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商法施行規則



(平成十四年三月二十九日法務省令第二十二号)
最終改正:平成一五年二月二八日法務省令第七号


 商法(明治三十二年法律第四十八号)、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)並びに商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)の規定に基づき、商法施行規則を次のように定める。

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 電磁的記録等(第三条―第十条)
 第三章 参考書類等
  第一節 総則(第十一条)
  第二節 参考書類
   第一款 株主総会参考書類及び種類総会参考書類(第十二条―第二十一条)
   第二款 創立総会等参考書類(第二十二条)
   第三款 社員総会参考書類(第二十三条)
  第三節 議決権行使書面(第二十四条―第二十六条)
 第四章 財産の評価(第二十七条―第三十三条)
 第五章 貸借対照表等の記載方法等
  第一節 総則(第三十四条)
  第二節 貸借対照表の記載事項(第三十五条―第四十三条)
  第三節 貸借対照表等の記載方法
   第一款 総則(第四十四条―第四十九条)
   第二款 貸借対照表(第五十条―第九十三条)
   第三款 損益計算書(第九十四条―第百二条)
   第四款 営業報告書(第百三条―第百五条)
   第五款 附属明細書(第百六条―第百八条)
  第四節 貸借対照表及び損益計算書の公告(第百九条―第百十三条)
  第五節 特定の事業を行う会社についての特例(第百十四条―第百二十三条)
 第六章 純資産額から控除すべき金額(第百二十四条―第百二十六条)
 第七章 計算書類等の監査等
  第一節 大株式会社及びみなし大株式会社における監査
   第一款 総則(第百二十七条・第百二十八条)
   第二款 会計監査人の監査報告書(第百二十九条―第百三十一条)
   第三款 監査役会の監査報告書(第百三十二条―第百三十四条)
  第二節 特例会社における監査等
   第一款 総則(第百三十五条)
   第二款 会計監査人の監査報告書(第百三十六条)
   第三款 監査委員会の監査報告書(第百三十七条―第百三十九条)
   第四款 雑則(第百四十条・第百四十一条)
 第八章 連結計算書類の記載方法等
  第一節 連結子会社(第百四十二条)
  第二節 連結計算書類の記載方法
   第一款 総則(第百四十三条―第百五十七条)
   第二款 連結貸借対照表(第百五十八条―第百六十八条)
   第三款 連結損益計算書(第百六十九条―第百七十八条)
   第四款 雑則(第百七十九条)
 第九章 連結計算書類の監査等
  第一節 大株式会社における監査(第百八十条―第百八十五条)
  第二節 特例会社における監査等(第百八十六条―第百九十二条)
 第十章 監査委員会の職務の遂行のために必要な事項(第百九十三条)
 第十一章 雑則(第百九十四条―第百九十七条)

   第一章 総則



 (目的)
第一条 この規則は、商法(明治三十二年法律第四十八号)並びにその関係法令である商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)並びに商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号。以下「令」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 大株式会社 商法特例法第二十条第一項に規定する大会社特例規定の全部の適用がある株式会社をいう。
 二 特例会社 商法特例法第二十一条第一項に規定する委員会等設置会社特例規定の適用がある株式会社をいう。
 三 みなし大株式会社 商法特例法第二十条第二項に規定するみなし大会社特例規定の適用がある株式会社であって、大株式会社及び特例会社でないものをいう。
 四 大株式会社等 前三号の株式会社をいう。
 五 小株式会社 商法特例法第二十六条第一項に規定する小会社特例規定の適用がある株式会社をいう。
 六 監査委員会 商法特例法第二十一条の五第一項第二号に規定する監査委員会をいう。
 七 監査委員 商法特例法第二十一条の八第七項に規定する監査委員をいう。
 八 執行役 商法特例法第二十一条の五第一項第四号に規定する執行役をいう。
 九 株主総会参考書類 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項並びに商法特例法第二十一条の二第一項に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載する書類をいう。
 十 種類総会参考書類 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項(これらの規定を同法第二百二十二条第十項の規定、同法第二百五十七条ノ二第三項若しくは第二百五十七条ノ三第二項の規定(これらの規定を同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第三百四十五条第三項の規定(同法第三百四十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合に限る。)に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載する書類をいう。
 十一 創立総会等参考書類 商法第二百三十九条ノ二第二項及び第二百三十九条ノ三第二項(これらの規定を同法第百八十条第三項(同法第百八十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第百八十条第三項において準用する第三百四十五条第三項において準用する場合に限る。)に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載する書類をいう。
 十二 社員総会参考書類 有限会社法第三十八条ノ三第二項において準用する商法第二百三十九条ノ二第二項及び有限会社法第三十八条ノ四第二項において準用する商法第二百三十九条ノ三第二項に規定する議決権の行使について参考となるべき事項を記載する書類をいう。
 十三 議決権行使書面 商法第二百三十九条ノ二第四項(種類総会等関係規定(同法第百八十条第三項(同法第百八十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条第十項並びに第二百五十七条ノ二第三項及び第二百五十七条ノ三第二項(これらの規定を同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三百四十五条第三項(同法第百八十条第三項及び第三百四十六条において準用する場合を含む。)をいう。第二章において同じ。)並びに有限会社法第三十八条ノ三第二項において準用する場合を含む。)又は商法特例法第二十一条の三第二項に規定する株主又は社員が議決権を行使するための書面をいう。
 十四 計算書類作成会社 第二項第一号から第四号までに掲げるものを作成する株式会社又は有限会社をいう。
 十五 有報提出大会社 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を同項本文に定める期間内に内閣総理大臣に提出すべきものとされる会社に該当する大株式会社等をいう。
 十六 連結特例規定適用会社 商法特例法第二十条第二項に規定する大会社連結特例規定又は商法特例法第二十一条の三十七第二項に規定する委員会等設置会社連結特例規定の適用がある株式会社をいう。
 十七 連結計算書類作成会社 第百四十三条第一項に規定するものを作成すべき株式会社をいう。
 十八 子法人等 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項、第四項及び第七項の規定により計算書類作成会社の子会社とされる者をいう。
 十九 子会社 商法第二百十一条ノ二第一項及び第三項の規定により計算書類作成会社の子会社とされる株式会社又は有限会社をいう。
 二十 有限子会社 有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十一条ノ二第一項及び第三項の規定により計算書類作成会社の子会社とされる株式会社又は有限会社をいう。
 二十一 親会社 商法第二百十一条ノ二第一項及び第三項の規定により計算書類作成会社の親会社とされる株式会社をいう。
 二十二 支配株主 計算書類作成会社の総株主の議決権の過半数を有する者及び商法第二百十一条ノ二第三項(有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により計算書類作成会社の親会社とされる株式会社又は有限会社をいう。
 二十三 支配社員 計算書類作成会社の総社員の議決権の過半数を有する者及び商法第二百十一条ノ二第三項(有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定により計算書類作成会社の親会社とされる株式会社又は有限会社をいう。
 二十四 関係会社 財務諸表等規則第八条第八項の規定により計算書類作成会社の関係会社とされる者をいう。
 二十五 連結子法人等 連結の範囲に含められる子法人等をいう。
 二十六 連結会社 連結計算書類作成会社及び前号の子法人等をいう。
 二十七 非連結子法人等 連結の範囲から除かれる子法人等をいう。
 二十八 関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結計算書類作成会社の関連会社とされる者をいう。
 二十九 持分法 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第八号に規定する方法をいう。
 三十 連結調整勘定 連結会社の投資とこれに対応する連結子法人等の連結財務諸表規則第六条の資本の相殺消去の結果生じた差額をいう。
 三十一 少数株主持分 連結子法人等の連結財務諸表規則第六条の資本のうち連結計算書類作成会社の持分に属しない部分をいう。
 三十二 連結計算書類 商法特例法第十九条の二第一項に規定する連結計算書類をいう。
 三十三 財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
 三十四 連結財務諸表 連結財務諸表規則第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。
 三十五 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第二条第一号の連結財務諸表提出会社をいう。
2 第五章(第二節を除く。)から第七章まで及び第十一章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 貸借対照表 商法第二百八十一条第一項第一号、有限会社法第四十三条第一項第一号又は商法特例法第二十一条の二十六第一項第一号の貸借対照表をいう。
 二 損益計算書 商法第二百八十一条第一項第二号、有限会社法第四十三条第一項第二号又は商法特例法第二十一条の二十六第一項第二号の損益計算書をいう。
 三 営業報告書 商法第二百八十一条第一項第三号、有限会社法第四十三条第一項第三号又は商法特例法第二十一条の二十六第一項第三号の営業報告書をいう。
 四 附属明細書 商法第二百八十一条第一項、有限会社法第四十三条第一項又は商法特例法第二十一条の二十六第一項の附属明細書をいう。
3 この規則において「記載」には、その性質に反しない限り、電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。第三章及び第七章において同じ。)に記録することを含むものとする。

