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非訟事件手続法
(明治三十一年六月二十一日法律第十四号)
最終改正:平成一二年五月三一日法律第九一号
第一編 総則
第二編 民事非訟事件
第一章 法人ニ関スル事件
第二章 削除
第三章 信託ニ関スル事件
第四章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
第五章 保存、供託、保管及ヒ鑑定ニ関スル事件
第六章乃至第八章 削除
第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
第三編 商事非訟事件
第一章 会社及ヒ競売ニ関スル事件
第二章 社債ニ関スル事件
第三章 会社ノ整理ニ関スル事件
第四章 会社ノ清算ニ関スル事件
第五章 商業登記ノ嘱託
附則
第一編 総則
第一条 裁判所ノ管轄ニ属スル非訟事件ニ付テハ本法其他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本編ノ規定ヲ適用ス
第二条 裁判所ノ土地ノ管轄カ住所ニ依リテ定マル場合ニ於テ日本ニ住所ナキトキ又ハ日本ノ住所ノ知レサルトキハ居所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
A居所ナキトキ又ハ居所ノ知レサルトキハ最後ノ住所地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
B最後ノ住所ナキトキ又ハ其住所ノ知レサルトキハ財産ノ所在地又ハ最高裁判所ノ指定シタル地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス相続開始地ノ裁判所カ管轄裁判所ナル場合ニ於テ相続カ外国ニ於テ開始シタルトキ亦同シ
第三条 数個ノ管轄裁判所アル場合ニ於テハ最初事件ノ申立ヲ受ケタル裁判所其事件ヲ管轄ス但其裁判所ハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ適当ト認ムル他ノ管轄裁判所ニ事件ヲ移送スルコトヲ得
第四条 管轄裁判所ノ指定ハ数個ノ裁判所ノ土地ノ管轄ニ付キ疑アルトキ之ヲ為ス
A管轄裁判所ノ指定ハ関係アル裁判所ニ共通スル直近上級裁判所申立ニ因リ決定ヲ以テ之ヲ為ス此決定ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第五条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中裁判所職員ノ除斥ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
第六条 事件ノ関係人ハ訴訟能力者ヲシテ代理セシムルコトヲ得但自身出頭ヲ命セラレタルトキハ此限ニ在ラス
A裁判所ハ弁護士ニ非スシテ代理ヲ営業トスル者ニ退斥ヲ命スルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七条 前条第一項ノ規定ニ依リテ選任シタル代理人ノ権限ハ書面ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
A前項ノ書面ガ私文書ナルトキハ裁判所ハ当該公務員ノ認証ヲ受クベキ旨ヲ代理人ニ命ズルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
B前二項ノ規定ハ事件ノ関係人ガ口頭ヲ以テ代理人ヲ選任シ裁判所書記官ガ調書ニ其陳述ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第八条 申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
A口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
B前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第九条 申立ニハ左ノ事項ヲ記載シ申立人又ハ代理人之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
一 申立人ノ氏名、住所
二 代理人ニ依リテ申立ヲ為ストキハ其氏名、住所
三 申立ノ趣旨及ヒ其原因タル事実
四 年月日
五 裁判所ノ表示
A証拠書類アルトキハ其原本又ハ謄本ヲ添附スヘシ
第十条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
第十一条 裁判所ハ職権ヲ以テ事実ノ探知及ヒ必要ト認ムル証拠調ヲ為スヘシ
第十二条 事実ノ探知、呼出、告知及ヒ裁判ノ執行ニ関スル行為ハ之ヲ嘱託スルコトヲ得
第十三条 審問ハ之ヲ公行セス但裁判所ハ相当ト認ムル者ニ傍聴ヲ許スコトヲ得
第十四条 証人又ハ鑑定人ノ訊問ニ付テハ調書ヲ作ラシメ其他ノ審問ニ付テハ必要ト認ムル場合ニ限リ之ヲ作ラシムヘシ
第十五条 検察官ハ事件ニ付キ意見ヲ述ヘ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
A事件及ヒ審問期日ハ検察官ニ之ヲ通知スヘシ
第十六条 裁判所其他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ
第十七条 裁判ハ決定ヲ以テ之ヲ為ス
A裁判ノ原本ニハ裁判官署名捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ裁判官之ニ署名捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
B裁判ノ正本及ヒ謄本ニハ書記署名捺印シ且正本ニハ裁判所ノ印ヲ押捺スヘシ
C前二項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第十八条 裁判ハ之ヲ受クル者ニ告知スルニ因リテ其効力ヲ生ス
A裁判ノ告知ハ裁判所ノ相当ト認ムル方法ニ依リテ之ヲ為ス
B告知ノ方法、場所及ヒ年月日ハ之ヲ裁判ノ原本ニ記入スヘシ
第十九条 裁判所ハ裁判ヲ為シタル後其裁判ヲ不当ト認ムルトキハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得
A申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ハ申立ニ因ルニ非サレハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
B即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル裁判ハ之ヲ取消シ又ハ変更スルコトヲ得ス
第二十条 裁判ニ因リテ権利ヲ害セラレタリトスル者ハ其裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
A申立ニ因リテノミ裁判ヲ為スヘキ場合ニ於テ申立ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ申立人ニ限リ抗告ヲ為スコトヲ得
第二十一条 抗告ハ特ニ定メタル場合ヲ除ク外執行停止ノ効力ヲ有セス
第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得外国ニ在ル当事者ニ付テハ此期間ハ之ヲ二月トス
第二十三条 抗告裁判所ノ裁判ニハ理由ヲ附スルコトヲ要ス
第二十四条 削除
第二十五条 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検察官又ハ法務大臣カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
第二十七条 裁判所ハ前条ノ費用ニ付キ裁判ヲ為スコトヲ必要ト認ムルトキハ其額ヲ確定シテ事件ノ裁判ト共ニ之ヲ為スヘシ
第二十八条 裁判所ハ特別ノ事情アルトキハ本法ノ規定ニ依リテ費用ヲ負担スヘキ者ニ非サル関係人ニ費用ノ全部又ハ一部ノ負担ヲ命スルコトヲ得
第二十九条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六十五条ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス
