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供託規則


(昭和三十四年一月十七日法務省令第二号)
最終改正:平成一三年三月一六日法務省令第二七号


供託規則を次のように定める。
    供託規則
  供託物取扱規則(大正十一年司法省令第二号)の全部を次のように改正する。

 第一章 総則(第一条―第十二条)
 第二章 供託手続(第十三条―第二十一条の四)
 第三章 払渡手続(第二十二条―第三十二条)
 第四章 利息及び利札(第三十三条―第三十六条)
 第五章 雑則(第三十七条―第四十条)
 附則

第一章 総則

(趣旨)
第一条 金銭及び有価証券の供託に関する手続は、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。

(供託関係帳簿)
第二条 供託所には、現金出納簿のほか、次の各号に掲げる帳簿を備える。
 一 供託有価証券受払日計簿
 二 金銭供託元帳
 三 有価証券供託元帳
 四 譲渡通知書等つづり込帳

(供託有価証券受払日計簿等)
第三条 供託有価証券受払日計簿は、第一号書式により調製しなければならない。
 2 供託官は、毎日、供託有価証券の受払を供託有価証券受払日計簿に記入しなければならない。
 3 供託官は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の定めるところにより、現金出納簿に供託金及び供託金利息の出納を記入しなければならない。

(金銭供託元帳等)
第四条 金銭供託元帳は第二号書式、有価証券供託元帳は第三号書式により、会計年度毎に調製しなければならない。
 2 供託官は、金銭若しくは有価証券の供託を受理し、又は供託物の払渡を認可したときは、これを金銭供託元帳又は有価証券供託元帳に記載しなければならない。

(譲渡通知書等つづり込帳)
第五条 供託官は、第三十七条の書面、供託物払渡請求権についての譲渡若しくは質権設定の通知書又は供託物払渡請求権に関する仮差押命令書、仮処分命令書、差押命令書、転付命令書若しくは譲渡命令書その他供託物払渡請求権の移転若しくは処分の制限に関する書類を受け取つたときは、これに受付の旨及びその年月日時分を記載し、受付の順序に従つて、譲渡通知書等つづり込帳に編てつしなければならない。
 2 譲渡通知書等つづり込帳には、第四号書式の目録を付さなければならない。

(記載の文字)
第六条 供託書、供託物払渡請求書その他供託に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
 2 金銭その他の物の数量を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書をするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
 3 記載した文字は、改変してはならない。
 4 記載事項について訂正、加入又は削除をするときは、二線を引いてその近接箇所に正書し、その字数を欄外に記載して押印し、訂正又は削除した文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
 5 供託官が訂正、加入又は削除をするときは、前項の規定による欄外記載及び押印に代えて、訂正、加入又は削除した文字の前後に括弧を付し、これに押印することができる。
 6 供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

(継続記載)
第七条 供託所に提出すべき書類について書式及び用紙の大きさが定められている場合において、一葉の用紙に記載事項の全部を記載することができないときは、当該用紙と同じ大きさの用紙を用いて適宜の書式により継続して記載することができる。
 2 前項の場合には、各葉の用紙に継続の旨を明らかにしなければならない。

(書類の契印)
第八条 供託所に提出すべき書類が、二葉以上にわたるときは、作成者は毎葉のつづり目に契印しなければならない。ただし、供託書、代供託請求書又は附属供託請求書の副本については、その最下部中央に契印しなければならない。
 2 前項の場合において、当該書類の作成者が多数であるときは、その一人が契印すれば足りる。

(資格証明書等の有効期間)
第九条 供託所に提出又は提示すべき代表者又は管理人の資格を証する書面、代理人の権限を証する書面であつて官庁又は公署の作成に係るもの及び印鑑の証明書は、その作成後三月以内のものに限る。