   第二章 電磁的記録等



 (電磁的記録)
第三条 商法第三十三条ノ二第一項(同法第六十三条第三項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)、第百三十条第二項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項、第二百二十条ノ二第二項、第二百二十三条第二項、第二百三十条ノ二第二項、第二百四十四条第四項(種類総会等関係規定及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第四十一条(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百六十条ノ四第四項(商法特例法第一条の四第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条の九第六項において準用する場合を含む。)、第二百八十条ノ三十一第五項、第二百八十一条第二項、第三百十七条第二項、第三百三十九条第四項、第三百五十四条第二項、第三百六十六条第二項、第三百七十四条ノ二第二項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十八第二項(同法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)、第四百八条ノ二第二項(同法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第四百十九条第二項(同法第七十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに有限会社法第六条第三項、第二十八条第三項(同法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十三条第四項並びに商法特例法第二十一条の二十六第二項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第四条 令第四条第一項(同条第三項及び令第十五条において準用する場合を含む。)により示すべき電磁的記録の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 前条に規定する物のうち、作成者が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式

 (署名に代わる措置)
第五条 商法第三十三条ノ二第二項(同法第六十三条第三項(同法第百四十七条において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項、第百七十五条第八項(同法第二百十一条第三項、第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ二十八第三項、第二百八十条ノ三十七第四項、第三百一条第五項、第三百四十一条ノ六第三項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに有限会社法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条ノ五第四項、第二百三十条第四項、第二百三十条ノ四第四項、第二百三十条ノ五第四項、第二百四十四条第四項(種類総会等関係規定及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第四十一条(同法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百六十条ノ四第四項(商法特例法第一条の四第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条の九第六項において準用する場合を含む。)及び第三百三十九条第四項並びに有限会社法第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。以下同じ。)とする。

 (電磁的方法)
第六条 商法第百三十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法及び同法第二百二十四条第二項(同条第四項、同法第二百三十条ノ二第二項、第二百八十条ノ三十一第五項、第三百十八条第一項及び有限会社法第二十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 二 第二条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 令第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項(同条第三項から第五項まで並びに令第十三条の二第一項第一号、第十六条及び第二十二条第一項において準用する場合を含む。)、第六条第一項(同条第三項及び第四項並びに令第十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(同条第三項(令第十三条の二第一項第二号において準用する場合を含む。)及び第四項並びに令第十八条において準用する場合を含む。)、第八条第一項(同条第三項及び令第十九条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同条第三項及び令第十三条の二第一項第三号において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同条第三項並びに令第十三条の二第一項第四号及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同条第三項並びに令第十三条の二第一項第五号及び第二十一条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(同条第三項及び令第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第十四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式

 (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第七条 商法第百五十三条第一項第二号(同法第五百四十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条第七項第二号(種類総会等関係規定及び第二百三十九条ノ三第七項(種類総会等関係規定並びに有限会社法第三十八条ノ四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百六十条ノ四第六項第二号(商法特例法第一条の四第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条の九第六項において準用する場合を含む。)、第二百六十三条第二項第三号(商法第四百三十条第二項及び有限会社法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三項第二号(商法第二百四十四条第六項(種類総会等関係規定及び第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十三条第二項(種類総会等関係規定及び有限会社法第四十一条において準用する場合を含む。)及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第二号(商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第五項第二号(同法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項第二号(同法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第二百八十二条第二項第三号(同法第四百二十条第六項(有限会社法第七十五条第一項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条ノ二第二項及び商法特例法第十五条において準用する場合を含む。)、第二百九十三条ノ六第一項第二号(商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三百三十九条第六項第二号、第三百五十四条第三項第三号(同法第三百六十条第二項(同法第三百七十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三百六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二第三項第三号(同法第三百七十四条ノ十八第二項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十一第三項第三号(商法第三百七十四条ノ三十一第三項並びに同法第六十三条ノ六第一項及び第六十三条ノ九第三項において準用する場合を含む。)並びに第四百八条ノ二第三項第三号(商法第四百十四条ノ二第二項及び有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに有限会社法第二十八条ノ二第一項第二号、第三十三条ノ二第二項第二号(同法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条ノ二第一項第二号(同法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに商法特例法第一条の四第二項第二号、第七条第一項第二号、第二十一条の九第五項第二号及び第二十二条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 (貸借対照表等の情報の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
第八条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定める事項は、それぞれ当該各号に定める規定に規定する措置を執るために使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第十条において同じ。)のうち当該措置を執るための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
 一 商法第百八十八条第二項第十号(第四号及び第五号に掲げる場合を除く。) 同法第二百八十三条第五項
 二 商法第四百三十条第三項(同法第四百八十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百八十八条第二項第十号 同法第四百三十条第二項(同法第四百八十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百八十三条第五項
 三 商法第四百八十三条ノ二第二項において準用する同法第百八十八条第二項第十号 同法第四百八十三条ノ二第二項において準用する同法第二百八十三条第五項
 四 商法特例法第十六条第五項において読み替えて適用する商法第百八十八条第二項第十号 商法特例法第十六条第三項
 五 商法特例法第二十一条の三十一第四項において読み替えて適用する商法第百八十八条第二項第十号 商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する商法特例法第十六条第三項

 (電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第九条 商法第二百六十三条第二項第四号(同法第四百三十条第二項及び有限会社法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二百八十二条第二項第四号(商法第四百二十条第六項(有限会社法第七十五条第一項において準用する場合を含む。)、同法第四十三条ノ二第二項及び商法特例法第十五条において準用する場合を含む。)、第三百五十四条第三項第四号(商法第三百六十条第二項(同法第三百七十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三百六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二第三項第四号(同法第三百七十四条ノ十八第二項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)及び同法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十一第三項第四号(商法第三百七十四条ノ三十一第三項並びに有限会社法第六十三条ノ六第一項及び第六十三条ノ九第三項において準用する場合を含む。)及び第四百八条ノ二第三項第四号(商法第四百十四条ノ二第二項(有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める電磁的方法は、第六条第一項各号に掲げるもののうち、会社が定めるものとする。

 (貸借対照表等の情報を電磁的方法により提供する措置を行うための電磁的方法)
第十条 商法第二百八十三条第五項(同法第四百三十条第二項(同法第四百八十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第四百八十三条ノ二第二項並びに商法特例法第十六条第三項(商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める電磁的方法は、第六条第一項第一号に掲げる方法のうち、会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものとする。

   第三章 参考書類等



    第一節 総則



 (参考書類等)
第十一条 株主総会参考書類、種類総会参考書類、創立総会等参考書類及び社員総会参考書類に記載すべき議決権の行使について参考となるべき事項並びに議決権行使書面の様式は、この章の定めるところによる。

