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商業登記法
(昭和三十八年七月九日法律第百二十五号)
最終改正:平成一三年一一月二八日法律第一二九号
第一章 登記所及び登記官(第一条―第五条)
第二章 登記簿等(第六条―第十三条)
第三章 登記手続
第一節 通則(第十四条―第二十六条)
第二節 商号の登記(第二十七条―第四十二条)
第三節 未成年者及び後見人の登記(第四十三条―第五十条)
第四節 支配人の登記(第五十一条―第五十三条)
第五節 合名会社の登記(第五十四条―第七十三条)
第六節 合資会社の登記(第七十四条―第七十八条)
第七節 株式会社の登記(第七十九条―第九十三条)
第八節 有限会社の登記(第九十四条―第百二条)
第九節 外国会社の登記(第百三条―第百六条)
第十節 登記の更正及び抹消(第百七条―第百十三条)
第三章の二 電子情報処理組織による登記に関する特例(第百十三条の二―第百十三条の八)
第四章 雑則(第百十四条―第百二十条)
附則
第一章 登記所及び登記官
(管轄登記所)
第一条 商業登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、管轄登記所としてつかさどる。
(事務の委任)
第二条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)
第三条 登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
(登記官)
第四条 登記所における事務は、法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
第五条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この項において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、その配偶者及び四親等内の親族以外の成年者二人以上の立会いがなければ、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
2 前項の場合には、登記官は、調書を作り、立会人と共にこれに署名押印しなければならない。
第二章 登記簿等
(商業登記簿)
第六条 登記所に次の商業登記簿を備える。
一 商号登記簿
二 未成年者登記簿
三 後見人登記簿
四 支配人登記簿
五 合名会社登記簿
六 合資会社登記簿
七 株式会社登記簿
八 有限会社登記簿
九 外国会社登記簿
(登記簿等の持出禁止)
第七条 登記簿及びその附属書類(第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十条第二項及び第百十四条の二において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(登記簿の滅失と回復)
第八条 登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
(登記簿等の滅失防止)
第九条 登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
(登記簿等の閲覧)
第十条 何人でも、手数料を納付して、登記簿の閲覧を請求することができる。登記簿の附属書類についても、利害関係がある部分に限り、同様とする。〔平成13年法律第129号・本項改正〕
2 登記簿の附属書類についても、利害関係がある部分に限り、前項と同様とする。この場合において、第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。〔平成13年法律第129号・本項追加〕
(謄抄本の交付等)
第十一条 何人でも、手数料を納付して、登記簿の謄本又は抄本の交付を請求することができる。登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと又は登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明についても、同様とする。
2 何人でも、手数料のほか郵送料を納付して、登記簿の謄本若しくは抄本又は前項後段の規定による証明書の送付を請求することができる。
(印鑑証明)
第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者、支配人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)若しくは会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による管財人若しくは保全管理人又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人(会社につき選任された者に限る。)でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二 前条第一項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
一 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項〔平成13年法律第129号・本号改正〕
二 この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
2 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
3 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4 第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
5 第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。
6 第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。
7 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
8 何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
一 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
二 第一項第二号の期間の経過の有無
三 前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
四 前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
9 第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
(手数料)
第十三条 第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記簿の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 第十条から前条までの手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。
第三章 登記手続
第一節 通則
(当事者申請主義)
第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
(嘱託による登記)
第十五条 官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
(当事者出頭主義)
第十六条 登記の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、当事者又はその代理人が登記所に出頭してしなければならない。
2 官庁による登記の嘱託については、嘱託者又はその代理人は、登記所に出頭することを要しない。
(登記申請の方式)
第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三 登記の事由
四 登記すべき事項
五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七 年月日
八 登記所の表示
3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
(申請書の添附書面)
第十八条 代理人によつて登記を申請するには、申請書にその権限を証する書面を添附しなければならない。
第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面(委任による代理人の権限を証する書面並びに第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書を除く。)につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。〔平成13年法律第129号・本条追加〕
(印鑑の提出)
第二十条 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