第三十条 費用ノ裁判ニ対シテハ其負担ヲ命セラレタル者ニ限リ不服ヲ申立ツルコトヲ得但独立シテ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第三十一条 費用ノ債権者ハ費用ノ裁判ニ基キテ強制執行ヲ為スコトヲ得
A民事執行法(昭和五十四年法律第四号)其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ハ前項ノ強制執行ニ之ヲ準用ス但執行ヲ為ス前裁判ヲ送達スルコトヲ要セス
B費用ノ裁判ニ対スル抗告アリタルトキハ民事訴訟法第三百三十四条第二項ノ規定ヲ準用ス
第三十二条 職権ヲ以テ為ス探知、証拠調、呼出、告知其他必要ナル処分ノ費用ハ国庫ニ於テ之ヲ立替フヘシ
第三十三条 本編ニ於ケル申立トハ申立、申請及ヒ申述ヲ謂フ
第二編 民事非訟事件
第一章 法人ニ関スル事件
第三十四条 民法第四十条ニ定メタル事件ハ法人ノ設立者カ死亡ノ時ニ有シタル住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A法人ノ設立者カ日本ニ住所ヲ有セサリシトキ又ハ其住所カ知レサルトキハ其死亡ノ時ノ居所地又ハ法人設立地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十五条 仮理事又ハ特別代理人ノ選任ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十六条 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ法人ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為サシムルコトヲ得
第三十七条 第百三十六条、第百三十七条及ビ第百三十八条ノ規定ハ法人ノ清算人ニ之ヲ準用ス
第三十七条ノ二 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ清算人又ハ第三十六条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二章 削除
第三十八条乃至第七十一条 削除
第三章 信託ニ関スル事件
第七十一条ノ二 信託法第八条第一項第三項、第二十二条第一項但書、第二十三条、第四十一条、第四十六条乃至第四十八条及ヒ第五十八条ニ定メタル事件ハ受託者ノ住所地ノ地方裁判所、同法第四十九条第一項第四項ニ定メタル事件ハ前受託者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トシ受託者又ハ前受託者数人アル場合ニ於テハ其一人ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A信託法第四十九条第二項ニ定メタル事件ハ遺言者ノ最後ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第七十一条ノ三 裁判所ハ信託事務ノ監督ニ付キ必要ト認ムルトキハ財産目録並ニ信託事務ニ関スル帳簿及ヒ書類ノ提出ヲ命シ且信託事務ノ処理ニ付キ受託者其他ノ関係人ヲ審訊スルコトヲ得
A前項ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七十一条ノ四 裁判所ハ信託法第八条第一項又ハ同法第四十八条ノ規定ニ依リテ選任シタル信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ヲ改任スルコトヲ得
A信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ管理人ヲ選任スヘシ
第七十一条ノ五 裁判所ハ信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ヲ選任シ又ハ改任スヘキ場合ニ於テハ利害関係人ノ意見ヲ聴クコトヲ得
A信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七十一条ノ六 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及ヒ第六百五十条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ七 第百二十八条、第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リテ裁判所カ選任シタル検査役ニ付キ之ヲ準用ス
第四章 裁判上ノ代位ニ関スル事件
第七十二条 債権者ハ自己ノ債権ノ期限前ニ債務者ノ権利ヲ行ハサレハ其債権ヲ保全スルコト能ハス又ハ之ヲ保全スルニ困難ヲ生スル虞アルトキハ裁判上ノ代位ヲ申請スルコトヲ得
第七十三条 裁判上ノ代位ハ債務者カ普通裁判籍ヲ有スル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第七十四条 代位ノ申請ニハ第九条ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 債務者及ヒ第三債務者ノ氏名、住所
二 申請人ノ保全セントスル債権及ヒ其行ハントスル権利ノ表示
第七十五条 裁判所ハ申請ヲ理由アリト認ムルトキハ担保ヲ供セシメ又ハ供セシメスシテ之ヲ許可スルコトヲ得
第七十六条 申請ヲ許可シタル裁判ハ職権ヲ以テ之ヲ債務者ニ告知スヘシ
A前項ノ告知ヲ受ケタル債務者ハ其権利ノ処分ヲ為スコトヲ得ス
第七十七条 申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
A申請ヲ許可シタル裁判ニ対シテハ債務者ハ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ債務者カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第六十一条ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム
第七十九条 第十三条及ヒ第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニ之ヲ適用セス
第五章 保存、供託、保管及ヒ鑑定ニ関スル事件
第八十条 民法第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前共有者ヲ訊問スヘシ
B裁判所カ第一項ノ指定ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ共有者ノ全員ノ負担トス
第八十一条 民法第四百九十五条第二項ノ供託所ノ指定及ヒ供託物保管者ノ選任ハ債務履行地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前債権者及ヒ弁済者ヲ訊問スヘシ
B裁判所カ第一項ノ指定及ヒ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ債権者ノ負担トス
第八十二条 第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ前条ノ保管者ニ之ヲ準用ス但民法第六百六十条ノ通知ハ弁済者ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第八十三条 第八十一条ノ規定ハ民法第四百九十七条ノ裁判所ノ許可ニ之ヲ準用ス
第八十三条ノ二 第八十一条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ民法第三百五十四条ニ依リ質物ヲ以テ直チニ弁済ニ充ツルコトヲ申請スル場合ニ之ヲ準用ス
A裁判所カ申請ヲ許可シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ債務者ノ負担トス
第八十四条 民法第五百八十二条ノ鑑定人ノ選任、呼出及ヒ訊問ハ不動産所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A裁判所カ前項ノ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ買主ノ負担トス呼出及ヒ訊問ノ費用亦同シ
第八十五条乃至第八十七条 削除
