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株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則



(昭和三十八年三月三十日法務省令第三十一号)
最終改正:平成一二年三月三〇日法務省令第二二号
※パブリックオピニオンに付された改正案については,〔平成13年法務省令第▲▲号〕と付して織り込んであります。


商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)第四十九条の規定に基づき、株式会社の貸借対照表及び損益計算書に関する規則を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)
第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十一条第一項の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法は、この省令の定めるところによる。

(原則)
第二条 貸借対照表及び損益計算書は、会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
2 営業報告書は、会社の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
3 前二項の規定は、附属明細書に準用する。

(会計方針の注記等)
第三条 資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、商法第二百八十五条ノ二第一項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。
3 前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。

(注記の記載方法)
第三条の二 貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。

(注記の追加)
第三条の三 この規則で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により会社の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

(注記の省略)
第三条の四 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十二条第一項に規定する株式会社(以下「小会社」という。)の貸借対照表及び損益計算書については、この規則により記載すべき注記を省略することができる。ただし、第三十六条の超過額、合計額及び純資産額の注記は、この限りでない。

(金額の表示の単位)
第三条の五 貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に記載すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、商法特例法第二条に規定する株式会社(以下「大会社」という。)にあつては、百万円未満の端数を切り捨てて表示することを妨げない。

第二章 貸借対照表

(区分)
第四条 貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

(資産の部)
第五条 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資等の各部に区分しなければならない。

第六条 前条の各部は、現金及び預金、受取手形、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(売掛金等)
第七条 売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資等の部に記載しなければならない。

(預金等)
第八条 預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資等の部に記載することができる。

(子会社等に対する金銭債権)
第九条 子会社(商法第二百十一条ノ二第一項及び第三項の子会社をいう。以下同じ。)に対する金銭債権で前二条の規定により流動資産の部に記載すべきものは、その金銭債権が属する科目ごとに、他の金銭債権と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債権が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して注記することを妨げない。
2 前項の規定は、支配株主(会社の発行済株式の総数の二分の一を超える株式を有する者及び商法第二百十一条ノ二第三項の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)に対する金銭債権で前二条の規定により流動資産の部に記載すべきものに準用する。

(取立不能の見込額)
第十条 第七条及び第八条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。
3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

(短期保有の株式等)
第十一条 市場価格のある株式及び社債(国債、地方債その他の債券を含む。以下同じ。)で時価の変動により利益を得る目的で保有するものは、流動資産の部に記載しなければならない。
2 決算期後一年以内に償還期限の到来する社債(前項に規定する社債を除く。)は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資等の部に記載することができる。
3 前条の規定は、前項の社債のうち市場価格のないものに準用する。

第十二条 自己株式(商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める場合において同条第一項の規定により取得したものを除く。)は、流動資産の部に他の株式と区別して記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。親会社(商法第二百十一条ノ二第一項の親会社及び同条第三項の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)の株式は,流動資産の部に他の株式と区別して記載しなければならない。ただし,その額が重要でないときは,注記によることを妨げない。
 2 前項の規定は、親会社(商法第二百十一条ノ二第一項の親会社及び同条第三項の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)の株式に準用する。
〔平成13年法務省令第▲▲号・本条改正〕

(前払費用)
第十三条 費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資等の部に記載することができる。

(繰延税金資産)
第十三条の二 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産は、流動資産の部に記載しなければならない。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。

(時価が著しく低い場合の注記)
第十四条 重要な流動資産につきその時価が取得価額又は製作価額より著しく低い場合において、取得価額又は製作価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。
2 前項の規定は、市場価格のある株式及び社債に準用する。

(有形固定資産の償却)
第十五条 有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。
3 減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

(建設中の有形固定資産等)
第十六条 建設中又は製作中の有形固定資産は、特別の科目を設けて記載しなければならない。

(無形固定資産の償却)
第十七条 無形固定資産については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。