    第二節 参考書類



     第一款 株主総会参考書類及び種類総会参考書類


 (一般的記載事項等)
第十二条 株主総会参考書類には、総株主の議決権の数並びに株主総会に提出される議案(会議の目的が議案となるものを含む。以下この章において同じ。)及び商法第二百七十五条の規定による監査役の意見があるときはその要旨を記載しなければならない。
2 同一の株主総会に関して株主に提供されるもののうち、他の書類に記載されている事項及び電磁的方法(商法第百三十条第三項の電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供される情報の内容とされている事項については、これを明らかにすることにより、株主総会参考書類にすべき記載を省略することができる。
3 株主総会参考書類には、この款に定めるもののほか、取締役会が株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

 (会社提案の場合の記載事項)
第十三条 議案が取締役の提出に係るものであるときは、株主総会参考書類には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一 取締役又は監査役の選任に関する議案の場合 候補者の氏名、生年月日、略歴、その有する会社の株式の数、他の会社の代表者であるときはその事実、会社との間に特別の利害関係があるときはその要旨及び就任の承諾を得ていないときはその旨
 二 取締役又は監査役の解任に関する議案の場合 解任の理由
 三 貸借対照表又は損益計算書の承認に関する議案の場合 取締役会及び監査役の意見の要旨
 四 利益の処分又は損失の処理に関する議案の場合 議案作成の方針
 五 取締役又は監査役の報酬に関する議案の場合 報酬額算定の基準又は改定の理由
 六 取締役又は監査役の退職慰労金に関する議案の場合 取締役又は監査役の略歴
 七 株式交換契約書の承認に関する議案の場合 株式交換を必要とする理由及び商法第三百五十四条第一項各号に掲げるものの内容
 八 株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合 株式移転を必要とする理由及び商法第三百六十六条第一項各号に掲げるものの内容並びに第一号に定める事項
 九 分割計画書の承認に関する議案の場合 新設分割を必要とする理由、商法第三百七十四条ノ二第一項各号に掲げるものの内容及び第一号に定める事項(ただし、同法第三百七十四条第二項第五号に掲げる事項については、分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務を記載すれば足りる。)
 十 分割契約書の承認に関する議案の場合 吸収分割を必要とする理由及び商法第三百七十四条ノ十八第一項各号に掲げるものの内容(ただし、同法第三百七十四条ノ十七第二項第五号に掲げる事項については、分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務を記載すれば足りる。)
 十一 合併契約書の承認に関する議案の場合 合併を必要とする理由及び商法第四百八条ノ二第一項各号に掲げるものの内容
 十二 営業の全部又は重要な一部の譲渡その他の商法第二百四十五条第一項各号に掲げる行為に関する議案の場合 当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近営業年度の損益の状況
 十三 その他の議案の場合 提案の理由(その決議に際して株主総会において一定の事項の開示を要する議案の場合には、その開示すべき事項を含む。)
2 次に掲げる場合において、商法第二百七十五条ノ三(同法第二百七十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により監査役が意見を述べるときは、その要旨をも記載しなければならない。
 一 前項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる場合
 二 前項第十号に掲げる場合(分割により営業を承継する会社に限る。)
 三 前項第十一号に掲げる場合(合併後存続する会社に限る。)
3 第一項第五号に掲げる場合において、議案が取締役又は監査役の報酬を総額をもって定めるものであるときは、取締役又は監査役の員数をも記載しなければならない。
4 第一項第六号に掲げる場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他第三者に一任するものであるときは、その基準の内容をも記載しなければならない。ただし、その基準を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)を本店に備え置いて株主の閲覧(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を第七条に定める方法により表示したものの閲覧)に供しているときは、この限りでない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
 一 当該基準を記載した書面を本店に備え置いて株主の閲覧に供している場合
 二 当該基準を記録した電磁的記録を本店に備え置いて当該電磁的記録に記録された情報の内容を第七条に定める方法により表示したものを株主の閲覧に供している場合
5 前二項の場合において、その取締役又は監査役について商法第二百六十六条第七項若しくは第十二項(同法第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用するこれらの規定を同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する責任の免除に関する決議があったとき、又はその取締役が同法第二百六十六条第十九項の契約により同項の限度において責任を負ったときは、同条第十項(同条第十六項本文(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三項並びに同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案についての株主総会参考書類には、その取締役又は監査役に与える退職慰労金若しくは退職手当の額又は財産上の利益の内容を記載しなければならない。
6 第一項第七号に掲げる場合において、株式交換契約書に商法第三百五十三条第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由をも記載しなければならない。
7 第一項第十号に掲げる場合において、分割契約書に商法第三百七十四条ノ十七第二項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときはその変更の理由、同項第十一号の規定により取締役又は監査役の氏名を記載したときは第一項第一号に定める事項をも記載しなければならない。
8 第一項第十一号に掲げる場合において、合併契約書に商法第四百九条第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときはその変更の理由、同条第八号又は同法第四百十条第六号の規定により取締役又は監査役の氏名を記載したときは同項第一号に定める事項をも記載しなければならない。

第十四条 大株式会社等にあっては、前条第一項に規定する場合においては、株主総会参考書類には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一 会計監査人の選任に関する議案の場合
  イ 候補者が公認会計士であるときは、その氏名、事務所、生年月日及び略歴
  ロ 候補者が監査法人であるときは、その名称、事務所及び沿革
 二 会計監査人の解任又は不再任に関する議案の場合 解任又は不再任の理由
2 前項第一号又は第二号に掲げる場合において、商法特例法第六条の三の規定により会計監査人が意見を述べるときは、その要旨をも記載しなければならない。
3 大株式会社及びみなし大株式会社の会計監査人の選任、不再任若しくは解任に関する議案が監査役会の請求により提出されたものであるときは、その旨をも記載しなければならない。
4 前条第一項第八号に掲げる場合において、商法特例法第三条第七項の規定により会計監査人の氏名又は名称について商法第三百六十五条第一項の株主総会の承認を受けなければならないときは、第一項第一号に定める事項をも記載しなければならない。
5 前条第一項第九号に掲げる場合において、分割計画書に商法特例法第三条第八項の規定により会計監査人の氏名又は名称を記載したときは、第一項第一号に定める事項をも記載しなければならない。
6 前条第一項第十一号に掲げる場合において、合併契約書に商法特例法第三条第六項の規定により会計監査人の氏名又は名称を記載したときは、第一項第一号に定める事項をも記載しなければならない。

 (大株式会社及びみなし大株式会社についての特例)
第十五条 大株式会社及びみなし大株式会社にあっては、第十三条第一項第三号に掲げる場合においては、株主総会参考書類には、同号に定める事項に代えて、取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の要旨を記載しなければならない。
2 大株式会社及びみなし大株式会社の監査役の選任に関する議案が監査役会の請求により提出されたものである場合においては、株主総会参考書類には、その旨をも記載しなければならない。

 (特例会社についての特例)
第十六条 特例会社にあっては、第十三条第一項第三号に掲げる場合においては、株主総会参考書類には、同号に定める事項に代えて、取締役会及び会計監査人の意見並びに監査委員会の意見(各監査委員の意見の付記を含む。次項において同じ。)の要旨を記載しなければならない。
2 特例会社にあっては、第十三条第一項第四号に掲げる場合においては、株主総会参考書類には、同号に定める事項に代えて、議案作成の方針、取締役会及び会計監査人の意見並びに監査委員会の意見の要旨を記載しなければならない。
3 特例会社にあっては、次の各号に掲げる者についての当該各号に定める規定に規定する承認に関する議案の場合においては、株主総会参考書類には、当該各号に掲げる者に与える退職慰労金若しくは退職手当の額又は財産上の利益の内容を記載しなければならない。
 一 商法特例法第二十一条の十七第四項において準用する商法第二百六十六条第七項又は第十二項の決議によりその責任を免除した取締役 商法特例法第二十一条の十七第四項において準用する商法第二百六十六条第十項(同条第十六項において準用する場合を含む。)
 二 商法特例法第二十一条の十七第五項において準用する商法第二百六十六条第十九項の契約により商法特例法第二十一条の十七第五項において準用する商法第二百六十六条第十九項の限度において責任を負った商法特例法第二十一条の八第四項ただし書に規定する社外取締役 商法特例法第二十一条の十七第五項において準用する商法第二百六十六条第二十三項において準用する同法第二百六十六条第十項
 三 商法特例法第二十一条の十七第六項において準用する商法第二百六十六条第七項又は第十二項の決議によりその責任を免除した執行役 商法特例法第二十一条の十七第六項において準用する商法第二百六十六条第十項(同条第十六項において準用する場合を含む。)