第八十八条 第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニハ之ヲ適用セス
第八十九条 本章ノ規定ニ依リテ指定若クハ選任ヲ為シ又ハ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第九十条 削除
第九十一条 削除
第九十二条 削除
第九十三条 削除
第九十四条 削除
第九十五条 削除
第九十六条 削除
第九十七条 削除
第九十八条 削除
第九十九条 削除
第百条 削除
第百一条 削除
第百二条 削除
第百三条 削除
第百四条 削除
第百五条 削除
第百六条 削除
第百七条 削除
第百八条 削除
第百九条 削除
第百十条 削除
第百十一条 削除
第百十二条 削除
第百十三条 削除
第百十四条 削除
第百十五条 削除
第百十六条 削除
第六章 削除
第七章 削除
第八章 削除
第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
A前項ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局若クハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十九条 各登記所ニ法人登記簿及ヒ夫婦財産契約登記簿ヲ備フ
第百二十条 法人設立ノ登記ノ申請書ニハ定款、理事ノ資格ヲ証スル書面及ヒ主務官庁(其権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及ビ其権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム次条ニ於テ之ニ同ジ)ノ許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添付スルコトヲ要ス
第百二十一条 事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附シ且主務官庁ノ許可ヲ要スルモノニ付テハ其許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十二条 法人ノ解散ノ登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ヲ証スル書面及ヒ理事カ清算人タラサル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十二条ノ二 法人ノ設立許可ノ取消又ハ解散ノ命令ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ノ登記ノ申請書ニハ理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十三条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
A申請書ニハ夫婦財産契約書又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ノ謄本又ハ之ニ関スル契約書ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十四条 商業登記法第二条乃至第五条、第七条乃至第十八条、第二十条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号及ビ第十四号、第二十六条並ニ第百七条乃至第百二十条ノ規定ハ法人及ビ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ同法第五十五条第一項、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条及ビ第六十三条ノ規定ハ法人ノ登記ニ同法第百三条乃至第百六条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十五条 不動産登記法第九条、第十一条乃至第十三条、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第四十九条第一号乃至第九号、第五十九条、第六十三条、第六十四条、第百四十九条乃至第百五十五条、第百五十七条及ビ第百五十七条ノ二ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
A前項ニ定ムルモノノ外夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三編 商事非訟事件
第一章 会社及ヒ競売ニ関スル事件
第百二十六条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十八条、第七十条ノ二第一項但書、第百七十三条第四項、第百七十八条、第二百四条ノ四第一項、第二百十七条第二項、第二百三十七条第二項、第二百四十五条ノ三第三項、第二百四十六条第二項、第二百五十八条第二項、第二百六十三条第四項、第二百八十条ノ八第三項、第二百八十条ノ十八第二項及ビ第二百八十二条第三項、其準用規定、同法第百五十三条第二項、第百七十三条第一項、第百八十一条第一項、第二百三十七条ノ二、第二百六十条ノ四第四項、第二百八十条ノ八第一項、第二百九十一条第二項、第二百九十三条ノ八第一項及ビ第二百九十四条、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第八条第一項但書、第十二条ノ二第一項、第二十八条ノ二第一項、第四十四条ノ三、第四十五条及ビ第五十二条ノ三第一項並ニ株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十二条第七項ニ定メタル事件ハ会社(親会社(商法第二百十一条ノ二第一項(有限会社法第二十四条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ規定スル親会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ株主又ハ社員ガ子会社(商法第二百十一条ノ二第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ書類ニ付キ申請ヲ為シタルトキハ子会社)ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
A商法第百十一条第三項及ヒ其準用規定ニ定メタル事件ハ合併無効ノ訴ニ関スル第一審ノ受訴裁判所ノ管轄トス
B商法第三百七十四条ノ十三第五項及ビ其準用規定ニ定メタル事件ハ会社ノ分割ノ無効ノ訴ニ関スル第一審ノ受訴裁判所ノ管轄トス
C商法第四百八十四条及ヒ其準用規定ニ定メタル事件ハ閉鎖ヲ命セラルヘキ外国会社ノ営業所ノ所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
D商法第五百二十七条第一項及ヒ第七百五十七条第一項ニ定メタル事件ハ競売ニ付スヘキ物品所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第百二十七条 検査役ノ選任ノ申請ハ書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
A申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
一 申請ノ事由
二 検査ノ目的
三 年月日
四 裁判所ノ表示
第百二十八条 検査役ノ報告ハ書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
A裁判所ハ検査ニ付キ説明ヲ必要トスルトキハ検査役ヲ審訊スルコトヲ得
第百二十九条 商法第百七十三条第四項又ハ第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前発起人又ハ現物出資ヲ為ス者及ヒ取締役ノ陳述ヲ聴クヘシ
B発起人又ハ現物出資ヲ為ス者及ヒ取締役ハ第一項ノ裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第百二十九条ノ二 商法第二百九十四条第一項ノ規定ニ依リ検査役ノ選任ニ関スル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ裁判所ハ取締役及ヒ監査役ノ陳述ヲ聴クヘシ
