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不動産登記法施行細則



(明治三十二年五月十二日司法省令第十一号)

最終改正:平成一三年二月一六日法務省令第二一号



不動産登記法施行細則左ノ通相定ム

第一章 登記ニ関スル帳簿

第一条 土地登記簿及ビ建物登記簿ハ附録第一号様式ニ依ル表紙及ビ土地登記簿ニアリテハ附録第二号様式建物登記簿ニアリテハ附録第二号ノ二様式ニ依ル目録ヲ附シ土地又ハ建物ノ登記用紙ヲ編綴シテ之ヲ調製スベシ
 A登記簿ハバインダー式帳簿(用紙ノ保存ヲ厳重ナラシムル装置ヲ具フルモノ)トス

第二条 土地ノ登記用紙ノ表題部、甲区及ビ乙区ハ附録第三号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ
 A建物ノ登記用紙ノ表題部、甲区及ビ乙区ハ附録第三号ノ二様式ニ依リ之ヲ調製スベシ但不動産登記法第十五条但書ノ規定ニ依ル登記用紙ノ表題部ハ一棟ノ建物ノ表題部及ビ区分シタル建物ノ表題部ニ分チ一棟ノ建物ノ表題部ハ附録第三号ノ三様式ニ依リ、区分シタル建物ノ表題部、甲区及ビ乙区ハ附録第三号ノ四様式ニ依リ之ヲ調製スベシ
 B第四十八条ノ三第一項ノ附属建物ノ表示欄ノ継続用紙ハ附録第三号ノ五様式ニ依リ之ヲ調製スベシ
 C第五十二条ノ共同人名票ハ附録第四号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第三条 土地ノ登記用紙ハ地番区域毎ニ土地ノ地番ノ順序ニ従ヒ土地登記簿ニ之ヲ編綴スベシ
 A建物ノ登記用紙ハ地番区域毎ニ建物ノ敷地ノ地番ノ順序ニ従ヒ建物登記簿ニ之ヲ編綴スベシ

第四条 登記用紙ハ表題部、甲区、乙区、共同人名票ノ順序ニ従ヒ登記簿ニ之ヲ編綴スベシ但不動産登記法第十五条但書ノ規定ニ依ル登記用紙ニアリテハ一棟ノ建物ノ表題部ノ次ニ区分シタル各建物毎ニ其建物ニ関スル用紙ヲ編綴スベシ

第五条 登記用紙ハ登記簿ヨリ之ヲ除クコトヲ得ズ但閉鎖シタル登記用紙又ハ不動産登記法第十条ノ規定ニ依リ移送スベキ登記用紙ハ此限ニ在ラズ
 A区分シタル甲建物ヲ乙建物若クハ其附属建物ニ合併シ又ハ乙建物ノ附属建物ト為ス登記ヲ為シタルトキハ甲建物ニ関スル用紙ヲ登記簿ヨリ除キ之ニ其建物ノ属スル一棟ノ建物ノ所在、構造及ビ床面積若シ其建物ガ敷地権ノ表示ヲ登記シタルモノナルトキハ敷地権ノ目的タル土地ノ表示ヲ記載スベシ区分シタル建物ニ付キ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ノ抹消又ハ滅失ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ
 B前項ノ規定ニ依リ登記簿ヨリ除キタル用紙ハ閉鎖シタル登記用紙ト看做ス

第六条 表題部、各区及ビ共同人名票ニハ其毎葉ニ丁数ヲ記入スベシ
 A登記用紙ノ初葉ニハ枚数欄中其登記用紙ノ枚数ニ相当スル数字ニ登記官捺印スベシ但登記用紙ガ不動産登記法第十五条但書ノ規定ニ依ル用紙ナルトキハ区分シタル各建物毎ニ其表題部ノ枚数欄中其建物ニ関スル用紙ノ枚数ニ相当スル数字ニ捺印スベシ
 B登記用紙ノ甲区及ビ乙区ノ地番区域欄ニハ其登記用紙ニ登記シタル土地又ハ建物ノ敷地ノ地番区域名ヲ記載シ地番家屋番号欄ニハ其土地ノ地番又ハ建物ノ家屋番号ヲ記載スベシ
 C不動産登記法第十五条但書ノ規定ニ依ル登記用紙中一棟ノ建物ノ表題部ノ専有部分の家屋番号欄ニハ登記簿ニ区分シタル建物ニ関スル用紙ヲ編綴スル毎ニ其建物ノ家屋番号ヲ記載スベシ
 D区分シタル建物ノ家屋番号ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ専有部分の家屋番号欄ニ新家屋番号ヲ記載シ従前ノ家屋番号ヲ朱抹スベシ
 E第五条第二項ノ規定ニ依リ区分シタル建物ニ関スル用紙ヲ除キタルトキハ専有部分の家屋番号欄ニ記載シタル其建物ノ家屋番号ヲ朱抹スベシ

第七条 登記簿ノ目録ニハ登記簿ニ登記用紙又ハ区分シタル建物ニ関スル用紙ヲ編綴スル毎ニ其登記用紙ニ登記シタル土地ノ地番又ハ其登記用紙若クハ其用紙ニ登記シタル建物ノ敷地ノ地番及ビ家屋番号並ニ編綴ノ年月日ヲ記載シ登記官捺印スベシ
 A登記用紙又ハ区分シタル建物ニ関スル用紙ヲ登記簿ヨリ除キタルトキハ目録中其登記用紙又ハ其用紙ニ係ル記載ヲ朱抹シ除却ノ年月日及ビ事由ヲ記載シ登記官捺印スベシ
 B前条第一項ノ規定ハ目録ニ之ヲ準用ス

第八条 土地ノ地番又ハ建物ノ敷地ノ地番若クハ家屋番号ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ登記簿ノ目録ニ土地ノ新地番又ハ建物ノ敷地ノ新地番若クハ新家屋番号ヲ記載シ従前ノ土地ノ地番又ハ建物ノ敷地ノ地番若クハ家屋番号ヲ朱抹シ其年月日及ビ事由ヲ記載シ登記官捺印スベシ

第九条 登記官ハ登記用紙ノ脱落ノ防止其他登記簿ノ保管ニ付キ常時注意スベシ

第十条 閉鎖登記簿ハ附録第五号様式ニ依ル表紙及ビ土地ノ閉鎖登記簿ニアリテハ附録第二号様式建物ノ閉鎖登記簿ニアリテハ附録第二号ノ二様式ニ依ル目録ヲ附シ閉鎖シタル土地又ハ建物ノ登記用紙ヲ編綴シテ之ヲ調製スベシ
 A第七条ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス

第十条ノ二 地図及ビ建物所在図ハ五百分ノ一ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製スベシ但土地又ハ建物ノ状況其他ノ事情ニ依リ此縮尺ニ依ルコトヲ適当トセザルトキハ適宜ノ縮尺ニ依リ作製スルコトヲ得
 A地図及ビ建物所在図ニハ番号ヲ附シ其保管ニ付キ常時注意スベシ
 B登記用紙中表題部ノ地図番号欄又ハ所在図番号欄ニハ地図又ハ建物所在図ノ番号ヲ記載スベシ

第十一条 受附帳ハ附録第六号様式又ハ附録第六号ノ二様式ニ依リ毎年之ヲ調製スベシ但受附番号ヲ一个月毎ニ更新スル場合ニ於テハ毎月之ヲ調製スベシ

第十二条 受附番号ハ一个年毎ニ更新スベシ但法務局又ハ地方法務局ノ長ノ許可ヲ得テ一个月毎ニ之ヲ更新スルコトヲ得

第十三条 受附帳ニ申請人ノ氏名ヲ記載スルニハ申請人一名ノミノ氏名及ビ他ノ人員ヲ記載スルヲ以テ足ル

第十四条 登記所ニハ登記簿、閉鎖登記簿、申請書編綴簿及ヒ受附帳ノ外左ノ帳簿ヲ備フ
 一 共同担保目録綴込帳
 二 信託原簿綴込帳
 三 申請書類綴込帳
 四 決定原本綴込帳
 五 審査請求書類等綴込帳
 六 本登記済証交付帳
 七 各種通知簿
 八 土地図面綴込帳
 九 建物図面綴込帳
 十 地役権図面綴込帳
 A前項第三号乃至第七号ノ帳簿ハ一个年毎ニ別冊ト為スヘシ但分冊スルコトヲ妨ケス

第十五条 申請書、嘱託書、通知書、許可書、登記立会調書其他ノ附属書類(但地積ノ測量図、土地ノ所在図、建物ノ図面、各階ノ平面図、不動産登記法第八十一条ノ四第一項、第百十三条第二項及ビ第百十四条ノ二ノ図面ヲ除ク)ハ申請書類綴込帳ニ之ヲ編綴スヘシ
 A登記事件ノ申請書類綴込帳ト其他ノ事件ノ申請書類綴込帳トハ之ヲ別冊ト為シ其表紙ニ其種類ヲ示スベキ文字ヲ記載スベシ

第十五条ノ二 地積ノ測量図及ビ土地ノ所在図ハ土地図面綴込帳ニ之ヲ編綴スベシ
 A建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ハ建物図面綴込帳ニ之ヲ編綴スベシ

第十六条 不動産登記法第八十一条ノ四第一項、第百十三条第二項及ビ第百十四条ノ二ノ図面ニハ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ受附番号ノ順序ニ依リテ之ヲ地役権図面綴込帳ニ編綴シ番号ヲ附スベシ
 A前項ノ番号ハ一个年毎ニ更新スベシ

第十六条ノ二 共同担保目録ニハ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ記号及ビ番号ヲ附シテ其番号ノ順序ニ依リテ之ヲ共同担保目録綴込帳ニ編綴スベシ
 A不動産登記法第百二十六条第三項又ハ第四項ノ規定ニ依リ前ノ登記ニ関スル共同担保目録ノ一部ト看做サレタル共同担保目録ニ付テハ前ノ登記ニ関スル共同担保目録ト同一ノ記号及ビ番号ヲ附スベシ
 B共同担保目録ハ記号毎ニ其番号ヲ更新スベシ
 C共同担保目録綴込帳ハ記号毎ニ別冊ト為スベシ但分冊スルコトヲ妨ゲズ

第十六条ノ三 共同担保目録ニ掲ゲタル不動産ニシテ甲登記所ノ管轄ニ属スルモノノ全部又ハ一部ガ乙登記所ノ管轄ニ転属シタルトキハ甲登記所ハ其不動産ノ登記用紙ト共ニ其共同担保目録又ハ之ニ記載シタル事項ヲ転写シテ作成シタル共同担保目録ヲ乙登記所ニ移送スベシ
 A乙登記所ハ前項ノ規定ニ依リ共同担保目録ノ移送ヲ受ケタルトキハ其共同担保目録ノ記号及ビ番号ヲ改ムベシ此場合ニ於テハ移送ヲ受ケタル登記用紙中乙区事項欄ニ不動産登記法第百二十五条又ハ第百二十七条第一項ノ規定ニ依リテ為シタル記載ヲ変更スベシ

第十六条ノ四 信託原簿ハ其表紙ニ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ受附番号ノ順序ニ依リテ之ヲ信託原簿綴込帳ニ編綴シ番号ヲ附スベシ
 A信託原簿ハ一个年毎ニ其番号ヲ更新スベシ

第十七条 不動産登記法第四十四条ノ規定ニ依リ申請書ニ添附シタル書面二通ノ内一通ハ申請書ト共ニ之ヲ申請書類綴込帳ニ編綴スベシ

第十八条 各種通知簿ニハ不動産登記法第二十八条ノ三、第四十四条ノ二第一項、第六十条ノ二、第六十二条乃至第六十五条、第七十三条第一項、第七十五条第一項、第九十条第五項、第九十三条ノ四第三項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十五第一項、第九十三条ノ十六第六項、第九十三条ノ十七第三項、第九十六条ノ二第三項、第九十八条第五項、第九十九条ノ二、第百十四条第二項、第百二十七条第三項、第百二十八条第二項、第百四十三条第二項、第百四十四条第四項、第百四十九条第一項、第百五十四条第二項及ビ本令第六十二条第一項、第六十三条第一項、第六十九条、第六十九条ノ二、第六十九条ノ四ノ通知事項、通知ヲ受クル者及ビ通知ヲ発スル年月日ヲ記入スベシ

第十九条 削除

第二十条 事変ヲ避クル為メ登記簿若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図ヲ登記所外ニ持出シタルトキハ登記官ハ速ニ其旨ヲ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ報告スヘシ

第二十一条 裁判所ヨリ申請書其他ノ附属書類ヲ送付スヘキ命令又ハ嘱託アリタルトキハ登記官ハ其関係アル部分ニ限リ之ヲ送付スヘシ

第二十二条 登記簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタルトキハ登記官ハ遅滞ナク其事由、年月日、滅失セシ登記簿ノ冊数其他不動産登記法第二十三条ノ告示ヲ為スニ必要ナル事項ヲ詳細ニ記載シ且回復登記期間ヲ予定シ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ申報スヘシ
 A法務局又ハ地方法務局ノ長カ前項ノ申報ヲ受ケタルトキハ相当ノ調査ヲ為シタル後法務大臣ニ具申ヲ為スヘシ

第二十二条ノ二 地図又ハ建物所在図ガ滅失シタルトキハ登記官ハ遅滞ナク其事由、年月日、滅失セシ地図又ハ建物所在図ヲ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ申報スベシ
 A前条第二項ノ規定ハ法務局又ハ地方法務局ノ長ガ前項ノ申報ヲ受ケタルトキニ之ヲ準用ス