(償却年数等の変更の注記)
第十八条 固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。

(リースにより使用する固定資産)
第十八条の二 リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。

(所有権が留保された固定資産)
第十八条の三 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。

(長期前払費用)
第十九条 第十三条の規定により流動資産の部に記載された費用の前払以外の費用の前払は、投資等の部に記載しなければならない。

(長期繰延税金資産)
第十九条の二 第十三条の二の規定により流動資産の部に記載された繰延税金資産以外の繰延税金資産は、投資等の部に記載しなければならない。

(長期金銭債権)
第二十条 第七条及び第八条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権以外の金銭債権は、投資等の部に記載しなければならない。
2 第九条及び第十条の規定は、前項の金銭債権に準用する。

(取締役等に対する金銭債権)
第二十一条 取締役又は監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。

(長期保有の株式等)
第二十二条 第十一条の規定により流動資産の部に記載された株式及び社債以外の株式及び社債は、投資等の部に記載しなければならない。
2 前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分に準用する。
3 第十条の規定は、第一項の規定により投資等の部に記載すべき社債のうち市場価格のないものに準用する。

第二十二条の二 商法第二百十条ノ二第二項第三号に定める場合において同条第一項の規定により取得した自己株式は、投資等の部に他の株式と区別して記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。
〔平成13年法務省令第▲▲号・本条削除〕

(子会社の株式等)
第二十三条 子会社の株式又は持分は、他の株式又は持分と区別して投資等の部に記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。

(外貨建ての資産)
第二十三条の二 重要な資産が外貨建てであるときは、その旨を注記しなければならない。ただし、会社の財産の状態を判断するため重要でないときは、この限りでない。

(繰延資産)
第二十四条 商法第二百八十六条から第二百八十七条まで及び第二百九十一条第四項に規定する金額については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。

(担保に供されている資産)
第二十四条の二 資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。

(負債の部)
第二十五条 負債の部は、流動負債及び国定負債の各部に区分しなければならない。

第二十六条 前条の各部は、支払手形、買掛金、社債その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(買掛金等)
第二十七条 買掛金、支払手形その他営業取引によつて生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。

(借入金等)
第二十八条 借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。

(支配株主等に対する金銭債務)
第二十九条 支配株主に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものは、その金銭債務が属する科目ごとに、他の金銭債務と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債務が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して注記することを妨げない。
2 前項の規定は、子会社に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものに準用する。

(繰延税金負債)
第二十九条の二 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は、流動負債の部に記載しなければならない。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。

(長期金銭債務)
第三十条 第二十七条及び第二十八条の金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければならない。
2 第二十九条の規定は、前項の金銭債務に準用する。

(長期繰延税金負債)
第三十条の二 第二十九条の二の規定により流動負債の部に記載された繰延税金負債以外の繰延税金負債は、固定負債の部に記載しなければならない。

(取締役等に対する金銭債務)
第三十一条 取締役又は監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。

(保証債務等)
第三十二条 保証債務、手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。

(外貨建ての負債)
第三十二条の二 第二十三条の二の規定は、重要な負債が外貨建てである場合に準用する。

(引当金の部等)
第三十三条 商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金は、第二十五条の規定にかかわらず、負債の部に別に引当金の部を設けて記載することができる。
2 前項の引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければならない。
3 第一項の引当金で、引当金の部に記載しないものについては、商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金であることを注記しなければならない。
4 法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金又は準備金で、他の部に記載することが相当でないものは、引当金の部に記載しなければならない。
5 法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金又は準備金については、その法令の条項を付記しなければならない。

(繰延税金資産及び繰延税金負債の記載方法)
第三十三条の二 第十三条の二の規定により流動資産の部に記載すべき繰延税金資産と第二十九条の二の規定により流動負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として記載しなければならない。第十九条の二の規定により投資等の部に記載すべき繰延税金資産と第三十条の二の規定により固定負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合についても、同様とする。

