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不動産登記令



(平成十六年十二月一日政令第三百七十九号)
最終改正:平成二〇年一月一一日政令第一号


 

 内閣は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条、第二十二条、第二十五条第十三号、第二十六条及び第七十条第三項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第百二十一条第一項の規定に基づき、不動産登記法施行令(昭和三十五年政令第二百二十八号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 申請情報及び添付情報(第三条―第九条)
 第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続(第十条―第十四条)
 第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続(第十五条―第十九条)
 第五章 雑則(第二十条―第二十四条)
 附則

   第一章 総則

 (趣旨)
第一条 この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 添付情報 登記の申請をする場合において、法第二十二条本文若しくは第六十一条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
 二 土地所在図 一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
 三 地積測量図 一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
 四 地役権図面 地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
 五 建物図面 一個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
 六 各階平面図 一個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。
 七 嘱託情報 法第十六条第一項に規定する登記の嘱託において、同条第二項において準用する法第十八条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。
 八 順位事項 法第五十九条第八号の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。

   第二章 申請情報及び添付情報

 (申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
 一 申請人の氏名又は名称及び住所
 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
 三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
 五 登記の目的
 六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
 七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
  イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
  ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
  ハ 地目
  ニ 地積
 八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
  イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
  ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
  ハ 建物の種類、構造及び床面積
  ニ 建物の名称があるときは、その名称
  ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
  ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
  ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
 九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
 十 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
 十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
  イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
  ロ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
  ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
  ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
  ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
  ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項
   (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
   (2) 敷地権の種類及び割合
 十二 申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
 十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

 (申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

 (一の申請情報による登記の申請)
第五条 合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第四十九条第一項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
2 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
3 法第百四条第一項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
4 法第百四条の二第一項の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。

 (申請情報の一部の省略)
第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として法第二十七条第四号の法務省令で定めるもの(次項において「不動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。
 一 第三条第七号 同号に掲げる事項
 二 第三条第八号 同号に掲げる事項
 三 第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
2 第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
 一 別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
 二 別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
 三 別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
 四 別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 五 別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
 六 別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
 七 別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 八 別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

 (添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を証する情報
 二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
 三 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報
 四 法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
 五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
  イ 法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
  ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
   (1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
   (2) 法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
  ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報
 六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
 一 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
 二 法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
 三 法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
 四 法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

 (登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
第八条 法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
 二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
 三 所有権の登記がある建物の合併の登記
 四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
 五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
 六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
 七 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
 八 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
 九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
 二 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
 三 所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

 (添付情報の一部の省略)
第九条 第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

   第三章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続

 (添付情報の提供方法)
第十条 電子情報処理組織を使用する方法(法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。

 (登記事項証明書に代わる情報の送信)
第十一条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

 (電子署名)
第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

 (表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

 (電子証明書の送信)
第十四条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

   第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続

 (添付情報の提供方法)
第十五条 書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。

 (申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二項の規定は、適用しない。
5 第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

 (代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第十七条 第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 (代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

 (承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

   第五章 雑則

 (登記すべきものでないとき)
第二十条 法第二十五条第十三号の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。
 一 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。
 二 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。
 三 申請が法第三十二条、第四十一条、第五十六条、第七十三条第二項若しくは第三項、第八十条第三項又は第九十二条の規定により登記することができないとき。
 四 申請が一個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。
 五 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。
 六 同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合(法第十九条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。
 七 申請に係る登記の目的である権利が同一の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。
 八 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。

 (写しの交付を請求することができる図面)
第二十一条 法第百二十一条第一項の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
2 法第百四十九条第一項の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第百四十三条第二項の図面を除く。)とする。

 (登記識別情報に関する証明)
第二十二条 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
2 法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 (登記の嘱託)
第二十三条 この政令(第二条第七号を除く。)に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第十六条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

 (法務省令への委任)
第二十四条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

   附 則

 (施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

 (経過措置)
第二条 第三章の規定は、法附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2 法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「登記済証を提出することができない」と、第八条第二項中「登記識別情報を提供すれば」とあるのは「法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証(以下この項において「登記済証」と総称する。)を提出すれば」と、「登記名義人の登記識別情報」とあるのは「登記名義人の登記済証」とする。
3 法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、法による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、第八条第二項の規定を適用する。