第二十三条 登記簿若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図ノ滅失スル虞アルトキハ詳細其状況ヲ取調ヘ且処分方法ヲ具シ第二十二条ノ例ニ準シ申報又ハ具申ヲ為スヘシ

第二十四条 登記所ニ於テ登記ニ関スル帳簿又ハ書類ヲ廃毀セントスルトキハ目録ヲ作リ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受クヘシ

第二十五条 削除

第二十六条 削除

第二十七条 削除

第二十八条 削除

第二十九条 登記簿ノ謄本若クハ抄本若クハ登記簿ノ附属書類中地積ノ測量図、建物ノ図面其他ノ図面(以下地積測量図等ト称ス)ノ全部若クハ一部ノ写ノ交付又ハ登記簿若クハ其附属書類ノ閲覧ヲ請求スル者ハ申請書ヲ提出スヘシ
 A代理人カ前項ノ請求ヲ為ストキハ申請書ニ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ

第三十条 登記簿ノ謄本若クハ地積測量図等ノ全部若クハ一部ノ写ノ交付又ハ登記簿若クハ其附属書類ノ閲覧ヲ請求スル場合ニ於テハ其申請書ニ左ノ事項ヲ記載シ申請人署名スベシ但地積測量図等以外ノ附属書類ノ閲覧ヲ請求スル申請書ニハ利害ノ関係アル事由ヲ記載シ又ハ其事由ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ
 一 不動産所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番並ニ建物ニアリテハ其家屋番号若シ建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナルトキハ其一棟ノ建物ノ所在ノ郡、市、区、町村、字及ビ地番並ニ家屋番号
 二 請求ノ通数(閲覧ヲ請求スル場合ヲ除ク)
 三 手数料ノ金額
 四 登記所ノ表示
 五 年月日

第三十一条 登記簿ノ抄本ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ其申請書ニ前条ニ掲ケタル事項ノ外抄本ノ交付ヲ請求スル部分ヲ記載シ申請人署名スヘシ

第三十二条 削除

第三十二条ノ二 削除

第三十二条ノ三 削除

第三十二条ノ四 削除

第三十二条ノ五 第二十九条及ビ第三十条ノ規定ハ地図若クハ建物所在図ノ全部若クハ一部ノ写ノ交付又ハ地図若クハ建物所在図ノ閲覧ノ請求ニ之ヲ準用ス

第三十三条 不動産登記法第二十一条第一項ノ手数料ハ登記印紙ヲ申請書ニ貼付シテ之ヲ納付スベシ
 A不動産登記法第二十一条第二項ノ郵送料ハ郵便切手ヲ以テ之ヲ納付スヘシ

第三十四条 登記官ガ第二十九条又ハ第三十二条ノ五ノ申請書ヲ受取リタルトキハ申請書ニ受附ノ年月日ヲ記載シタル上受附ノ順序ニ従ヒテ相当ノ処分ヲ為スベシ

第三十五条 登記簿ノ謄本ハ登記官登記簿ト同一様式ノ用紙ヲ以テ之ヲ作リ其末尾ニ登記簿ノ謄本ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及ビ職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ契印又ハ之ニ準ズル措置ヲ為スベシ
 A謄本ハ謄写スベキ登記ノ記載ナキ用紙ヲ省略シテ之ヲ作ルコトヲ得此場合ニ於テハ認証文ニ其旨ヲ附記スベシ
 B第一項ノ規定ハ登記簿ノ抄本ニ之ヲ準用ス但抄本用紙ハ適宜ノ様式ノ用紙ヲ用ユベシ

第三十五条ノ二 登記簿ノ謄本ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外登記簿一用紙ノ全部ヲ遺漏ナク謄写シテ之ヲ作ルヘシ但請求ニ因リ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ謄写シテ之ヲ作ルコトヲ得此場合ニ於テハ認証文ニ其旨ヲ附記スヘシ

第三十五条ノ三 前条但書ノ規定ハ登記簿ノ謄本ノ交付ノ申請書ニ共同人名票ノ謄写ヲ除ク旨記載アル場合ニ之ヲ準用ス
 A登記簿ノ謄本ノ交付ノ申請書ニ共同担保目録、信託原簿又ハ工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第三条ノ目録ノ謄本ヲ請求スル旨ノ記載ナキトキハ其謄写ヲ為スコトヲ要セズ

第三十五条ノ四 地積測量図等ノ全部又ハ一部ノ写ハ登記官適宜ノ用紙ヲ以テ之ヲ作リ地積測量図等ニ依ル写ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及ビ職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺スベシ

第三十五条ノ五 前条ノ規定ハ地図又ハ建物所在図ノ全部又ハ一部ノ写ノ作成ニ之ヲ準用ス

第三十六条 登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ地図若クハ建物所在図若クハ地積測量図等ノ全部若クハ一部ノ写ヲ交付スルトキハ申請書ニ謄本若クハ抄本又ハ地図若クハ建物所在図若クハ地積測量図等ノ全部若クハ一部ノ写ノ数及ヒ交付ノ年月日ヲ記載スヘシ

第三十七条 登記簿若クハ其附属書類又ハ地図若クハ建物所在図ノ閲覧ハ登記官ノ面前ニ於テ之ヲ為サシムヘシ

第三十七条ノ二 第二十条、第二十二条ノ二、第二十三条、第三十二条ノ五、第三十三条、第三十四条、第三十五条ノ五、第三十六条及ビ第三十七条ノ規定ハ地図ニ準ズル図面ニ之ヲ準用ス

第三十七条ノ三 不動産ノ権利ニ関スル登記ノ申請書ニ添附シタル書類(但不動産登記法第百十三条第二項及ビ第百十四条ノ二ノ図面ヲ除ク)ハ申請書受附ノ日ヨリ十年間之ヲ保存スベシ
 A不動産ノ表示ニ関スル登記ノ申請書及ビ其添附書類(但地積ノ測量図、土地ノ所在図、建物ノ図面、各階ノ平面図及ビ不動産登記法第八十一条ノ四第一項ノ図面ヲ除ク)ハ申請書受附ノ日ヨリ五年間之ヲ保存スベシ但表題部ニ記載シタル所有者若クハ其持分ノ更正ノ登記又ハ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ノ申請書及ビ其添附書類ハ申請書受附ノ日ヨリ十年間之ヲ保存スベシ

第三十七条ノ四 土地図面綴込帳及ビ建物図面綴込帳ハ永久ニ之ヲ保存スベシ但土地若クハ建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ変更後ノ図面ノ存スルトキ、土地若クハ建物ノ滅失ノ登記ヲ為シタルトキ又ハ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ノ抹消ヲ為シタルトキハ従前ノ図面ハ其登記ヲ為シタル日ヨリ五年間保存スルヲ以テ足ル
 A第十六条ノ図面ハ地役権ノ抹消ノ登記ヲ為シタル日ヨリ十年間之ヲ保存スベシ

第三十七条ノ五 受附帳ハ十年間之ヲ保存スベシ
 A決定原本綴込帳及ビ審査請求書類等綴込帳ハ五年間之ヲ保存スベシ
 B本登記済証交付帳及ビ各種通知簿ハ一年間之ヲ保存スベシ
 C前三項ノ帳簿ノ保存期間ハ当該年度ノ翌年ヨリ之ヲ起算ス
 D登記事件以外ノ事件ノ申請書類ハ受附ノ日ヨリ一年間保存スベシ

第三十七条ノ六 信託原簿ハ信託ノ抹消ノ登記ヲ為シタル日ヨリ二十年間之ヲ保存スベシ
 A共同担保目録ハ先取特権、質権又ハ抵当権ノ抹消ノ登記ヲ為シタル日ヨリ十年間之ヲ保存スベシ

第三十七条ノ七 第二十四条ノ規定ハ閉鎖シタル登記用紙ニ第二十条、第二十三条、第二十九条乃至第三十一条、第三十三条乃至第三十五条ノ三、第三十六条及ビ第三十七条ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス

第二章 登記申請ノ手続

第三十七条ノ八 不動産ガ数箇ノ登記所ノ管轄地ニ跨ガル場合ニ於テ不動産ノ表示ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ヲ其一箇ノ登記所ニ提出スベシ
 A登記官ガ前項ノ申請書ヲ受取リタル場合ニ於テ他ノ登記所ガ管轄登記所ニ指定セラレタルトキハ前項ノ申請書ヲ其登記所ニ移送スベシ

第三十七条ノ九 附属建物アルトキハ申請書ニ其符号ヲモ記載スベシ
 A一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ附属建物アル場合ニ於テ其附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノニ非ザルトキハ申請書ニ其附属建物ノ所在ヲモ記載スベシ

第三十七条ノ十 土地ノ分筆ノ登記ノ申請書ニ添付スル分割後ノ土地ノ地積ノ測量図ニハ符号ヲ附シ申請書ニ掲ゲタル分割後ノ土地ノ表示ニ之ヲ附記スベシ

第三十七条ノ十一 建物ノ分割又ハ区分ノ登記ノ申請書ニ添付スル建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ニハ符号ヲ附シ申請書ニ掲ゲタル分割又ハ区分後ノ建物ノ表示ニ之ヲ附記スベシ

第三十八条 登記ヲ申請スルニハ申請書ニ其登記ヲ申請スルニ必要ナル事項ノ外登録免許税額ヲ記載スヘシ但登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一ノ第一号ノ(一)乃至(三)、(五)乃至(六の二)、(七)、(八)及ビ(九)ノイノ登記ニ付テハ課税標準ノ価格ヲモ記載スヘシ
 A登録免許税法第十三条第一項ノ規定ニ依リ一ノ抵当権等ノ設定登記ト看做サルル登記ノ申請ヲ二以上ノ申請書ニ依リ為スベキ場合ニハ前項ノ規定ニ依ル記載ハ其一ノ申請書ノミニ為スヲ以テ足ル但登録免許税法第十三条第一項後段ノ規定ニ依リ最モ低キ税率ヲ以テ其設定登記ノ登録免許税ノ税率トスル場合ニ於テハ其最モ低キ税率ニ依ルベキ不動産等ニ関スル権利ニ付テノ登記ノ申請書ニ前項ノ規定ニ依ル記載ヲ為スベシ
 B前項ノ場合ニハ登録免許税ノ領収証書又ハ登録免許税額相当ノ印紙ハ同項ノ記載ヲ為シタル申請書ニ之ヲ貼付シ他ノ申請書ニハ其旨ヲ記載スベシ
 C登記官ノ認定シタル課税標準ノ価格ニ依ル税額ト第一項但書ノ規定ニ依リ記載シタル課税標準ノ価格ニ依ル税額トノ差額ヲ納付シタルトキハ其差額ヲモ記載スベシ

第三十八条ノ二 担保附社債信託法第百十九条ノ二ノ規定ニ依リテ登記ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ申請書ニ担保ノ種類毎ニ其価格ヲ記載スヘシ

第三十九条 申請書カ数葉ニ渉ルトキハ申請人ハ毎葉ノ綴目ニ契印スヘシ但登記権利者又ハ登記義務者カ多数ナルトキハ其一人ノ契印ヲ以テ足ル

第四十条 不動産登記法第九十三条ノ四ノ二第三項第一号ノ規定ニ依リ申請書ニ所有権ノ登記ヲ表示スルニハ合体前ノ建物ノ家屋番号、順位番号、申請書受附ノ年月日及ビ受附番号並ニ登記名義人ノ氏名ヲ記載スルヲ以テ足ル
 A不動産登記法第九十三条ノ四ノ二第三項第二号ノ規定ニ依リ申請書ニ所有権ノ登記以外ノ所有権ニ関スル登記又ハ先取特権、質権若クハ抵当権ニ関スル登記ヲ表示スルニハ合体前ノ建物ノ家屋番号、登記ノ目的、順位番号、申請書受附ノ年月日、受附番号及ビ登記名義人ノ氏名並ニ其目的タル権利ヲ記載スルヲ以テ足ル

第四十一条 土地若クハ建物ノ表示ノ登記又ハ所有権ノ保存若クハ移転ノ登記ヲ申請スルトキハ所有者又ハ登記権利者ハ申請書ニ掲ゲタル住所ヲ証スル市町村長若クハ区長ノ書面又ハ之ヲ証スルニ足ルベキ書面ヲ提出スベシ

第四十二条 所有権ノ登記名義人ガ登記義務者トシテ登記ヲ申請スルトキハ其住所地ノ市町村長又ハ区長ノ作成シタル印鑑ノ証明書ヲ提出スベシ
 A法定代理人ニ依リテ前項ノ登記ヲ申請スル場合ニハ同項ノ規定ハ其法定代理人ニ付之ヲ適用ス
 B第一項ノ場合ニ於テ所有権ノ登記名義人ガ法人又ハ外国会社ナルトキハ登記所ノ作成シタル其代表者ノ印鑑ノ証明書ヲ提出スベシ但不動産所在地ヲ管轄スル登記所ガ証明ヲ為スベキ登記所ト同一ニシテ法務大臣ノ指定シタル登記所以外ノモノナルトキハ此限ニ在ラズ
 C第一項ノ場合ニ於テ支配人又ハ会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)若クハ金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号以下更生特例法ト称ス)ニ依ル管財人若クハ保全管理人ガ営業主又ハ株式会社若クハ更生特例法第二条第二項ニ規定スル協同組織金融機関ニ代リ登記ヲ申請スルトキハ登記所又ハ其者ノ住所地ノ市町村長若クハ区長ノ作成シタル印鑑ノ証明書ヲ提出スベシ此場合ニハ前項但書ノ規定ヲ準用ス
 D前四項ノ規定ハ官庁及ビ公署ニハ之ヲ適用セズ