(資本の部)
第三十四条 資本の部は、資本金、法定準備金及び剰余金の各部に区分しなければならない。
2 資本の欠損がある場合には、剰余金の部を欠損金の部としなければならない。
3 資産につき時価を付すものとした場合(商法第二百八十五条ノ二第一項ただし書及び第二項(これらの規定を同法第二百八十五条ノ五第二項及び第二百八十五条ノ六第二項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)には、その資産の評価差額金(当期利益又は当期損失として計上したものを除く。)は、第一項の規定にかかわらず、資本の部に別に評価差額金の部を設けて記載しなければならない。
4 自己株式は,第一項の規定にかかわらず,資本の部に別に自己株式の部を設けて控除する形式で記載しなければならない。〔平成13年年法務省令第▲▲号・本項追加〕

第三十五条 資本準備金及び利益準備金は、法定準備金の部に各別に記載しなければならない。
2 剰余金の部又は欠損金の部には、任意積立金及び当期未処分利益、当期未処分利益又は当期未処理損失及びその他の剰余金を記載し、任意積立金及びその他の剰余金は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。〔平成13年法務省令第▲▲号・本項項正〕
3 当期未処分利益又は当期未処理損失については、当期利益又は当期損失を付記しなければならない。

(新株引受権附社債による新株引受権等)
第三十五条の二 新株引受権附社債による新株引受権及び商法第二百八十条ノ十九第一項の規定による新株引受権は、注記しなければならない。

(一株当たりの当期利益等)
第三十五条の三 一株当たりの当期利益又は当期損失の額は、注記しなければならない。

(繰延資産等に関する注記)
第三十六条 商法第二百九十条第一項第四号に規定する超過額、同項第五号に規定する合計額及び同項第六号に規定する純資産額は、注記しなければならない。〔平成13年法務省令第▲▲号・本項改正〕

第三章 損益計算書

(区分)
第三十七条 損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設け、経常損益の部は、営業損益の部及び営業外損益の部に区分しなければならない。

(経常損益の部)
第三十八条 営業損益の部及び営業外損益の部は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

(営業損益)
第三十九条 営業収益の合計額と営業費用の合計額との差額は、営業利益又は営業損失として記載しなければならない。

(子会社等との取引高)
第四十条 子会社との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
2 前項の規定は、支配株主との取引による取引高に準用する。

(経常損益)
第四十一条 第三十九条の営業利益又は営業損失の額に、営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額は、経常利益又は経常損失として記載しなければならない。

(特別損益の部)
第四十二条 特別損益の部には、前期損益修正損益、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失についてその内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。

(当期損益)
第四十三条 第四十一条の経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、税引前当期利益又は税引前当期損失として記載しなければならない。
2 税引前当期利益又は税引前当期損失に加減すべき次の各号の額は、その内容を示す適当な名称を付して前項の税引前当期利益又は税引前当期損失の次に記載しなければならない。
 一 法人税その他の税の額
 二 法人税等調整額
3 税引前当期利益又は税引前当期損失の額に、前項各号の額を加減した額は、当期利益又は当期損失として記載しなければならない。

(当期未処分利益又は当期未処理損失)
第四十四条 次の各号の額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期利益又は当期損失の次に記載しなければならない。
 一 前期繰越利益又は前期繰越損失の額
 二 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額
 三 商法第二百八十九条第二項の規定により減少した利益準備金の額〔平成13年法務省令第▲▲号・本号追加〕
  商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配の額及びこれに伴う利益準備金の積立ての額〔平成13年法務省令第▲▲号・号数変更〕
2 前条の当期利益又は当期損失の額に前項各号の額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として記載しなければならない。