第三条 この政令の施行の日が民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第七条第一項の規定の適用については、別表の二十六の項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十九条第一項に規定する除権判決」と、「非訟事件手続法第百六十条第一項の規定により」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第七百八十四条第一項の規定により」と、「宣言する除権決定」とあるのは「宣言する除権判決」とする。

 (旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報)
第四条 民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請においては、第三条第一号から第八号まで、第十一号イ、ロ及びニ並びに第十二号に掲げる事項のほか、法第八十三条第一項第二号及び第三号並びに法第八十八条第二項第一号から第三号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。

 (添付情報の提供方法に関する特例)
第五条 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2 前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3 第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4 第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)

 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年一一月七日政令第三三七号)

 この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九〇号)

 この政令は、平成二十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年一月一一日政令第一号)

 (施行期日)
1 この政令は、平成二十年一月十五日(附則第三項において「施行日」という。)から施行する。
 (経過措置)
2 この政令の規定は、不動産登記法(次項において「法」という。)附則第六条第一項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
3 施行日前に法附則第六条第一項の規定による指定がされている場合において、施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

別表 (第三条、第七条関係)
登記 申請情報 添付情報
表示に関する登記に共通する事項
表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
表題部所有者についての更正の登記 当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名又は名称及び住所並びに当該表題部所有者となる者が二人以上であるときは当該表題部所有者となる者ごとの持分 イ 当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記 更正後の共有者ごとの持分 持分を更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報又は当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
土地の表示に関する登記
土地の表題登記   イ 土地所在図
ロ 地積測量図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
地目に関する変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の地目  
地積に関する変更の登記又は更正の登記(十一の項の登記を除く。) 変更後又は更正後の地積 地積測量図
法第三十八条に規定する登記事項(地目及び地積を除く。)に関する更正の登記 更正後の当該登記事項  
分筆の登記 イ 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積
ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲
イ 分筆後の土地の地積測量図
ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面
合筆の登記 イ 合筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積
ロ 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲
地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面
土地の滅失の登記(法第四十三条第五項の規定により河川管理者が嘱託するものに限る。) 法第四十三条第五項の規定により登記の嘱託をする旨  
十一 地積に関する変更の登記(法第四十三条第六項の規定により河川管理者が嘱託するものに限る。) イ 法第四十三条第六項の規定により登記の嘱託をする旨
ロ 変更後の地積
地積測量図
建物の表示に関する登記
十二 建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。) イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
 (2) 敷地権の種類及び割合
 (3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
十三 合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、これを含む。) イ 合体後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
 (2) 敷地権の種類及び割合
 (3) 敷地権の登記原因及びその日付
ロ 合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、当該所有権の登記がある建物の家屋番号並びに当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称
ハ 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるもの(以下この項において「存続登記」という。)があるときは、次に掲げる事項
 (1) 当該合体前の建物の家屋番号
 (2) 存続登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称
 (3) 存続登記の目的となる権利
ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
 (1) 合体前の表題登記がない他の建物の所有者
 (2) 合体前の表題登記がある他の建物(所有権の登記がある建物を除く。)の表題部所有者
 (3) 合体前の所有権の登記がある他の建物の所有権の登記名義人
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 合体後の建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権の登記がない区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権の登記がない区分建物となるときを除く。)は、当該事由を証する情報
ヘ 合体後の建物について敷地権が存するとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となるとき(合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合に限る。)を除く。)は、次に掲げる情報
 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
ト 合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは、当該存続登記に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
チ トの存続登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券の所持人若しくは裏書人が当該存続登記と同一の登記を承諾したことを証するこれらの者が作成した情報又はこれらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券
リ 法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
十四 法第五十一条第一項から第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記(十五の項の登記を除く。) イ 変更後又は更正後の登記事項
ロ 当該変更の登記又は更正の登記が敷地権に関するものであるときは、変更前又は更正前における次に掲げる事項
 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
 (2) 敷地権の種類及び割合
 (3) 敷地権の登記原因及びその日付
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を変更し、又は更正するときは、変更後又は更正後の建物図面
ロ 床面積を変更し、又は更正するときは、次に掲げる事項
 (1) 変更後又は更正後の建物図面及び各階平面図
 (2) 床面積が増加するときは、床面積が増加した部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報
ハ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図並びに附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報
ニ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは、当該建物の所有者を証する情報
十五 敷地権の発生若しくは消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記又は敷地権の存在若しくは不存在を原因とする建物の表題部の更正の登記 イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
ロ 敷地権の種類及び割合
ハ 敷地権の登記原因及びその日付
イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報
ロ イの規約を廃止したことにより区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは、当該規約を廃止したことを証する情報
ハ 区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは、当該事由を証する情報
ニ 登記された権利であって敷地権でなかったものがハの規約の変更その他の事由により敷地権となったときは、当該事由を証する情報