第四十二条ノ二 所有権以外ノ権利ノ登記名義人ガ申請書ニ不動産登記法第四十四条ノ規定ニ依ル書面ヲ添附シテ登記ヲ申請スルトキ又ハ所有権ノ登記名義人ガ不動産ノ合筆若クハ合併ノ登記若クハ合体ニ因ル建物ノ表示ノ登記ヲ申請スルトキハ其住所地ノ市町村長又ハ区長ノ作成シタル印鑑ノ証明書ヲ提出スベシ
 A前条第二項乃至第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第四十二条ノ三 不動産登記法第四十四条ノ二第二項ノ規定ニ依ル申出ヲ為スニハ同条第一項ノ規定ニ依ル通知書ニ通知ニ係ル登記申請ノ間違ナキ旨ヲ記載シテ登記義務者署名捺印シ之ヲ登記所ニ提出スベシ

第四十二条ノ四 不動産登記法第八十条第二項、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第二項、第八十一条ノ五又ハ第百一条第二項ノ規定ニ依ル地積ノ測量図ハ附録第八号様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ二百五十分ノ一ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製シ方位、地番、隣地ノ地番並ニ地積及ビ求積ノ方法ヲ記載シタルモノナルコトヲ要ス但此縮尺ニ依ルコトヲ適当トセザルトキハ適宜ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製スルコトヲ得
 A前項ノ地積ノ測量図ニハ土地ノ筆界ニ境界標アルトキハ之ヲ、境界標ナキトキハ適宜ノ筆界点ト近傍ノ恒久的ナル地物トノ位置関係ヲ記載スベシ
 B不動産登記法第八十条第二項又ハ第百一条第二項ノ規定ニ依ル土地ノ所在図ハ附録第八号ノ二様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ作製シ方位、形状及ビ隣地ノ地番ヲ記載シタルモノナルコトヲ要ス
 C第一項及ビ前項ノ図面ニハ作製ノ年月日ヲ記載シ申請人及ビ作製者署名又ハ記名押印スベシ

第四十二条ノ五 不動産登記法第八十一条ノ四第一項、第百十三条第二項又ハ第百十四条ノ二ノ規定ニ依ル図面ハ附録第八号ノ三様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ適宜ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製シ地役権ノ存続スベキ部分ヲ明確ニシ方位、地番及ビ隣地ノ地番ヲ記載シタルモノナルコトヲ要ス
 A前項ノ図面ニハ作製ノ年月日ヲ記載シ申請人及ビ地役権者署名又ハ記名押印スベシ

第四十二条ノ六 不動産登記法第九十三条第二項、第九十三条ノ四ノ二第五項、第九十三条ノ五第二項、第九十三条ノ八第二項、第九十三条ノ十第一項又ハ第百一条第二項ノ規定ニ依リ、建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ共ニ申請書ニ添附スベキ場合ニ於テハ之等ノ図面ハ併セテ附録第八号ノ四様式ニ依リ、之等ノ図面ノ何レカ一方ヲ申請書ニ添附スベキ場合ニ於テハ其図面ハ附録第八号ノ五様式ニ依リ、日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ之ヲ作製シ其年月日ヲ記載シ申請人及ビ作製者署名又ハ記名押印スルコトヲ要ス但附録第八号ノ四様式ニ依ルコトヲ適当トセザルトキハ各別ニ附録第八号ノ五様式ニ依リ之ヲ作製スルコトヲ要ス
 A前項ノ建物ノ図面ハ五百分ノ一ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製シ主タル建物又ハ附属建物ノ別、附属建物ノ符号、方位、敷地ノ境界、其地番及ビ隣地ノ地番ヲ記載シテ建物ノ位置及ビ形状ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス但此縮尺ニ依ルコトヲ適当トセザルトキハ適宜ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製スルコトヲ得
 B第一項ノ各階ノ平面図ハ二百五十分ノ一ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製シ各階ノ形状ヲ図示シ主タル建物又ハ附属建物ノ別及ビ附属建物ノ符号並ニ各階ノ別及ビ床面積ヲ記載スルモノナルコトヲ要ス但此縮尺ニ依ルコトヲ適当トセザルトキハ適宜ノ縮尺ニ依リ之ヲ作製スルコトヲ得

第四十三条 削除

第四十三条ノ二 共同担保目録ハ附録第九号ノ一様式ニ依ル其継続用紙ハ附録第九号ノ二様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ之ヲ調製スヘシ

第四十三条ノ三 申請人ハ共同担保目録ノ用紙ニ丁数ヲ記入シ且毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
 A共同担保目録ニ為スベキ署名捺印又ハ契印ハ登記権利者又ハ登記義務者カ多数ナルトキハ各一人ノ署名捺印又ハ契印ヲ以テ足ル

第四十三条ノ四 共同担保目録ニ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為スニハ其表示ノ順序ヲ追ヒテ番号欄ニ番号ヲ附記スヘシ

第四十三条ノ五 削除

第四十三条ノ六 信託原簿ハ附録第十号様式ニ依リ日本工業規格B列四番ノ強靭ナル用紙ヲ以テ之ヲ調製スヘシ

第四十三条ノ七 信託原簿用紙中ノ或欄カ記載スヘキ余白ナキトキハ予備欄ニ記載ヲ為スヘシ

第四十三条ノ八 信託原簿用紙中ノ予備欄カ記載スヘキ余白ナキトキハ申請人ハ附録第十一号様式ノ予備欄用紙ヲ編綴シ之ニ記載ヲ為スヘシ

第四十三条ノ九 第四十三条ノ三ノ規定ハ信託原簿ニ之ヲ準用ス

第四十四条 第四十二条若クハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依リ提出スベキ印鑑ノ証明書又ハ不動産登記法第三十五条第一項第五号ノ規定ニ依リ提出スベキ代理権限ヲ証スル書面ニシテ官庁又ハ公署ノ作成ニ係ルモノハ其作成後三箇月以内ノモノニ限ル

第四十四条ノ二 根抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ民法第三百九十八条ノ十六ノ規定ニ依ル登記ヲ為サントスルトキハ申請書ニ其旨ヲ記載スベシ

第四十四条ノ三 根抵当権ヲ甲根抵当権及ビ乙根抵当権ニ分割シテ乙根抵当権ヲ譲渡シタルニ因ル乙根抵当権ノ移転ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ甲根抵当権ノ極度額ヲ記載スベシ

第四十四条ノ四 前条ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ同一ノ登記所ニ既ニ不動産登記法第百十九条ノ七第一項ノ規定ニ依リ提出シタル共同担保目録アルトキハ申請書ニ其記号及ビ番号ヲ記載スベシ

第四十四条ノ五 不動産登記法第百二十三条第一項ノ規定ニ依リ申請書ニ前ノ登記ヲ表示スルニハ共同担保目録ノ記号及ビ番号(共同担保目録ナキトキハ不動産ノ所在及ビ地番若クハ家屋番号並ニ順位番号)ヲ記載スルヲ以テ足ル但根抵当権ノ設定ノ登記ノ申請書ニアリテハ不動産ノ所在及ビ地番若クハ家屋番号並ニ順位番号ヲ記載シ共同担保目録アルトキハ其記号及ビ番号ヲモ記載スルコトヲ要ス

第四十四条ノ六 不動産登記法第百二十三条第一項ノ規定ニ依リ根抵当権ノ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ申請書ニ其登記ヲ証スル書面ヲ添附スベシ

第四十四条ノ七 不動産登記法第八十一条第四項又ハ第八十一条ノ八第二項ノ規定ニ依リ河川管理者ガ地積ノ変更又ハ土地ノ滅失ノ登記ヲ嘱託スル場合ニ於テハ嘱託書ニ同法第八十一条第四項又ハ第八十一条ノ八第二項ノ規定ニ依リテ登記ヲ嘱託スル旨ヲ記載スベシ

第四十四条ノ八 法人又ハ外国会社ノ代表者又ハ会社更生法若クハ更生特例法ニ依ル管財人ガ不動産ニ関スル登記ヲ申請スル場合ニ於テ不動産所在地ヲ管轄スル登記所ガ其法人又ハ外国会社ノ登記ヲ受ケタル登記所ト同一ニシテ法務大臣ノ指定シタル登記所以外ノモノナルトキハ申請書ニ不動産登記法第三十五条第一項第五号ノ書面ヲ添附スルコトヲ要セズ
 A前項ノ規定ハ支配人ガ営業主ニ代リ登記ヲ申請スル場合ニ於テ不動産所在地ヲ管轄スル登記所ガ其支配人ノ登記ヲ受ケタル登記所ト同一ニシテ法務大臣ノ指定シタル登記所以外ノモノナルトキニ之ヲ準用ス

第四十四条ノ九 同一ノ登記所ニ対シ同時ニ数箇ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ各申請書ニ添附スヘキ書類ニ内容同一ナルモノアルトキハ一箇ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル
 A前項ノ場合ニ於テハ他ノ各申請書ニ其旨ヲ附記スヘシ

第四十四条ノ十 不動産登記法第九十九条ノ四第一項ノ規定ニ依リ共用部分タル旨ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ其共用部分ガ他ノ登記用紙ニ登記シタル建物ノ区分所有者ノ共用スベキモノナルトキハ申請書ニ其旨ノ記載トシテ其区分所有者ノ所有スル建物ノ家屋番号ヲ記載スベシ
 A不動産登記法第九十九条ノ四第一項ノ規定ニ依リ団地共用部分タル旨ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ其団地共用部分ヲ共用スベキ者ノ建物ノ所在及ビ家屋番号又ハ其建物ノ属スル一棟ノ建物ノ所在並ニ構造及ビ床面積若クハ番号ヲ記載スベシ

第四十四条ノ十一 申請書ニ添附シタル書類ノ原本ノ還付ヲ請求スル場合ニ於テハ申請人ハ其原本ト共ニ原本ニ相違ナキ旨ヲ記載シタル謄本ヲ添附スヘシ
 A登記官カ書類ノ原本ヲ還付スルトキハ其謄本ニ原本還付ノ旨ヲ記載シテ捺印スヘシ

第四十四条ノ十二 削除

第四十四条ノ十三 削除

第四十四条ノ十四 削除

第四十四条ノ十五 削除

第四十四条ノ十六 債権ノ分割ニ因ル抵当権ノ変更ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ分割セラレタル各債権ノ額ヲ記載スヘシ

第四十四条ノ十七 抵当証券交付ノ附記登記アル抵当権ニ付キ移転其他ノ登記ヲ申請スル為メ登記原因ヲ証スル書面トシテ抵当証券ヲ提出スル場合ニハ申請書副本ヲモ提出スヘシ

第四十四条ノ十八 抵当証券交付ノ附記登記ノ抹消ヲ申請スルニハ不動産登記法第百四十六条第二項ノ規定ニ準シ申請書ニ抵当証券又ハ除権判決ノ謄本ヲ添附スヘシ

第四十五条 不動産登記法第百四十二条第三項ノ規定ニ依リ登記ノ抹消ヲ申請スルトキハ登記義務者ノ行方ノ知レザルコトヲ証スル書面ヲ提出スベシ此場合ニ於テ其申請ガ同項後段ノ規定ニ依ルモノナルトキハ債権ノ弁済期ヲ証スル書面ヲモ提出スベシ

第四十六条 不動産登記法第四十四条ニ掲ゲタル書面ニハ左ノ諸件ヲ記載シ保証人署名捺印スベシ
 一 登記ヲ受クベキ不動産ノ表示及ビ登記ノ目的
 二 登記義務者ノ人違ナキコト
 三 保証人ガ登記ヲ受ケタル不動産ノ表示及ビ年月日
 四 保証人ノ住所、生年月日
 五 年月日
 A申請書ニ前項ノ書面ヲ添附シテ登記ヲ申請スルトキハ保証人ニ付キ其住所地ノ市町村長又ハ区長ノ作成シタル印鑑ノ証明書ヲ提出スベシ
 B第四十四条ノ規定ハ前項ノ印鑑ノ証明書ニ之ヲ準用ス

第四十六条ノ二 明治三十四年勅令第百七十九号第一条第二項及ヒ第一条ノ二ノ規定ニ依リ土地ノ所有権ヲ取得シタル者カ所有権保存ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ永代借地券ノ抹消ニ因リ所有権ヲ取得シタルモノナル旨ヲ記載スヘシ
 A昭和十七年勅令第二百七十二号ニ依リ土地ノ所有権ヲ取得シタル者カ所有権保存ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ同令ニ依リ所有権ヲ取得シタルモノナル旨ヲ記載スヘシ

第四十六条ノ三 登記官ハ申請書ニ記載シタル課税標準ノ価格ヲ不相当トスルトキハ其認定シタル価格ヲ申請書ニ記載シ且之ヲ書面又ハ口頭ヲ以テ申請人ニ告知スベシ

第四十六条ノ四 国税通則法第七十五条第一項ノ規定ニ依ル審査請求ニ基ク審査ノ結果確定シタル課税標準価格ニ依ル登録免許税ヲ納付シテ登記ノ申請ヲスル場合ニハ申請書ニ其課税標準価格ノ確定シタル旨ヲ記載シ且之ヲ証スル書面ヲ提出スヘシ