(添付書類の原本還付)
第九条の二 供託書、代供託請求書、附属供託請求書、供託金保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類については、供託又は請求に際し、還付を請求することができる。ただし、供託書正本、供託通知書、第三十二条第一項の証明書及び代理人の権限を証する書面(官庁又は公署の作成にかかるものを除く。)については、この限りでない。
 2 書類の還付を請求するには、供託書又は請求書に原本と相違がない旨を記載した当該書類の謄本をも添付しなければならない。
 3 供託官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
 4 委任による代理人によつて供託書、代供託請求書又は附属供託請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
 5 委任による代理人によつて供託金保管替請求書、供託物払渡請求書、供託金利息請求書又は供託有価証券利札請求書に添付した書類の還付を請求する場合には、請求書に代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。この場合には、第十五条の規定を準用する。

(書類、帳簿の保存期間)
第十条 供託官は、供託に関する書類及び帳簿を、次の区別に従つて保存しなければならない。
 一 供託書副本、代供託請求書副本、附属供託請求書副本、支払委託書及びその添付書類 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
 二 供託書の添付書類、代供託請求書の添付書類、附属供託請求書の添付書類 供託又は代供託若しくは附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年
 三 供託物払渡請求書及びその添付書類、保管替えをした供託所の供託金保管替請求書及びその添付書類、保管替えを受けた供託所の供託金保管替請求書、第五条に掲げる書類 払渡し又は振替をした年度の翌年度から十年
 四 供託金利息請求書及びその添付書類、供託有価証券利札請求書及びその添付書類 払渡しをした年度の翌年度から五年
 五 供託有価証券受払日計簿、金銭供託元帳、有価証券供託元帳 最終の記載をした年度の翌年度から十年
 2 前項の書類又は帳簿は、保存期間の満了した後でも、保存を必要とする特別の事由があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

(書類廃棄手続)
第十一条 供託所において保存期間の満了した書類又は帳簿を廃棄しようとするときは、その目録を作り、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

(未完結供託書副本等の持出禁止)
第十二条 払渡しの完了しない供託、代供託又は附属供託に関する書類は、事変を避けるためにする場合を除き、供託所外に持ち出してはならない。

第二章 供託手続

(供託書)
第十三条 供託をしようとする者は、供託の種類にしたがい、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。
 2 前項の供託書には、次の事項を記載し、供託者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
 二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
 三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
 四 供託の原因たる事実
 五 供託を義務付け又は許容した法令の条項
 六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)が特定できるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
 七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
 八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容
 九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
 十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
 十一 供託所の表示
 十二 供託申請年月日

(資格証明書の提示等)
第十四条 登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。
 2 前項の法人以外の法人が供託しようとするときは、代表者の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
 3 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めのあるものが供託しようとするときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証する書面を供託書に添付しなければならない。
 4 代理人によつて供託しようとする場合には、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。この場合において、第一項後段の規定は、支配人その他登記のある代理人によつて供託するときに準用する。

(添付書類の省略)
第十五条 同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合において、供託書の添付書類に内容の同一のものがあるときは、一個の供託書に一通を添付すれば足りる。この場合には、他の供託書にその旨を記載しなければならない。

(供託通知書の添附)
第十六条 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託の種類にしたがい、供託書に第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書及び郵券を付した封筒を被供託者の数に応じて添附しなければならない。

(記名式有価証券の供託)
第十七条 供託者が記名式有価証券(株券を除く。)を供託しようとするときは、その還付を受けた者が直ちに権利を取得することができるように裏書し、又は譲渡証書を添附しなければならない。
 2 前項の場合には、裏書する旨又は譲渡証書を添付する旨を供託書に記載しなければならない。

(受理手続)
第十八条 供託官は、供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に、供託を受理する旨、供託番号、一定の納入期日までに供託物を日本銀行に納入すべき旨及びその期日までに供託物を納入しないときは受理の決定は効力を失う旨を記載して記名押印し、これを、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱に関する規定又は供託有価証券の取扱に関する規定にしたがい作成した保管金払込書又は供託有価証券寄託書とともに供託者に交付しなければならない。
 2 供託者が前項の納入期日までに供託物を納入しないときは、受理の決定は効力を失う。