ホ イ及びニの場合には、次に掲げる情報
 (1) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
十六 建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記 イ 分割後、区分後又は合併後の建物についての第三条第八号(ロを除く。)に掲げる事項
ロ 分割前、区分前若しくは合併前の建物又は当該分割後、区分後若しくは合併後の建物について敷地権が存するときは、当該敷地権についての次に掲げる事項
 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
 (2) 敷地権の種類及び割合
 (3) 敷地権の登記原因及びその日付
イ 当該分割後、区分後又は合併後の建物図面及び各階平面図
ロ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請するときは、当該建物の所有者を証する情報
ハ 建物の区分の登記を申請する場合において、区分後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報(区分建物である建物について建物の区分の登記を申請するときは、(1)及び(3)を除く。)
 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
十七 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記   当該建物の所有者を証する情報
十八 共用部分である旨の登記 当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号 イ 共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
十九 団地共用部分である旨の登記 イ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物でないときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
ロ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、次に掲げる事項
 (1) 当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
 (2) 当該一棟の建物の構造及び床面積又はその名称
イ 団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
二十 法第五十八条第五項に規定する変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記事項 イ 変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報
ロ 当該建物の所有者を証する情報
二十一 建物の表題登記(法第五十八条第六項又は第七項の規定により申請するものに限る。) 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項
イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
ロ 敷地権の種類及び割合
ハ 敷地権の登記原因及びその日付
イ 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを証する情報
ロ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ニ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ホ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
権利に関する登記に共通する事項
二十二 法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記   相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報
二十三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
二十四 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(法第六十四条第二項の規定により債務者が単独で申請するものに限る。) 変更後又は更正後の債務者の氏名若しくは名称又は住所 当該債務者の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
二十五 権利の変更の登記又は更正の登記(二十四の項及び三十六の項の登記を除く。) 変更後又は更正後の登記事項 イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券
ニ 抵当証券が発行されている抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請するときは、当該抵当証券
二十六 権利に関する登記の抹消(三十七の項及び七十の項の登記を除く。)   イ 法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
ロ 法第七十条第二項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十八条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報
ハ 法第七十条第三項前段の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報
 (2) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ニ 法第七十条第三項後段の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報
 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報
 (3) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報
ホ イからニまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報
ヘ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ト ヘの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券
チ 抵当証券が発行されている抵当権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当証券
リ 抵当証券交付の登記の抹消を申請するときは、当該抵当証券又は非訟事件手続法第百六十条第一項の規定により当該抵当証券を無効とする旨を宣言する除権決定があったことを証する情報
二十七 抹消された登記の回復 回復する登記の登記事項 イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券
所有権に関する登記
二十八 所有権の保存の登記(法第七十四条第一項各号に掲げる者が申請するものに限る。) イ 申請人が法第七十四条第一項各号に掲げる者のいずれであるか。
ロ 法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について申請する場合において、当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる事項
 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
 (2) 敷地権の種類及び割合
イ 表題部所有者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、相続その他の一般承継による承継を証する情報(市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を含むものに限る。)
ロ 法第七十四条第一項第二号に掲げる者が申請するときは、所有権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)によって確認されたことを証する情報
ハ 法第七十四条第一項第三号に掲げる者が申請するときは、収用によって所有権を取得したことを証する情報(収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報を含むものに限る。)
ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ホ 法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について申請するときは、当該土地についての土地所在図及び地積測量図
ヘ 法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について申請するときは、当該建物についての建物図面及び各階平面図
ト ヘに規定する場合(当該表題登記がない建物が区分建物である場合に限る。)において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
チ ヘに規定する場合において、当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる情報
 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
二十九 所有権の保存の登記(法第七十四条第二項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請するものに限る。) 法第七十四条第二項の規定により登記を申請する旨 イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報
ロ 建物が敷地権付き区分建物であるときは、登記原因を証する情報及び敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報
ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三十 所有権の移転の登記   イ 登記原因を証する情報
ロ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
三十一 表題登記がない土地についてする所有権の処分の制限の登記   イ 登記原因を証する情報
ロ 当該土地についての土地所在図及び地積測量図
三十二 表題登記がない建物についてする所有権の処分の制限の登記 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる事項
イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積
ロ 敷地権の種類及び割合
ハ 敷地権の登記原因及びその日付
イ 登記原因を証する情報
ロ 当該表題登記がない建物についての建物図面及び各階平面図
ハ 当該表題登記がない建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ニ 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる情報