第三章 登記手続

第四十七条 登記官カ申請書ヲ受取リタルトキハ遅滞ナク申請ニ関スル総テノ事項ヲ調査スヘシ

第四十八条 不動産登記法第四十四条ノ二第一項ノ通知ヲ為シタルトキハ受附帳ノ記載ニ其旨ヲ附記スベシ
 A不動産登記法第四十四条ノ二第二項ノ場合ニ於テハ更ニ同法第四十七条第一項ノ規定ニ依ル受附帳ノ記載ヲ為シ前項ノ受附帳ノ記載ニ其旨ヲ附記シテ其記載ヲ朱抹スベシ

第四十八条ノ二 或不動産ニ付キ始メテ登記ヲ為ストキハ登記用紙ヲ登記簿ニ編綴スベシ但区分所有権ノ目的タル建物ノ表示ノ登記ヲ為スベキ場合ニ於テ既ニ不動産登記法第十五条但書ノ登記用紙ガ存スルトキハ其区分シタル建物ノ表題部ノ用紙ヲ編綴スベシ
 A不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二ノ規定ニ依リ登記ヲ移ストキハ登記用紙又ハ表題部若クハ各区ノ用紙ヲ登記簿ニ編綴スベシ

第四十八条ノ三 登記用紙中表題部ガ登記ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ表題部ノ用紙又ハ附属建物ノ表示欄ノ継続用紙ヲ追加編綴スベシ
 A登記用紙中甲区又ハ乙区ガ登記ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ其区ノ用紙ヲ追加編綴スベシ甲区又ハ乙区ヲ設ケザル登記用紙中其区ニ登記ヲ為スベキトキ亦同ジ

第四十九条 土地ノ所在、地番、地目及ビ地積ニ関スル記載並ニ建物(建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナル場合ニ於ケル其一棟ノ建物ヲ含ム)ノ所在、家屋番号、種類、構造及ビ床面積ニ関スル記載ハ表題部中該当欄ニ之ヲ為スベシ登記原因及ビ其日附並ニ登記ノ年月日ノ記載ニ付キ亦同ジ
 A附属建物ガ一棟ノ建物ヲ区分シタルモノナル場合ニ於ケル其一棟ノ建物ノ所在、構造、床面積及ビ番号ハ附属建物の表示欄中構造欄ニ之ヲ記載スベシ
 B第三十七条ノ九第二項ノ附属建物ノ所在ハ附属建物の表示欄中構造欄ニ之ヲ記載スベシ
 C敷地権ノ表示ハ表題部中敷地権の表示欄ニ之ヲ記載スベシ但一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ニ非ザル建物ノ附属建物ニ係ル敷地権ノ表示ハ附属建物の表示欄中構造欄ニ之ヲ記載スベシ
 D前項本文ノ場合ニ於テ敷地権ノ目的タル土地ヲ表示スルニハ第四十九条ノ四第一項ノ土地ノ符号ヲ記載スルヲ以テ足ル
 E第四項本文ノ場合ニ於テ附属建物ニ係ル敷地権ノ表示ノ記載ヲ為ストキハ敷地権の表示欄中原因及びその日付欄ニ其敷地権ガ附属建物ニ係ル敷地権ナル旨ヲモ記載スベシ
 F所有権ノ登記ナキ不動産ニ付キ為スベキ所有者及ビ其持分ノ記載ハ表題部ノ用紙又ハ附属建物ノ表示欄ノ継続用紙中末尾ノ欄ニ之ヲ為スベシ

第四十九条ノ二 不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号ハ表題部中所在欄ニ之ヲ記載スベシ但一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ノ番号ハ区分シタル建物ノ表題部中建物の番号欄ニ之ヲ記載スベシ
 A不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号ハ一棟ノ建物ノ表題部中建物の番号欄ニ之ヲ記載スベシ

第四十九条ノ三 附属建物ノ表示欄中符号欄ニハ附属建物ノ符号ヲ記載スベシ

第四十九条ノ四 表題部中敷地権の目的たる土地の表示欄ニハ敷地権ノ目的タル土地ノ所在、地番、地目及ビ地積並ニ其土地ノ符号ヲ記載スベシ
 A敷地権ノ目的タル土地ノ表示ニ変更アリタルニ因ル建物ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為ス場合ニ於ケル登記原因及ビ其日付ノ記載ハ表題部中敷地権の目的たる土地の表示欄ノ登記の日付欄ニ之ヲ為スベシ

第四十九条ノ五 区分所有権ノ目的タル建物ノ表示ノ登記ヲ為スベキ場合ニ於テ既ニ不動産登記法第十五条但書ノ登記用紙ガ存スルトキハ同法第九十一条第二項第一号乃至第三号ニ掲ゲタル事項ハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ

第四十九条ノ六 不動産登記法第九十九条ノ四第二項ノ規定ニ依ル共用部分タル旨又ハ団地共用部分タル旨ノ記載ハ表題部中原因及びその日付欄ニ之ヲ為スベシ同項後段ノ規定ニ依ル記載ニ付キ亦同ジ

第四十九条ノ七 不動産登記法第九十九条ノ四第二項ノ規定ニ依ル登記アル甲建物ヲ分割又ハ区分シテ之ヲ乙建物ト為ス場合ニ於テ其登記ヲ為ストキハ乙建物ノ登記用紙中表題部ノ原因及びその日付欄ニ同項ノ規定ニ依ル登記ヲ転写スルコトヲ要ス

第四十九条ノ八 不動産登記法第九十条第二項ノ規定ニ依ル河川区域内又ハ高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若クハ河川立体区域内ノ土地ナル旨ノ記載ハ表題部中地目欄ニ之ヲ為スベシ

第五十条 事項欄ニ登記ヲ為シタルトキハ順位番号欄及ヒ事項欄ニ縦線ヲ画シテ余白ト分界スヘシ
 A仮登記ヲ為シタルトキハ事項欄ノミニ縦線ヲ画シ其左側ニ本登記ヲ為シ得ヘキ相当ノ余白ヲ存シタル上順位番号欄及ヒ事項欄ニ縦線ヲ画スヘシ

第五十一条 申請書ニ記載シタル代理人ノ氏名、住所ハ登記簿ニ之ヲ記載スルコトヲ要セス

第五十二条 表題部ニ記載スベキ所有者又ハ登記権利者ガ多数ナルトキハ其一人ノ氏名、住所及ビ他ノ人員ヲ登記用紙中表題部又ハ相当区事項欄ニ記載シ共同人名票ヲ追加編綴スルコトヲ得登記義務者ノ氏名、住所ヲ登記用紙ニ記載スルコトヲ要スル場合ニ於テ登記義務者ガ多数ナルトキ亦同ジ
 A前項ノ場合ニ於テハ共同人名票ニ表題部、甲区又ハ乙区ノ別及ビ持分ノ目的ヲ記載シ順位番号欄ニ順位番号ヲ、氏名、住所欄ニ表題部ニ記載スベキ所有者、登記権利者又ハ登記義務者ノ全員ノ氏名、住所(但表題部又ハ相当区事項欄ニ記載シタル者ニ付テハ住所ヲ除ク)ヲ記載シ持分欄ニ其持分ヲ記載シ登記官捺印スベシ
 B権利ノ一部移転ノ登記ニ基キ前項ノ手続ヲ為ストキハ登記簿ニ基キ共同人名票ニ他ノ共有者ノ氏名及ビ持分ヲモ記載スルコトヲ要ス
 C登記名義人ガ多数ト為リタルトキハ共同人名票ヲ追加編綴スルコトヲ得此場合ニ於テハ第二項ノ規定ヲ準用ス

第五十二条ノ二 共同人名票ニ記載シタル所有者ノ為メ所有権保存ノ登記ヲ為シタルトキハ其共同人名票ニ付キ前条第二項ノ規定ニ依リ甲区ナル旨及ビ順位番号ヲ記載シ表題部ナル旨ノ記載ヲ朱抹スベシ

第五十三条 共同人名票ニ記載シタル登記権利者又ハ登記義務者ノ持分ノ移転又ハ変更ニ付キ登記ヲ為シタルトキハ共同人名票中順位番号欄ニ順位番号ヲ氏名、住所欄ニ持分ノ移転又ハ変更ヲ受ケタル登記権利者又ハ登記義務者ノ氏名、住所(但相当区事項欄ニ記載シタル者ニ付テハ住所ヲ除ク)ヲ持分欄ニ新ナル持分ヲ記載シ登記官捺印シ前ニ記載シタル事項ヲ朱抹スベシ

第五十四条 共同人名票ニ記載シタル所有者、登記権利者又ハ登記義務者ノ氏名、住所ノ変更ニ付キ登記ヲ為シタルトキハ共同人名票中予備欄ニ氏名ノ変更ニ付テハ登記ノ目的タル新ナル事項ヲ、住所ノ変更ニ付テハ其変更ノ登記ヲ為シタル旨ヲ記載シ登記官捺印シ前ニ記載シタル事項ヲ朱抹スベシ
 A前項ノ場合ニ於テ予備欄ニ余白ナキトキハ前条ノ規定ヲ準用ス

第五十四条ノ二 共同人名票ニ記載シタル登記権利者ノ持分ニ付キ敷地権タル旨ノ登記ヲ為シタルトキハ共同人名票中順位番号欄ニ順位番号ヲ予備欄ニ何権利ガ敷地権タル旨ヲ記載シ登記官捺印スベシ

第五十五条 所有権以外ノ権利ヲ目的トスル権利ニ関スル登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス

第五十六条 前条ノ規定ハ所有権以外ノ権利ノ処分ノ制限ノ登記ニ之ヲ準用ス

第五十七条 不動産登記法第八十四条第一項、第八十五条第五項又ハ第八十七条第二項ノ規定ニ依リ地役権ノ存続スベキ部分ノ附記ヲ為ストキハ第十六条第一項ノ番号ヲモ附記スベシ
 A不動産登記法第百十三条第二項ノ場合ニ於テ地役権ノ設定ノ登記ヲ為ストキハ其登記ノ末尾ニ第十六条第一項ノ番号ヲ記載スベシ同法第百十四条ノ二ノ場合ニ於テ地役権設定ノ範囲ノ変更ノ登記ヲ為ストキ亦同ジ

第五十七条ノ二 不動産登記法第百二十五条又ハ第百二十七条第一項ノ規定ニ依ル記載ハ登記用紙中相当区事項欄ニ為シタル登記ノ末尾ニ之ヲ為スヘシ
 A前項ノ場合ニ於テハ共同担保目録ノ記号及ビ番号ヲモ記載スヘシ
 B前二項ノ規定ハ不動産登記法第八十三条第一項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第五項、第九十三条ノ十七第三項、第九十六条、第九十六条ノ二第一項若クハ第二項又ハ第九十九条ノ二ノ規定ニ依リ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス

第五十七条ノ三 申請書ニ共同担保目録ヲ添附シタル場合ニ於テ登記ヲ為シタルトキハ其目録ニ掲ケタル各不動産ニ関スル権利ノ表示ノ下ニ順位番号ヲ記載シ且申請書ニ共同担保目録ノ記号及ビ番号ヲ記載スヘシ

第五十七条ノ四 不動産登記法第百二十七条第二項ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ共同担保目録中予備欄ニ其権利ガ担保ノ目的ト為リタル旨、申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シ登記官捺印スベシ
 A不動産登記法第百二十八条第一項ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ共同担保目録中予備欄ニ之ヲ為シ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号ヲ記載シテ登記官捺印シ其消滅又ハ変更ニ係ル事項ヲ朱抹スベシ
 B前項ノ規定ハ不動産登記法第八十九条第二項又ハ第九十九条ノ規定ニ依リ登記ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
 C前二項ノ規定ニ依ル登記ヲ為ス場合ニ於テ共同担保目録中予備欄ガ余白ナキニ至リタルトキハ担保の目的たる権利の表示欄ニ其権利ノ表示ヲ為シ第四十三条ノ四又ハ第五十七条ノ五第一項ノ規定ニ依ル番号及ビ順位番号ヲ記載シテ其権利ノ従前ノ表示ヲ朱抹スベシ

第五十七条ノ五 第四十三条ノ二、第四十三条ノ三第一項及ビ第四十三条ノ四ノ規定ハ登記官ガ作成スル共同担保目録ニ之ヲ準用ス
 A登記官ガ作成スル共同担保目録ニハ作成ノ年月日ヲ記載スベシ
 B共同担保目録用紙ガ記載ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ登記官ハ其目録ニ継続用紙ヲ編綴シ之ニ契印ヲ為スベシ

第五十七条ノ六 他ノ登記所ヨリ送付ヲ受ケタル共同担保目録ニ掲ゲタル不動産ニ関スル権利ニシテ前ノ登記ニ関スル共同担保目録ニ掲ゲタルモノアルトキハ其表示ヲ朱抹スベシ

第五十七条ノ七 不動産登記法第六十四条第一項ノ規定ニ依リ登記ノ更正ヲ為ス場合ニ於テハ許可ヲ為シタル者ノ職名、許可ノ年月日及ヒ登記ノ年月日ヲモ記載スヘシ

第五十七条ノ八 信託ノ登記ヲ為ストキハ信託原簿ノ番号ヲ記載スヘシ

第五十七条ノ九 不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ヒ第百四十三条ノ二第一項第二項ノ規定ニ依ル登記ノ申請アリタルトキハ其登記ハ登記用紙中同一順位ノ事項欄ニ之ヲ為シ縦線ヲ以テ各登記ヲ分界スヘシ