 (株主提案の場合の記載事項)
第十七条 議案が株主の提出に係るものであるときは、株主総会参考書類には、議案が株主の提出に係る旨、その株主の議決権の数及び議案に対する取締役会の意見並びに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 株主から四百字以内の提案理由を記載した書面又は電磁的記録(次号及び第三項並びに次条第一項において「書面等」という。)が株主総会の会日の八週間前までに提出されているときは、当該理由又はその要旨(ただし、提案理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合を除く。)
 二 議案が取締役又は監査役の選任に関するものである場合において、第十三条第一項第一号に定める事項を記載した書面等が株主総会の会日の八週間前までに提出されているときは、その内容(ただし、その内容が明らかに虚偽である場合を除く。)
2 二以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されているときは、その議案及びこれに対する取締役会の意見は、各別に記載することを要しない。この場合においては、二以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。
3 前項の規定は、二以上の株主から同一の趣旨の提案理由を記載した第一項第一号の書面等が提出されている場合について準用する。
4 第十三条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。

第十八条 大株式会社等にあっては、株主の提出に係る議案が会計監査人の選任に関するものである場合において、第十四条第一項第一号に定める事項を記載した書面等が株主総会の会日の八週間前までに提出されているときは、株主総会参考書類には、その内容をも記載しなければならない。ただし、その内容が明らかに虚偽であるときは、この限りでない。
2 第十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 (監査役が辞任した場合の記載事項)
第十九条 監査役の辞任後最初に招集される株主総会に関する株主総会参考書類には、商法第二百七十五条ノ三ノ二第一項の規定により監査役を辞任した監査役が辞任の理由を述べるとき、又は同条第三項において準用する同法第二百七十五条ノ三の規定により監査役が意見を述べるときは、その要旨をも記載しなければならない。

 (監査役会又は監査委員会による会計監査人の解任の報告等)
第二十条 大株式会社等にあっては、商法特例法第六条の二第一項の規定による会計監査人の解任後最初に招集される株主総会に関する株主総会参考書類には、監査役会が選任した監査役(特例会社にあっては、監査委員会が指名した監査委員)が報告すべき事項及び解任された会計監査人の意見の要旨を記載しなければならない。

 (種類総会参考書類)
第二十一条 第十二条から第十九条までの規定は、種類総会参考書類について準用する。

     第二款 創立総会等参考書類


第二十二条 創立総会等参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 創立総会又は各種類の株式引受人の総会(次号及び第三号において「創立総会等」という。)において行使することができる議決権の総数
 二 創立総会等に提出される議案
 三 創立総会等において取締役又は監査役を選任するときは、取締役又は監査役の候補者の氏名、生年月日、略歴、他の会社の代表者であるときはその事実及び就任の承諾を得ていないときはその旨
 四 創立総会において会計監査人を選任するときは、会計監査人の候補者についての第十四条第一項第一号に定める事項
2 創立総会等参考書類には、前項に定めるもののほか、発起人が株式引受人の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

     第三款 社員総会参考書類


第二十三条 社員総会参考書類には、総社員の議決権の数及び社員総会に提出される議案を記載しなければならない。
2 同一の社員総会に関して社員に提供されるもののうち、他の書類に記載されている事項及び電磁的方法により提供される情報の内容とされている事項については、これを明らかにすることにより、社員総会参考書類にすべき記載を省略することができる。
3 社員総会参考書類には、前二項及び次項に定めるもののほか、取締役が社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
4 第十三条第一項(第七号及び第八号を除く。)、第三項、第四項、第七項及び第八項並びに第十四条第六項の規定は、社員総会参考書類について準用する。この場合において、第十三条第一項第一号中「株式の数」とあるのは「出資の口数」と、同項第三号中「取締役会及び」とあるのは「取締役の意見の要旨及び監査役を置いているときは」と、同項第九号中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する商法」と、同項第十号中「商法」とあり、及び「同法」とあるのは「有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する商法」と、同項第十一号中「商法」とあるのは「有限会社法第六十三条第一項において準用する商法」と、同項第十二号中「商法第二百四十五条第一項各号」とあるのは「有限会社法第四十条第一項各号」と、同項第十三号中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第四項中「株主」とあるのは「社員」と、同条第七項中「商法」とあるのは「有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する商法」と、「同項第十一号」とあるのは「有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する商法第三百七十四条ノ十七第二項第十一号」と、同条第八項中「商法」とあるのは「有限会社法第六十三条第一項において準用する商法」と、「同条第八号」とあるのは「有限会社法第六十三条第一項において準用する商法第四百九条第八号」と、「同法」とあるのは「有限会社法第六十三条第一項において準用する商法」と、第十四条第六項中「第一項第一号」とあるのは「第十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第十三条第一項第五号又は第六号の場合において、有限会社法第三十四条第一項において準用する商法第二百七十九条第三項において準用する同法第二百七十五条ノ三の規定により監査役が意見を述べるときは、社員総会参考書類には、その要旨をも記載しなければならない。

    第三節 議決権行使書面



 (賛否の記載)
第二十四条 議決権行使書面には、議案ごとに、株主、株式引受人又は社員が賛否を記載する欄を設けなければならない。ただし、別に棄権の欄を設けることを妨げない。
2 取締役、監査役又は会計監査人の選任に関する議案において二名以上の候補者が提案されているときは、前項の欄は、株主、株式引受人又は社員が各候補者について同項に規定する記載をすることができるものでなければならない。

 (賛否の記載がない場合の取扱い)
第二十五条 議決権行使書面には、前条第一項に規定する記載のない議決権行使書面が会社に提出されたときは、各議案について賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとして取り扱う旨を記載することができる。

 (株主の氏名等)
第二十六条 議決権行使書面には、議決権を行使すべき株主、株式引受人又は社員の氏名及び行使することができる議決権の数を記載し、株主、株式引受人又は社員が押印する欄を設けなければならない。

   第四章 財産の評価



 (財産の評価)
第二十七条 株式会社及び有限会社の会計帳簿に記載すべき財産に付すべき価額については、この章の定めるところによる。

 (流動資産の評価)
第二十八条 流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2 前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。

 (固定資産の評価)
第二十九条 固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。

 (金銭債権の評価)
第三十条 金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2 前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
3 市場価格のある金銭債権については、第一項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。

 (社債その他の債券の評価)
第三十一条 社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
2 第二十八条第一項ただし書及び第二項並びに前条第三項の規定は市場価格のある社債について、同条第二項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。
3 前二項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。

 (株式その他の出資の評価)
第三十二条 株式については、その取得価額を付さなければならない。
2 第二十八条第一項ただし書の規定は市場価格のある株式について、同条第二項及び第三十条第三項の規定は市場価格のある株式であって子会社の株式以外のものについて、それぞれ準用する。
3 市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。

 (のれんの評価)
第三十三条 のれんは、有償で譲り受け又は吸収分割若しくは合併により取得した場合に限り、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その取得価額を付し、その取得の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