(受附)
第二十一条 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受附帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受附の年月日及び受附番号を記載し、申請書に受附の年月日及び受附番号を記載しなければならない。
(受領証)
第二十二条 登記官は、登記の申請書その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(登記の順序)
第二十三条 登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(申請の却下)
第二十四条 登記官は、次の場合には、理由を附し付した決定で、申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正したときは、この限りでない。〔平成13年法律第129号・本項改正〕
一 事件がその登記所の管轄に属しないとき。
二 事件が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三 事件がその登記所においてすでに既に登記されているとき。〔平成13年法律第129号・本号改正〕
四 事件が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 第十六条第一項の規定に違反して、当事者又はその代理人が出頭しないとき。
六 申請書が方式に適合しないとき。
七 第二十条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権限を証する書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書に押された印鑑が第二十条の規定により提出された印鑑と異なるとき。
八 申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添附し添付しないとき。〔平成13年法律第129号・本号改正〕
九 申請書又はその添附書面の添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添附書面又は添付書面又は登記簿の記載と抵触するとき。〔平成13年法律第129号・本号改正〕
十 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十一 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十二 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十三 事件が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記又は仮登記を目的とするとき。
十四 事件が法令の規定により使用を禁止された商号の登記又は仮登記を目的とするとき。
十五 商号の登記を抹消され抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。〔平成13年法律第129号・本号改正〕
十六 事件が第三十五条第三項若しくは第三十五条の二第三項の規定に違反し、又は第三十六条第一項ただし書の規定に該当するとき。
十七 登録免許税を納付しないとき。
(提訴期間経過後の登記)
第二十五条 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第十号の規定は、適用しない。
2 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
3 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。
(行政区画等の変更)
第二十六条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
第二節 商号の登記
(類似商号登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。
(登記事項等)
第二十八条 商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2 商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 商号
二 営業の種類
三 営業所
四 商号使用者の氏名及び住所
(変更等の登記)
第二十九条 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
2 商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。
(商号の譲渡又は相続の登記)
第三十条 商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二十四条第一項の規定に該当することを証する書面を添附しなければならない。
3 商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添附しなければならない。
(営業譲渡の際の免責の登記)
第三十一条 商法第二十六条第二項の登記は、譲受人の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添附しなければならない。
(相続人による登記)
第三十二条 相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
(商号の登記の抹消)
第三十三条 商法第三十一条の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に抹消につき利害関係を有することを証する書面を添附しなければならない。
2 第百十条から第百十二条までの規定は、前項の申請があつた場合に準用する。
3 登記官は、前項で準用する第百十一条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。
第三十四条 第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項の規定は、会社については、適用しない。
(本店の移転等に係る商号の仮登記)
第三十五条 会社は、その本店を移転しようとするときは移転すべき地を管轄する登記所に、その商号、目的又は商号及び目的を変更しようとするときは本店の所在地を管轄する登記所に、商号の仮登記を申請することができる。
2 前項の規定による商号の仮登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 商号
二 目的(第四号及び第五号に規定する商号の仮登記に限る。)
三 本店
四 本店の移転に係る商号の仮登記にあつては、本店を移転すべき市町村
五 商号の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき商号
六 目的の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき目的
七 商号及び目的の変更に係る商号の仮登記にあつては、変更により定めるべき商号及び目的
八 本店移転の登記又は商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記までの期間
3 前項第八号の期間は、本店移転の登記については三年、商号、目的又は商号及び目的の変更の登記については一年を超えることができない。
(株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記)
第三十五条の二 発起人又は社員(以下この節において「発起人等」という。)は、株式会社又は有限会社を設立しようとするときは、本店の所在地を管轄する登記所に、商号の仮登記を申請することができる。
2 前項の規定による商号の仮登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 商号
二 目的
三 本店が所在すべき市町村
四 発起人等の全員の氏名及び住所
五 設立の登記までの期間
3 前項第五号の期間は、一年を超えることができない。
(商号の仮登記のための供託)
第三十五条の三 商号の仮登記をするには、政令で定める額の金銭を供託しなければならない。
(予定期間の伸長の登記等)
第三十六条 会社又は発起人等は、政令で定める額の金銭を供託して、第三十五条第二項第八号又は第三十五条の二第二項第五号の期間(以下「予定期間」という。)の伸長の登記を申請することができる。ただし、伸長により第三十五条第三項又は第三十五条の二第三項の規定に反することとなるときは、この限りでない。
2 会社は、第三十五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更を生じたときは、その登記を申請しなければならない。ただし、次条第一項第一号又は第二号に掲げる場合は、この限りでない。
3 発起人等は、第三十五条の二第二項第二号又は第四号に掲げる事項に変更を生じたときは、その登記を申請しなければならない。