第五十七条ノ十 信託原簿ノ記載ヲ変更スヘキトキハ登記官ハ附録第十二号様式ノ変更欄用紙ヲ編綴シテ契印ヲ為シ之ニ記載ヲ為スヘシ

第五十七条ノ十一 信託原簿ノ変更欄ニ記載ヲ為シタルトキハ縦線ヲ画シテ余白ト分界スヘシ

第五十八条 抵当権ノ順位ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ順位ノ変更アリタル抵当権ノ登記ノ順位番号ノ左側ニ其変更ノ登記ノ順位番号ヲ記載スベシ

第五十八条ノ二 登記シタル権利ノ順位ヲ譲渡シ又ハ抛棄シタル場合ニ於テ変更登記ヲ為シタルトキハ其権利ノ登記ノ順位番号ノ左側ニ変更登記ノ順位番号ヲ記載スヘシ

第五十八条ノ三 不動産登記法第百十九条ノ六第三項ノ規定ニ依リ順位番号ヲ記載シタルトキハ其順位番号及ビ譲渡前ノ根抵当権ノ登記ノ順位番号ニ夫々符号ヲ附スベシ

第五十九条 附記登記ヲ為シタルトキハ主登記ノ順位番号ノ左側ニ附記番号ヲ記載スヘシ

第六十条 登記簿ノ全部又ハ一部カ滅失シタルニ因リ登記回復ノ登記ヲ為シタルトキハ前登記ノ登記済証ニ不動産登記法第六十条第一項ノ手続ヲ為シタル上之ヲ申請人ニ還付スヘシ

第六十条ノ二 登記官カ不動産登記法第七十二条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ掲ケタル書面ヲ申請書編綴簿ニ編綴スルトキハ既ニ編綴シタル書面ノ末葉ト編綴スヘキ書面ノ初葉トノ綴目ニ職印ヲ以テ契印シ且毎葉ニ丁数ヲ附スルコトヲ要ス

第六十条ノ三 不動産登記法第七十四条第一項ノ規定ニ依リ登記簿ニ記載ヲ為シタルトキハ同法第七十二条第一項ニ掲ケタル書面ノ末尾ニ其旨及ヒ年月日ヲ記載シ登記官捺印スルコトヲ要ス

第六十一条 不動産登記法第百五十一条ノ規定ニ依リ抹消ノ登記ヲ為ス場合ニ於テハ其事由及ヒ登記ノ年月日ヲモ記載スヘシ

第六十一条ノ二 不動産登記法第九十三条ノ十五第三項ノ規定ニ依リ抹消ノ登記ヲ為ス場合ニ於テハ同項ノ規定ニ依リテ抹消ヲ為ス旨及ビ登記ノ年月日ヲモ記載スベシ
 A前項ノ規定ハ不動産登記法第九十六条ノ二第三項ノ規定ニ依リ抹消ノ登記ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス

第六十二条 不動産カ数箇ノ登記所ノ管轄地ニ跨カル場合ニ於テ不動産登記法第八条第二項ノ規定ニ依ル指定ニ因リ登記ヲ為シタルトキハ登記所ハ速ニ其旨ヲ他ノ登記所ニ通知スヘシ
 A前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ相当区画ノ登記簿ノ目録ニ其通知事項ヲ記入スヘシ

第六十三条 地役権ノ変更又ハ消滅ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ其要役地カ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ遅滞ナク其登記所ニ変更又ハ消滅ノ事由及ヒ申請書受附ノ年月日ヲ通知スヘシ
 A前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク要役地タル不動産ノ登記用紙中相当区事項欄ニ通知ヲ受ケタル事項ヲ記載スヘシ

第六十三条ノ二 不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条ノ規定ニ依ル建物ノ種類、構造及ビ床面積ガ設計書ニ依ル旨ノ記載ハ表題部中原因及びその日付欄ニ之ヲ為スベシ

第六十三条ノ三 債権ノ分割ニ因ル抵当権ノ変更ノ登記ハ附記ニ依リテ之ヲ為ス

第六十三条ノ四 第四十四条ノ十七ノ規定ニ依リ申請書副本ノ提出アリタル場合ニ於テハ不動産登記法第六十条第一項ノ記載ハ其申請書副本ニ之ヲ為スヘシ

第六十三条ノ五 第四十四条ノ十八ノ申請ニ基キ抵当証券交付ノ附記登記ヲ抹消スル場合ニ於テ其抵当証券作成ノ附記登記アルトキハ登記官ハ之ヲモ抹消スヘシ

第六十四条 登記用紙ヲ閉鎖スルニハ表題部中原因及びその日付欄ニ閉鎖ノ事由ヲ登記の日付欄ニ閉鎖ノ年月日ヲ記載シ登記官捺印シ不動産ノ表示ヲ朱抹スベシ

第六十四条ノ二 不動産登記法第七十六条第四項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前ノ表題部又ハ各区ノ用紙ニ同項ノ規定ニ依リテ新用紙ニ登記ヲ移シタル旨及ビ年月日ヲ記載シ登記官捺印スベシ但各区ノ用紙ニハ其不動産ノ所在ヲモ記載スベシ
 A前項ノ規定ハ不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタル場合ニ之ヲ準用ス

第六十五条 不動産登記法第四十七条第二項ノ規定ニ依リ受領証ヲ交付スル場合ニ於テ登記権利者又ハ登記義務者カ多数ナルトキハ申請書ニ掲ケタル筆頭ノ者ノミノ氏名及ヒ他ノ人員ヲ記載スルヲ以テ足ル

第六十六条 不動産登記法第四十七条第二項ノ受領証ハ登記済証ヲ交付スルトキ之ヲ還納セシムヘシ
 A還納ヲ受ケタル受領証ハ之ヲ保存スヘシ

第六十七条 不動産登記法第十三条第二項ノ調書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
 一 申請人ノ氏名、住所
 二 申請人ガ登記官ナルコト又ハ登記官ノ配偶者若クハ登記官ノ四親等内ノ親族ナルコト
 三 登記ヲ為スベキ不動産ノ表示及ビ登記ノ目的
 四 申請書受附ノ年月日及ビ受附番号
 五 立会人ノ氏名、住所及ビ生年月日
 六 立会人ガ其登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル不動産ノ表示及ビ年月日

第六十八条 不動産登記法第五十条第二項ノ規定ニ依ル登記官ノ身分ヲ証スル書面ハ附録第十三号様式ニ依ル

第六十九条 登記官カ不動産登記法第百四条第一項ノ規定ニ依リ登記ヲ為シタルトキハ不動産ノ表示、登記原因、其日附、登記権利者ノ氏名、住所、登記ノ目的及ヒ登記済ノ旨ヲ不動産ノ所有者ニ通知スヘシ

第六十九条ノ二 不動産登記法第百四十九条第一項ノ通知ハ同法第四十六条ノ二ノ場合ニ於テハ債権者ニ亦之ヲ為スヘシ

第六十九条ノ三 前条ノ通知ニハ登記ヲ完了シタル事件ノ表示及ヒ事件カ登記所ノ管轄ニ属セサルコト若クハ登記スヘキモノニ非サルコトヲ記載スヘシ

第六十九条ノ四 不動産登記法第四十四条ノ場合ニ於テ登記官ガ所有権ニ関スル登記以外ノ登記ヲ完了シタルトキハ其旨ヲ登記義務者又ハ其一人ニ通知スベシ

第七十条 不動産登記法第二十八条ノ三、第六十条ノ二、第六十二条乃至第六十五条、第七十三条第一項、第七十五条第一項、第九十条第五項、第百四十九条第一項、第百五十四条第二項、第百五十五条並ニ本令第六十九条、第六十九条ノ二及ビ前条ノ通知ハ郵便其他適宜ノ方法ヲ以テ之ヲ為スベシ

第七十条ノ二 不動産登記法第四十四条ノ二第一項ノ通知ハ登記申請人ガ書留料又ハ速達料ニ相当スル郵便切手ヲ提出シタルトキハ書留又ハ速達ノ取扱ト為スベシ

第七十一条 不動産登記法第五十九条ノ場合ニ於テハ登記簿ノ表紙ニ行政区画若クハ字又ハ其名称ノ変更アリタルコト及ヒ其年月日ヲ記載シ其表紙ニ記載シタル行政区画若クハ字又ハ其名称ヲ変更スヘシ

第七十一条ノ二 第四十六条ノ二ノ申請アリタル場合ニ於テ永代借地登記簿ノ用紙中永代借地権ヲ目的トスル他ノ権利ニ関スル登記アリテ其登記カ未タ抹消ニ係ラサルトキハ登記官ハ普通登記簿ニ所有権ノ登記ヲ為シタル上他ノ権利ニ関スル登記ヲ移スヘシ

第七十一条ノ三 前条ノ場合ニ於テハ表題部及ヒ事項欄ニ移シタル登記ノ末尾ニ前登記簿第何冊第何丁ヨリ移シタル旨及ヒ年月日ヲ記載シ登記官捺印スヘシ

第七十一条ノ四 登記官カ其職務上担保附社債信託法第百十条第十九号ノ規定ニ依リテ過料ニ処セラルヘキ者アルコトヲ知リタルトキハ遅滞ナク其事件ヲ管轄地方裁判所ニ通知スヘシ

第四章 電子情報処理組織ニ依ル登記ニ関スル特例

第七十二条 指定登記所ニ於テハ法務大臣ガ特ニ命ズル場合ヲ除キ其管轄ニ属スル不動産ノ全部ニ付テノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フベシ

第七十三条 不動産登記法第百五十一条ノ二第一項ノ登記簿ニハ第一条第一項ノ目録ヲ附スルコトヲ要セズ
 A前項ノ登記簿ニ於テハ共同人名票ハ之ヲ作成スルコトヲ得ズ
 B第一項ノ規定ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム以下同ジ)ヲ以テ調製シタル閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス

第七十四条 法務大臣及ビ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ハ指定登記所ノ登記官ガ不動産登記法第百五十一条ノ二第一項ノ登記簿ニ記録シタル事項ト同一ノ事項ノ記録ヲ備フ此場合ニ於テ其記録ヲ備フルニハ電子情報処理組織ニ依ル
 A前項ノ登記簿ノ全部又ハ一部ガ滅失シタルトキハ同項ノ記録ニ依リテ之ヲ回復スベシ此場合ニ於テハ申請書編綴簿ヲ備フルコト及ビ不動産登記法第二十三条ノ告示ヲ為スコトヲ要セズ
 B第一項ノ登記簿ニ依リテ登記事項証明書又ハ不動産登記法第百五十一条ノ三第五項ノ書面(以下登記事項要約書ト称ス)ヲ作成スルコトヲ得ザルトキハ第一項ノ記録ニ依リテ之ヲ作成スルコトヲ得

第七十五条 登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニハ受附帳ハ磁気ディスクヲ以テ之ヲ調製スベシ
 A前項ノ受附帳ニハ不動産ノ所在及ビ地番又ハ家屋番号ヲモ記録スベシ

第七十六条 不動産ノ所在地ガ指定登記所タル甲登記所ノ管轄ヨリ指定登記所以外ノ登記所(以下未指定登記所ト称ス)タル乙登記所ノ管轄ニ転属シタル場合ニ於テ甲登記所ガ其不動産ノ登記記録ヲ乙登記所ニ移送スルニハ之ニ記録シタル事項ノ全部ヲ記載シタル書面ヲ送付スベシ
 A乙登記所ハ前項ノ書面ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ニ記載シタル事項ヲ登記用紙ニ記載スベシ此場合ニ於テハ表題部及ビ事項欄ニ記載シタル登記ノ末尾ニ管轄転属ニ因リテ登記ヲ為シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シテ登記官捺印スベシ
 B第一項ノ規定ハ同項ノ不動産ニシテ登記官ガ不動産登記法第百五十一条ノ七ノ規定ニ依リテ作成シタル共同担保目録ニ掲ゲタルモノアルトキハ其共同担保目録ニ之ヲ準用ス
 C乙登記所ハ前項ノ規定ニ依ル書面ノ送付ヲ受ケタルトキハ之ニ基キ共同担保目録ヲ作成スベシ此場合ニ於テハ新ニ記号及ビ番号ヲ附スベシ
 D第二項ノ場合ニ於テ同項ノ書面ニ不動産登記法第百二十五条又ハ第百二十七条第一項ノ規定ニ依リテ為シタル記載アルトキハ前項ノ規定ニ依リテ附シタル記号及ビ番号ヲ用ユベシ

第七十七条 不動産ノ所在地ガ未指定登記所タル甲登記所ノ管轄ヨリ指定登記所タル乙登記所ノ管轄ニ転属シタル場合ニ於テハ乙登記所ハ移送ヲ受ケタル登記用紙ニ記載シタル事項ヲ不動産登記法第百五十一条ノ二第一項ノ登記簿ニ記録スベシ但其不動産ノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フベキ場合ニ非ザルトキハ此限ニ在ラズ
 A前項ノ規定ニ依リテ記録シタルトキハ移送ヲ受ケタル登記用紙ヲ閉鎖スベシ
 B第一項ノ規定ニ依リテ記録スベキ場合ニ於テ移送ヲ受ケタル共同担保目録アルトキハ之ニ基キ共同担保目録ヲ作成スベシ但電子情報処理組織ニ依リテ共同担保目録ヲ作成スベキ場合ニ非ザルトキハ此限ニ在ラズ
 C前条第二項後段及ビ第五項ノ規定ハ第一項本文ノ場合ニ、同条第四項後段ノ規定ハ前項本文ノ場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ同条第二項後段中「捺印」トアルハ「第八十六条ノ識別番号ヲ記録」ト読替フルモノトス