(供託通知書の発送)
第十九条 供託官は、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱に関する規定又は供託有価証券の取扱に関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、第十六条の供託通知書を被供託者に発送しなければならない。

(供託金受入の特則)
第二十条 供託金の受入を取り扱う供託所に金銭の供託をしようとする者は、供託書とともに供託金を提出しなければならない。
 2 供託官は、供託を受理すべきものと認めるときは、供託書の正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付し、かつ、第十六条の供託通知書を被供託者に発送しなければならない。

第二十条の二 供託官は、銀行その他の金融機関に供託金の振り込みを受けることができる預金があるときは、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条に規定する供託物の納入又は前条第一項の規定による供託金の提出に代えて、当該預金に供託金の振り込みを受けることができる。
 2 供託官は、前項の申出があつた場合において、供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、一定の振り込み期日までに供託金を前項の預金に振り込むべき旨及びその期日までに供託金を振り込まないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。
 3 供託者が前項の振り込み期日までに供託金を振り込まないときは、受理の決定は効力を失う。
 4 供託者が第二項の振り込み期日までに供託金を振り込んだときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付し、かつ、第十六条の供託通知書を被供託者に発送しなければならない。

(代供託又は附属供託の請求)
第二十一条 供託の目的たる有価証券の償還金、利息又は配当金の代供託又は附属供託を請求しようとする者は、第二十二号及び第二十三号書式による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書を供託所に提出しなければならない。
 2 供託有価証券が国債以外の記名式のものであるときは、請求者は、前項の請求書に償還金、利息又は配当金取立のための日本銀行あての委任状を添附しなければならない。
 3 前項の場合の取立の費用は、請求者の負担とする。
 4 供託官は、第一項の請求を受理すべきものと認めるときは、代供託請求書又は附属供託請求書の正本に請求を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、これを、第十八条の保管金払込書及び財務大臣の定める供託有価証券の取扱に関する規定により作成した払渡請求書とともに請求者に交付しなければならない。
 5 第十四条及び第十五条の規定は、第一項の場合に準用する。

(保管替え)
第二十一条の二 法令の規定により供託金の保管替えを請求しようとする者は、第二十四号書式による供託金保管替請求書二通に、供託書正本を添付して、これを当該供託金を供託している供託所に提出しなければならない。
 2 数回にわたつて供託されている供託金については、一括して保管替えを請求することができる。
 3 第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の請求に準用する。

第二十一条の三 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書の一通に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本とともに保管替えを受ける供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替書を日本銀行に交付しなければならない。
 2 供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記載しなければならない。

第二十一条の四 前条第一項の規定による書類の送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱まつし、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記載しなければならない。
 2 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。

第三章 払渡手続

(供託物払渡請求書)
第二十二条 供託物の還付を受けようとする者又は供託物の取戻をしようとする者は、供託物の種類にしたがい、第二十五号書式又は第二十六号書式による供託物払渡請求書(供託物が有価証券であるときは請求書二通)を提出しなければならない。
 2 前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 供託番号
 二 払渡しを請求する供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号及び枚数
 三 払渡請求の事由
 四 還付又は取戻しの別
 五 供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しを受けようとするとき又は日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金若しくは貯金に振り込む方法により供託金の払渡しを受けようとするときは、その旨
 六 国庫金振替の方法により供託金の払渡しを受けようとするときは、その旨
 七 第三十条の規定による手続を求めるときは、その旨
 八 請求者の氏名及び住所、請求者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
 九 請求者が供託者又は被供託者の権利の承継人であるときは、その旨
 十 代理人により請求する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
 十一 供託所の表示
 十二 払渡請求の年月日

