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監獄法


(明治四十一年三月二十八日法律第二十八号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号


第一章 総則

第一条 監獄ハ之ヲ左ノ四種トス
 一 懲役監 懲役ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
 二 禁錮監 禁錮ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
 三 拘留場 拘留ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
 四 拘置監 刑事被告人、拘禁許可状、仮拘禁許可状又ハ拘禁状ニ依リ監獄ニ拘禁シタル者、引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲ拘禁スル所トス
 A拘置監ニハ懲役、禁錮又ハ拘留ニ処セラレタル者ヲ一時拘禁スルコトヲ得
 B警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ一月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ス

第二条 二月以上ノ懲役ニ処セラレタル十八歳未満ノ者ハ特ニ設ケタル監獄又ハ監獄内ニ於テ特ニ分界ヲ設ケタル場所ニ之ヲ拘禁ス
 A前項ノ規定ニ依ル者ハ満二十歳ニ至ルマテ又満二十歳ニ至リタル後三月内ニ刑期終了ス可キ者ハ其残刑期間仍ホ継続シテ之ヲ拘禁スルコトヲ得
 B心身発育ノ状況ニ因リ必要ト認ムル者ハ前二項ノ適用ニ付キ年齢ニ拘ハラサルコトヲ得

第三条 監獄ニ男監及ヒ女監ヲ設ケ之ヲ分隔ス
 A懲役監、禁錮監、拘留場及ヒ拘置監ノ同一区画内ニ在ルモノハ之ヲ分界ス

第四条 法務大臣ハ少クトモ二年毎ニ一回官吏ヲシテ監獄ヲ巡閲セシム可シ
 A判事及ヒ検察官ハ監獄ヲ巡視スルコトヲ得

第五条 監獄ノ参観ヲ請フ者アルトキハ学術ノ研究其他正当ノ理由アリト認ムル場合ニ限リ法務省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ許スコトヲ得

第六条 本法ニ依リ没入シ又ハ国庫ニ帰属シタル物ハ之ヲ監獄慈恵ノ用ニ充ツ

第七条 在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ法務大臣又ハ巡閲官吏ニ情願ヲ為スコトヲ得

第八条 労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス
 A監置ノ執行ヲ為スニ当リ最寄ノ地ニ監置場ナキ場合又ハ監置場アルモ其収容能力十分ナラザル場合ニ於テハ拘留場(第一条第三項ノ規定ニ依リ代用セラルルモノヲ含ム)ノ特ニ区別シタル場所ヲ監置場ニ充ツルコトヲ得
 B前五条ノ規定ハ之ヲ労役場及ビ監置場ニ準用ス

第九条 本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ拘禁許可状、仮拘禁許可状又ハ拘禁状ニ依リ監獄ニ拘禁シタル者、引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者、監置ニ処セラレタル者及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス但第三十五条ノ規定ハ監置ニ処セラレタル者ニ之ヲ準用セズ

第十条 本法ハ陸海軍ニ属スル監獄ニ之ヲ適用セス

第二章 収監

第十一条 新ニ入監スル者アルトキハ令状又ハ判決書及ヒ執行指揮書其他適法ノ文書ヲ査閲シタル後入監セシム可シ

第十二条 新ニ入監スル婦女其子ヲ携帯センコトヲ請フトキハ必要ト認ムル場合ニ限リ満一歳ニ至ルマテ之ヲ許スコトヲ得
 A監獄ニ於テ分娩シタル子ニ付テモ亦前項ノ例ニ依ル

第十三条 新ニ入監スル者感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症ニ罹リタルモノナルトキハ之ヲ入監セシメサルコトヲ得

第十四条 新ニ入監スル者アルトキハ其身体及ヒ衣類ノ検査ヲ為ス可シ在監中ノ者ニ付キ必要ト認ムルトキ亦同シ

第三章 拘禁

第十五条 在監者ハ心身ノ状況ニ因リ不適当ト認ムルモノヲ除ク外之ヲ独居拘禁ニ付スルコトヲ得

第十六条 雑居拘禁ニ在テハ在監者ノ罪質、性格、犯数、年齢等ヲ斟酌シテ其監房ヲ別異ス
 A第一条第二項及ヒ第三項ノ場合ニ於テハ在監者ノ種類ニ依リ其監房ヲ別異ス
 B十八歳未満ノ者ハ第二条第二項ノ場合ヲ除ク外十八歳以上ノ者ト其監房ヲ別異ス但心身発育ノ状況ニ因リ其必要ナシト認ムルトキハ此限ニ在ラス
 C前三項ノ規定ハ工場ニ於ケル就業ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十七条 刑事被告人ニシテ被告事件ノ相関連スルモノハ互ニ其監房ヲ別異シ監房外ニ於テモ其交通ヲ遮断ス