第七十八条 不動産ノ所在地ガ指定登記所タル甲登記所ノ管轄ヨリ乙登記所ノ管轄ニ転属シタル場合ニ於テ甲登記所ガ其不動産ノ登記記録ヲ乙登記所ニ移送シタルトキハ其記録ヲ閉鎖スベシ

第七十九条 第二十九条ノ規定ハ登記事項証明書又ハ登記事項要約書ノ交付ノ請求ニ之ヲ準用ス
 A登記事項証明書又ハ登記事項要約書ノ交付ヲ請求スルニハ其申請書ニ第三十条各号ニ掲ゲタル事項ヲ記載シ申請人署名スベシ
 B登記簿ニ記録シタル事項ノ一部ニ付テノ登記事項証明書ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ申請書ニ其部分ヲモ記載スベシ
 C第三十三条第一項ノ規定ハ不動産登記法第百五十一条ノ三第一項及ビ第五項ノ手数料ニ、第三十三条第二項ノ規定ハ同法第百五十一条ノ三第一項ノ郵送料ニ之ヲ準用ス

第八十条 第三十四条ノ規定ハ登記官ガ登記事項証明書又ハ登記事項要約書ノ交付ノ申請書ヲ受取リタル場合ニ之ヲ準用ス

第八十一条 登記事項証明書ハ登記官登記簿ニ記録シタル事項ノ全部又ハ請求ノアリタル部分ヲ記載シタル書面ヲ以テ之ヲ作リ其末尾ニ其旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及ビ職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ契印又ハ之ニ準ズル措置ヲ為スベシ此場合ニ於テ其登記簿ノ登記記録中甲区又ハ乙区ノ記録ナキトキハ認証文ニ其旨ヲ附記スベシ
 A第三十五条ノ三第二項ノ規定ハ登記事項証明書ノ交付ニ之ヲ準用ス
 B第一項ノ書面ヲ作ルニハ左ノ各号ノ区分ニ応ジ夫々当該各号ニ定ムル様式ニ依ルベシ但登記簿ニ記録シタル事項ノ一部ニ付テノ登記事項証明書ハ適宜ノ様式ニ依ルコトヲ得
 一 土地ノ登記記録  附録第十四号様式
 二 建物(次号ノ建物ヲ除ク)ノ登記記録  附録第十四号ノ二様式
 三 一棟ノ建物ヲ区分シタル建物ノ登記記録  附録第十四号ノ三様式
 四 電子情報処理組織ニ依リテ作成シタル共同担保目録  附録第十四号ノ四様式
 五 前号ノ共同担保目録以外ノ共同担保目録、信託原簿及ビ工場抵当法第三条ノ目録  登記簿ト同一ノ様式
 C第一項ノ書面ニ登記簿ニ記録シタル事項ヲ記載スルニハ其順位番号ノ順序ニ従ヒテ之ヲ為スベシ
 D第一項ノ書面ニ抹消スル記号ヲ記載スルニハ抹消ニ係ル事項ノ下ニ線ヲ附スベシ

第八十二条 不動産登記法第百五十一条ノ三第四項ノ記載事項ハ電子情報処理組織ニ依リテ記録シタル事項トス

第八十三条 登記事項要約書ハ登記官附録第十五号様式ニ依リ不動産ノ表示ニ関スル事項、所有権ノ登記ニ付テハ所有者ノ氏名、住所及ビ持分並ニ申請書受附ノ年月日及ビ受附番号、所有権ノ登記以外ノ登記ニ付テハ現ニ効力ヲ有スルモノノ主要ナル事項ヲ記載シテ之ヲ作ルベシ但請求ニ因リ不動産ノ表示ニ関スル事項ニ付テハ現ニ効力ヲ有セザルモノヲ省略シ且所有権ノ登記以外ノ登記ニ付テハ現ニ効力ヲ有スルモノノ箇数ノミヲ記載シテ之ヲ作ルコトヲ得
 A数箇ノ不動産ニ関スル登記事項要約書ノ交付ノ申請書ニ各別ニ其交付ヲ請求スル旨ノ記載ナキトキハ一ノ用紙ヲ以テ之ヲ作ルコトヲ得

第八十四条 第三十六条ノ規定ハ登記事項証明書又ハ登記事項要約書ヲ交付スル場合ニ之ヲ準用ス

第八十五条 第七十四条、第七十九条乃至第八十一条及ビ前条ノ規定ハ磁気ディスクヲ以テ調製シタル閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス

第八十六条 不動産登記法第百五十一条ノ二第一項ノ登記簿ニ登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為スニハ各登記官毎ニ定メタル識別番号ヲ記録スベシ

第八十七条 電子情報処理組織ニ依リテ登記ヲ為シタル場合ニ於テ登記官ガ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ作成スルニハ不動産登記法第六十条第一項ニ定ムル事項ノ外其不動産ノ表示ヲ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シタル書面ヲ作リ之ヲ登記原因ヲ証スル書面又ハ申請書ノ副本ニ合綴スル方法ニ依ルコトヲ得

第八十八条 指定登記所ノ登記官ハ其登記所ノ管轄ニ属スル不動産ノ全部ニ付テノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フトキハ法務大臣ガ特ニ命ズル場合ヲ除キ不動産登記法第百五十一条ノ七ノ規定ニ依リテ共同担保目録ヲ作成スベシ

第八十九条 不動産登記法第百五十一条ノ五第一項ノ法務省令ヲ以テ定ムル登記ハ現ニ効力ヲ有スル登記ノ外不動産ノ表示ニ関スル登記及ビ所有権ノ登記ニシテ現ニ効力ヲ有セザルモノトス

第九十条 電子情報処理組織ニ依リテ登記ヲ為ストキハ不動産登記法第九十条第二項ノ規定ニ依ル河川区域内又ハ高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若クハ河川立体区域内ノ土地ナル旨ノ記録ハ表題部中原因及びその日付欄ニ之ヲ為スベシ

第九十一条 指定登記所ガ第六十二条第一項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テハ適宜ノ様式ノ帳簿ニ其通知事項ヲ記入スベシ

第九十二条 不動産登記法第五十九条ノ場合ニ於テ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フトキハ登記簿ノ表題部ニ記録シタル行政区画若クハ字又ハ其名称ヲ変更スベシ

第九十三条 第七十三条乃至前条ニ定ムル場合ヲ除クノ外登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル前三章ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「登記用紙」トアリ及ビ「用紙」トアルハ「登記記録」ト、「冊数」トアルハ「部分」ト、「新用紙」トアルハ「新登記記録」トシ、此等ノ規定ノ内登記官ガ登記簿、共同担保目録又ハ受附帳ニ為ス行為ニ関スル規定中「捺印」トアルハ「第八十六条ノ識別番号ヲ記録」ト、「朱抹」トアルハ「抹消スル記号ヲ記録」トス

附則

第九十四条 不動産登記法第百六十三条ノ規定ニ依リ旧登記簿ヨリ登記ヲ移シタルトキハ表題部及ヒ事項欄ニ移シタル登記ノ末尾ニ旧登記簿第何冊第何丁ヨリ移シタル旨及ヒ年月日ヲ記載シ登記官捺印スヘシ
○2前項ノ手続ヲ為シタルトキハ旧登記簿表題部取消欄ニ新登記簿ニ移シタル旨及ヒ年月日ヲ記載シ登記官捺印スヘシ

第九十五条 不動産登記法第百六十三条ノ登記ヲ為ササル不動産ニ付キ其滅失又ハ其不動産ニ関スル権利ノ抹消ノ登記ノ申請アリタルトキハ旧登記簿ニ其登記ヲ為スヘシ

第九十六条 受附番号ハ明治三十二年分ニ限リ六月十六日ヨリ之ヲ更新シ十二月三十一日ニ止ムヘシ

第九十七条 旧登記簿ノ謄本ハ旧謄本用紙ヲ以テ之ヲ作成スヘシ

附則 (明治三四年九月二一日司法省令第一七号)

本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (大正二年五月二二日司法省令第一五号)

第一条 本令ハ大正二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二条 従前ノ規定ニ依ル登記簿ノ謄本ハ従前ノ規定ニ依ル謄本用紙ヲ以テ之ヲ作成スヘシ

第三条 従前ノ規定ニ依ル登記簿ヨリ改正登記簿ニ建物ニ関スル登記ヲ移シ又ハ転写スル場合ニ於テハ敷地ノ地目及ヒ段別若クハ坪数ハ之ヲ移シ又ハ転写スルコトヲ要セス旧登記簿ヨリ従前ノ規定ニ依ル登記簿又ハ改正登記簿ニ建物ニ関スル登記ヲ移シ又ハ転写スルトキ亦同シ

第四条 前条ノ規定ハ旧建物登記簿及ヒ従前ノ規定ニ依ル建物登記簿ノ謄本又ハ抄本ヲ作成スル場合ニ之ヲ準用ス

第五条 不動産登記法施行前ニ登記シタル不動産ニ付キ本令施行ノ後登記ノ申請アリタル場合ニ於テ改正登記簿ニ登記ヲ為ストキハ第七十二条ノ規定ヲ準用ス

第六条 本令施行前ニ調製シタル土地登記見出帳及ヒ土地分合登記見出帳ハ当分ノ内其侭之ヲ使用スルコトヲ得

附則 (大正三年一〇月二八日司法省令第八号)

本令ハ大正三年法律第二十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (大正五年一二月一八日司法省令第二四号)

○1本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2本令施行前調製シタル帳簿及ヒ用紙ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スヘシ
○3見出帳ハ之ヲ改製スルマテハ仍ホ従前ノ雛形ニ依ルヘシ

附則 (大正一一年一二月二九日司法省令第四六号)

本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和二年四月一日司法省令第一〇号)

本令ハ昭和二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和四年四月二四日司法省令第一六号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和六年七月一八日司法省令第二四号)

本令ハ昭和六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和八年五月一八日司法省令第二〇号)

本令ハ昭和八年法律第四十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和九年六月一三日司法省令第八号)

本令ハ昭和九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和一三年四月四日司法省令第七号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和一四年一二月一日司法省令第五九号)

本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和一四年一二月二八日司法省令第六七号) 抄

○1本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和一五年六月三日司法省令第二九号)

○1本令ハ昭和十五年六月十日ヨリ之ヲ施行ス
○2本令施行前調製シタル謄本抄本交付帳ノ保存期間ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

附則 (昭和一六年四月一七日司法省令第三三号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和一七年三月二三日司法省令第一三号)

第一条 本令ハ昭和十七年法律第六十六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二条 本令施行前ニ調製シタル建物登記見出帳ハ当分ノ内仍之ヲ使用スルコトヲ得
○2前項ノ場合ニ於テハ家屋番号ハ見出帳中備考欄ニ之ヲ記載スベシ

附則 (昭和一七年三月二八日司法省令第二二号)

本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和二〇年三月二八日司法省令第一〇号) 抄

○1本令ハ昭和二十年法律第九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和二〇年一〇月一一日司法省令第五一号) 抄

○1本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則 (昭和二四年六月一日法務府令第八号)

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この府令施行後でも、なお使用することができる。
3 従前の規定による抗告書類綴込帳、評価事件簿及び評価書類綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
4 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)附則第七項の抗告に関する書類は、前項の抗告書類綴込帳に編綴しなければならない。
5 従前の規定による帳簿で、この府令の規定により廃止されたものは、法務局又は地方法務局の長の許可を得て廃棄することができる。但し、登記簿は、なお当分の間保存しなければならない。

附則 (昭和二六年六月二九日法務府令第一一〇号)