第百二十九条ノ三 商法第百七十三条第一項、第百八十一条第一項、第二百三十七条ノ二第一項、第二百四十六条第二項、第二百八十条ノ八第一項又ハ第二百九十四条第一項ノ規定ニ依リ裁判所カ検査役ヲ選任シタル場合ニ於テハ会社ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其額ハ取締役及ヒ監査役ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
第百二十九条ノ四 前二条ノ裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第百三十条 商法第二百三十七条ノ二又ハ第二百九十四条ノ検査ニ付キ株主総会ノ招集ヲ必要ト認ムルトキハ裁判所ハ一定ノ期間内ニ其招集ヲ為スヘキコトヲ命スヘシ
第百三十一条 商法第百五十三条第二項ノ規定ニ依リ検査ノ許可ヲ申請スル場合ニ於テハ検査ヲ要スル事由、同法第二百三十七条第二項ノ規定ニ依リ総会招集ノ許可ヲ申請スル場合ニ於テハ取締役カ其招集ヲ怠リシ事実ヲ疏明スルコトヲ要ス
A前項ノ申請ハ書面ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第百三十二条 前条ノ規定ニ依ル申請ニ付テハ裁判所ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ裁判ヲ為スヘシ
A申請ヲ認許スル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第百三十二条ノ二 商法第百七十八条(同法第二百八十条ノ十四第一項及ビ第三百四十一条ノ十六第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ其事由ヲ疏明シ総発起人又ハ総取締役之ヲ為スヘシ
A前条ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十二条ノ三 前条ノ規定ハ商法第二百十七条第二項(同条第四項、同法第二百二十条、第三百六十二条第一項、第三百七十一条第一項、第三百七十四条ノ十五第二項第三項、第三百七十四条ノ三十一第二項第三項、第三百七十七条第一項及ビ第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十二条ノ四 商法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項及ビ第二百八十条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル職務代行者ノ選任ニ関スル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ裁判所ハ取締役及ヒ監査役ノ陳述ヲ聴クヘシ
A第百二十九条ノ三、第百二十九条ノ四及ヒ第百三十二条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百三十二条ノ五 商法第七十条ノ二第一項但書(同法第百四十七条及ビ第二百七十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ業務代行者又ハ職務代行者之ヲ為スヘシ
A申請ヲ認許スル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ業務代行者又ハ職務代行者カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
B前項ノ抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
第百三十二条ノ六 商法第二百四十五条ノ三第三項(同法第二百四十五条ノ五第五項、第三百四十九条第二項、第三百五十五条第二項(同法第三百七十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百五十八条第七項、第三百七十四条ノ三第二項(同法第三百七十四条ノ三十一第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三百七十四条ノ二十三第七項、第四百八条ノ三第二項及ビ第四百十三条ノ三第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル申請ニ対スル審問ハ同法第二百四十五条ノ三第三項ノ期間ヲ経過シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前取締役及ビ申請ヲ為シタル株主ノ陳述ヲ聴クベシ
B第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四、前条第三項及ビ第百三十三条ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十二条ノ七 商法第二百四条ノ四第一項又ハ其準用規定ニ依ル申請ニ対スル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ裁判所ハ株主又ハ株式ヲ取得シタル者及ビ取締役会ガ譲渡ノ相手方又ハ其株式ヲ買受クベキ者トシテ指定シタル者ノ陳述ヲ聴クベシ
A第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四及ビ第百三十二条ノ五第三項ノ規定ハ前項ノ裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十二条ノ八 商法第二百六十条ノ四第四項、第二百六十三条第四項(同法第二百四十四条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十二条第三項(同法第四百二十条第四項及ビ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十五条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第二百九十三条ノ八第一項並ニ株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第七項ノ規定ニ依ル許可ヲ申請スル場合ニ於テハ其事由ヲ疎明スルコトヲ要ス
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前会社(親会社ノ株主ガ子会社ノ書類ニ付キ申請ヲ為シタルトキハ子会社次項ニ於テ之ニ同ジ)ノ取締役及ビ申請ヲ為シタル株主又ハ債権者ノ陳述ヲ聴クベシ
B申請ヲ許可シタル裁判ハ之ヲ会社ニ告知スベシ
C第百三十一条第二項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ付キ、第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四及ビ第百三十二条ノ五第三項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十三条 第百三十二条ノ二ノ規定ハ商法第二百九十一条第二項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十三条ノ二 商法第二百八十条ノ十八第二項ノ規定ニ依ル申請ハ新株発行ヲ無効トスル判決カ確定シタル日ヨリ六个月内ニ之ヲ為スコトヲ要ス
A審問ハ前項ノ期間ヲ経過シタル後ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
B数個ノ申請事件カ同時ニ繋属スルトキハ審問及ヒ裁判ハ併合シテ之ヲ為スコトヲ要ス
C第一項ノ申請アリタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク其旨ヲ公告スルコトヲ要ス
D前項ノ公告ハ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
第百三十三条ノ三 前条第一項ノ申請ニ対スル裁判ハ総株主ニ対シ其効力ヲ有ス