 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
用益権に関する登記
三十三 地上権の設定の登記 法第七十八条各号に掲げる登記事項 イ 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条前段の定めがある地上権の設定にあっては、同条後段の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ロ 借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する借地権に当たる地上権の設定にあっては、同条第三項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ハ イ及びロに規定する地上権の設定以外の場合にあっては、登記原因を証する情報
三十四 永小作権の設定の登記 法第七十九条各号に掲げる登記事項 登記原因を証する情報
三十五 承役地についてする地役権の設定の登記 法第八十条第一項各号に掲げる登記事項(同項第一号に掲げる登記事項にあっては、当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積) イ 登記原因を証する情報
ロ 地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは、地役権図面
ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書
三十六 地役権の変更の登記又は更正の登記 変更後又は更正後の法第八十条第一項各号に掲げる登記事項(同項第一号に掲げる登記事項にあっては、当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積) イ 登記原因を証する情報
ロ 地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記の申請をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは、地役権図面
ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書
ニ 付記登記によってする地役権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者(地役権の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ホ ニの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券
三十七 地役権の登記の抹消   イ 登記原因を証する情報
ロ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書
ハ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ニ ハの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券
三十八 賃借権の設定の登記 法第八十一条各号に掲げる登記事項 イ 借地借家法第二十二条前段の定めがある賃借権の設定にあっては、同条後段の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ロ 借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する借地権に当たる賃借権の設定にあっては、同条第三項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ハ 借地借家法第三十八条第一項前段の定めがある賃借権の設定にあっては、同項前段の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ニ 借地借家法第三十九条第一項の規定による定めのある賃借権の設定にあっては、同条第二項の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ホ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十六条の定めがある賃借権の設定にあっては、同条の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。)
ヘ イからホまでに規定する賃借権の設定以外の場合にあっては、登記原因を証する情報
三十九 賃借物の転貸の登記 法第八十一条各号に掲げる登記事項 イ 登記原因を証する情報
ロ 賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法第十九条第一項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借物の転貸を許す旨の定めの登記があるときを除く。)
四十 賃借権の移転の登記   イ 登記原因を証する情報
ロ 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法第十九条第一項前段若しくは第二十条第一項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借権の譲渡を許す旨の定めの登記があるときを除く。)
四十一 採石権の設定の登記 法第八十二条各号に掲げる登記事項 登記原因を証する情報
担保権等に関する登記
四十二 先取特権の保存の登記(四十三の項及び四十四の項の登記を除く。) イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含み、不動産工事の先取特権の保存の登記にあっては、法第八十三条第一項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。)
ロ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
登記原因を証する情報
四十三 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記 イ 法第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる登記事項(同項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。)
ロ 新築する建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物となる建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
ハ 新築する建物の種類、構造及び床面積
ニ 新築する建物に附属建物があるときは、その所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
ホ 新築する建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
ヘ ハからホまでの建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
イ 登記原因を証する情報
ロ 新築する建物の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報
四十四 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記 イ 法第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる登記事項(同項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。)
ロ 新築する附属建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
ハ 新築する附属建物の種類、構造及び床面積
ニ 新築する附属建物が区分建物であるときは、当該附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
ホ ハ及びニの建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
イ 登記原因を証する情報
ロ 新築する附属建物の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報
四十五 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権の移転の登記 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 登記原因を証する情報
四十六 質権(根質権を除く。以下この項において同じ。)の設定又は転質の登記 イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項
ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定又は転質の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定又は転質の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
登記原因を証する情報
四十七 根質権の設定の登記 イ 法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項
ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項
ハ 法第九十五条第二項において準用する法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ニ 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ホ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
四十八 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における質権又は転質の移転の登記 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 登記原因を証する情報
四十九 民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十六条第一項の規定により質権を他の債権のための担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 イ 法第八十三条第一項各号(根質権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項
ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く。)の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く。)の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
ニ 根質権の処分の登記にあっては、法第九十五条第二項において準用する法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ヘ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