(施行期日)
1 この府令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号。以下「法」という。)の施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
(登記簿の改製)
2 法附則第二項の規定による土地登記簿及び建物登記簿の改製を完了すべき期日は、各登記所につき法務総裁が指定する。
3 前項の改製は、法及びこの府令による改正前の規定による登記簿(以下「旧登記簿」という。)の登記用紙で現に効力を有する登記のなされているものを法及びこの府令による改正後の規定による登記簿(以下「新登記簿」という。)に編てつしているものとする。
4 第二項の改製を完了したときは、前項の規定により編てつした登記用紙は、法及びこの府令による改正後の規定による登記用紙とみなし、改製前にある不動産の登記用紙を表示するため他の登記用紙にした登記番号の表示は、その登記番号の登記用紙に登記した土地又は建物の番号又は家屋番号をもつてする当該土地又は建物の登記用紙の表示とみなす。
5 第三項の規定により編てつした登記用紙には、不動産登記法施行細則(以下「細則」という。)附録第三号様式に準じ、枚数欄及び地番家屋番号欄を設けなければならない。
6 細則第四条の規定は、第三項の規定により編てつした登記用紙には、適用しない。
7 第三項の場合において、現に効力を有する登記につきなされている共同人名簿の記載があるときは、その記載に基き、細則第五十二条から第五十四条までの例により、共同人名票を設けなければならない。
8 第三項の場合において、旧登記簿の登記用紙で閉鎖されたものがあるときは、これを閉鎖登記簿に編てつしなければならない。(登記簿の改製を完了するまでの経過規定)
9 第二項の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の規定を適用する。但し、従前の細則第十一条、第十四条(第一項中各号列記以外の部分を除く。)、第二十五条から第二十八条まで及び第三十七条ノ五の規定は、この限りでない。
10 前項の規定は、改正後の細則第十五条第二項、第四十二条及び第四十三条の規定の適用を妨げない。
11 第九項本文の場合において、従前の細則第一条の規定により土地登記簿又は建物登記簿を調製するには、その登記用紙の様式は、改正後の細則附録第三号様式によることができる。この場合には、表題部の用紙には、従前の細則附録第一号様式に準じ、登記番号欄を設けなければならない。
(受附帳等の経過規定)
12 従前の規定による受附帳は、改正後の規定による登記事件の受附帳とみなす。但し、従前の細則第十一条第一項但書のその他の事件の受附帳は、この限りでない。
13 従前の規定による共同担保目録は、改正後の規定による共同担保目録とみなす。
14 第二項の改製をした後に作製する登記簿の謄本は、その登記簿の登記用紙と同一の様式により作成しなければならない。但し、従前の登記用紙に登記されている事項について謄本を作成する場合においても、改正後の細則による登記用紙と同一様式の用紙によることを妨げない。
(管轄転属の場合の経過規定)
15 新登記簿を使用する場合において、法による改正前の不動産登記法第九条第二項の規定による移送を受けたときは、法による改正前の同法第六十七条及び従前の細則第十五条又は法による改正前の同法第七十二条第一項の規定を適用する。但し、法による改正前の同法第六十七条第二項の規定により登記番号及び前登記番号を記載することを要しない。
16 旧登記簿を使用する場合において、法による改正後の不動産登記法第九条の規定による移送を受けたときは、移送を受けた登記用紙を法による改正前の同法第九条第二項の規定により移送を受けた登記簿の謄本とみなす。この場合には、法附則第四項の規定にかかわらず、法による改正前の同法第六十七条第二項の規定により前登記番号を記載することを要しない。
(従前の帳簿)
17 印鑑簿は、法務総裁の許可を受けて、廃棄することができる。
18 印鑑証明書綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。

附則 (昭和二七年八月一日法務省令第七号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三〇年八月二〇日法務省令第一三四号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三二年三月二〇日法務省令第一一号) 抄

1 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際、この省令による改正前の不動産登記法施行細則第五十二条の規定(他の法務省令で準用する場合を含む。)により、現に効力を有する登記につき設けられている共同人名票に記載されていない共有者については、登記官吏は、遅滞なく、共同人名票中、順位番号欄に順位番号を、氏名住所欄にその氏名及び住所を記載し、持分欄にその持分を記載して押印しなければならない。

附則 (昭和三四年八月一四日法務省令第四五号)

1 この省令は、昭和三十四年八月十五日から施行する。
2 登記所は、従前の規定による土地登記簿及び建物登記簿の目録をこの省令による改正後の規定による土地登記簿及び建物登記簿の目録に改製しなければならない。
3 前項の規定による改製がされるまでの間は、従前の規定による土地登記簿及び建物登記簿の目録については、なお従前の規定を適用する。
4 登記所は、従前の規定による建物登記簿の登記用紙の編綴の順序をこの省令による改正後の規定による登記用紙の編綴の順序に改めなければならない。
5 前項の規定により登記用紙の編綴の順序を改めるまでの間は、当該建物登記簿の登記用紙の編綴の順序については、なお従前の規定を適用する。
6 この省令施行の際現に存する閉鎖登記簿の目録及びその閉鎖登記簿に編綴された登記用紙又は編綴すべき登記用紙の編綴の順序については、なお従前の規定を適用する。

附則 (昭和三五年三月三一日法務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(表題部の改製及び新設)
第二条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号。以下「法」という。)附則第二条第一項の規定による登記用紙の表題部の改製は、既登記の土地又は建物につき法第一条の規定による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び第一条の規定による改正前の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙の表題部(以下「旧表題部」という。)に代えて、法第一条の規定による改正後の不動産登記法及び第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙の表題部(以下「新表題部」という。)を登記簿に編てつしてするものとする。
2 前項の場合において、新表題部を作成するには、土地台帳又は家屋台帳に登録されている土地又は建物については、土地台帳又は家屋台帳に基づき、土地台帳又は家屋台帳に登録されていない土地又は建物については、旧表題部に基づき、法第一条の規定による改正後の不動産登記法第七十八条第一号から第四号まで又は第九十一条第一号から第五号までに掲げる事項で現に効力を有するものを新表題部の用紙に記載し、登記の日付欄に登記官吏が押印しなければならない。この場合において、旧表題部に不動産登記法第百三十七条若しくは第百三十八条の規定による建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨の記載又は立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第十九条第一項の規定による立木の登記用紙の表示があるときは、その記載又は表示をも新表題部の用紙に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、分筆若しくは合筆のされている土地又は分割、区分若しくは合併のされている建物でこれらの登記のされていないものについては、登記官吏は、職権で、これらの登記の手続中登記用紙の甲区及び乙区につきなすべき手続をしなければならない。

第三条 法附則第二条第一項の規定による登記用紙の表題部の新設は、未登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に登録されているものにつき当該土地又は建物の登記用紙として新表題部を登記簿に編てつしてするものとする。
2 前項の場合において、新表題部を作成するには、土地台帳又は家屋台帳に基づき法第一条の規定による改正後の不動産登記法第七十八条又は第九十一条に掲げる事項で現に効力を有するものを新表題部の用紙に記載し、登記の日付欄に登記官吏が押印しなければならない。

第四条 法附則第三条第三号ただし書の合筆又は合併がされている土地又は建物でその登記のされていないものについては、その合筆又は合併がされなかつたものとみなして、前二条の規定を適用する。

第五条 既登記の土地又は建物で土地台帳又は家屋台帳に滅失の登録がされているものについては、法附則第二条第一項の規定による登記用紙の表題部の改製をすることを要しない。この場合には、登記官吏は、同条第二項の期日(以下「指定期日」という。)までに、職権で、滅失の登記をしなければならない。

第六条 土地台帳法施行細則等の一部を改正する省令(昭和三十四年法務省令第四号)による改正後の規定による土地台帳又は家屋台帳の用紙に登録されている土地又は建物については、土地台帳又は家屋台帳を新表題部とみなして第二条第一項又は第三条第一項の規定を適用する。

(指定期日までの経過措置)
第七条 この省令の施行の後、指定期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、第一条又は第十六条の規定による他の命令の改正又は廃止にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
一 第一条の規定による改正前の不動産登記法施行細則中第五条ただし書、第七条第一項、第八条、第十四条第二項、第十六条、第十八条、第三十条、第三十五条第一項、第三十七条ノ二から第三十七条ノ四まで、第四十三条、第四十三条ノ五、第四十四条ノ五、第四十四条ノ六、第四十六条ノ四、第四十六条ノ五、第五十条、第五十五条から第五十七条ノ二まで、第五十七条ノ四から第五十七条ノ七まで、第五十七条ノ九、第六十一条、第六十三条ノ二及び第六十七条から第六十九条ノ三までを除くその他の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条第一項 土地台帳法 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第三条第三号ノ規定ニ依リ適用セラルル同法第二条ノ規定ニ依ル廃止前ノ土地台帳法
土地ノ番号 土地ノ地番
土地ノ仮番号 仮地番
第三条第二項 家屋台帳法施行令 船舶登記規則の一部を改正する等の政令(昭和三十五年政令第六十号)附則第六項ノ規定ニ依リ適用セラルル同令第十八条ノ規定ニ依ル廃止前ノ家屋台帳法施行令
番号 地番
第六条第三項 土地ノ番号 土地ノ地番
第十四条第一項 左ノ帳簿 左ノ帳簿及ビ地役権図面綴込帳
第十五条第一項 附属書類 附属書類(但不動産登記法第八十一条ノ四、第百十三条第二項及ビ第百十四条ノ二ノ図面ヲ除ク)
第四十八条 土地ノ仮番号 仮地番
同条第一項 土地ノ番号 地番
同条第二項 土地ノ番号 土地ノ地番
二 第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則中第五条ただし書、第七条第一項、第八条、第十四条第二項、第十六条、第三十条、第三十五条第一項、第三十七条ノ二、第三十七条ノ三、第三十七条ノ四第二項、第四十二条ノ三、第四十二条ノ五、第四十三条、第四十三条ノ五、第四十四条ノ五、第四十四条ノ六、第四十六条ノ四、第四十六条ノ五、第四十八条、第四十八条ノ二第二項、第五十五条から第五十七条ノ二まで、第五十七条ノ四から第五十七条ノ七まで、第五十七条ノ九、第六十一条、第六十四条ノ二、第六十七条及び第六十九条から第六十九条ノ四までの規定を除くその他の規定は適用しない。
三 各種通知簿には、不動産登記法第六十条ノ二、第七十五条第一項及び第百十四条第二項、法第一条の規定による改正前の不動産登記法第二十八条ノ三、第六十三条及び第七十三条第一項、法第一条の規定による改正後の不動産登記法第四十四条ノ二第一項、第六十四条、第六十五条、第九十条第四項、第百二十七条第三項、第百二十八条第二項、第百四十三条第二項、第百四十四条第四項、第百四十九条第一項及び第百五十四条第二項、不動産登記法施行細則第六十二条第一項及び第六十三条第一項並びにこの省令第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第六十九条、第六十九条ノ二及び第六十九条ノ四の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記入しなければならない。
四 不動産登記法第六十条ノ二及び第七十五条第一項、法第一条の規定による改正前の不動産登記法第二十八条ノ三、第六十三条及び第七十三条第一項、法第一条の規定による改正後の不動産登記法第六十四条、第六十五条、第九十条第四項、第百四十九条第一項、第百五十四条第二項及び第百五十五条並びにこの省令第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第六十九条、第六十九条ノ二及び第六十九条ノ四の通知は、郵便その他適宜の方法でしなければならない。
五 第十六条の規定による廃止前の土地台帳法施行細則、家屋台帳法施行細則、土地台帳法第四十二条第二項及び家屋台帳法第二十一条第二項の証票を定める府令及び農地法に基く土地台帳の特例に関する省令の規定を適用する。

(法附則第四条の経過措置)
第八条 法附則第四条第一項の登記は、附記によつてする。
2 法附則第四条第二項の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日は、各種通知簿に記入しなければならない。
3 前項の通知は、郵便その他適宜の方法でしなければならない。
4 法附則第四条第三項に規定する分割又は区分する登記を申請する場合には、申請書に同項に規定する登記を申請する旨を記載し、当該権利の存する部分を表示しなければならない。
5 前項の登記をするには、法第一条の規定による改正前の不動産登記法第八十二条若しくは第九十四条又は法第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十二条若しくは第九十四条に規定する手続をした後、当該権利の存する部分が乙地又は乙建物でないときは、甲地又は甲建物の登記用紙中当該権利に関する登記に法附則第四条第三項の規定により当該権利の目的でない部分を分割又は区分した旨を附記し、当該権利の存する部分が乙地又は乙建物であるときは、甲地又は甲建物の登記用紙から当該権利に関する登記を乙地又は乙建物の登記用紙中相当区事項欄に移し、申請書受附の年月日及び受附番号を記載して登記官吏が押印し、かつ、甲地又は甲建物の登記用紙中当該権利に関する登記に乙地又は乙建物の表示をし、分割又は区分により何番の土地又は家屋番号何番の建物の登記用紙に移した旨を附記し、その登記を朱まつしなければならない。
6 前項の場合において、地上権又は採石権に関する登記に地上権又は採石権の設定の範囲の記載があるときは、登記官吏は、職権で、その記載を朱まつしなければならない。
7 前三項の規定は、法附則第四条第五項の場合に準用する。
8 法附則第四条第六項の規定による申請により登記をする場合には、登記官吏は、職権で、債務者の表示の登記をしなければならない。
9 前項の登記は、附記によつてする。

(この省令の施行の際の経過措置)
第九条 登記簿の謄本又は抄本の作成及び登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと又は登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明については、第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第三十五条又は第三十七条ノ二第一項若しくは第二項(他の法令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることをさまたげない。

第十条 法附則第三条第三号の規定により適用される法第二条の規定による廃止前の土地台帳法及び家屋台帳法の規定による土地台帳及び家屋台帳に関する事項は、第十五条の規定による改正後の法務局及び地方法務局組織規程の適用については、同令第二条第二項第三号に掲げる事項とみなす。

(指定期日後の経過措置)
第十一条 船舶登記規則の一部を改正する等の政令(昭和三十五年政令第六十号)附則第六項の規定により適用される同令第十八条の規定による廃止前の家屋台帳法施行令第一条の区域が地番区域と異るときは、登記所は、第一条の規定による改正前の不動産登記法施行細則の規定による建物登記簿の登記用紙の編てつの順序を第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙の編てつの順序に改めなければならない。
2 前項の規定により登記用紙の編てつの順序を改めるまでの間は、当該建物登記簿の登記用紙の編てつの順序については、なお従前の規定を適用する。

(工場財団等の登記用紙の表題部の改製)
第十二条 法附則第九条第四項の規定による登記用紙の表題部の改製は、法附則第九条第一項の規定による改正前の工場抵当法及び第二条の規定による改正前の工場抵当登記取扱手続の規定(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)による登記用紙の表題部から現に効力を有する登記を法附則第九条第一項の規定による改正後の工場抵当法及び第二条の規定による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による登記用紙の表題部の用紙に移してするものとする。この場合には、不動産登記法第七十六条第二項の規定を準用する。
2 前項の規定は、法附則第九条第五項の場合及び船舶登記規則の一部を改正する等の政令附則第三項(同令附則第四項において準用する場合を含む。)の場合に準用する。