(商号の仮登記の抹消の申請)
第三十七条 会社又は発起人等は、次の場合には、商号の仮登記の抹消を申請しなければならない。
一 本店の移転、目的の変更又は株式会社若しくは有限会社の設立に係る商号の仮登記をしている場合において、商号を変更したとき。
二 商号、目的又は商号及び目的の変更に係る商号の仮登記をしている場合において、本店を他の市町村に移転したとき。
三 商号の仮登記の必要がなくなつたとき。
2 商法第三十一条及びこの法律第三十三条の規定は、会社又は発起人等が前項の規定による申請をしない場合に準用する。
(商号の仮登記の申請書の添付書類等)
第三十八条 商号の仮登記の申請書及び第三十六条第一項の登記の申請書には、供託物受入れの記載がある供託書の謄本を添付しなければならない。
2 本店の移転に係る商号の仮登記の申請書には会社の登記簿の謄本及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を、株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記の申請書には定款を添付しなければならない。
3 本店の移転に係る商号の仮登記につき第三十六条第一項又は前条第一項の規定による申請をするには、申請書に会社の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添付しなければならない。
4 本店の移転に係る商号の仮登記についてする第三十六条第二項の登記の申請書には、前項に規定する書面及び会社の本店の所在地において変更の登記をしたことを証する書面を添付しなければならない。
5 第三十六条第三項の登記の申請書には、発起人等の氏、名又は住所の変更の登記の申請をする場合を除き、定款を添付しなければならない。
6 第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の移転に係る商号の仮登記及び株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記に関する申請については、適用しない。
(商号の仮登記と第二十七条の規定の適用)
第三十九条 商号の仮登記は、第二十七条の規定の適用については、商号の登記とみなす。
(商号の仮登記の職権抹消)
第四十条 登記官は、次の場合には、商号の仮登記を抹消しなければならない。
一 会社又は会社を代表すべき者が予定期間内に本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記をしたとき。
二 会社又は会社を代表すべき者が本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記をしないで予定期間が経過したとき。
(供託金の取戻し等)
第四十一条 予定期間内に本店移転の登記、商号、目的若しくは商号及び目的の変更の登記又は設立の登記がされたときは、会社又は発起人等は、供託金を取り戻すことができる。ただし、第三十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合には、この限りでない。
2 商号の仮登記が抹消されたときは、前項の場合を除き、供託金は、国庫に帰属する。
(市町村の意義)
第四十二条 第二十七条、第三十五条第二項第四号、第三十五条の二第二項第三号及び第三十七条第一項第二号の市町村は、商法第十九条の市町村とする。
第三節 未成年者及び後見人の登記
(未成年者登記の登記事項等)
第四十三条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所
2 第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。
(申請人)
第四十四条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。
(添付書面)
第四十五条 商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添附しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
2 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
第四十六条 未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。
第四十七条 未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添附しなければならない。
(後見人登記の登記事項等)
第四十八条 商法第七条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 後見人の氏名及び住所
二 被後見人の氏名及び住所
三 営業の種類
四 営業所
2 第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。
(申請人)
第四十九条 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
2 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
3 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
(添付書面)
第五十条 前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。
2 第四十五条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定は、後見人の登記に準用する。
第四節 支配人の登記
(登記事項等)
第五十一条 支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 営業主の氏名及び住所
三 営業主が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
五 数人の支配人が共同して代理権を行なうべきことを定めたときは、その規定
2 第二十九条の規定は、支配人の登記に準用する。
(会社の支配人の特則)
第五十二条 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2 前項の登記においては、前条第一項第二号に掲げる事項を登記することを要しない。
第五十三条 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任及び第五十一条第一項第五号に掲げる事項を証する書面を添附しなければならない。
2 会社の支配人の代理権の消滅又は第五十一条第一項第五号に掲げる事項の設定、変更若しくは消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添附しなければならない。
3 会社の支配人の登記の申請書には、本店の所在地の登記所に申請する場合を除き、登記所が作成した会社の代表者の印鑑の証明書を添附しなければならない。
第五節 合名会社の登記
(添附書面の通則)
第五十四条 登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添附しなければならない。
(設立の登記)
第五十五条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
2 前項の登記の申請書には、定款を添附しなければならない。
(支店所在地における登記)
第五十六条 第十六条第一項の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
2 前項の登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。この場合には、他の書面の添附を要しない。
3 支店の所在地において商法第六十四条第一項に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し、又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(本店移転の登記)
第五十七条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
第五十八条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添附書類添付書類(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。〔平成13年法律第129号・本項改正〕
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、本店移転の登記をすることができない。
5 新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす。
第五十九条 第五十六条第三項の規定は、新所在地における登記に準用する。
(入退社の登記)
第六十条 社員の入社又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面を添附しなければならない。