   第五章 貸借対照表等の記載方法等



    第一節 総則



 (貸借対照表等の記載事項等)
第三十四条 貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に記載すべき事項及びその記載の方法並びに商法第二百八十三条第四項又は商法特例法第十六条第二項(商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法は、この章の定めるところによる。

    第二節 貸借対照表の記載事項



 (創立費)
第三十五条 次の各号に掲げる会社を設立した場合における当該各号に定める額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、会社の成立の後(当該会社が商法第二百九十一条第一項の規定により開業前に利息を配当することを定めたときは、その配当をやめた後)五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
 一 株式会社 商法第百六十八条第一項第七号及び第八号の規定により支出した金額、同号ただし書の手数料及び報酬として支出した金額並びに設立登記のために支出した税額
 二 有限会社 有限会社法第七条第四号の規定により支出した金額、同号ただし書の手数料及び報酬として支出した金額並びに設立登記のために支出した税額

 (開業費)
第三十六条 開業準備のために支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、開業の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

 (研究費及び開発費)
第三十七条 次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
 一 新製品又は新技術の研究
 二 新技術又は新経営組織の採用
 三 資源の開発
 四 市場の開拓

 (新株発行費等)
第三十八条 新株を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。
2 前項の規定は、新株予約権を発行した場合について準用する。

 (社債発行費)
第三十九条 社債を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に社債償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

 (社債発行差金)
第四十条 社債権者に償還すべき金額の総額が社債の募集によって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、社債償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

 (建設利息)
第四十一条 商法第二百九十一条第一項の規定により配当した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、一年につき資本の総額の百分の六を超える利益を配当するごとに、その超過額と同額以上の金額を償却しなければならない。

 (適用除外)
第四十二条 第三十八条から前条までの規定は、有限会社には、適用しない。

 (引当金)
第四十三条 特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。

    第三節 貸借対照表等の記載方法



     第一款 総則


 (作成の基本原則)
第四十四条 貸借対照表及び損益計算書への記載は、計算書類作成会社の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。
2 営業報告書への記載は、計算書類作成会社の状況を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。
3 前二項の規定は、附属明細書について準用する。

 (会計方針の注記等)
第四十五条 資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、第二十八条第一項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨及びその変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。
3 前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載の方法を変更したときについて準用する。

 (注記の方法)
第四十六条 貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に記載しなければならない。ただし、他の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載しなければならない。

 (追加情報の注記)
第四十七条 この節に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により計算書類作成会社の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

 (注記等の特例)
第四十八条 有報提出大会社は、第五十五条第三項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第八十条第三項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十七条第三項(以下この項において「関係会社特例規定」という。)のいずれかの規定による記載又は注記をする場合には、当該規定以外の関係会社特例規定により記載又は注記をすることができるものがあるときは、そのものについても、当該関係会社特例規定に従い、記載又は注記をしなければならない。
2 小株式会社及び有限会社の貸借対照表及び損益計算書については、この節の規定により記載すべき注記を省略することができる。ただし、第九十二条の差額並びに第九十三条の超過額及び純資産額の注記は、この限りでない。

 (金額の表示の単位)
第四十九条 貸借対照表、損益計算書及び附属明細書に記載すべき金額は、千円単位をもって表示することができる。ただし、大株式会社等にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。

     第二款 貸借対照表


 (区分)
第五十条 貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

 (資産の部)
第五十一条 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。

第五十二条 前条の各部は、現金及び預金、受取手形、建物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

 (売掛金等)
第五十三条 売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後一年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

 (預金等)
第五十四条 預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

 (子会社等に対する金銭債権)
第五十五条 子会社(有限会社にあっては、有限子会社)に対する金銭債権で前二条の規定により流動資産の部に記載すべきものは、その金銭債権が属する科目ごとに、他の金銭債権と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債権が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して、注記することを妨げない。
2 前項の規定は、支配株主(有限会社にあっては、支配社員)に対する金銭債権で前二条の規定により流動資産の部に記載すべきものについて準用する。
3 有報提出大会社は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は注記に代えて、関係会社に対する金銭債権を、その金銭債権が属する科目ごとに他の金銭債権と区別して記載し、又はその金銭債権が属する科目ごとに若しくは二以上の科目について一括して注記することを妨げない。

 (取立不能の見込額)
第五十六条 第五十三条及び第五十四条の規定により流動資産の部に記載した金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。
3 取立不能の見込額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

 (短期保有の株式等)
第五十七条 市場価格のある株式及び社債(国債、地方債その他の債券を含む。以下同じ。)で時価の変動により利益を得る目的で保有するものは、流動資産の部に記載しなければならない。
2 決算期後一年以内に償還期限の到来する社債(前項に規定する社債を除く。)は、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の償還期限が一年を超えるものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
3 前条の規定は、前項の社債のうち市場価格のないものについて準用する。

第五十八条 親会社の株式は、流動資産の部に他の株式と区別して記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。

 (前払費用)
第五十九条 費用の前払で決算期後一年以内に費用となるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初一年を超えた後に費用となるものとして支出されたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。

 (繰延税金資産)
第六十条 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産は、流動資産の部に記載しなければならない。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。

 (時価が著しく低い場合の注記)
第六十一条 重要な流動資産につきその時価が取得価額又は製作価額より著しく低い場合において、取得価額又は製作価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。
2 前項の規定は、市場価格のある株式及び社債について準用する。

 (有形固定資産の償却)
第六十二条 有形固定資産は、その資産が属する科目ごとに、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残額のみを記載することを妨げない。
2 前項ただし書の場合においては、減価償却累計額を注記しなければならない。
3 減価償却累計額は、二以上の科目について一括して記載することを妨げない。

 (建設中の有形固定資産等)
第六十三条 建設中又は製作中の有形固定資産は、特別の科目を設けて記載しなければならない。

 (無形固定資産の償却)
第六十四条 無形固定資産については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。

 (償却年数等の変更の注記)
第六十五条 固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨を注記しなければならない。ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。

 (リースにより使用する固定資産)
第六十六条 リース契約により使用する重要な固定資産は、注記しなければならない。ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。

 (所有権が留保された固定資産)
第六十七条 割賦販売等により購入した重要な固定資産の所有権が売主に留保されているときは、その旨及び代金未払額を注記しなければならない。ただし、他の資産又は他の債務と区別して記載するときは、この限りでない。

 (長期前払費用)
第六十八条 第五十九条の規定により流動資産の部に記載した費用の前払以外の費用の前払は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

 (長期繰延税金資産)
第六十九条 第六十条の規定により流動資産の部に記載した繰延税金資産以外の繰延税金資産は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。

 (長期金銭債権)
第七十条 第五十三条及び第五十四条の規定により流動資産の部に記載した金銭債権以外の金銭債権は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2 第五十五条及び第五十六条の規定は、前項の金銭債権について準用する。

 (取締役等に対する金銭債権)
第七十一条 取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債権は、その総額を注記しなければならない。

 (長期保有の株式等)
第七十二条 第五十七条の規定により流動資産の部に記載した株式及び社債以外の株式及び社債は、投資その他の資産の部に記載しなければならない。
2 前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。
3 第五十六条の規定は、第一項の規定により投資その他の資産の部に記載すべき社債のうち市場価格のないものについて準用する。

 (子会社の株式等)
第七十三条 子会社(有限会社にあっては、有限子会社)の株式又は持分は、他の株式又は持分と区別して投資その他の資産の部に記載しなければならない。ただし、その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。
2 有報提出大会社は、前項の規定による記載又は注記に代えて、財務諸表等規則第三十一条第一号に規定する関係会社株式又は関係会社の持分を、他の株式又は持分と区別して投資その他の資産の部に記載又は注記(その額が重要でないときに限る。)をすることを妨げない。

 (繰延資産)
第七十四条 繰延資産(第三十五条から第四十一条までに規定する金額をいう。第百六十三条第四項において同じ。)については、償却額を控除した残額を記載しなければならない。