(供託物払渡の一括請求)
第二十三条 同一人が数個の供託について同時に供託物の還付を受け、又は取戻をしようとする場合において、払渡請求の事由が同一であるときは、一括してその請求をすることができる。ただし、第三十条の規定による通知又は公告を要するものがある場合には、この限りでない。

(還付請求の添付書類)
第二十四条 供託物の還付を受けようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 供託の通知をすべき供託及びこれ以外の供託で供託書正本を官庁又は公署が保管しているものにあつては、供託書正本又は第十九条、第二十条第二項若しくは第二十条の二第四項の規定により供託所の発送した供託通知書。ただし、利害関係人の承諾書を添付した場合、供託の通知をすべき供託について供託通知書の発送ができなかつた場合及び供託物払渡請求権(供託書正本を官庁又は公署が保管しているものを除く。)に対する強制執行、担保権の実行若しくは行使又は滞納処分(その例による処分を含む。次条において同じ。)に基づく場合を除く。
 二 還付を受ける権利を有することを証する書面。ただし、供託書の記載により、還付を受ける権利を有することが明らかである場合を除く。
 三 反対給付をしなければならないときは、供託法(明治三十二年法律第十五号)第十条の規定による証明書類

(取戻請求の添付書類)
第二十五条 供託物の取戻しをしようとする者は、供託物払渡請求書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 供託書正本。ただし、利害関係人の承諾書を添付した場合及び供託物払渡請求権(供託書正本を官庁又は公署が保管しているものを除く。)に対する強制執行、担保権の実行若しくは行使又は滞納処分に基づく場合を除く。
 二 取戻しをする権利を有することを証する書面。ただし、供託書の記載により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合を除く。

(印鑑証明書の添付)
第二十六条 供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)である場合において、その印鑑につき登記官の確認があるときは、この限りでない。
 2 法定代理人、支配人その他登記のある代理人、法人若しくは法人でない社団若しくは財団の代表者若しくは管理人又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)による管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)による承認管財人若しくは保全管理人が、本人、法人、法人でない社団若しくは財団又は再生債務者、株式会社、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関、相互会社若しくは債務者のために供託物の払渡しを請求する場合には、前項の規定は、その法定代理人、支配人その他登記のある代理人、代表者若しくは管理人又は管財人、承認管財人若しくは保全管理人について適用する。
 3 前二項の規定は、次の場合には適用しない。
 一 払渡しを請求する者が官庁又は公署であるとき
 二 供託物の取戻しを請求する場合において、供託者又は前項に掲げる者が供託書に押した印鑑と供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑とが同一であるとき
 三 供託物の取戻しを請求する場合において、第十四条第四項前段の規定により供託官に提示した委任による代理人の権限を証する書面で請求者又は前項に掲げる者が供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したとき
 四 供託物の還付を請求する場合において、供託物払渡請求書に供託書正本及び第十九条、第二十条第二項又は第二十条の二第四項の規定により供託所の発送した供託通知書を添付したとき

(代理権限を証する書面の添付等)
第二十七条 代理人によつて供託物の払渡しを請求する場合には、代理人の権限を証する書面を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、支配人その他登記のある代理人については、登記所が作成した代理人であることを証する書面を提示すれば足りる。
 2 第十四条第一項後段の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
 3 第十四条第一項から第三項まで及び第十五条の規定は、供託物の払渡請求に準用する。

(払渡の手続)
第二十八条 供託官は、供託金の払渡の請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡を認可する旨を記載して押印し、請求者をして当該請求書に受領を証させ、財務大臣の定める保管金の払戻に関する規定にしたがい小切手を振出して、請求者に交付しなければならない。
 2 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める保管金の払戻に関する規定による手続をし、供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡をする場合にあつては、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)第四号書式に準じた国庫金送金通知書を請求者に交付し、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者の預金若しくは貯金に振り込む方法により供託金の払渡をする場合にあつては、当該手続をした旨を適宜の方法により請求者に通知しなければならない。
 3 供託物払渡請求書に第二十二条第二項第六号の記載があるときは、供託官は、財務大臣の定める国庫金振替の手続をしなければならない。