(解散の登記)
第六十一条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨、その事由及び年月日とする。
2 定款に定めた事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添附しなければならない。
3 会社を代表すべき清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添附しなければならない。ただし、商法第百二十九条第二項の規定により会社を代表する清算人については、この限りでない。
(清算人の登記)
第六十二条 業務執行社員が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、定款を添附しなければならない。
2 社員が選任した清算人の選任の登記の申請書にはその者が就任を承諾したことを証する書面を、裁判所が選任した清算人の選任の登記の申請書にはその選任並びに商法第百二十三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項を証する書面を添附しなければならない。
第六十三条 清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添附しなければならない。
2 裁判所が選任した清算人に関する商法第百二十三条第一項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添附しなければならない。
(清算結了の登記)
第六十四条 商法第百十九条ノ二の規定による登記の申請書には、会社財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面を添附しなければならない。
2 商法第百三十四条の規定による登記の申請書には、清算人がその計算の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
(継続の登記)
第六十五条 会社の設立の無効又は取消しの判決が確定した場合において、会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添附しなければならない。
(合併の登記)
第六十六条 合併による変更又は設立の登記においては、合併により消滅する会社(以下「消滅会社」という。)の商号及び本店並びに合併した旨をも登記しなければならない。
第六十七条 合併による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 消滅会社の総社員の同意があつたことを証する書面
二 商法第百条第一項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
三 消滅会社の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に消滅会社の本店又は支店がある場合を除く。
第六十八条 合併による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 前条各号に掲げる書面
2 第五十五条第一項の規定は、前項の登記に準用する。
第六十九条 合併による解散の登記の申請については、合併後存続する会社(以下「存続会社」という。)又は合併により設立した会社(以下「新設会社」という。)を代表すべき者が消滅会社を代表する。
2 本店の所在地における前項の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に存続会社又は新設会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
3 本店の所在地における第一項の登記の申請と第六十六条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添附書面に関する規定並びに第二十条第一項及び第二項の規定は、本店の所在地における第一項の登記の申請については、適用しない。
第七十条 存続会社又は新設会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 存続会社又は新設会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、合併による変更又は設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
(組織変更の登記)
第七十一条 合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号、組織を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第七十二条 前条の登記の申請書には、次の書類を添附しなければならない。
一 定款
二 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面
三 第七十四条に規定する書面
第七十三条 合名会社が合資会社に組織を変更した場合の合名会社についての登記の申請と合資会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 申請書の添附書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
第六節 合資会社の登記
(設立の登記)
第七十四条 設立の登記の申請書には、有限責任社員が出資につき履行した部分を証する書面を添附しなければならない。
(出資履行の登記)
第七十五条 有限責任社員の出資の履行による変更の登記の申請書には、その履行があつたことを証する書面を添附しなければならない。
(合併の登記)
第七十六条 第七十四条の規定は、合併による変更又は設立の登記に準用する。
(準用規定)
第七十七条 第五十四条から第七十条までの規定は、合資会社の登記に準用する。
(組織変更等の登記)
第七十八条 合資会社が合名会社として会社を継続し、又は合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添附しなければならない。
2 第七十一条及び第七十三条の規定は、前項の場合に準用する。
第七節 株式会社の登記
(添附書面の通則)
第七十九条 登記すべき事項につき株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添附しなければならない。
2 登記すべき事項につき会社に一定の額の純資産が存在し、又は存在しないことを要するときは、申請書に最終の貸借対照表を添付しなければならない。
(設立の登記)
第八十条 設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 株式の申込み及び引受けを証する書面
三 発起人が商法第百六十八条ノ二又は第二百二十二条ノ二第二項後段に規定する事項を定めたときは、これを証する書面
四 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書及び調査報告並びに商法第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明書証明を記載した書面並びにこれらのその附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面〔平成13年法律第41号・本号改正〕〔平成13年法律第129号・本号改正〕
五 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
六 発起人が取締役及び監査役を選任したときは、これに関する書類
七 創立総会の議事録
八 取締役、代表取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面
九 名義書換代理人又は登録機関を置いたときは、これらの者との契約を証する書面
十 払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
(取締役等の変更の登記)
第八十一条 取締役、代表取締役又は監査役の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添附しなければならない。
2 取締役、代表取締役又は監査役の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添附しなければならない。
(新株発行による変更の登記)
第八十二条 新株発行による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 株式の申込み及び引受けを証する書面
二 検査役の調査報告書調査報告及び商法第二百八十条ノ八第二項において準用する同法第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明書証明を記載した書面並びにこれらのその附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面〔平成13年法律第41号・本号改正〕〔平成13年法律第129号・本号改正〕