A第百二十九条第一項、第百二十九条ノ二、第百二十九条ノ四及ヒ第百三十二条ノ五第三項ノ規定ハ前項ノ裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十四条 第百二十九条第一項ノ規定ハ商法第五十八条第一項ノ規定ニ依ル裁判ニ之ヲ準用ス
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前利害関係人ノ陳述ヲ聴キ法務大臣ノ意見ヲ求ムヘシ
B法務大臣ハ裁判所ガ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
C事件及ビ審問期日ハ法務大臣ニ之ヲ通知スベシ
D第十五条ノ規定ハ第一項ノ事件ニハ之ヲ適用セズ
第百三十四条ノ二 会社、利害関係人及ヒ法務大臣ハ前条ノ決定ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
第百三十四条ノ三 第百三十三条ノ二第四項及ヒ第五項ノ規定ハ商法第五十八条第一項ノ規定ニ依ル解散命令ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十四条ノ四 第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務大臣ニ通知スベシ
第百三十五条 会社ノ解散ヲ命スル裁判カ確定シタルトキハ裁判所ハ解散シタル会社ノ本店及ヒ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ノ嘱託ヲ為スヘシ
第百三十五条ノ二 第七十一条ノ四、第七十一条ノ五、第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ商法第五十八条第二項ノ規定ニ依リ管理人ノ選任其他会社財産ノ保全ニ必要ナル処分ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
A第七十一条ノ六ノ規定ハ前項ノ管理人ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ三 裁判所ハ其選任シタル管理人ニ財産ノ状況ヲ報告シ且管理ノ計算ヲ為スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得此裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
A利害関係人ハ前項ノ報告及ヒ計算ニ関スル書類ノ閲覧ヲ申請シ又ハ手数料ヲ納付シテ其謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
B法務大臣ハ前項ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得
第百三十五条ノ四 裁判所カ商法第五十八条第二項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ裁判ヲ為シ又ハ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ会社ノ負担トス裁判所ノ命シタル処分ニ付キ必要ナル費用亦同シ
A裁判所カ抗告人ノ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ハ会社ノ負担トス
第百三十五条ノ五 民事訴訟法第七十五条第五項及ビ第七項並ニ第七十六条乃至第八十条ノ規定ハ商法第五十九条ノ規定ニ依リテ供スヘキ担保ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ六 会社ノ設立ヲ無効トスル判決カ確定シタルトキハ受訴裁判所ハ会社ノ本店及ヒ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ノ嘱託ヲ為スヘシ
第百三十五条ノ七 前条ノ規定ハ会社ノ株式交換、株式移転、合併又ハ分割ヲ無効トスル判決カ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ八 第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四及ヒ第百三十二条ノ五第三項ノ規定ハ商法第百十一条第三項(同法第百四十七条及ヒ第四百十五条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第三百七十四条ノ十三第五項(同法第三百七十四条ノ二十九第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ九 第百二十九条乃至第百三十二条、第百三十二条ノ三乃至第百三十二条ノ八、第百三十三条ノ二乃至第百三十五条ノ五及ヒ前条ノ規定ハ有限会社ニ之ヲ準用ス
A第百三十四条乃至第百三十五条ノ五ノ規定ハ外国会社ノ営業所ノ閉鎖ヲ命スル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ十 商法第九十一条第一項但書(同法第百四十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ予告ヲ為シタル債権者ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ニ持分ノ払戻ノ請求権ノ保全ニ関シ必要ナル処分ヲ為スコトヲ請求スルコトヲ得
A第百二十九条第一項及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ前項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ十一 有限会社法第八条第一項但書ノ規定ニ依ル認可ノ申請ハ其事由ヲ疏明シ総社員之ヲ為スヘシ但会社成立後ノ場合ニ於テハ総取締役之ヲ為スヲ以テ足ル
第百三十五条ノ十二 第百三十二条ノ規定ハ前条ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ十三 削除
第百三十五条ノ十四 削除
第二章 社債ニ関スル事件
第百三十五条ノ十五 商法第三百九条ノ三、第三百九条ノ四、第三百十二条第三項、第三百十三条、第三百十四条第一項及ビ第三項、第三百十九条、第三百二十条第四項、第三百二十五条、第三百三十六条第一項並ニ第三百七十六条第三項及ビ其準用規定ニ定メタル事件ハ社債ヲ発行シタル会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第百三十五条ノ十六 商法第三百九条ノ四ノ規定ニ依ル選任、同法第三百十二条第三項ノ規定ニ依ル許可、同法第三百十三条ノ規定ニ依ル解任、同法第三百十四条第一項ノ規定ニ依ル許可又ハ同条第三項ノ規定ニ依ル選任ノ申請ニ付テハ裁判所ハ利害関係人ノ陳述ヲ聴キ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ裁判ヲ為スヘシ
A申請ヲ認許スル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
B申請ヲ認許セサル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第百三十五条ノ十七 商法第三百十九条ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ其事由ヲ疏明シ社債権者集会ノ招集者之ヲ為スヘシ
A前条ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ十八 第百三十一条及ヒ第百三十二条ノ規定ハ商法第三百九条ノ三ノ規定ニ依ル許可又ハ同法第三百二十条第四項ノ規定ニ依ル許可ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ十九 商法第三百二十五条ノ規定ニ依リ決議ノ認可ヲ申請スル場合ニ於テハ議事録ヲ提出スルコトヲ要ス
A第百二十九条ノ四、第百三十二条ノ五第三項及ヒ第百三十五条ノ十六第一項ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ二十 商法第三百三十六条第一項ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ社債管理会社、代表者又ハ執行者之ヲ為スヘシ
