AIMONのホームページへ戻る




公示催告手続ニ関スル法律



(明治二十三年四月二十一日法律第二十九号)
最終改正:平成一五年八月一日法律第一三八号


 第一編 総則

第一条 別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外公示催告手続ニ関シテハ其性質ニ反セザル限リ民事訴訟ニ関スル法令ノ規定ヲ準用ス

第二条−第二百二十二条 削除

 第二編 削除

 第三編 削除

 第四編 削除

 第五編 削除

 第六編 削除

 第七編 公示催告手続

第七百六十四条 請求又ハ権利ノ届出ヲ為サシムル為メノ裁判上ノ公示催告ハ其届出ヲ為ササルトキハ失権ヲ生スル効力ヲ以テ法律ニ定メタル場合ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
A公示催告手続ハ簡易裁判所之ヲ管轄ス

第七百六十五条 公示催告ノ申立ハ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
A此申立ニ付テノ裁判ハ口頭弁論ヲ経スシテ之ヲ為スコトヲ得
B申立ヲ許ス可キトキハ裁判所ハ公示催告ヲ為ス可ク其公示催告ニハ殊ニ左ノ諸件ヲ掲ク可シ
 第一 申立人ノ表示
 第二 請求又ハ権利ヲ公示催告期日マテニ届出ツ可キコトノ催告
 第三 届出ヲ為ササルニ因リ生ス可キ失権ノ表示
 第四 公示催告期日ノ指定

第七百六十六条 公示催告ニ付テノ公告ハ裁判所ノ掲示板ニ掲示シ及ヒ官報又ハ公報ニ掲載シテ之ヲ為ス
A裁判所相当ト認ムルトキハ新聞紙ニ公告ス可キコトヲ命スルコトヲ得

第七百六十七条 公示催告ヲ官報又ハ公報ニ掲載シタル日ト公示催告期日トノ間ニハ法律ニ別段ノ規定ヲ設ケサルトキハ少ナクトモ二个月ノ時間ヲ存スルコトヲ要ス

第七百六十八条 公示催告期日ノ終リタル後ト雖モ除権判決前ニ届出ヲ為ストキハ適当ナル時間ニ之ヲ為シタルモノト看做ス

第七百六十九条 除権判決ハ申立ニ因リテ之ヲ為ス
A右判決前ニ詳細ナル探知ヲ為ス可キ旨ヲ命スルコトヲ得
B除権判決ノ申立ヲ却下スル決定及ヒ除権判決ニ付シタル制限又ハ留保ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得

第七百七十条 申立人ノ申立ノ理由トシテ主張シタル権利ヲ争フコトノ届出アリタルトキハ其事情ニ従ヒ届出テタル権利ニ付テノ裁判確定スルマテ公示催告手続ヲ中止シ又ハ除権判決ニ於テ届出テタル権利ヲ留保ス可シ

第七百七十一条 申立人カ公示催告期日ニ出頭セサルトキハ其申立ニ因リ新期日ヲ定ム可シ此申立ハ公示催告期日ヨリ六个月ノ期間内ニ限リ之ヲ為スコトヲ許ス

第七百七十二条 公示催告手続ヲ完結スル為メ新期日ヲ定メタルトキハ其期日ノ公告ヲ為スコトヲ要セス

第七百七十三条 裁判所ハ除権判決ノ重要ナル旨趣ヲ官報又ハ公報ニ掲載シテ公告ヲ為スコトヲ得

第七百七十四条 除権判決ニ対シテハ上訴ヲ為スコトヲ得ス
A除権判決ニ対シテハ左ノ場合ニ於テ申立人ニ対スル訴ヲ以テ催告裁判所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ不服ヲ申立ツルコトヲ得
 第一 法律ニ於テ公示催告手続ヲ許ス場合ニ非サルトキ
 第二 公示催告ニ付テノ公告ヲ為サス又ハ法律ニ定メタル方法ヲ以テ公告ヲ為ササルトキ
 第三 公示催告ノ期間ヲ遵守セサルトキ
 第四 判決ヲ為ス裁判官カ法律ニ依リ職務ノ執行ヨリ除斥セラレタルトキ
 第五 請求又ハ権利ノ届出アリタルニ拘ハラス判決ニ於テ其届出ヲ法律ニ従ヒ顧ミサルトキ
 第六 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項第四号乃至第八号ノ場合ニ於テ再審ノ訴ヲ許ス条件ノ存スルトキ

