の付与に関する規定
名義書換代理人の氏名及び住所並びに営業所
登録機関の氏名及び住所並びに営業所
端株原簿の名義書換代理人の氏名及び住所並びに営業所
配当すべき利益による株式の消却の規定
開業前の利息の配当の規定
創立費の償却の方法
事業費の償却の方法
その他株式又は資本に関する事項
役員区 取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
共同代表に関する規定
職務の執行停止
その他役員に関する事項
会社支配人区 支配人
支配人を置いた営業所
共同代理に関する規定
支店区 支店
新株予約権区 新株予約権に関する事項
会社履歴区 分割により設立し、又は営業を承継した会社の商号及び本店並びに分割した旨
吸収分割をする会社の商号及び本店並びに分割した旨
会社の継続
企業担保権区 企業担保権に関する事項
債権譲渡登記区 債権譲渡登記及び質権設定登記に関する事項
会社状態区 存立時期の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
設立の無効
設立の取消し
会社整理に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
会社更生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(登記記録区に記録すべきものを除く。)業務及び財産の管理の委託に関する事項
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日



別表第八 (有限会社登記簿)

区の名称 記録すべき事項
商号区 商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店
会社が分割の公告をする方法
会社が合併の公告をする方法
会社成立の年月日
目的区 目的
資本区 出資一口の金額
資本の総額
役員区 取締役、仮取締役及び取締役職務代行者
代表取締役、仮代表取締役及び代表取締役職務代行者
清算人、仮清算人及び清算人職務代行者
代表清算人、仮代表清算人及び代表清算人職務代行者
監査役、仮監査役及び監査役職務代行者
共同代表に関する規定
職務の執行停止
その他役員に関する事項
会社支配人区 支配人
支配人を置いた営業所
共同代理に関する規定
支店区 支店
会社履歴区 分割により設立し、又は営業を承継した会社の商号及び本店並びに分割した旨
吸収分割をする会社の商号及び本店並びに分割した旨
会社の継続
債権譲渡登記区 債権譲渡登記及び質権設定登記に関する事項
会社状態区 存立時期の定め
解散の事由の定め
解散(登記記録区に記録すべき事項を除く。)
設立の無効
設立の取消し
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区 登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日





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