三 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
四 払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
(取締役等に与えられた新株の引受権の行使による変更の登記)
第八十二条の二 商法第二百八十条ノ十九第一項の新株の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百八十条ノ二十二第一項の請求書の提出を証する書面
二 前条第四号に掲げる書面
(新株予約権の行使による変更の登記)
第八十二条の二 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、商法第二百八十条ノ三十七第一項又は第三百四十一条ノ十三第一項の請求書の提出を証する書面及び次の各号のいずれかに掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第四号に掲げる書面
二 商法第三百四十一条ノ三第一項第七号の請求があつたことを証する書面
三 商法第三百四十一条ノ三第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての決議があつたことを証する書面
〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による変更の登記)
第八十二条の三 新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第三百四十一条ノ十六第一項の請求書の提出を証する書面
二 第八十二条第四号に掲げる書面又は商法第三百四十一条ノ八第二項第六号の請求を証する書面
〔平成13年法律第129号・本条削除〕
(転換株式等転換予約権付株式の転換による変更の登記)
第八十三条 転換株式又は転換社債転換予約権付株式の転換による変更の登記の申請書には、株式又は社債の転換の請求当該転換の請求があつたことを証する書面を添附し添付しなければならない。〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(強制転換条項付株式の転換による変更の登記)
第八十三条の二 強制転換条項付株式の転換による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百二十二条ノ八の定款に定める事由の発生を証する書面
二 商法第二百二十二条ノ九第二項の規定による公告をしたことを証する書面
〔平成13年法律第129号・本条追加〕
(準備金の資本組入による変更の登記)
第八十四条 準備金の資本組入による変更の登記の申請書には、準備金の存在を証する書面を添附しなければならない。
(株式の併合による変更の登記)
第八十四条の二 株式の併合(資本減少の場合を除く。)による変更の登記の申請書には、商法第二百十五条第一項の規定による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。〔平成13年法律第80号・本条改正〕
(株式の分割による変更の登記)
第八十五条 株式の分割による変更の登記の申請書には、前条の書面を添付しなければならない。削除〔平成13年法律第80号・本条削除〕
(株式の消却による変更の登記)
第八十六条 株主に配当すべき利益をもつてする株式の消却による変更の登記の申請書には、利益の存在を証する書面及び第八十四条の二の書面を添付しなければならない。
(株式の譲渡制限の登記)
第八十六条の二 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めの設定による変更の登記の申請書には、商法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する書面を添附しなければならない。
(資本減少による変更の登記)
第八十七条 資本減少による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 第六十七条第二号に掲げる書面
二 株式の併合又は消却をしたときは、第八十四条の二の書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
(名義書換代理人等の設置による変更の登記)
第八十八条 名義書換代理人又は登録機関を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びこれらの者との契約を証する書面を添附しなければならない。
(転換社債等の登記)
第八十九条 転換社債又は新株引受権付社債の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 転換社債又は新株引受権付社債の申込み及び引受けを証する書面
二 商法第三百三条の払込みがあつたことを証する書面
2 第二回以後の転換社債又は新株引受権付社債の払込みによる変更の登記の申請書には、その払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
(新株予約権の登記)
第八十九条 新株予約権の登記(第八十九条の三第二項の場合を除く。)の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 新株予約権又は新株予約権付社債の申込み及び引受けを証する書面
二 商法第二百八十条ノ二十九第一項又は第三百四十一条ノ七第一項の払込みがあつたことを証する書面(無償で新株予約権を発行した場合を除く。)
〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(新株予約権の消却による変更の登記)
第八十九条の二 新株予約権の消却による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 商法第二百八十条ノ二十第二項又は第三百四十一条ノ三第一項の決議において新株予約権の消却をすることができる事由として定められた事由の発生を証する書面
二 商法第二百八十条ノ三十六第二項(同法第三百四十一条ノ十二第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告(消却される新株予約権について新株予約権証券を発行していないときは、同法第二百八十条ノ三十六第二項の規定による通知)をしたことを証する書面
〔平成13年法律第129号・本条追加〕
(株式交換による変更の登記)(株式交換の登記)
第八十九条の二第八十九条の三 株式交換による変更の登記(当該株式交換により完全親会社となる会社がするものに限る。)の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 株式交換契約書
二 完全子会社の株主総会の議事録
三 完全子会社の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に完全子会社の本店又は支店がある場合を除く。
四 商法第三百五十三条第六項第三百五十三条第七項の場合には、同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
五 株式交換により資本を増加するときは、商法第三百五十七条前段第三百五十七条に規定する限度額を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕〔平成13年法律第129号・本号改正〕
六 商法第三百五十八条第五項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
七 商法第三百五十九条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
2 株式交換による新株予約権の登記の申請書には、前項第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる書面を添付しなければならない。〔平成13年法律第129号・本項追加〕
〔平成13年法律第129号・条数変更・本条改正〕
(株式移転による設立の登記)
第八十九条の三第八十九条の四 株式移転による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 前条第二号前条第一項第二号及び第三号に掲げる書面〔平成13年法律第129号・本号改正〕
二 第八十条第一号、第八号及び第九号に掲げる書面
三 商法第三百六十七条前段第三百六十七条に規定する額を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
四 商法第三百六十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面
2 第五十五条第一項の規定は、前項の登記に準用する。
〔平成13年法律第129号・条数変更〕
(同時申請)