 (担保に供されている資産)
第七十五条 資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。

 (負債の部)
第七十六条 負債の部は、流動負債及び固定負債の各部に区分しなければならない。

第七十七条 前条の各部は、支払手形、買掛金、社債その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

 (買掛金等)
第七十八条 買掛金、支払手形その他営業取引によって生じた金銭債務は、流動負債の部に記載しなければならない。

 (借入金等)
第七十九条 借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。

 (支配株主等に対する金銭債務)
第八十条 支配株主(有限会社にあっては、支配社員)に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものは、その金銭債務が属する科目ごとに、他の金銭債務と区別して記載しなければならない。ただし、その金銭債務が属する科目ごとに、又は二以上の科目について一括して、注記することを妨げない。
2 前項の規定は、子会社(有限会社にあっては、有限子会社)に対する金銭債務で流動負債の部に記載すべきものについて準用する。
3 有報提出大会社は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は注記に代えて、関係会社に対する金銭債務を、その金銭債務が属する科目ごとに他の金銭債務と区別して記載し、又はその金銭債務が属する科目ごとに若しくは二以上の科目について一括して注記することを妨げない。

 (繰延税金負債)
第八十一条 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は、流動負債の部に記載しなければならない。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。

 (長期金銭債務)
第八十二条 第七十八条及び第七十九条の金銭債務以外の金銭債務は、固定負債の部に記載しなければならない。
2 第八十条の規定は、前項の金銭債務について準用する。

 (長期繰延税金負債)
第八十三条 第八十一条の規定により流動負債の部に記載した繰延税金負債以外の繰延税金負債は、固定負債の部に記載しなければならない。

 (取締役等に対する金銭債務)
第八十四条 取締役、執行役又は監査役との間の取引による取締役、執行役及び監査役に対する金銭債務は、その総額を注記しなければならない。

 (保証債務等)
第八十五条 保証債務、手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務は、注記しなければならない。ただし、負債の部に計上するものは、この限りでない。

 (引当金の部等)
第八十六条 第四十三条に規定する引当金は、第七十六条の規定にかかわらず、負債の部に別に引当金の部を設けて記載することができる。
2 前項の引当金は、その計上の目的を示す適当な名称を付して記載しなければならない。
3 第一項の引当金で、引当金の部に記載しないものについては、第四十三条に規定する引当金であることを注記しなければならない。
4 法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金又は準備金で、他の部に記載することが相当でないものは、引当金の部に記載しなければならない。
5 法令の規定により負債の部に計上することが強制される引当金又は準備金については、その法令の条項を付記しなければならない。

 (繰延税金資産及び繰延税金負債の記載の方法)
第八十七条 第六十条の規定により流動資産の部に記載すべき繰延税金資産と第八十一条の規定により流動負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として記載しなければならない。第六十九条の規定により投資その他の資産の部に記載すべき繰延税金資産と第八十三条の規定により固定負債の部に記載すべき繰延税金負債とがある場合についても、同様とする。

 (資本の部)
第八十八条 資本の部は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の各部に区分しなければならない。

 (資本剰余金の部)
第八十九条 資本剰余金の部には、資本準備金及びその他資本剰余金を記載し、その他資本剰余金は、資本金及び資本準備金減少差益、自己株式処分差益その他の内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

 (利益剰余金の部)
第九十条 利益剰余金の部には、利益準備金及び任意積立金並びに当期未処分利益又は当期未処理損失を記載し、任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

 (その他資本の部に計上すべきもの)
第九十一条 次の各号に掲げるものは、第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の貸借対照表の資本の部に当該各号に定める部に区分して記載しなければならない。
 一 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金 新株式払込金又は新株式申込証拠金の部
 二 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金 土地再評価差額金の部
 三 資産につき時価を付すものとした場合(第二十八条第一項ただし書及び第二項(これらの規定を第三十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(当期純利益又は当期純損失として計上したものを除く。) 株式等評価差額金の部
 四 自己株式の処分に係る払込金又は申込期日経過後における申込証拠金 自己株式払込金又は自己株式申込証拠金の部
 五 自己株式 自己株式の部
2 前項第一号に掲げるものに係る株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本金に組み入れられないことが予定されている金額は、注記しなければならない。
3 第一項第五号に定める部は、控除する形式で記載しなければならない。
4 前各項の規定は、有限会社の貸借対照表の資本の部について準用する。この場合において、第一項第一号中「新株式払込金」とあるのは「出資払込金」と、「新株式申込証拠金」とあるのは「出資申込証拠金」と、同項第四号中「自己株式の」とあるのは「自己持分の」と、「自己株式払込金」とあるのは「自己持分払込金」と、「自己株式申込証拠金」とあるのは「自己持分申込証拠金」と、同項第五号中「自己株式」とあるのは「自己持分」と、第二項中「株式の発行数」とあるのは「出資の口数」と読み替えるものとする。

 (資本の欠損の注記)
第九十二条 貸借対照表上の純資産額から前条第一項第一号から第三号まで(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に定める部に記載した金額の合計額を控除した額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。

 (繰延資産等に関する注記)
第九十三条 第百二十四条第一号又は第百二十六条第一号に規定する超過額及び第百二十四条第三号又は第百二十六条第三号に規定する純資産額は、注記しなければならない。

     第三款 損益計算書


 (区分)
第九十四条 損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設け、経常損益の部は、営業損益の部及び営業外損益の部に区分しなければならない。

 (経常損益の部)
第九十五条 営業損益の部及び営業外損益の部は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

 (営業損益)
第九十六条 営業収益の合計額と営業費用の合計額との差額は、営業利益又は営業損失として記載しなければならない。

 (子会社等との取引高)
第九十七条 子会社(有限会社にあっては、有限子会社)との取引による取引高の総額は、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記しなければならない。
2 前項の規定は、支配株主(有限会社にあっては、支配社員)との取引による取引高について準用する。
3 有報提出大会社は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による注記に代えて、関係会社との取引による取引高の総額を、営業取引によるものとそれ以外のものとを区分して、注記することを妨げない。

 (経常損益)
第九十八条 第九十六条の営業利益又は営業損失の額に、営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額は、経常利益又は経常損失として記載しなければならない。

 (特別損益の部)
第九十九条 特別損益の部には、前期損益修正損益、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載しなければならない。

 (当期純損益)
第百条 第九十八条の経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、税引前当期純利益又は税引前当期純損失として記載しなければならない。
2 税引前当期純利益又は税引前当期純損失に加減すべき次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前項の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の次に記載しなければならない。
 一 法人税その他の税の額
 二 法人税等調整額
3 税引前当期純利益又は税引前当期純損失の額に、前項各号に掲げる額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。

 (当期未処分利益又は当期未処理損失)
第百一条 次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益又は当期純損失の次に記載しなければならない。
 一 前期繰越利益又は前期繰越損失の額
 二 一定の目的のために留保した利益のその目的に従う取崩しの額
 三 商法第二百八十九条第二項(有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により減少した利益準備金の額
 四 商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配の額及びこれに伴う利益準備金の積立ての額
 五 その他当期純利益又は当期純損失に加減すべき額
2 前条の当期純利益又は当期純損失の額に前項各号に掲げる額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として記載しなければならない。