第七百七十五条 不服申立ノ訴ハ一个月ノ不変期間内ニ之ヲ起ス可シ此期間ハ原告カ除権判決ヲ知リタル日ヲ以テ始マル然レトモ前条第四号及ヒ第六号ニ掲ケタル不服申立ノ理由ノ一ニ基キ訴ヲ起シ且原告カ右ノ日ニ其理由ヲ知ラサリシ場合ニ於テハ其期間ハ不服ノ理由ノ原告ニ知レタル日ヲ以テ始マル
A除権判決ノ言渡ノ日ヨリ起算シテ五个年ノ満了後ハ此訴ヲ起スコトヲ得ス

第七百七十六条 裁判所ハ数箇ノ公示催告ノ併合ヲ命スルコトヲ得

第七百七十七条 盗取セラレ又ハ紛失若クハ滅失シタル手形其他商法ニ無効ト為シ得ヘキコトヲ定メタル証書ノ無効宣言ノ為ニ為ス公示催告手続ニ付テハ以下数条ノ特別規定ヲ適用ス
A此規定ハ法律上公示催告手続ヲ許ス他ノ証書ニ付キ其法律中ニ特別規定ヲ設ケサル限リハ之ヲ適用ス

第七百七十八条 無記名証券又ハ裏書ヲ以テ移転シ得ヘク且略式裏書ヲ付シタル証書ニ付テハ最終ノ所持人公示催告手続ヲ申立ツル権アリ
A此他ノ証書ニ付テハ証書ニ因リ権利ヲ主張シ得ヘキ者此申立ヲ為ス権アリ

第七百七十九条 公示催告手続ハ証書ニ表示シタル履行地ノ裁判所之ヲ管轄ス若シ証書ニ其履行地ヲ表示セサルトキハ発行人カ普通裁判籍ヲ有スル地ノ裁判所之ヲ管轄シ其裁判所ナキトキハ発行人カ発行ノ当時普通裁判籍ヲ有セシ地ノ裁判所之ヲ管轄ス
A証書ヲ発行スル原因タル請求ヲ登記簿ニ記入シタルトキハ其物ノ所在地ノ裁判所ノ管轄ニ専属ス

第七百八十条 申立人ハ申立ノ憑拠トシテ左ノ手続ヲ為ス可シ
 第一 証書ノ謄本ヲ差出シ又ハ証書ノ重要ナル旨趣及ヒ証書ヲ十分ニ認知スルニ必要ナル諸件ヲ開示スルコト
 第二 証書ノ盗難、紛失、滅失及ヒ公示催告手続ヲ申立ツルコトヲ得ルノ理由タル事実ヲ疏明スルコト

第七百八十一条 公示催告中ニ公示催告期日マテニ権利ヲ裁判所ニ届出テ且其証書ヲ提出ス可キ旨ヲ証書ノ所持人ニ催告ス可ク又失権トシテ証書ノ無効宣言ヲ為ス可キ旨ヲ戒示ス可シ

第七百八十二条 公示催告ノ公告ハ裁判所ノ掲示板ニ掲示シ且官報又ハ公報ニ掲載シ及ヒ新聞紙ニ三回掲載シテ之ヲ為ス
A公示催告裁判所ノ所在地ニ取引所アルトキハ取引所ニモ亦此公告ヲ掲示ス可シ

第七百八十三条 公示催告ヲ官報又ハ公報ニ掲載シタル日ト公示催告期日トノ間ニハ少ナクトモ六个月ノ時間ヲ存スルコトヲ要ス

第七百八十四条 除権判決ニ於テハ証書ヲ無効ナリト宣言ス可シ
A除権判決ノ重要ナル旨趣ハ官報又ハ公報ヲ以テ之ヲ公告ス可シ
B不服申立ノ訴ニ因リ判決ヲ以テ無効宣言ヲ取消シタルトキハ其判決ノ確定後官報又ハ公報ヲ以テ之ヲ公告ス可シ

第七百八十五条 除権判決アリタルトキハ其申立人ハ証書ニ因リ義務ヲ負担スル者ニ対シテ証書ニ因レル権利ヲ主張スルコトヲ得

 第八編 削除

  附 則 (大正一五年四月二四日法律第六一号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

  附 則 (昭和六年三月三〇日法律第一七号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ第六百四十三条ノ改正規定ハ地租法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