A前条第二項ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ二十一 第百三十五条ノ十六ノ規定ハ商法第三百七十六条第三項(同法第三百七十四条ノ四第二項、第三百七十四条ノ二十第二項及ビ第四百十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル期間ノ伸長ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ二十二 削除
第百三十五条ノ二十三 第十五条ノ規定ハ本章ノ手続ニハ之ヲ適用セス
第三章 会社ノ整理ニ関スル事件
第百三十五条ノ二十四 会社ノ整理ニ関スル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第百三十五条ノ二十五 会社ノ整理ハ裁判所ノ監督ニ属ス
A裁判所ハ会社ノ業務ヲ監督スル官庁ニ対シ意見ヲ求メ又ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得
B前項ノ官庁ハ裁判所ニ対シ意見ヲ述フルコトヲ得
第百三十五条ノ二十六 整理開始ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ其事由ヲ疏明スルコトヲ要ス
A債権者カ前項ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ其債権ヲモ疏明スルコトヲ要ス
第百三十五条ノ二十七 整理開始ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ整理ノ手続ノ費用トシテ裁判所カ相当ト認ムル金額ノ予納アルコトヲ要ス予納ナキトキハ裁判所ハ其申請ヲ却下スルコトヲ得
A費用ノ予納ニ関スル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第百三十五条ノ二十八 裁判所カ職権ヲ以テ整理ノ開始ヲ命シタルトキハ整理ノ手続ノ費用ハ仮ニ国庫ヨリ之ヲ支弁ス費用ノ予納ナキニ拘ラス裁判所カ整理ノ開始ヲ命シタルトキ及ヒ予納金カ不足ナルニ至リタルトキ亦同シ
第百三十五条ノ二十九 整理開始ノ命令アリタル場合ニ於テハ整理ノ手続ノ費用ハ会社ノ負担トス
第百三十五条ノ三十 整理開始ノ申請アリタルトキハ裁判所ハ会社ノ業務ヲ監督スル官庁ニ其旨ヲ通知スヘシ
第百三十五条ノ三十一 整理開始ノ命令ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ整理開始ノ申請ヲ却下スル場合亦同シ
A前条ノ規定ハ前項ノ裁判アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ三十二 第百三十三条ノ二第四項及ヒ第五項ノ規定ハ裁判所カ整理ノ開始ヲ命シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ三十三 整理開始ノ命令ニ対シテハ会社ニ限リ即時抗告ヲ為スコトヲ得
A整理開始ノ申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ申請人ニ限リ抗告ヲ為スコトヲ得
第百三十五条ノ三十四 整理開始ノ命令ヲ取消ス決定ハ確定ノ後ニ非サレハ其効力ヲ生セス
第百三十五条ノ三十五 整理開始ノ命令アリタルトキハ直ニ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
A登記所カ前項ノ嘱託ニ因リ登記ヲ為シタルトキハ其公告ヲ為スコトヲ要セス
第百三十五条ノ三十六 商法第三百八十三条第一項ノ規定ニ依ル破産手続ノ中止ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第百三十五条ノ三十七 商法第三百八十四条ノ規定ニ依リ競売手続ノ中止ヲ命スル場合ニ於テハ裁判所ハ競売申立人ノ陳述ヲ聴クコトヲ要ス
A前項ノ中止ノ命令ニ対シテハ競売申立人ニ限リ即時抗告ヲ為スコトヲ得
B第百三十五条ノ三十四ノ規定ハ第一項ノ中止ノ命令ヲ取消ス決定ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ三十八 裁判所カ商法第三百八十七条第一項ニ掲ケタル処分ヲ為シ又ハ其処分ヲ取消シ若クハ変更シタルトキハ会社ノ本店及ヒ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
A裁判所カ商法第三百八十七条第二項ニ掲ケタル処分ヲ為シ又ハ其処分ヲ取消シ若クハ変更シタルトキハ其登記又ハ登録ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第百三十五条ノ三十九 削除
第百三十五条ノ四十 第百三十三条ノ二第四項及ヒ第五項ノ規定ハ商法第三百八十六条第一項第二号ノ処分ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ四十一 裁判所カ商法第三百八十六条第一項第三号ノ処分ヲ為ストキハ同時ニ検査役ヲ選任スルコトヲ要ス
A第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項及ヒ第百二十八条ノ規定ハ検査役ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ四十二 前条第二項ノ規定ハ整理委員ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ四十三 削除
第百三十五条ノ四十四 削除
第百三十五条ノ四十五 削除
第百三十五条ノ四十六 削除
第百三十五条ノ四十七 商法第三百八十六条第一項第五号ノ処分ヲ為ス場合ニ於テハ裁判所ハ解任セントスル取締役又ハ監査役ノ陳述ヲ聴クコトヲ要ス
第百三十五条ノ四十八 商法第三百八十六条第一項第六号ノ処分ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第百三十五条ノ四十九 第百二十九条ノ四、第百三十二条ノ五第三項及ヒ第百三十五条ノ十六第一項ノ規定ハ商法第三百八十六条第一項第七号ノ処分ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十 商法第三百八十六条第一項第八号ノ規定ニ依ル査定ヲ申請スル場合ニ於テハ其原因タル事実ヲ疏明スルコトヲ要ス
第百三十五条ノ五十一 裁判所カ職権ヲ以テ査定手続ヲ開始スル場合ニ於テハ其旨ノ決定ヲ為スヘシ
第百三十五条ノ五十二 第百三十五条ノ十六第一項ノ規定ハ査定ノ裁判及ヒ査定ノ申請ヲ却下スル裁判ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十三 裁判所カ商法第三百八十六条第一項第十号ノ処分ヲ為ストキハ同時ニ監督員ヲ選任シ同法第三百九十七条第二項ノ指定ヲ為スコトヲ要ス
A裁判所ハ何時ニテモ前項ノ指定ヲ変更スルコトヲ得
B第七十一条ノ四及ヒ第七十一条ノ五第二項ノ規定ハ監督員ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十四 裁判所カ商法第三百八十六条第一項第十一号ノ処分ヲ為ストキハ同時ニ管理人ヲ選任スルコトヲ要ス
A前条第三項ノ規定ハ管理人ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十五 第百三十三条ノ二第四項第五項及ヒ第百三十五条ノ三十ノ規定ハ整理終結ノ決定ヲ為シタル場合及ヒ整理開始ノ命令ヲ取消ス決定カ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十六 整理終結ノ決定ニ対シテハ其公告アリタル日ヨリ二週間内ニ即時抗告ヲ為スコトヲ得
A整理終結ノ決定ハ確定ノ後ニ非サレハ其効力ヲ生セス
B前条ノ規定ハ整理終結ノ決定ヲ取消ス決定カ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十七 第百三十五条ノ三十五ノ規定ハ整理終結ノ登記又ハ整理開始ノ取消ノ登記ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ五十八 整理開始ノ命令ヲ取消ス決定カ確定シタルトキハ裁判所ハ第百三十五条ノ三十八ノ登記又ハ登録ノ抹消ヲ嘱託スルコトヲ要ス