第十八条 懲役監、禁錮監、拘留場、拘置監、労役場及ビ監置場ノ同一区画内ニ在ル場合ニ於テハ同性者ニ付キ同一ノ病監又ハ教誨堂ヲ使用スルコトヲ得
 A前項ノ場合ニ於テハ在監者ノ種類ニ因リ監房若クハ座席又ハ診察若クハ教誨ノ時間ヲ異ニス
 B病監ニ在テハ第二条及ヒ第十六条ヲ適用セサルコトヲ得

第四章 戒護

第十九条 在監者逃走、暴行若クハ自殺ノ虞アルトキ又ハ監外ニ在ルトキハ戒具ヲ使用スルコトヲ得
 A戒具ノ種類ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十条 法令ニ依リ監獄官吏ノ携帯スル剣又ハ銃ハ左ノ各号ノ一ニ該ル場合ニ限リ在監者ニ対シ之ヲ使用スルコトヲ得
 一 人ノ身体ニ対シテ危険ナル暴行ヲ為シ又ハ為ス可キ脅迫ヲ加フルトキ
 二 危険ナル暴行ノ用ニ供シ得可キ物ヲ所持シ其放棄ヲ肯セサルトキ
 三 逃走ノ目的ヲ以テ多衆騒擾スルトキ
 四 逃走ヲ企テタル者暴行ヲ為シテ捕拿ヲ免カレントシ又ハ制止ニ従ハスシテ逃走セントスルトキ

第二十一条 天災事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ在監者ヲシテ応急ノ用務ニ就カシムルコトヲ得
 A前項ノ用務ニ就キタル者ニハ第二十八条ノ規定ヲ準用ス

第二十二条 天災事変ニ際シ監獄内ニ於テ避難ノ手段ナシト認ムルトキハ在監者ヲ他所ニ護送ス可シ若シ護送スルノ遑ナキトキハ一時之ヲ解放スルコトヲ得
 A解放セラレタル者ハ監獄又ハ警察官署ニ出頭ス可シ解放後二十四時間内ニ出頭セサルトキハ刑法第九十七条ニ依リ処断ス

第二十三条 在監者逃走シタルトキハ監獄官吏ハ逃走後四十八時間内ニ限リ之ヲ逮捕スルコトヲ得
 A前項ノ規定ハ刑事訴訟法第六十条ノ適用ヲ妨ケス

第五章 作業

第二十四条 作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス
 A十八歳未満ノ者ニ課ス可キ作業ニ付テハ前項ノ外特ニ教養ニ関スル事項ヲ斟酌ス

第二十五条 大祭祝日、一月一日二日及ヒ十二月三十一日ニハ就業ヲ免ス
 A父母ノ訃ニ接シタル者ハ三日間其就業ヲ免ス
 B法務大臣ハ必要ト認ムルトキハ臨時就業ヲ免スルコトヲ得
 C炊事、洒掃、看護其他監獄ノ経理ニ関シ必要ナル作業ニ就ク者ニ付テハ就業ヲ免セサルコトヲ得

第二十六条 刑事被告人、拘留囚又ハ禁錮囚作業ニ就カンコトヲ請フトキハ其選択スルモノニ就キ之ヲ許スコトヲ得

第二十七条 作業ノ収入ハ総テ国庫ノ所得トス
 A在監者ニシテ作業ニ就クモノニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ作業賞与金ヲ給スルコトヲ得
 B作業賞与金ハ行状、作業ノ成績等ヲ斟酌シテ其額ヲ定ム

第二十八条 在監者就業ニ因リ創傷ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之カ為メニ死亡シ又ハ業務ヲ営ミ難キニ至リタルトキハ情状ニ因リ手当金ヲ給スルコトヲ得
 A前項ノ手当金ハ釈放ノ際本人ニ之ヲ給シ死亡ノ場合ニ於テハ死亡者ノ父、母、配偶者又ハ子ニ之ヲ給ス

第六章 教誨及ヒ教育

第二十九条 受刑者ニハ教誨ヲ施ス可シ其他ノ在監者教誨ヲ請フトキハ之ヲ許スコトヲ得

第三十条 十八歳未満ノ受刑者ニハ教育ヲ施ス可シ其他ノ受刑者ニシテ特ニ必要アリト認ムルモノニハ年齢ニ拘ハラス教育ヲ施スコトヲ得

第三十一条 在監者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス
 A文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第七章 給養

第三十二条 受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ一定ノ衣類臥具ヲ著用セシム但拘留囚及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ自衣ノ著用ヲ許シ其他ノ者ニハ襯衣ノ自弁ヲ許スコトヲ得

第三十三条 刑事被告人及ヒ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ノ衣類臥具ハ自弁トシ其自弁スルコト能ハサル者ニハ之ヲ貸与ス
 A自弁ノ衣類臥具ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十四条 在監者ニハ其体質、健康、年齢、作業等ヲ斟酌シテ必要ナル糧食及ヒ飲料ヲ給ス