 (一株当たりの当期純利益等)
第百二条 一株当たりの当期純利益又は当期純損失の額は、注記しなければならない。

     第四款 営業報告書


 (営業報告書)
第百三条 営業報告書には、次に掲げる事項その他計算書類作成会社の状況に関する重要な事項を記載しなければならない。
 一 主要な事業内容、営業所及び工場、株式の状況、従業員の状況その他の計算書類作成会社の現況
 二 その営業年度における営業の経過及び成果(資金調達の状況及び設備投資の状況を含む。)
 三 親会社との関係、重要な子会社(連結特例規定適用会社にあっては、重要な子法人等)の状況その他の重要な企業結合の状況(その経過及び成果を含む。)
 四 過去三年間以上の営業成績及び財産の状況の推移並びにこれについての説明
 五 計算書類作成会社が対処すべき課題
 六 その営業年度の取締役及び監査役(特例会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名、計算書類作成会社における地位及び担当又は主な職業
 七 上位七名以上の大株主及びその持株数の数並びに当該大株主への出資の状況(議決権の比率を含む。)
 八 主要な借入先、借入額及び当該借入先が有する計算書類作成会社の株式の数
 九 その営業年度中に取得した自己株式の種類、数、取得価額の総額及び特定の者から買い受けたとき(商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)の請求があった場合及び同法第二百十条第一項の決議に基づく場合に限る。)はその売主、その営業年度中に処分又は株式失効の手続をした自己株式の種類、数及び処分価額の総額並びに決算期において保有する自己株式の種類及び数
 十 商法第二百六十六条第十二項(同条第十八項の規定により読み替えて適用するこの規定を同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第二百六十六条第十九項の定款の定めをした計算書類作成会社にあっては、取締役に支払った報酬その他の職務遂行の対価(取締役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含む。)である財産上の利益の額及び監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額
 十一 次に掲げる新株予約権の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
  イ 現に発行している新株予約権 新株予約権の数、目的となる株式の種類及び数並びに発行価額
  ロ その営業年度中に株主以外の者(ハに規定する特定使用人を除く。)に対し特に有利な条件で発行した新株予約権 割当てを受けた者の氏名又は名称並びにその者が割当てを受けた新株予約権の数、目的となる株式の種類及び数、発行価額、行使の条件、消却の事由及び条件並びに有利な条件の内容
  ハ その営業年度中に計算書類作成会社又はその子会社(連結特例規定適用会社にあっては、その子法人等)の使用人(ハにおいて「特定使用人」という。)に対し特に有利な条件で発行した新株予約権 割当てを受けた新株予約権の目的となる株式の数の上位十名(同順位にある者が複数ある場合において、上位十位までに当たる者の数が十名を超えるときは、そのうち最も下位に当たる者については、その上位に当たる者の数と合わせて十名に満つるまでの数の者)以上の特定使用人についてのロに定める事項
 十二 決算期後に生じた計算書類作成会社の状況に関する重要な事実
2 営業の部門が分かれている計算書類作成会社にあっては、前項第二号に掲げる事項の記載は、その部門別にもしなければならない。ただし、資金調達の状況その他の記載が困難な事項については、この限りでない。
3 小株式会社及び有限会社の営業報告書には、前二項の規定にかかわらず、計算書類作成会社の状況に関する重要な事項を記載すれば足りる。

 (特例会社の特例)
第百四条 特例会社の営業報告書には、前条第一項(第十号を除く。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 商法特例法第二十一条の七第一項第二号に掲げる事項についての取締役会の決議の概要
 二 商法特例法第二十一条の十一第一項に規定する方針
 三 商法特例法第二十一条の十七第四項若しくは同条第六項において準用する商法第二百六十六条第十二項又は商法特例法第二十一条の十七第五項において準用する商法第二百六十六条第十九項の定款の定めをした特例会社にあっては、取締役及び執行役に支払った報酬その他の職務遂行の対価(取締役又は執行役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含む。)である財産上の利益の額

 (連結特例規定適用会社等の特例)
第百五条 連結特例規定適用会社は、次に掲げる事項をも営業報告書に記載しなければならない。
 一 連結特例規定適用会社の会計監査人である公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人に当該連結特例規定適用会社及びその子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(子法人等にあっては、当該営業報告書を作成すべき決算期に係る連結損益計算書に記載すべきものに限る。)
 二 前号の合計額のうち、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務の対価として支払うべき金額の合計額
 三 前号の合計額のうち、連結特例規定適用会社が支払うべき会計監査人としての報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額
2 連結計算書類作成会社の営業報告書には、第百三条第一項第一号(株式の状況を除く。)、第二号、第四号、第五号及び第十二号に掲げる事項に代えて、当該連結計算書類作成会社及びその子法人等から成る企業集団の状況に関する当該各号に掲げる事項を記載することができる。ただし、同項第四号に掲げる事項については、当該連結計算書類作成会社に関する事項をも記載しなければならない。
3 第百三条第二項の規定は、前項の規定による企業集団の状況に関する同条第一項第二号に掲げる事項の記載について準用する。

     第五款 附属明細書


 (附属明細書)
第百六条 附属明細書には、この規則で定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の記載を補足する重要な事項を記載しなければならない。
2 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針を変更したときは、附属明細書にその変更の理由を記載しなければならない。ただし、変更が軽微であるときは、この限りでない。

第百七条 株式会社の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金の増減
 二 社債、社債以外の長期借入金及び短期借入金の増減
 三 固定資産(投資その他の資産については、長期前払費用に限る。)の取得及び処分並びに減価償却費の明細
 四 資産につき設定している担保権の明細
 五 保証債務の明細
 六 引当金の明細並びにその計上の理由及び額の算定の方法(貸借対照表に注記したものを除く。)
 七 支配株主に対する債権及び債務の明細
 八 各子会社が有する計算書類作成会社の株式の数
 九 子会社に対する出資及び債権の明細
 十 取締役、執行役、監査役又は支配株主との間の取引(これらの者が第三者のためにするものを含む。)及び第三者との間の取引で計算書類作成会社と取締役、執行役、監査役又は支配株主との利益が相反するものの明細
 十一 第百三条第一項第十号の株式会社以外の株式会社及び第百四条第三号の特例会社以外の株式会社にあっては、取締役及び執行役に支払った報酬その他の職務遂行の対価(取締役又は執行役が使用人を兼ねる場合の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価を含む。)である財産上の利益の額並びに監査役に支払った報酬その他の職務遂行の対価である財産上の利益の額
2 前項第五号、第八号又は第九号の事項については、重要でないものは、一括して記載することができる。
3 連結計算書類作成会社の附属明細書には、第一項第九号に掲げる事項は、記載することを要しない。

第百八条 小株式会社以外の株式会社の附属明細書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
 一 担保として取得している自己株式及び親会社の株式の明細
 二 リース契約により使用する固定資産及び割賦販売等により購入した固定資産でその所有権が売主に留保されているものの明細
 三 計算書類作成会社が総株主の議決権の四分の一を超える議決権を有する株式会社又は総社員の議決権の四分の一を超える議決権を有する有限会社(子会社を除く。)に対する出資の明細及び当該株式会社又は有限会社が有する計算書類作成会社の株式の数
 四 子会社との間の取引の明細並びに各子会社に対する債権及び債務の増減
 五 他の会社の無限責任社員、取締役、執行役、監査役又は支配人を兼ねる取締役、執行役又は監査役につきその兼務の状況の明細(重要でないものを除く。)
 六 営業費用のうち販売費及び一般管理費の明細
2 前項第五号の他の会社の営業が計算書類作成会社の営業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
3 第一項第六号の明細は、第百三十三条第一項第二号に掲げる事項に関し監査役又は監査委員が監査をするについて参考となるように記載しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項第二号から第四号までに掲げる事項の記載について準用する。
5 連結計算書類作成会社の附属明細書には、第一項第四号に掲げる事項は、記載することを要しない。

    第四節 貸借対照表及び損益計算書の公告



 (注記部分の省略)
第百九条 貸借対照表又は損益計算書を公告する場合には、この規則(第五十六条第二項(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項、第九十二条、第九十三条及び第百二条を除く。)により記載した注記の部分の公告を省略することができる。ただし、損益計算書を公告しない場合には、貸借対照表の利益剰余金の部に当期純利益又は当期純損失を付記し、かつ、同条の一株当たり当期純利益又は当期純損失の額を貸借対照表の注記として公告しなければならない。