第四章 営業報告書

(営業報告書)
第四十五条 営業報告書には、次の事項その他会社の状況に関する重要な事項を記載しなければならない。
 一 主要な事業内容、営業所及び工場、株式の状況、従業員の状況その他の会社の現況
 二 その営業年度における営業の経過及び成果(資金調達の状況及び設備投資の状況を含む。)
 三 親会社との関係、重要な子会社の状況その他の重要な企業結合の状況(その経過及び成果を含む。)
 四 過去三年間以上の営業成績及び財産の状況の推移並びにこれについての説明
 五 会社が対処すべき課題
 六 その営業年度の取締役及び監査役の氏名、会社における地位及び担当又は主な職業
 七 上位七名以上の大株主及びその持株数並びに当該大株主への出資の状況(出資の比率を含む。)
 八 主要な借入先、借入額及び当該借入先が有する会社の株式の数
 八の二 商法第二百十条第一号(第二百十二条ノ二第一項及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項の規定による株式の消却に限る。)及び第五号に掲げる場合において並びに商法第二百十条ノ二第一項及び第二百十条ノ三第一項の規定により取得した自己株式につき、その営業年度中に取得したものの取得した自己株式の種類、数及び取得価額の総額並びにその取得したものが取引所の相場のある株式及び取引所の相場に準ずる相場のある株式でないとき、特定の者から買い受けたとき(商法第二百四条ノ三第一項(第二百四条ノ五において準用する場合を含む。)の請求をした場合及び商法第二百十条第一項の決議に基づく場合に限る。)はその売主、その営業年度中に処分又は株式失効の手続をしたものの種類、数及び処分価額の総額並びに決算期において保有するものの種類及び数〔平成13年法務省令第▲▲号・本号改正〕
 九 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実
2 営業の部門が分かれている会社にあつては、前項第二号の記載は、その部門別にもしなければならない。ただし、資金調達の状況その他の記載が困難な事項については、この限りでない。
3 第一項第八号の二に規定する自己株式の取得に関する事項の記載は、取得の事由ごとにしなければならない。〔平成13年法務省令第▲▲号・本項改正〕
4 前三項の規定は、小会社については、適用しない。

第五章 附属明細書

(附属明細書)
第四十六条 附属明細書には、この規則で定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。
2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を記載しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

第四十七条 附属明細書には、次の事項を記載しなければならない。
 一 資本金及び準備金の増減
 二 社債、社債以外の長期借入金及び短期借入金の増減
 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 四 資産につき設定している担保権の明細
 五 保証債務の明細
 六 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定の方法(貸借対照表に注記したものを除く。)
 七 支配株主に対する債権及び債務の明細
 八 子会社に対する出資の明細及び各子会社が有する会社の株式の数
 九 子会社に対する債権の明細
 十 取締役、監査役又は支配株主との間の取引(これらの者が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で会社と取締役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細
 十一 取締役に支払つた報酬の額及び監査役に支払つた報酬の額
2 前項第五号、第八号又は第九号の事項については、重要でないものは、一括して記載することができる。

第四十八条 小会社以外の会社の附属明細書には、次の事項をも記載しなければならない。
 一 担保として取得している自己株式及び親会社の株式の明細
 一の二 リース契約により使用する固定資産及び割賦販売等により購入した固定資産でその所有権が売主に留保されているものの明細
 二 会社が発行済株式の総数総株主の議決権の四分の一を超える株式議決権を有する株式会社又は資本総社員の議決権の四分の一を超える出資口数議決権を有する有限会社(子会社を除く。)に対する出資の明細及び当該株式会社又は有限会社が有する会社の株式の数〔平成13年法務省令第▲▲号・本号改正〕
 三 子会社との間の取引の明細並びに各子会社に対する債権及び債務の増減
 四 他の会社の無限責任社員、取締役、監査役又は支配人を兼ねる取締役又は監査役につきその兼務の状況の明細(重要でないものを除く。)
 五 営業費用のうち販売費及び一般管理費の明細
2 前項第四号の他の会社の営業が会社の営業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
3 第一項第五号の明細は、大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)第七条第一項第二号に掲げる事項に関し監査役が監査をするについて参考となるように記載しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項第一号の二から第三号までに掲げる事項の記載に準用する。