第八十九条の五 商法第三百五十二条第三項本文又は第三百六十四条第三項本文の場合においては、本店の所在地における当該株式交換又は当該株式移転により完全子会社となる会社がする当該株式交換又は当該株式移転による新株予約権の登記の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に当該株式交換により完全親会社となる会社又は当該株式移転により設立される完全親会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める登記の申請(本店の所在地におけるものに限る。)は、同時にしなければならない。
一 商法第三百五十二条第三項本文の場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該株式交換により完全子会社となる会社がする当該株式交換による新株予約権の登記の変更の登記の申請及び当該株式交換により完全親会社となる会社がする第八十九条の三第二項の登記の申請
二 商法第三百五十二条第三項本文の場合(当該株式交換により完全親会社となる会社が第八十九条の三第一項の登記をすべき場合に限る。) 前号に定める登記の申請及び第八十九条の三第一項の登記の申請
三 商法第三百六十四条第三項本文の場合 当該株式移転により完全子会社となる会社がする当該株式移転による新株予約権の登記の変更の登記の申請及び第八十九条の四の登記の申請
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
4 第八十九条の十の規定は、第一項及び第二項の場合について準用する。
〔平成13年法律第129号・本条追加〕
(会社分割の登記)(会社分割の登記)
第八十九条の四第八十九条の六 新設分割による設立の登記又は吸収分割により営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記においては、分割をする会社の商号及び本店並びに分割をした旨をも登記しなければならない。
2 分割をした会社がする新設分割又は吸収分割による変更の登記においては、新設分割により設立した会社又は吸収分割により営業を承継した会社の商号及び本店並びに分割をした旨をも登記しなければならない。
〔平成13年法律第129号・条数変更〕
第八十九条の五第八十九条の七 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 分割計画書
二 分割をする会社の株主総会又は取締役会の議事録
三 分割をする会社の登記簿の謄本。ただし、当該登記所の管轄区域内に分割をする会社の本店又は支店がある場合を除く。
四 商法第三百七十四条ノ四第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五 商法第三百七十四条ノ五前段第三百七十四条ノ五に規定する額を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
六 商法第三百七十四条ノ六第一項の場合には、同項に規定する会計帳簿に記載し、又は記録した価額の合計額を証する書面及び分割をする会社の最終の貸借対照表〔平成13年法律第129号・本号改正〕
七 分割により株式の併合又は消却をしたときは、第八十四条の二の書面削除〔平成13年法律第80号・本号改正〕
八 第八十条第一号、第八号及び第九号に掲げる書面
2 第五十五条第一項の規定は、前項の登記に準用する。
〔平成13年法律第129号・条数変更〕
第八十九条の六第八十九条の八 営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 分割契約書
二 分割をする会社の株主総会、取締役会又は社員総会の議事録
三 商法第三百七十四条ノ二十第一項(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 分割により資本を増加するときは、商法第三百七十四条ノ二十一前段第三百七十四条ノ二十一に規定する限度額を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
五 商法第三百七十四条ノ二十二第一項の場合には、同項に規定する会計帳簿に記載し、又は記録した価額の合計額を証する書面及び分割をする会社の最終の貸借対照表〔平成13年法律第129号・本号改正〕
六 商法第三百七十四条ノ二十三第五項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
七 分割に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
八 商法第三百七十四条ノ十七第六項第三百七十四条ノ十七第七項の場合には、同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する書面〔平成13年法律第129号・本号改正〕
九 第八十九条の五前条第一項第三号及び第七号に掲げる書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
〔平成13年法律第129号・条数変更〕
第八十九条の七第八十九条の九 本店の所在地における分割をする会社がする新設分割又は吸収分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十九条の五第八十九条の七又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。〔平成13年法律第129号・本項改正〕
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。
〔平成13年法律第129号・条数変更〕
第八十九条の八第八十九条の十 新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
2 新設分割により設立する会社又は吸収分割により営業を承継する会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、新設分割による設立の登記又は営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを分割をした会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
〔平成13年法律第129号・条数変更〕
(合併の登記)
第九十条 合併による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 合併契約書
二 消滅会社の株主総会若しくは社員総会の議事録又は総社員の同意があつたことを証する書面
三 商法第百条第一項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告又は同法第四百十二条第一項(有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 第六十七条第三号に掲げる書面
五 合併により株式の併合又は分割をしたときは、第八十七条第二号に掲げる書面削除〔平成13年法律第80号・本号削除〕
六 商法第四百八条第四項又は第五項第四百八条第五項又は第六項の場合には、同法第三百五十条第一項の規定による公告をしたことを証する書面〔平成13年法律第129号・本号改正〕
七 合併により資本を増加するときは、商法第四百十三条ノ二第一項前段第四百十三条ノ二第一項に規定する限度額を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
八 合併に際して就任する取締役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面
九 商法第四百十三条ノ三第五項の規定による反対の意思の通知をした株主があるときは、その株主が有する株式の総数議決権の総数及び総株主の議決権の数を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
第九十一条 合併による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 前条第一号から第六号まで第四号まで及び第六号に掲げる書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
二 第八十条第一号、第八号及び第九号に掲げる書面
三 商法第四百十三条ノ二第二項前段第四百十三条ノ二第二項に規定する額を証する書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕
(職権による解散の登記)
第九十一条の二 商法第四百六条ノ三第一項の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
2 登記官は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、解散の登記をしなければならない。
(準用規定)
第九十二条 第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条第二項、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条及び第七十条の規定は、株式会社に準用する。
(組織変更の登記)