第二十九条 供託官は、供託有価証券の払渡の請求を理由があると認めるときは、供託物払渡請求書に払渡を認可する旨を記載し、その一通に記名押印してこれを請求者に交付し、他の一通に押印し、かつ、請求者をして払渡の認可の記載のある供託物払渡請求書の受領を証させなければならない。

(催告払)
第三十条 供託物払渡請求書に第二十四条第一号又は第二十五条第一号に定める書類の添付がない場合において、第二十二条第二項第七号の記載があるときは、供託官は、利害関係人に対し、供託物の払渡しに異議があればその理由を記載した異議申立書を一定期間内に提出すべき旨を通知しなければならない。ただし、利害関係人が知れないとき又は利害関係人に対して通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を公告しなければならない。
 2 前項の規定による通知又は公告の費用は、請求者の負担とする。
 3 供託官は、第一項の異議申立書の提出がないとき又は異議の申立てを理由がないと認めるときは、供託物の払渡しの手続をすることができる。

(内渡の場合の特則)
第三十一条 供託物の払渡が内渡である場合には、供託官は、供託書正本又は供託通知書に払渡を認可した供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号及び枚数を記載して記名押印し、これを請求者に返還しなければならない。
 2 供託物の内渡を請求する場合において、供託物払渡請求書に添附すべき供託書正本を法令の規定により官庁又は公署が保管しているときは、当該官庁又は公署の保管を証する書面をもつて、当該供託書正本に代えることができる。

(配当等の場合の特則)
第三十二条 配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、第二十七号書式又は第二十八号書式の支払委託書に供託書正本を添付して供託所に送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交付しなければならない。
 2 前項に規定する場合において、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に前項の証明書を添付しなければならない。

第四章 利息及び利札

(供託金の利息)
第三十三条 供託法第三条による供託金の利息は、一年について〇・一二パーセントとする。
 2 前項の利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。

(利息の払渡し)
第三十四条 供託金の利息は、元金と同時に払い渡すものとする。ただし、元金の受取人と利息の受取人とが異なる等元金と同時に払い渡すことができないときは、元金を払い渡した後に払い渡すものとする。
 2 保証として金銭を供託した場合には、前項の規定にかかわらず、毎年、供託した月に応当する月の末日後に、同日までの利息を払い渡すことができる。

第三十五条 前条第一項ただし書又は第二項の規定により供託金の利息のみの払渡しを受けようとする者は、第三十号書式による供託金利息請求書を供託所に提出しなければならない。
 2 前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 第二十二条第二項第一号、第五号、第六号、第八号から第十二号までに掲げる事項
 二 供託金額
 3 第一項の請求書には払渡しを受ける権利を有することを証する書面を添付しなければならない。ただし、供託書の記載により、払渡しを受ける権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
 4 第二十三条及び第二十六条から第二十八条までの規定は、利息のみの払渡しに準用する。

(利札の払渡し)
第三十六条 保証のため有価証券を供託した者が渡期の到来した利札の払渡しを受けようとするときは、第三十一号書式による供託有価証券利札請求書二通を供託所に提出しなければならない。
 2 前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 第二十二条第二項第一号、第八号から第十二号までに掲げる事項
 二 供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに請求利札の渡期及び枚数
 3 第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十九条及び第三十五条第三項の規定は、利札の払渡しに準用する。

第五章 雑則

(受諾書等の提出)
第三十七条 弁済供託の債権者は、供託所に対し供託を受諾する旨を記載した書面又は供託を有効と宣告した確定判決の謄本を提出することができる。

(却下決定)
第三十八条 供託官は、供託を受理すべきでないと認めるとき又は第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十二条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項の請求若しくは第三十条第一項の申立を理由がないと認めるときは、第三十二号書式による却下決定書を作成して、これを供託者、請求者又は申立人に交付しなければならない。