第六章 貸借対照表及び損益計算書の公告

(注記部分の省略)
第四十九条 商法第二百八十三条第三項又は商法特例法第十六条第二項の規定により貸借対照表又は損益計算書を公告する場合には、この規則により記載した注記の部分の公告を省略することができる。ただし、第十条第二項(第二十条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の取立不能の見込額、第十五条第二項の減価償却累計額、第三十五条の三の一株当たりの当期利益又は当期損失の額並びに第三十六条の超過額、合計額及び純資産額の注記については、この限りでない。〔平成13年法務省令第▲▲号・本号改正〕

(小会社の貸借対照表の要旨)
第五十条 小会社が商法第二百八十三条第三項の規定により公告すべき貸借対照表の要旨は、資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に、負債の部を流動負債及び固定負債並びに引当金の部を設けたときは引当金の各部に、資本の部を資本金、法定準備金及び剰余金又は欠損金並びに評価差額金の部を設けたときは評価差額金並びに自己株式の部を設けたときは自己株式の各部に区分して、各部につきその合計額を記載し、剰余金又は欠損金の部に当期利益又は当期損失を付記しなければならない。ただし、これらの各部は区分し、又は細分して記載することを妨げない。〔平成13年法務省令第▲▲号・本項改正〕
2 前項の要旨には、第三十六条の超過額、合計額及び純資産額の注記をも記載しなければならない。〔平成13年法務省令第▲▲号・本項改正〕

(小会社以外の会社の貸借対照表の要旨)
第五十一条 小会社以外の会社が商法第二百八十三条第三項又は商法特例法第十六条第二項の規定により公告すべき貸借対照表の要旨は、前条第一項本文の定めるところによるほか、固定資産の部を有形固定資産、無形固定資産及び投資等の各部に区分して、その各部につきその合計額を記載しなければならない。
2 前項の要旨の各部は、会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 第一項の要旨には、前条第二項に定めるもののほか、第三十五条の三の一株当たりの当期利益又は当期損失の額の注記をも記載しなければならない。

(大会社の損益計算書の要旨)
第五十二条 大会社が商法特例法第十六条第二項の規定により公告すべき損益計算書の要旨には、営業収益、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利益又は経常損失、第四十二条の利益又は損失、税引前当期利益又は税引前当期損失、第四十三条第二項各号の額、当期利益又は当期損失、第四十四条第一項各号の額及び当期未処分利益又は当期未処理損失を記載しなければならない。ただし、営業外収益若しくは営業外費用又は第四十二条の利益若しくは損失の額が重要でないときは、その各額の記載に代え、その差額を営業外損益又は特別損益として記載することができる。
2 前項の規定により記載すべき事項は、会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、適宜の項目に細分して記載しなければならない。

(要旨の金額の表示の単位)
第五十三条 大会社以外の会社の公告すべき貸借対照表の要旨に記載すべき金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、会社の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
2 大会社の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、百万円未満又は一億円未満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

附 則

1 この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この省令は、商法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十二号)附則第八条の規定により従前の例による場合には、適用しない。

附 則 (昭和四九年九月二四日法務省令第六〇号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する株式会社がこの省令の施行後最初に到来する決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則 (昭和五〇年七月二四日法務省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年四月二四日法務省令第二五号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

附 則 (昭和六三年六月二〇日法務省令第三〇号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則 (平成六年九月二〇日法務省令第四六号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則 (平成九年五月三〇日法務省令第四二号)

 この省令は、平成九年六月一日から施行する。ただし、第三十五条の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二一日法務省令第五三号)

1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法並びに公告すべきその要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、平成十一年一月一日以後に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法並びに公告すべきその要旨の記載方法については、この省令による改正後の株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の規定を適用することができる。

附 則 (平成一二年三月三〇日法務省令第二二号)

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法並びに公告すべきその要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。




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