第三十五条 刑事被告人ニハ糧食ノ自弁ヲ許スコトヲ得

第八章 衛生及ヒ医療

第三十六条 在監者ノ頭髮鬚髯ハ之ヲ翦剃セシムルコトヲ得但刑事被告人ノ頭髮鬚髯ハ衛生上特ニ必要アリト認ムル場合ヲ除ク外其意思ニ反シテ之ヲ翦剃セシムルコトヲ得ス

第三十七条 在監者ハ其拘禁セラルル監房ノ清潔ヲ保ツニ必要ナル用務ニ服ス可シ

第三十八条 在監者ニハ其健康ヲ保ツニ必要ナル運動ヲ為サシム

第三十九条 在監者ニハ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症ノ予防ニ必要ト認ムル医術ヲ行フコトヲ得

第四十条 在監者疾病ニ罹リタルトキハ医師ヲシテ治療セシメ必要アルトキハ之ヲ病監ニ収容ス

第四十一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症指定医療機関ヘノ入院ヲ要スル類型ノ感染症ニ罹リタル者ハ厳ニ之ヲ離隔シ健康者及ヒ他ノ病者ニ接近セシムルコトヲ得ス但懲役囚ヲシテ看護セシムルハ此限ニ在ラス

第四十二条 病者医師ヲ指定シ自費ヲ以テ治療ヲ補助セシメンコトヲ請フトキハ情状ニ因リ之ヲ許スコトヲ得

第四十三条 精神病、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律ニ定ムル感染症其他ノ疾病ニ罹リ監獄ニ在テ適当ノ治療ヲ施スコト能ハスト認ムル病者ハ情状ニ因リ仮ニ之ヲ病院ニ移送スルコトヲ得
 A前項ニ依リ病院ニ移送シタル者ハ之ヲ在監者ト看做ス

第四十四条 妊婦、産婦、老衰者及ヒ不具者ハ之ヲ病者ニ準スルコトヲ得

第九章 接見及ヒ信書

第四十五条 在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス
 A受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト接見ヲ為サシムルコトヲ得ス但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス

第四十六条 在監者ニハ信書ヲ発シ又ハ之ヲ受クルコトヲ許ス
 A受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト信書ノ発受ヲ為サシムルコトヲ得ス但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス

第四十七条 受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニ係ル信書ニシテ不適当ト認ムルモノハ其発受ヲ許サス
 A前項ニ依リ発受ヲ許ササル信書ハ二年ヲ経過シタル後之ヲ廃棄スルコトヲ得

第四十八条 裁判所其他ノ公務所ヨリ在監者ニ宛テタル文書ハ披閲シテ之ヲ本人ニ交付ス

第四十九条 在監者ニ交付シタル信書及ヒ前条ノ文書ハ本人閲読ノ後之ヲ領置ス

第五十条 接見ノ立会、信書ノ検閲其他接見及ヒ信書ニ関スル制限ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第十章 領置

第五十一条 在監者ノ携有スル物ハ点検シテ之ヲ領置ス
 A保存ノ価値ナク又ハ保存ニ不適当ト認ムル物ハ其領置ヲ為サス又ハ之ヲ解クコトヲ得
 B領置ヲ為サス又ハ之ヲ解キタル物ニ付キ在監者相当ノ処分ヲ為ササルトキハ之ヲ廃棄スルコトヲ得

第五十二条 在監者領置物ヲ以テ其父、母、配偶者又ハ子ノ扶助其他正当ノ用途ニ充テンコトヲ請フトキハ情状ニ因リ之ヲ許スコトヲ得

第五十三条 在監者ニ差入ヲ為サンコトヲ請フ者アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ許スコトヲ得
 A在監者ニ宛テ送致シ来リタル物ニシテ其差出人ノ氏名若クハ居所不明ナルトキ、其差入ヲ許ス可カラスト認ムルトキ又ハ在監者ニ於テ其受領ヲ拒ミタルトキハ之ヲ没入又ハ廃棄スルコトヲ得

第五十四条 在監者ノ私ニ所持スル物ハ之ヲ没入又ハ廃棄スルコトヲ得

第五十五条 領置物ハ釈放ノ際之ヲ交付ス

第五十六条 死亡者ノ遺留物ハ請求ニ因リ相続人又ハ親族ニ之ヲ交付ス

第五十七条 死亡者ノ遺留物ハ死亡ノ日ヨリ一年内ニ前条ニ掲ケタル者ノ請求ナキトキハ国庫ニ帰属ス
 A逃走者ノ遺留物ニシテ逃走ノ日ヨリ一年内ニ居所分明セサルトキ亦同シ