第九十三条 株式会社が有限会社に組織を変更した場合の有限会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 有限会社法第六十八条の場合には、第六十七条第二号に掲げる書面
三 会社に現存する純資産額を証する書面
四 第九十五条第四号及び第五号に掲げる書面
五 社債の償還を完了したことを証する書面
2 第七十一条及び第七十三条の規定は、前項の場合に準用する。
第八節 有限会社の登記
(添附書面の通則)
第九十四条 登記すべき事項につき社員総会の決議又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書に社員総会の議事録又はある取締役若しくは清算人の一致があつたことを証する書面を添附しなければならない。
(設立の登記)
第九十五条 設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書及び調査報告並びに有限会社法第十二条ノ二第三項において準用する商法第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明書証明を記載した書面並びにこれらのその附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面〔平成13年法律第41号・本号改正〕〔平成13年法律第129号・本号改正〕
三 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
四 取締役が就任を承諾したことを証する書面
五 監査役を置いたときは、監査役が就任を承諾したことを証する書面
六 払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
(資本増加による変更の登記)
第九十六条 資本増加による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 出資の引受けを証する書面
二 第八十二条第二号から第四号までに掲げる書面
(資本減少による変更の登記)
第九十七条 資本減少による変更の登記の申請書には、第六十七条第二号に掲げる書面を添附しなければならない。
(会社分割の登記)
第九十七条の二 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 分割をする会社の社員総会、株主総会又は取締役会の議事録
二 商法第三百七十四条ノ四第一項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は分割をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
三 第八十九条の五第八十九条の七第一項第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第五号及び第六号に掲げる書面〔平成13年法律第80号・本号改正〕〔平成13年法律第129号・本号改正〕
四 第九十五条第一号、第四号及び第五号に掲げる書面
2 第五十五条第一項の規定は、前項の登記に準用する。
第九十七条の三 営業を承継する会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、第八十九条の六第八十九条の八各号(第六号及び第八号を除く。)に掲げる書面を添付しなければならない。〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(合併の登記)
第九十八条 合併による変更の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 合併契約書
二 消滅会社の社員総会又は株主総会の議事録
三 商法第四百十二条第一項(有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該会社にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 第六十七条第三号に掲げる書面
五 消滅会社が株式会社であるときは、第九十三条第一項第五号に掲げる書面
六 第九十条第七号及び第八号に掲げる書面
第九十九条 合併による設立の登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 前条第一号から第五号までに掲げる書面
二 第九十五条第一号、第四号及び第五号に掲げる書面
三 第九十一条第三号に掲げる書面
(継続の登記)
第百条 会社の設立の取消しの判決が確定した場合において、会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。
(準用規定)
第百一条 第八十一条、第八十九条の四、第八十九条の七、第八十九条の八第八十九条の六、第八十九条の九、第八十九条の十及び第九十二条の規定は、有限会社に準用する。〔平成13年法律第129号・本条改正〕
(組織変更の登記)
第百二条 有限会社が株式会社に組織を変更した場合の株式会社についてする登記の申請書には、次の書類を添附しなければならない。
一 定款
二 第八十条第八号及び第九号に掲げる書面
三 第九十三条第一項第二号及び第三号に掲げる書面
2 第七十一条及び第七十三条の規定は、前項の場合に準用する。
第九節 外国会社の登記
(申請人)
第百三条 外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
(営業所設置の登記)
第百四条 外国会社の営業所の設置の登記の申請書には、次の書類を添附しなければならない。
一 本店の存在を認めるに足りる書面
二 日本における代表者の資格を証する書面
三 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
2 前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
3 第一項の登記の申請書に他の登記所の登記簿の謄本で当該営業所を設置した旨の記載があるものを添附したときは、同項の書類の添附を要しない。
(変更の登記)
第百五条 日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添附しなければならない。
2 前項の登記の申請書に他の登記所においてすでに同項の登記をしたことを証する書面を添附したときは、同項の書面の添附を要しない。
(移転の登記)
第百六条 外国会社がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添附しなければならない。
第十節 登記の更正及び抹消
(更正)
第百七条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添附しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
第百八条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
(抹消の申請)
第百九条 登記が次の各号に該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
一 第二十四条第一号から第三号までに掲げる事由があること。
二 登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2 第百七条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
(職権抹消)
第百十条 登記官は、登記が前条第一項各号に該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
2 登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。
3 登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
第百十一条 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
第百十二条 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
第百十三条 前三条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、登記を抹消したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記を抹消しなければならない。
第三章の二 電子情報処理組織による登記に関する特例
(電子情報処理組織による事務の取扱い)
第百十三条の二 法務大臣の指定する登記所(以下「指定登記所」という。)においては、法務省令の定めるところによりその事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登記簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製する。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(登記事項の摘要を記載した書面の交付)