A前項ノ規定ハ整理終結ノ決定カ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス但商法第三百八十六条第一項第五号ノ処分ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百三十五条ノ五十九 商法第四百二条ノ破産事件ハ整理ノ開始ヲ命シタル裁判所ノ管轄トス
第百三十五条ノ六十 第百三十五条ノ三十及ヒ第百三十五条ノ五十八第二項ノ規定ハ商法第四百二条ノ規定ニ依リ破産ノ宣告アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十五条ノ六十一 商法第四百二条ノ規定ニ依リ破産ノ宣告アリタルトキハ破産法第一編ノ規定ノ適用ニ付テハ整理開始ノ命令ハ其前ニ支払ノ停止又ハ破産ノ申立ナキトキハ之ヲ支払ノ停止又ハ破産ノ申立ト看做シ整理ノ為メニ生シタル債権及ヒ整理ノ手続ノ費用ハ之ヲ財団債権トス
第百三十五条ノ六十二 商法第四百三条ニ於テ準用スル破産法第百六十六条ノ規定ニ依ル決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第四章 会社ノ清算ニ関スル事件
第百三十六条 合名会社、合資会社、株式会社及ヒ有限会社ノ清算ニ関スル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス銀行又ハ無尽業ヲ営ム会社ノ清算ノ監督亦同シ
第百三十六条ノ二 第百三十五条ノ二十五ノ規定ハ会社ノ清算ニ之ヲ準用ス
第百三十七条 清算人ノ選任又ハ解任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス裁判所カ銀行又ハ無尽業ヲ営ム会社ノ清算ノ監督ニ付キ為シタル命令ニ対シ亦同シ
第百三十七条ノ二 第百三十二条ノ四及ビ第百三十二条ノ五ノ規定ハ株式会社及ヒ有限会社ノ清算人ニ同条ノ規定ハ合名会社及ビ合資会社ノ清算人ニ之ヲ準用ス
第百三十八条 左ニ掲ケタル者ハ清算人トシテ之ヲ選任スルコトヲ得ス
一 未成年者
二 剥奪公権者及ヒ停止公権者
三 裁判所ニ於テ解任セラレタル清算人
四 破産者
第百三十八条ノ二 裁判所ハ特ニ選任シタル者ヲシテ銀行又ハ無尽業ヲ営ム会社ノ清算事務及ヒ財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得
第百三十八条ノ三 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ清算人又ハ前条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ四 裁判所カ商法第百二十五条第四項又ハ其準用規定ニ依リ鑑定人ノ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ会社ノ負担トス呼出及ヒ訊問ノ費用亦同シ
第百三十八条ノ五 第八十八条及ヒ第八十九条ノ規定ハ前条ノ鑑定人ノ選任ノ手続及ヒ裁判ニ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ六 第百三十二条第一項及ヒ第百三十二条ノ二第一項ノ規定ハ商法第四百二十三条第二項又ハ其準用規定ニ依ル許可ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ七 商法第四百二十九条又ハ其準用規定ニ依ル保存者ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
A裁判所カ前項ノ選任ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ会社ノ負担トス
第百三十八条ノ八 債権者集会ハ裁判所之ヲ指揮ス
A第百三十一条及ヒ第百三十二条ノ規定ハ商法第四百三十九条第三項ノ規定ニ依ル許可ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス
B債権者集会ヲ招集セントスルトキハ招集者ハ予メ其期日及ヒ会議ノ目的タル事項ヲ裁判所ニ届出ツルコトヲ要ス
第百三十八条ノ九 商法第四百四十一条第二項ノ規定ニ依ル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第百三十八条ノ十 商法第四百四十四条第三項及ヒ同法第四百五十条第二項(同法第四百五十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル認可ノ申請ハ債権者集会ノ招集者之ヲ為スコトヲ要ス
A第百三十五条ノ十九ノ規定ハ前項ノ申請ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ十一 第百三十三条ノ二第四項及ヒ第五項ノ規定ハ商法第四百五十条第二項(同法第四百五十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ認可ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ十二 第百三十二条ノ五第二項及ヒ第三項ノ規定ハ商法第四百四十五条第二項ノ規定ニ依ル許可ノ裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ十三 商法第四百五十五条ノ規定ニ依リ破産ノ宣告アリタルトキハ破産法第一編ノ規定ノ適用ニ付テハ特別清算開始ノ命令ハ其前ニ支払ノ停止又ハ破産ノ申立ナキトキハ之ヲ支払ノ停止又ハ破産ノ申立ト看做シ特別清算ノ為メニ生シタル債権及ヒ特別清算ノ手続ノ費用ハ之ヲ財団債権トス
第百三十八条ノ十四 第百三十五条ノ六十二ノ規定ハ特別清算ノ場合ニ於ケル監査委員及ヒ清算人ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ十五 第百三十五条ノ二十六乃至第百三十五条ノ三十七、第百三十五条ノ三十八第二項、第百三十五条ノ四十、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十八乃至第百三十五条ノ五十二及ビ第百三十五条ノ五十五乃至第百三十五条ノ六十ノ規定ハ特別清算ニ関スル事件ニ之ヲ準用ス
第百三十八条ノ十六 本章ノ規定ハ其性質ノ許ササルモノヲ除ク外商法第四百八十五条(有限会社法第七十六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ清算ニ之ヲ準用ス
第五章 商業登記ノ嘱託
第百三十九条 左ニ掲ゲタル場合ニ於テハ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
一 会社ノ清算人ノ解任ノ裁判アリタルトキ
二 合名会社、合資会社又ハ有限会社ノ設立ノ取消ノ判決ガ確定シタルトキ
三 合名会社又ハ合資会社ノ社員ノ除名又ハ業務執行権若クハ代表権ノ喪失ノ判決ガ確定シタルトキ
四 株式会社ノ取締役、監査役、代表取締役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ清算人ノ職務ヲ一時行フベキ者ヲ選任シタルトキ
五 株式会社又ハ有限会社ノ取締役又ハ監査役ノ解任ノ判決ガ確定シタルトキ
六 株式会社ノ創立総会若クハ株主総会又ハ有限会社ノ社員総会ノ決議シタル事項ノ登記アリタル場合ニ於テ決議不存在確認、決議無効確認又ハ決議取消ノ判決ガ確定シタルトキ
七 株式会社ノ新株発行又ハ資本減少ノ無効ノ判決ガ確定シタルトキ
八 有限会社ノ資本増加又ハ資本減少ノ無効ノ判決ガ確定シタルトキ
第百四十条 本法ノ規定ニ依リ裁判所ガ登記ヲ嘱託スルトキハ嘱託書ニ裁判ノ謄本ヲ添附スルコトヲ要ス
第百四十一条乃至第二百五条 削除
附 則
第二百六条 過料事件ハ他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外過料ニ処セラルヘキ者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第二百七条 過料ノ裁判ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ
A裁判所ハ裁判ヲ為ス前当事者ノ陳述ヲ聴キ検察官ノ意見ヲ求ムヘシ
B当事者及ヒ検察官ハ過料ノ裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
