一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 | 受益者 | 受託者 |
二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 | 受託者 | 受益者 |
三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 | 当該他の信託の受益者及び受託者 | 当該一の信託の受益者及び受託者 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第二十一条の見出し | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
第二十一条 | 登記識別情報を通知しなければ | 登記済証を交付しなければ |
第二十一条ただし書 | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
第二十二条の見出し | 登記識別情報の提供 | 登記済証の提出 |
第二十二条 | 登記識別情報を提供しなければ | 旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出しなければ |
第二十二条ただし書 | 登記識別情報が通知されなかった | 登記済証が交付されなかった |
登記識別情報を提供する | 旧法第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出する | |
第二十三条第一項 | 登記識別情報を提供する | 登記済証を提出する |
第百十七条の見出し | 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報 | 官庁又は公署の嘱託による登記の登記済証 |
第百十七条第一項 | 登記識別情報 | 登記済証 |
通知しなければ | 交付しなければ | |
第百十七条第二項 | 登記識別情報の通知 | 登記済証の交付 |
通知しなければ | 交付しなければ |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項 | 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十六条 |
第八十一条第一項及び第三項 | 第三十七条第一項及び第二項 |
第八十一条ノ八 | 第四十二条 |
第九十三条第一項及び第三項 | 第四十七条第一項 |
第九十三条ノ五第一項及び第三項 | 第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物に係る部分を除く。)及び第二項 |
第九十三条ノ十一 | 第五十七条 |