(工場抵当登記等に関する経過措置)
第十三条 第二条、第七条、第八条又は第十条の規定による改正前の工場抵当登記取扱手続、立木登記規則、船舶登記取扱手続又は農業用動産抵当登記取扱手続の規定(他の法令において工場抵当登記取扱手続の規定を準用する場合を含む。)による登記簿(以下「旧登記簿」という。)の用紙又はその謄本の用紙でこの省令の施行の際現に存するものは、当分の間、なお使用することができる。
2 旧登記簿につき謄本を作成する場合には、改正後の規定による謄本の用紙によることをさまたげない。この場合には、改正後の規定による登記簿に記載すべき事項以外の事項は、謄写することを要しない。

附則 (昭和三五年六月二七日法務省令第二七号)

 この省令は、昭和三十五年七月十日から施行する。

附則 (昭和三六年一〇月一三日法務省令第四二号) 抄

1 この省令は、昭和三十六年十二月一日から施行する。

附則 (昭和三七年四月二八日法務省令第三九号)

 この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。

附則 (昭和三八年三月一四日法務省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法律」という。)の施行の日から施行する。

(登記用紙の改製)
第二条 法律附則第五条第一項の規定による登記用紙の改製は、一むねの建物を区分した建物について、この省令の施行の後(不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日(以下「指定期日」という。)の指定されていない登記所においては、指定期日後)、遅滞なくしなければならない。
2 前項の改製は、法律附則第四条の規定による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及びこの省令による改正前の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙(以下「旧登記用紙」という。)に代えて、法律附則第四条の規定による改正後の不動産登記法及びこの省令による改正後の不動産登記法施行細則の規定による登記用紙(以下「新登記用紙」という。)を登記簿に編てつしてするものとする。
3 前項の場合において、新登記用紙を作成するには、法律附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第九十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項及び第二項本文に掲げる事項を新登記用紙中表題部に記載し、旧登記用紙中甲区及び乙区を新登記用紙の甲区及び乙区として用いてするものとする。
4 前項の場合においては、表題部の登記の日付欄に同項の規定により記載した旨及びその年月日を記載して、登記官吏が押印しなければならない。
5 第一項の改製をしたときは、旧登記用紙の表題部を閉鎖しなければならない。

(指定期日までの経過措置)
第三条 この省令の施行の後指定期日までの間は、当該登記所の管轄区域内の建物の登記に関しては、法律附則第四条の規定による改正前の不動産登記法及びこの省令による改正前の不動産登記法施行細則中第三十条から第三十二条までを除くその他の規定を適用する。ただし、登記の申請書の記載については、法律附則第四条の規定による改正後の不動産登記法第三十六条第四項及びこの省令による改正後の不動産登記法施行細則第三十七条ノ九第二項の規定を、登記簿の謄本もしくは抄本の交付又は登記簿もしくは附属書類の閲覧の請求については、この省令による改正後の不動産登記法施行細則第三十条及び第三十一条の規定を適用する。

第四条 この省令の施行の後指定期日までの間は、当該登記所の管轄区域内の建物についてする法律第三条第二項の規定による共用部分たる旨の登記は、申請書にその旨を定めた規約を証する書面を添付して、所有権の登記名義人が申請しなければならない。この場合において、その建物を目的とする所有権の登記以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本をも添付しなければならない。
2 前項の登記の申請があつた場合において、その登記をするときは、登記用紙中表題部の表示欄に共用部分たる旨を記載し、もし共用部分が法律第三条第二項の附属の建物であるときは、他の登記用紙に登記した建物の区分所有者の共用すべきものなる旨をも記載し、所有権その他の権利に関する登記をまつ消しなければならない。この場合には、その登記用紙は閉鎖しない。
3 この省令による改正後の不動産登記法施行細則第四十四条ノ九の規定は、共用部分が法律第三条第二項の附属の建物である場合における第一項の登記の申請に準用する。

第五条 この省令の施行の後指定期日までの間は、前条第一項の共用部分たる旨の登記がある建物の分割もしくは区分、その番号、種類もしくは構造の変更、その滅失、その床面積の増減、附属建物の新築又は建物の敷地の番号の変更があつたときは、その建物の所有者は、遅滞なく登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請書には、申請人の所有権を証する書面を添付しなければならない。

第六条 この省令の施行の後指定期日までの間は、第四条第一項の共用部分たる旨の登記がある建物について共用部分たる旨を定めた規約を廃止した場合には、その建物の所有者は、共用部分たる旨の登記のまつ消を申請しなければならない。
2 前項の登記のまつ消の申請書には、規約を廃止したことを証する書面及び申請人の所有権を証する書面を添付しなければならない。
3 第一項の登記のまつ消の申請があつた場合において、その登記をするときは、第四条第二項の規定によりした記載を朱まつし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

(構造上の共用部分の登記用紙の閉鎖)
第七条 この省令の施行の際現に法律第三条第一項の建物の部分で登記されているものがあるときは、登記官吏は、その登記用紙を遅滞なく閉鎖しなければならない。

附則 (昭和三九年三月三一日法務省令第四八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置等)
第二条 不動産登記法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第十八号。以下「法」という。)附則第四項又は船舶登記規則等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第九十六号。以下「改正政令」という。)附則第三項の規定により所有権の登記をするときは、登記用紙中甲区事項欄に所有権の登記名義人の氏名、住所及び法附則第四項又は改正政令附則第三項の規定によりその者の所有権の登記をする旨並びに登記の年月日を記載して、登記官が押印しなければならない。
2 登記官は、法附則第四項の規定により所有権の登記をしたときは、その所有権の登記の登記済証を作成し、これを所有権の登記名義人に交付しなければならない。
3 前項の登記済証を作成するには、不動産を表示し、所有権の登記名義人の氏名、住所、登記の年月日及び順位番号並びに法附則第四項の規定により所有権の登記をした旨を記載し、登記所の印を押さなければならない。

第三条 法による改正前の不動産登記法の規定(船舶登記規則(明治三十二年勅令第二百七十号)第一条、農業用動産抵当登記令(昭和八年勅令第三百八号)第二十条及び建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第九条において準用する場合を含む。)及び第一条、第二条、第六条又は第八条の規定による改正後の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録は、法による改正後の不動産登記法の規定(船舶登記規則第一条、農業用動産抵当登記令第二十条及び建設機械登記令第九条において準用する場合を含む。)及び第一条、第二条、第六条又は第八条の規定による改正後の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録とみなす。
2 登記官は、前項の共同担保目録に第一条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第十六条ノ二第一項(第二条の規定による改正後の船舶登記取扱手続第二十四条、第六条の規定による改正後の農業用動産抵当登記取扱手続第十八条及び第八条の規定による改正後の建設機械登記規則第二十四条において準用する場合を含む。)の規定により記号及び番号を附し、従前の番号を朱抹しなければならない。この場合には、法による改正前の不動産登記法第百二十五条第二項又は第百二十七条第二項(船舶登記規則第一条、農業用動産抵当登記令第二十条及び建設機械登記令第九条において準用する場合を含む。)の規定によつてした記載を変更しなければならない。

第四条 法の施行前に登記された数個の不動産(船舶、農業用動産及び建設機械を含む。本条において以下同じ。)に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、法の施行後にその目的たる不動産の滅失の登記をしたとき又はその先取特権、質権もしくは抵当権の消滅の登記をしたときもしくはその目的たる不動産に関する権利の表示について変更の登記をしたときは、なお従前の例による。

(弁済期の定め等の朱抹)
第五条 この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。

(合筆又は合併の登記を申請する場合の経過措置)
第六条 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間において、合筆又は合併の登記を申請する場合には、申請書に合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証を添付しなければならない。
2 不動産登記法第四十四条及び法による改正後の不動産登記法第四十四条ノ二の規定は、前項の登記済証が滅失した場合に準用する。

(換地処分による登記の特則)
第八条 改正政令附則第四項の換地処分による登記に関する特則は、次の各号に定めるところによる。
一 改正政令による改正後の土地改良登記令第九条の二及び第十三条又は土地区画整理登記令第十条の三及び第十三条第三項から第五項までの規定は、従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地に所有権の登記があるものがあるときに準用する。
二 改正政令による改正後の土地改良登記令第九条の三、第十五条第二項、第十六条第三項及び第十六条の二又は土地区画整理登記令第十条の四、第十四条第二項、第五項及び第十四条の二の規定は、既登記の先取特権、質権又は抵当権の目的たる従前の一個の土地に照応して数個の換地が交付された場合に準用する。

附則 (昭和四〇年三月三一日法務省令第一五号)

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間は、不動産登記法第九十条第二項の規定による河川区域内の土地である旨の記載は、表題部中表示欄にしなければならない。

附則 (昭和四一年三月三一日法務省令第一六号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和四二年七月二九日法務省令第四〇号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則 (昭和四三年一月三一日法務省令第五号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四六年一〇月一日法務省令第四七号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則 (昭和四七年一二月二二日法務省令第七九号)

 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

附則 (昭和五二年九月三日法務省令第五四号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過規定)
第二条 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第三号、附録第三号ノ二及び附録第三号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第四号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第六号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第二号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、建設機械登記規則附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第三号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。
2 不動産登記法第八十条第二項、第八十一条第二項、第八十一条ノ二第二項、第八十一条ノ五又は第百一条第二項の規定による地積の測量図、同法第八十条第二項又は第百一条第二項の規定による土地の所在図、同法第八十一条ノ四第一項、第百十三条第二項又は第百十四条ノ二の規定による図面並びに同法第九十三条第二項、第九十三条ノ二第二項、第九十三条ノ三第二項、第九十三条ノ五又は第百一条第二項の規定による建物の図面及び各階の平面図は、昭和五十三年三月三十一日までは、なお従前の様式によりこれを作製することができる。

附則 (昭和五八年一〇月二一日法務省令第三四号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十一号)の施行の日

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第三号ノ三及び附録第三号ノ四の様式による表題部の用紙(以下「旧用紙」という。)は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。
2 既に旧用紙が存する場合において、不動産登記法施行細則第四十八条ノ二第一項ただし書又は第四十八条ノ三第一項の規定により表題部の用紙を編てつし、又は追加編てつすべきときは、その用紙は、この省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第三号ノ三及び附録第三号ノ四の様式によつて作成することができる。
3 旧用紙(前項の規定により編てつし、又は追加編てつした表題部の用紙を含む。以下同じ。)に関するこの省令による改正後の不動産登記法施行細則第四十九条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「建物の番号欄」とあるのは「所在欄」とする。

第三条 旧用紙が存する場合において、敷地権の表示を登記すべきときは、旧用紙の全部をこの省令による改正後の不動産登記法施行細則附録第三号ノ三及び附録第三号ノ四の様式による表題部の用紙(以下「新用紙」という。)に改製しなければならない。
2 前項の規定による改製は、旧用紙にされている登記で現に効力を有するものを新用紙に移してするものとする。
3 登記官は、前項の規定により登記を移したときは、旧用紙及び新用紙にその旨及びその年月日を記載して押印しなければならない。
4 第二項の規定により登記を移したときは、旧用紙は、これを閉鎖した登記用紙とみなす。

附則 (昭和六〇年六月二四日法務省令第三三号)

1 この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。
2 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)附則第八条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。

附則 (昭和六三年七月一日法務省令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六三年八月二五日法務省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第一条中不動産登記法施行細則第七十一条ノ四の次に一章を加える改正規定のうち第七十六条第三項から第五項まで、第七十七条第三項及び第四項(第七十六条第二項後段の規定を準用する部分を除く。)、第八十一条第三項第四号、第八十二条、第八十八条並びに第八十九条(これらの規定を他の法務省令において準用する場合を含む。)に係る部分並びに附則第三条(附則第四条第三項、第五条第二項及び第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分の施行の日から施行する。

(不動産の登記簿の改製)
第二条 指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
3 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。

(共同担保目録の改製)
第三条 指定登記所は、新細則第八十八条の規定により共同担保目録を作成すべき場合には、従前の共同担保目録を電子情報処理組織によつて取り扱う共同担保目録に改製しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

附則 (平成元年四月二八日法務省令第一五号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、平成元年五月一日から施行する。

附則 (平成三年一〇月二五日法務省令第二八号)

 この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。

附則 (平成五年七月二九日法務省令第三二号)

(施行期日)
1 この省令は、平成五年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十二号。以下「法」という。)附則第四項の規定により法による改正後の不動産登記法第九十三条ノ四ノ二第一項前段の規定によりされた申請とみなされる申請の申請人が合体前の建物の所有権の登記名義人である場合には、その申請人は、法附則第四項の規定により書面を提出する時にこの省令による改正後の不動産登記法施行細則第四十二条ノ二の規定による印鑑の証明書の提出をしなければならない。
3 この省令の施行前にされた登記の申請書に係る地積の測量図については、なお従前の例による。

附則 (平成五年八月一二日法務省令第三三号)

 この省令は、平成五年十月一日から施行する。

附則 (平成七年九月二七日法務省令第四四号)

 この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

附則 (平成九年四月八日法務省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成九年一一月二八日法務省令第七〇号)

 この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

附則 (平成一三年二月一六日法務省令第二一号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。





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