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国家行政組織法
(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)
最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号
(最終改正までの未施行法令)
平成十九年七月六日法律第百八号 (未施行)
平成十九年七月六日法律第百九号 (未施行)
(目的)
第一条 この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
(組織の構成)
第二条 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、系統的に構成されなければならない。
2 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。内閣府との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。
2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
3 省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。
4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。
第四条 前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
(行政機関の長)
第五条 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。
2 各省大臣は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。但し、内閣総理大臣が、自らこれに当ることを妨げない。
第六条 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
(内部部局)
第七条 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
5 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。
6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。
7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。
8 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
(審議会等)
第八条 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
(施設等機関)
第八条の二 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
(特別の機関)
第八条の三 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
(地方支分部局)
第九条 第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
(行政機関の長の権限)
第十条 各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。
第十一条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
第十五条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
(副大臣)
第十六条 各省に副大臣を置く。
2 副大臣の定数は、それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3 副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
4 副大臣が二人置かれた省においては、各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、その省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、これと同時にその地位を失う。
(大臣政務官)
第十七条 各省に大臣政務官を置く。
2 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第三の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
(事務次官及び庁の次長等)
第十八条 各省には、事務次官一人を置く。
2 事務次官は、その省の長である大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督する。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令でこれを定める。
4 各省及び各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律(庁にあつては、政令)でこれを定める。
(秘書官)
第十九条 各省に秘書官を置く。
2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。
3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第二十条 各省には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
2 各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
3 各省及び各庁(実施庁を除く。)には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
4 実施庁には、特に必要がある場合においては、政令の定める数の範囲内において、第二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。
(内部部局の職)
第二十一条 委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2 官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。
3 局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
4 官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
(現業の行政機関に関する特例)
第二十二条 現業の行政機関については、特に法律の定めるところにより、第七条及び前条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
(官房及び局の数)
第二十三条 第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十八以内とする。
(組織上の職名)
第二十四条 この法律の規定に基く職には、職階制による職級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。
(国会への報告等)
第二十五条 政府は、第七条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第八条、第八条の二、第十八条第三項若しくは第四項、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
附 則
第二十六条 この法律は、昭和二十四年六月一日から、これを施行する。但し、第二十七条の規定は、公布の日から、これを施行する。
第二十七条 この法律の施行に関し必要な細目は、他に別段の定のある場合を除く外、政令でこれを定める。
附 則 (昭和二三年一二月一〇日法律第二三五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年三月三一日法律第四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一二三号)
この法律中、中央更生保護委員会に関する部分は、昭和二四年七月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一二四号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
4 他の法令中「次官」とあるのは「事務次官」と「政務次官」とある場合を除く外何々「次官」とあるのは何々「事務次官」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和二五年五月四日法律第一三九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 各行政機関の職員の官に関する従来の種類及び所掌事項については、なお、その例による。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五三号)
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条第三項の改正規定は、昭和二十七年九月一日から施行する。
2 改正後の第七条第三項の規定にてい触する他の法律の規定は、昭和二十七年八月三十一日限りその効力を失う。
附 則 (昭和二九年六月九日法律第一六四号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二〇日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二六日法律第八三号) 抄
(施行期日)
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。
附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一一日法律第一四一号) 抄
1 この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
2 従前の中央気象台の機関及びその職員は、気象庁の担当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
23 附則第二項から前項までに掲げる法律を除くほか、他の法令中「行政管理庁次長」とあるのは「行政管理事務次官」と、「北海道開発庁次長」とあるのは「北海道開発事務次官」と、「自治庁次長」とあるのは「自治事務次官」と「経済企画庁次長」とあるのは「経済企画事務次官」と「防衛庁次長」とあるのは「防衛事務次官」と、「科学技術庁次長」とあるものは「科学技術事務次官」と読み替える。
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。
(常勤の職員に対する暫定措置)
3 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
(未帰還職員)
11 未帰還職員に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年五月一日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第五二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二八日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七七号)
1 この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な事項については、別に法律で定める。
2 政府は、改正後の国家行政組織法第二十二条第一項に規定する組織及び改正後の同法第二十五条に規定する最高限度について、この法律の施行の日から五年を経過した後、速やかに、総合的検討を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第百四十六条の改正規定、第百五十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第一四号)
この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第九〇号)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条から第三条までの規定並びに次条及び附則第三十一条から第三十八条までの規定 内閣法の一部を改正する法律の施行前の日で別に法律で定める日
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律
第二十一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
日本年金機構法
第七十条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一厚生労働省の項及び別表第二中「社会保険庁」を削る。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 (第三条関係)
省 |
委員会 |
庁 |
総務省 |
公害等調整委員会 |
消防庁 |
法務省 |
公安審査委員会 |
公安調査庁 |
外務省 |
|
|
財務省 |
|
国税庁 |
文部科学省 |
|
文化庁 |
厚生労働省 |
中央労働委員会 |
社会保険庁 |
農林水産省 |
|
林野庁 |
水産庁 |
経済産業省 |
|
資源エネルギー庁 |
特許庁 |
中小企業庁 |
国土交通省 |
船員労働委員会 |
気象庁 |
海上保安庁 |
海難審判庁 |
環境省 |
|
|
防衛省 |
|
|
別表第二 (第七条関係)
公安調査庁 国税庁 社会保険庁 特許庁 気象庁 海上保安庁 海難審判庁 |
別表第三 (第十六条、第十七条関係)
省 |
副大臣の定数 |
大臣政務官の定数 |
総務省 |
二人 |
三人 |
法務省 |
一人 |
一人 |
外務省 |
二人 |
三人 |
財務省 |
二人 |
二人 |
文部科学省 |
二人 |
二人 |
厚生労働省 |
二人 |
二人 |
農林水産省 |
二人 |
二人 |
経済産業省 |
二人 |
二人 |
国土交通省 |
二人 |
三人 |
環境省 |
一人 |
一人 |
防衛省 |
一人 |
二人 |