第十一章 賞罰

第五十八条 受刑者改悛ノ状アルトキハ賞遇ヲ為スコトヲ得
 A賞遇ノ種類及ヒ方法ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十九条 在監者紀律ニ違ヒタルトキハ懲罰ニ処ス

第六十条 懲罰ハ左ノ如シ
 一 叱責
 二 賞遇ノ三月以内ノ停止
 三 賞遇ノ廃止
 四 文書、図画閲読ノ三月以内ノ禁止
 五 請願作業ノ十日以内ノ停止
 六 自弁ニ係ル衣類臥具著用ノ十五日以内ノ停止
 七 糧食自弁ノ十五日以内ノ停止
 八 運動ノ五日以内ノ停止
 九 作業賞与金計算高ノ一部又ハ全部減削
 十 七日以内ノ減食
 十一 二月以内ノ軽屏禁
 十二 七日以内ノ重屏禁
 A屏禁ハ受罰者ヲ罰室内ニ昼夜屏居セシメ情状ニ因リ就業セシメサルコトヲ得重屏禁ニ在テハ仍ホ罰室ヲ暗クシ臥具ヲ禁ス
 B第一項各号ノ懲罰ハ之ヲ併科スルコトヲ得

第六十一条 前条第一項第十号ノ懲罰ハ刑事被告人及ヒ十八歳未満ノ在監者ニ之ヲ科セス

第六十二条 懲罰ニ処セラレタル者疾病其他特別ノ事由アルトキハ其懲罰ノ執行ヲ停止スルコトヲ得
 A懲罰ニ処セラレタル者改悛ノ状著シキトキハ其懲罰ヲ免除スルコトヲ得

第十二章 釈放

第六十三条 在監者ノ釈放ハ恩赦、職権アル者ノ命令又ハ刑期ノ終了ニ因リ関係文書ヲ査閲シテ其手続ヲ為ス可シ

第六十四条 恩赦ヲ受ケ又ハ仮出獄若クハ仮出場ヲ許サレタル者ハ其特赦状、減刑状若クハ刑ノ執行ノ免除状又ハ許可書ノ監獄ニ達シタル後二十四時間内ニ之ヲ釈放ス

第六十五条 前条ノ場合ヲ除ク外命令ニ因リ釈放ヲ為ス可キ者ハ命令書ノ監獄ニ達シタル後十時間内ニ之ヲ釈放ス

第六十六条 仮出獄又ハ仮出場ヲ許サレタル者ヲ釈放スルトキハ之ニ証票ヲ交付ス

第六十七条 削除

第六十八条 満期ノ者ハ其刑期終了ノ翌日午後六時マテニ之ヲ釈放ス

第六十九条 釈放セラル可キ者重キ疾病ニ罹リ監獄ニ於テ医療中ナルトキハ其請求ニ因リ仍ホ在監セシムルコトヲ得

第七十条 釈放セラル可キ者帰住旅費若クハ相当ノ衣類ヲ有セサルトキ又ハ監獄行政ノ便宜ニ因リ移監セシメタルカ為メ帰住旅費ノ増加ヲ要スルニ至リタルトキハ衣類又ハ旅費ヲ給与スルコトヲ得

第十三章 死亡

第七十一条 死刑ノ執行ハ監獄内ノ刑場ニ於テ之ヲ為ス
 A大祭祝日、一月一日二日及ヒ十二月三十一日ニハ死刑ヲ執行セス

第七十二条 死刑ヲ執行スルトキハ絞首ノ後死相ヲ検シ仍ホ五分時ヲ経ルニ非サレハ絞縄ヲ解クコトヲ得ス

第七十三条 在監者死亡シタルトキハ之ヲ仮葬ス
 A死体ハ必要ト認ムルトキハ之ヲ火葬スルコトヲ得
 B死体又ハ遺骨ハ仮葬後二年ヲ経テ之ヲ合葬スルコトヲ得

第七十四条 死亡者ノ親族故旧ニシテ死体又ハ遺骨ヲ請フ者アルトキハ何時ニテモ之ヲ交付スルコトヲ得但合葬後ハ此限ニ在ラス

第七十五条 受刑者ノ死体ハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ解剖ノ為メ病院、学校又ハ其他ノ公務所ニ之ヲ送付スルコトヲ得

附 則

@本法ハ刑法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
A監獄則ハ之ヲ廃止ス但懲治人ニ関スル規定ハ当分ノ内仍ホ其効力ヲ有ス

附 則 (昭和二二年三月二八日法律第二〇号)

 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄

第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄

第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四三号)

 この法律は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)施行の日(昭和二十四年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八六号) 抄

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則 (昭和二八年七月二一日法律第六八号) 抄

1 この法律は、昭和二十八年七月二十二日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。




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