(供託に関する書類の閲覧)
第三十九条 供託につき利害の関係がある者は、供託に関する書類の閲覧を請求することができる。
 2 閲覧を請求しようとする者は、第三十三号書式による申請書を提出しなければならない。
 3 第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は閲覧の請求について準用する。

(供託に関する事項の証明)
第四十条 供託につき利害の関係がある者は、供託に関する事項につき証明を請求することができる。
 2 証明を請求しようとする者は、第三十四号書式による申請書を提出しなければならない。
 3 前項の申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応じ、添付しなければならない。
 4 第九条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は申請書に添付した書類の還付について、第二十六条及び第二十七条の規定は証明の請求について準用する。

附 則

1 この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の供託規則(以下「新規則」という。)は、第四項に定める場合を除き、新規則施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の供託物取扱規則(以下「旧規則」という。)によつて生じた効力を妨げない。
3 旧規則の規定によつてした手続は、新規則中これに相当する規定があるときは、新規則の規定によつてしたものとみなす。
4 この省令の施行前に受理した供託に関する受理の取消については、旧規則第三条第二項を適用する。
5 大正十一年司法省令第三号は、廃止する。

附 則 (昭和三九年三月三日法務省令第一九号)

 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年三月一六日法務省令第一五号) 抄

1 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の規定(以下「新規定」という。)は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定(以下「旧規定」という。)によつて生じた効力を妨げない。
3 旧規定によつてした手続は、これに相当する新規定があるときは、新規定によつてしたものとみなす。
4 この省令の施行前にこの省令による改正前の供託規則第三十二条第一項の証明書の交付を受けている者がする払渡請求に関しては、なお従前の例による。

附 則 (昭和四三年六月一一日法務省令第二六号)

 この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四七年三月四日法務省令第一〇号) 抄

1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年三月一五日法務省令第一七号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年二月一日法務省令第四号)

1 この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。

附 則 (昭和五五年九月六日法務省令第六〇号)

 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五六年三月一三日法務省令第一二号)

1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。

附 則 (平成六年三月一日法務省令第八号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年三月一日法務省令第九号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年四月八日法務省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年一〇月一日法務省令第六一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年二月二七日法務省令第八号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一一月二六日法務省令第五〇号)

1 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
2 この省令による改正前の書式の用紙は、この省令の施行後も、なお当分の間使用することができる。

附 則 (平成一二年三月三〇日法務省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。

附 則 (平成一二年九月一八日法務省令第三五号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月一六日法務省令第二七号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一号書式(第3条第1項関係)
第二号書式(第4条第1項関係)
第三号書式(第4条第1項関係)
第四号書式(第5条第2項関係)
第五号書式(第13条第1項関係)
第六号書式(第13条第1項関係)
第七号書式(第13条第1項関係)
第八号書式(第13条第1項関係)
第九号書式(第13条第1項関係)
第十号書式(第13条第1項関係)
第十一号書式(第13条第1項関係)
第十二号書式(第13条第1項関係)
第十三号書式(第13条第1項関係)
第十四号書式(第13条第1項関係)
第十五号書式(第13条第1項関係)
第十六号書式(第13条第1項関係)
第十七号書式(第13条第1項関係)
第十八号書式(第13条第1項関係)
第十九号書式(第16条関係)
第二十号書式(第16条関係)
第二十一号書式(第16条関係)
第二十二号書式(第21条第1項関係)
第二十三号書式(第21条第1項関係)
第二十四号書式(第21条の2第1項関係)
第二十五号書式(第22条第1項関係)
第二十六号書式(第22条第1項関係)
第二十七号書式(第32条第1項関係)
第二十八号書式(第32条第1項関係)
第二十九号書式(第32条第1項関係)
第三十号書式(第35条第1項関係)
第三十一号書式(第36条第1項関係)
第三十二号書式(第38条関係)
第三十三号書式(第39条第2項関係)
第三十四号書式(第40条第2項関係)




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