読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二条第二項 | 不動産登記法第十五条但書 | 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下「法」ト謂フ)附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」ト謂フ)第十五条但書 |
第二条第三項 | 第四十八条ノ三第一項 | 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号。以下「新規則」ト謂フ)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十八条ノ三第一項 |
第二条第四項 | 第五十二条 | 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五十二条 |
第四条 | 不動産登記法第十五条但書 | 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 |
第五条第一項 | 不動産登記法第十条 | 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第三十二条 |
第六条第二項及び第四項 | 不動産登記法第十五条但書 | 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 |
第六条第六項 | 第五条第二項 | 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第五条第二項 |
第七条第三項 | 前条第一項 | 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第六条第一項 |
第十条第二項 | 第七条 | 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第七条 |
第四十八条ノ二第一項 | 不動産登記法第十五条但書 | 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 |
第四十八条ノ二第二項 | 不動産登記法第七十六条第一項若クハ第四項、第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二 | 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条及ビ第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第四十九条第三項 | 第三十七条ノ九第二項 | 区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第四十四条第五号 |
第四十九条第五項 | 第四十九条ノ四第一項 | 新規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十九条ノ四第一項 |
第四十九条ノ二第一項 | 不動産登記法第九十一条第一項第四号ノ番号 | 法第四十四条第一項第四号ノ建物ノ名称 |
第四十九条ノ二第二項 | 不動産登記法第九十一条第二項第三号ノ番号 | 法第四十四条第一項第八号ノ一棟ノ建物ノ名称 |
第四十九条ノ五 | 不動産登記法第十五条但書 | 法附則第三条第四項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第十五条但書 |
同法第九十一条第二項第一号乃至第三号 | 法第四十四条第一項第一号、第七号及ビ第八号 | |
第四十九条ノ六 | 不動産登記法第九十九条ノ四第二項 | 法第四十四条第一項第六号 |
同項後段 | 法第五十八条第一項 | |
第四十九条ノ七 | 不動産登記法第九十九条ノ四第二項 | 法第四十四条第一項第六号 |
同項 | 同号 | |
第四十九条ノ八 | 不動産登記法第九十条第二項 | 法第四十三条第一項 |
第五十七条ノ九 | 不動産登記法第百十条ノ二、第百三十五条及ビ第百四十三条ノ二第一項第二項 | 法第九十八条及ビ第百四条(此等ノ規定ヲ法第十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第六十三条ノ二 | 不動産登記法第百三十七条又ハ第百三十八条 | 法第八十六条第二項第一号(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第六十四条ノ二第一項 | 不動産登記法第七十六条第四項 | 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第六条 |
第六十四条ノ二第二項 | 不動産登記法第九十三条ノ十二ノ二第四項、第九十三条ノ十六第四項、第九十三条ノ十七第三項、第九十八条第五項又ハ第九十九条ノ二 | 新規則附則第四条第三項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第百二十四条第四項(第百二十条第七項、第百二十六条第三項、第百三十四条第三項及ビ第百四十五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第七十一条 | 不動産登記法第五十九条 | 新規則第九十二条第一項 |
第一欄 | 第二欄 | |
地図番号欄 | 地図の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号 | |
土地の表示欄 | 不動産番号欄 | 不動産番号 |
所在欄 | 所在 | |
地番欄 | 地番 | |
地目欄 | 地目 | |
地積欄 | 地積 | |
原因及びその日付欄 | 登記原因及びその日付 | |
河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨 | ||
閉鎖の事由 | ||
登記の日付欄 | 登記の年月日 | |
閉鎖の年月日 | ||
所有者欄 | 所有者及びその持分 |
第一欄 | 第二欄 | |
所在図番号欄 | 建物所在図の番号 | |
主たる建物の表示欄 | 不動産番号欄 | 不動産番号 |
所在欄 | 所在(附属建物の所在を含む。) | |
建物の名称があるときは、その名称 | ||
家屋番号欄 | 家屋番号 | |
種類欄 | 種類 | |
構造欄 | 構造 | |
床面積欄 | 床面積 | |
原因及びその日付欄 | 登記原因及びその日付 | |
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
閉鎖の事由 | ||
登記の日付欄 | 登記の年月日 | |
閉鎖の年月日 | ||
附属建物の表示欄 | 符号欄 | 附属建物の符号 |
種類欄 | 附属建物の種類 | |
構造欄 | 附属建物の構造 | |
附属建物が区分建物である場合における当該附属建物が属する一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称 | ||
附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容 | ||
床面積欄 | 附属建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
登記の日付欄 | 附属建物に係る登記の年月日 | |
所有者欄 | 所有者及びその持分 |
第一欄 | 第二欄 | |
一棟の建物の表題部 | ||
専有部分の家屋番号欄 | 一棟の建物に属する区分建物の家屋番号 | |
一棟の建物の表示欄 | 所在欄 | 一棟の建物の所在 |
所在図番号欄 | 建物所在図の番号 | |
建物の名称欄 | 一棟の建物の名称 | |
構造欄 | 一棟の建物の構造 | |
床面積欄 | 一棟の建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 一棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
閉鎖の事由 | ||
登記の日付欄 | 一棟の建物に係る登記の年月日 | |
閉鎖の年月日 | ||
敷地権の目的たる土地の表示欄 | 土地の符号欄 | 敷地権の目的である土地の符号 |
所在及び地番欄 | 敷地権の目的である土地の所在及び地番 | |
地目欄 | 敷地権の目的である土地の地目 | |
地積欄 | 敷地権の目的である土地の地積 | |
登記の日付欄 | 敷地権に係る登記の年月日 | |
敷地権の目的である土地の表題部の登記事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があることによる建物の表題部の変更の登記又は更正の登記の登記原因及びその日付 | ||
区分建物の表題部 | ||
専有部分の建物の表示欄 | 不動産番号欄 | 不動産番号 |
家屋番号欄 | 区分建物の家屋番号 | |
建物の名称欄 | 区分建物の名称 | |
種類欄 | 区分建物の種類 | |
構造欄 | 区分建物の構造 | |
床面積欄 | 区分建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 区分建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
共用部分である旨 | ||
団地共用部分である旨 | ||
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
登記の日付欄 | 区分建物に係る登記の年月日 | |
附属建物の表示欄 | 符号欄 | 附属建物の符号 |
種類欄 | 附属建物の種類 | |
構造欄 | 附属建物の構造 | |
附属建物が区分建物である場合におけるその一棟の建物の所在、構造、床面積及び名称 | ||
附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容 | ||
床面積欄 | 附属建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
登記の日付欄 | 附属建物に係る登記の年月日 | |
敷地権の表示欄 | 土地の符号欄 | 敷地権の目的である土地の符号 |
敷地権の種類欄 | 敷地権の種類 | |
敷地権の割合欄 | 敷地権の割合 | |
原因及びその日付欄 | 敷地権に係る登記の登記原因及びその日付 | |
附属建物に係る敷地権である旨 | ||
登記の日付欄 | 敷地権に係る登記の年月日 | |
所有者欄 | 所有者及びその持分 |