第百十三条の三 何人でも、手数料を納付して、前条第一項の登記簿に記録されている事項の摘要を記載した書面の交付を請求することができる。
(登記事項証明書の交付等)
第百十三条の四 何人でも、手数料を納付して、第百十三条の二第一項の登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求し、又は手数料のほか郵送料を納付して、登記事項証明書の送付を請求することができる。
2 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所に備えられた登記簿に記録されている事項を証明した登記事項証明書の交付の請求は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においてもすることができる。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
4 第一項及び第二項の登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
5 登記事項証明書は、第三十八条第二項、第六十七条第三号(第七十七条において準用する場合を含む。)及び第百四条第三項の規定並びに民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)その他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本又は抄本とみなす。
(手数料)
第百十三条の五 前二条の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 前二条の手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。
(印鑑証明書の交付等)
第百十三条の六 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所に提出された印鑑でこれに関する事務が電子情報処理組織によつて取り扱われているものの証明書の交付の請求は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においてもすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(支店所在地における登記)
第百十三条の七 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社による本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
7 第百十三条の五第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。
第百十三条の八 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請につき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。
2 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4 前二項の規定による通知があつたときは、第二十一条の規定の適用については、登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなす。
第四章 雑則
(行政手続法の適用除外)
第百十四条 登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第百十四条の二 登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
(審査請求事由)
第百十四条の三 登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
(審査請求書)
第百十五条 審査請求をするには、登記官に審査請求書を提出しなければならない。
(審査請求事件の処理)
第百十六条 登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
第百十七条 登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、三日内に、意見を附して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
第百十八条 法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。
(行政不服審査法の規定の適用除外)
第百十九条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条、第十七条、第二十四条、第二十五条第一項ただし書、第三十四条第二項から第六項まで、第三十七条第六項、第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、第百十四条の三の審査請求については、適用しない。
(省令への委任)
第百二十条 この法律に定めるもののほか、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添附書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定める。
附 則 (昭和四一年六月一四日法律第八三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二七日法律第八八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年九月二十日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二三日法律第三二号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
(登記印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条 附則第三条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第二十一条第四項(同法第二十四条ノ二第三項及び他の法令の規定において準用する場合を含む。)、附則第五条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項(他の法令の規定において準用する場合を含む。)又は附則第七条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもつてすることができる。
附 則 (昭和六三年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項及び第五項並びに第百十三条の五の規定に係る部分並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条中商業登記法第十条及び第十三条の各改正規定並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の四第二項及び第三項、第百十三条の六並びに第百十三条の七の規定に係る部分 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 商法等の一部を改正する法律附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における有限会社の設立の登記又は同法附則第二十二条の規定により従前の例によることとされる場合における資本の増加による変更の登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二一日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 平成九年十月一日
附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 民法第三百九十八条ノ三第二項
二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十 国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六 銀行法第四十六条第一項
十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)
(施行期日)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法等改正法附則第十一条に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法等改正法附則第十七条に規定する会社の分割、商法等改正法附則第十八条に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法等改正法附則第十九条に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号)
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。