C手続ノ費用ハ過料ニ処スル言渡アリタル場合ニ於テハ其言渡ヲ受ケタル者ノ負担トシ其他ノ場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
D抗告裁判所カ当事者ノ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタルトキハ抗告手続ノ費用及ヒ前審ニ於テ当事者ノ負担ニ帰シタル費用ハ国庫ノ負担トス
第二百八条 過料ノ裁判ハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此命令ハ執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
A過料ノ裁判ノ執行ハ民事執行法其他強制執行ノ手続ニ関スル法令ノ規定ニ従ヒテ之ヲ為ス但執行ヲ為ス前裁判ノ送達ヲ為スコトヲ要セス
第二百八条ノ二 裁判所ハ相当ト認ムルトキハ当事者ノ陳述ヲ聴カスシテ過料ノ裁判ヲ為スコトヲ得
A当事者及ヒ検察官ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
B異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ当事者ノ陳述ヲ聴キタル上更ニ裁判ヲ為スヘシ
第二百九条 非訟事件手続法其他従前ノ法令ニシテ本法ノ規定ト牴触シ又ハ重複スルモノハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
A本法施行前ニ裁判所カ申立ヲ受ケ又ハ著手シタル事件ハ旧法令ニ依ル
第二百九条ノ二 外国人ニ関スル非訟事件手続ニシテ条約ニ因リ特ニ定ムルコトヲ要スルモノハ法務大臣之ヲ定ム
第二百十条 本法ハ民法及ヒ商法ノ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (明治四四年五月三日法律第七四号)
@本法ハ商法中改正法律施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
A本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
B商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ旧法ノ規定ヲ適用スヘキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍ホ其効力ヲ有ス
C後見人登記簿ハ法定代理人登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有シ営利ヲ目的トスル社団法人ノ登記簿ハ其法人ノ種類ニ従ヒ合名会社登記簿、合資会社登記簿、株式会社登記簿又ハ株式合資会社登記簿ノ一部トシテ其効力ヲ有ス
附 則 (大正一一年四月二一日法律第六三号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (大正一一年四月二五日法律第七一号) 抄
第三百八十三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (大正一五年四月二四日法律第六七号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和二年三月三一日法律第三三号)
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和六年四月一日法律第四二号) 抄
第四十四条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和一四年四月一〇日法律第七九号)
@本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
A本法施行前ニ裁判所ノ受理シタル事件ニハ従前ノ規定ヲ適用ス
B商法中改正法律施行法ニ依リ同法第一条ニ於テ謂フ旧法ヲ適用スベキ場合ニ付テハ従前ノ規定ハ仍其ノ効力ヲ有ス他ノ法令ノ適用上従前ノ規定ヲ適用スベキトキ及他ノ法令中非訟事件手続法ヲ準用スル場合ニ於テ改正規定ニ依ルコト能ハザルトキ亦同ジ
C本法施行ノ際現ニ他ノ法令ニ於テ第二百六条乃至第二百八条ノ規定ヲ準用スル場合ニ於テハ本法ニ依ル第二百六条ノ規定ノ改正ニ拘ラズ第二百八条ノ二ノ規定ハ適用セラルルコトナシ但シ当該法令ガ本法施行後第二百六条乃至第二百八条ノ規定ノ準用ヲ止メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄
第三十三条 この法律は日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一二月六日法律第一五三号)
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄
第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月一二日法律第一五一号) 抄
@ この法律は、公布の日から、これを施行する。
B 商法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百四十八号)附則の規定により改正前の商法を適用する場合に関しては、非訟事件手続法の従前の規定を適用する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又ハ非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記の事項の公告は、当分の間しない。
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3 非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ二の規定は、商法の一部を改正する法律施行法第十条第二項において準用する商法第三百七十九条第一項但書の規定による許可の申請に準用する。
4 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
5 商法の一部を改正する法律施行法第七条第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
6 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
7 商法の一部を改正する法律施行法第四十七条第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二七号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一四日法律第八三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月五日法律第一一五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年六月三日法律第一〇〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二日法律第二三号)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第三条の規定により従前の例によることとされる場合における株式会社又は有限会社の取締役又は清算人の職務代行者の権限に係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定により従前の例によることとされる場合における有限会社の組識変更についての認可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 民法第三百九十八条ノ三第二項
二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十 国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六 銀行法第四十六条第一項
十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。