五十 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十三条の規定による代位の登記 イ 先順位の質権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額
ロ 法第八十三条第一項各号(根質権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
ハ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項
ニ 根質権の登記にあっては、法第九十五条第二項において準用する法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
五十一 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十二第二項の規定により根質権を分割して譲り渡す場合の登記 イ 根質権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根質権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根質権の極度額
ニ 分割前の根質権について民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め
ホ 分割前の根質権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
登記原因を証する情報
五十二 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十九第二項の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報
五十三 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報
五十四 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   債務者又は根質権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報
五十五 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記 イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
ロ 法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項
ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
登記原因を証する情報
五十六 根抵当権の設定の登記 イ 法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項
ロ 法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ニ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
五十七 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 登記原因を証する情報
五十八 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 イ 法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項
ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨
ヘ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項
 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
 (3) 順位事項
 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
イ 登記原因を証する情報
ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書
五十九 民法第三百九十三条の規定による代位の登記 イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額
ロ 法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項
ニ 根抵当権の登記にあっては、法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項
登記原因を証する情報
六十 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根抵当権の極度額
ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め
ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項
登記原因を証する情報
六十一 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報
六十二 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   民事執行法第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報
六十三 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。)   債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報
六十四 買戻しの特約の登記 買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定め 登記原因を証する情報
信託に関する登記
六十五 信託の登記   イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報
ハ 信託目録に記録すべき情報
六十六 信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記(法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。)   法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報
六十六の二 信託財産に属する不動産についてする権利の変更の登記(次項及び六十七の項の登記を除く。)   イ 法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する不動産について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報
ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する不動産について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報
 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券
 (2) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録
ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報
 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報
 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報
六十六の三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記   信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報
六十七 信託財産に属する不動産についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。)   法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報
仮登記
六十八 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における法第百七条第一項の規定による仮登記   イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
六十九 所有権に関する仮登記に基づく本登記   イ 登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ロ イの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券
七十 仮登記の抹消(法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。)   イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
仮処分に関する登記
七十一 民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。)に後れる登記の抹消(法第百十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。)   民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報
七十二 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消(法第百十三条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。)   民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報
官庁又は公署が関与する登記等
七十三 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。)   イ 登記原因を証する情報
ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報
七十四 不動産の収用による所有権の移転の登記 土地の収用による所有権の移転の登記を申請するときは、法第百十八条第四項前段の規定により指定しなければならない当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに順位事項 イ 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報
ロ 土地の収用による所有権の移転の登記を申請するときは、この項の申請情報欄に規定する権利が消滅し、又は同欄に規定する差押え、仮差押え若しくは仮処分が失効したことを証する情報
七十五 不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記   収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報





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