  附 則 (昭和一〇年三月二八日法律第一五号) 抄

@本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
A本法施行前ニ開始シタル強制執行ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル但シ第五百七十条ノ二ノ規定ハ本法施行前ニ開始シタル強制執行ニ付テモ亦之ヲ適用ス

  附 則 (昭和一三年三月二二日法律第一九号)

@本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
A本法施行前ニ開始シタル強制執行ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル

  附 則 (昭和一六年三月一〇日法律第五七号)

 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

  附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄

第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

  附 則 (昭和二二年一〇月二七日法律第一二五号) 抄

@この法律は、公布の日から、これを施行する。

  附 則 (昭和二三年七月一二日法律第一四九号) 抄

第一条 この法律中、附則第八条の規定を除くその他の規定は、昭和二十四年一月一日から、附則第八条の規定は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

第二条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の民事訴訟法をいい、旧法とは、従前の民事訴訟法をいう。

第三条 新法は、特別の定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び昭和二十二年法律第七十五号によつて生じた効力を妨げない。

第四条 新法第七十九条第一項但書及び第二項の規定は、地方裁判所が裁判所法施行令第三条第一項の規定に基いて従前の例によれば区裁判所の権限に属する事件を取り扱う場合にこれを準用する。

第五条 新法施行前に旧法によつて過料に処すべき行為をした者で新法施行の際まだその裁判を受けていないものは、旧法により処罰する。

第六条 東京高等裁判所が裁判所法施行令第四条の規定により裁判権を有する事件についてした終局判決については、新法第三百九十三条の規定は、これを適用しない。
A前項の終局判決については、新法第四百九条ノ二及び第四百九条ノ三の規定を準用する。

  附 則 (昭和二四年五月二八日法律第一一五号)

 この法律は、公布の日から施行する。

  附 則 (昭和二五年七月三一日法律第二二七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、地方税法施行の日から施行する。

  附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二八八号)

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条中第二十二条第二項の改正規定及び第三条の規定は、裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百八十七号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一条の各規定による改正後の民事訴訟法は、それぞれその規定の施行前に生じた事項にも適用する。但し、従前の民事訴訟法によつて生じた効力を妨げない。

  附 則 (昭和二七年四月二八日法律第一〇六号) 抄

1 この法律は、法施行の日から施行する。

  附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二七号)

1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の民事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の民事訴訟法をいう。
3 新法は、この附則に別段の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百三十八号)の例による。
6 この法律の施行前に高等裁判所が上告審としてした終局判決については、新法第四百九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした上告裁判所の判決については、なお旧法第四百九条ノ四から第四百九条ノ六まで及び第四百九十八条の規定による。
8 この法律の施行前にした抗告裁判所の決定については、新法第四百十三条、第四百十四条但書において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び新法第四百十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にした決定及び命令については、新法第四百十九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 旧法第五百条第一項(旧法第五百十二条及びこの法律による改正前の非訟事件手続法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の裁判を求める申立であつてこの法律の施行前にしたものについては、新法第五百条、第五百十一条及び第五百十二条並びにこの法律による改正後の非訟事件手続法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄

(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日からその他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

  附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

  附 則 (昭和三九年七月二日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に訴えが提起され、又は支払命令が申し立てられた事件については、なお従前の例による。

  附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置)
第七条 この法律及びこの法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、競売法その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の執行前に職務を行なうべき命令又は委任を受けた事務についても適用する。ただし、旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
2 この法律の施行前に旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行その他の職務行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。
3 この法律の施行前に当事者その他の関係人が旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任その他の行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立てその他の行為とみなす。
4 前二項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為及びこれに対して当事者その他の関係人がした行為について準用する。

  附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。

  附 則 (昭和四五年六月五日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、民訴条約及び送達条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(民事訴訟法及び非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行の際附則第三項の規定による改正前の民事訴訟法第百五十九条又は前項の規定による改正前の非訟事件手続法第二十二条に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

  附 則 (昭和四六年四月六日法律第四二号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和四十六年七月一日から施行する。

  附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

  附 則 (昭和四六年六月三日法律第一〇〇号)

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
2 この法律の施行前に簡易裁判所に提起された第一条の規定による改正後の民事訴訟法第五百六十条ノ二に規定する訴えについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第四条 この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の民事訴訟法又は附則第二条の規定による廃止前の競売法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

  附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八二号)

(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に簡易裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の民事訴訟法第三十一条ノ三第二項の規定は、適用しない。

  附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。

  附 則 (平成四年四月二日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。





AIMONのホームページへ戻る