 (小株式会社の貸借対照表の要旨)
第百十条 小株式会社が公告すべき貸借対照表の要旨は、資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に、負債の部を流動負債及び固定負債並びに第八十六条第一項の引当金の部を設けたときは引当金の各部に、資本の部を資本金、資本剰余金及び利益剰余金並びに第九十一条第一項第三号の株式等評価差額金の部を設けたときは株式等評価差額金並びに同項第五号の自己株式の部を設けたときは自己株式の各部に区分して、各部につきその合計額を記載し、資本剰余金の部に資本準備金を、利益剰余金の部に利益準備金及び当期純利益又は当期純損失を付記しなければならない。ただし、これらの各部は区分し、又は細分して記載することを妨げない。
2 前項の要旨には、第九十二条の差額並びに第九十三条の超過額及び純資産額の注記をも記載しなければならない。

 (小株式会社以外の株式会社の貸借対照表の要旨)
第百十一条 小株式会社以外の株式会社が公告すべき貸借対照表の要旨は、前条第一項本文(大株式会社等にあっては、当期純利益又は当期純損失の付記に関する部分を除く。)の定めるところによるほか、固定資産の部を有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分し、第九十一条第一項第二号の土地再評価差額金の部を設けたときは資本の部に土地再評価差額金の部を追加して、その各部につきその合計額を記載しなければならない。
2 前項の要旨の各部は、会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 第一項の要旨には、前条第二項に定めるもののほか、第百二条の一株当たりの当期純利益又は当期純損失の額の注記をも記載しなければならない。ただし、大株式会社等にあっては、この限りでない。

 (大株式会社等の損益計算書の要旨)
第百十二条 大株式会社等が公告すべき損益計算書の要旨には、営業収益、営業費用、営業外収益、営業外費用、経常利益又は経常損失、第九十九条の利益又は損失、税引前当期純利益又は税引前当期純損失、第百条第二項各号に掲げる額、当期純利益又は当期純損失、第百一条第一項各号に掲げる額、当期未処分利益又は当期未処理損失及び第百二条第一項の一株当たりの当期純利益又は当期純損失の額の注記を記載しなければならない。ただし、営業外収益若しくは営業外費用又は第九十九条の利益若しくは損失の額が重要でないときは、その各額の記載に代え、その差額を営業外損益又は特別損益として記載することができる。
2 前項の規定により記載すべき事項は、会社の損益の状態を明らかにするために必要があるときは、適宜の項目に細分して記載しなければならない。

 (要旨の金額の表示の単位)
第百十三条 株式会社の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、百万円単位をもって表示することができる。
2 大株式会社等の公告すべき貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、前項の規定にかかわらず、一億円単位をもって表示することができる。
3 会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表又は損益計算書の要旨に記載すべき金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

    第五節 特定の事業を行う会社についての特例



 (二以上の事業を兼ねて営む場合の適用関係)
第百十四条 この節の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社又は有限会社が作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法については、それらの事業のうち、当該株式会社又は有限会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用されるこの節の規定の定めによる。ただし、その主要事業以外の事業に関する事項については、主要事業以外の事業に関するこの節の規定の定めによることができる。
2 この節の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社又は有限会社において、当該株式会社又は有限会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該株式会社又は有限会社が作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法については、この節の規定を適用しないことができる。ただし、この節の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該事業に関するこの節の定めによることができる。

 (建設会社に関する特例)
第百十五条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)に定める建設業者である株式会社又は有限会社(以下この条において「建設会社」という。)の作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載の方法については、前二節(第四十九条、第五十五条(第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条並びに第八十条(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定は適用せず、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)の定めるところによる。ただし、貸借対照表については、報告様式とすることを要しない。
2 建設業法施行規則別記様式(以下この条において「別記様式」という。)第十五号及び第十六号中各科目に付された番号並びに別記様式第十六号中完成工事原価報告書に関する部分は、記載することを要しない。
3 別記様式第十五号記載要領33及び第十六号記載要領21の規定にかかわらず、別記様式第十五号及び第十六号の注に掲げる事項は、該当するものがない場合には、記載することを要しない。この場合においては、当該事項の後の事項に付された番号を繰り上げ、一連番号を付すことができる。
4 別記様式第十六号中販売費及び一般管理費の科目を細分する科目の記載は、省略することができる。
5 第百九条の規定は、建設会社の公告する貸借対照表及び損益計算書について準用する。

 (ガス会社に関する特例)
第百十六条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)に定める一般ガス事業者である株式会社又は有限会社(以下この条において「ガス会社」という。)の作成すべき貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載の方法については、前二節(第四十四条第一項及び第三項、第四十九条、第五十六条(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条並びに第百八条第一項第六号及び第三項を除く。)の規定は適用せず、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)の定めるところによる。ただし、貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾以外の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 第四十八条第二項の規定はガス会社であって小株式会社又は有限会社に該当するものの貸借対照表及び損益計算書について、第百九条の規定はガス会社の公告する貸借対照表及び損益計算書について、それぞれ準用する。

 (銀行等に関する特例)
第百十七条 次の各号に掲げる株式会社の作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法については、前二節(第四十四条第一項を除く。)の規定は適用せず、それぞれ当該各号に定める命令の定めるところによる。この場合において、公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)別紙様式第六号若しくは別紙様式第六号の二、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)別紙様式第四号若しくは別紙様式第四号の二又は無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第十六条の定めるところによる。
 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に定める銀行 銀行法施行規則
 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に定める長期信用銀行 長期信用銀行法施行規則
 三 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)に定める無尽会社 無尽業法施行細則

 (保険会社に関する特例)
第百十八条 保険業法(平成七年法律第百五号)に定める保険会社である株式会社の作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法については、前二節(第四十四条を除く。)の規定は適用せず、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)の定めるところによる。
2 商法特例法第十六条第二項(商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表又は損益計算書を公告する場合には、保険業法施行規則別紙様式第十二号第四記載上の注意1(13)、(15)、(18)、(19)及び(20)並びに第十二号の二第四記載上の注意1(13)、(15)、(18)、(19)及び(20)の注記を除くその他の注記の部分の公告を省略することができる。

 (電気会社に関する特例)
第百十九条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に定める一般電気事業者及び卸電気事業者である株式会社又は有限会社(以下この条において「電気会社」という。)の作成すべき貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載の方法については、前二節(第四十四条第一項及び第三項、第五十六条(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条並びに第百八条第一項第六号及び第三項を除く。)の規定は適用せず、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)の定めるところによる。ただし、貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾以外の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 電気会社の公告すべき貸借対照表の要旨は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、固定資産の部を電気事業固定資産、投資その他の資産その他その内容を示す適当な名称を付した部に区分して記載しなければならない。
3 第四十八条第二項の規定は電気会社であって小株式会社又は有限会社に該当するものの貸借対照表及び損益計算書について、第百九条の規定は電気会社の公告する貸借対照表及び損益計算書について、それぞれ準用する。

 (電気通信会社に関する特例)
第百二十条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)に定める第一種電気通信事業者である株式会社又は有限会社(以下この条において「電気通信会社」という。)の作成すべき貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載の方法については、前二節(第四十四条第一項及び第三項、第四十九条、第五十六条(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十二条並びに第百八条第一項第六号及び第三項を除く。)の規定は適用せず、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)の定めるところによる。ただし、同規則第二条ただし書の規定により会計の整理をするときは、前二節の規定に適合する場合に限り、その記載の方法によることができる。
2 貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾以外の適当な箇所に記載することができる。
3 電気通信会社の公告すべき貸借対照表の要旨は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、固定資産の部を、投資その他の資産の部のほか、電気通信事業固定資産及び他の事業固定資産の各部に区分した上、有形固定資産及び無形固定資産の各部に区分して記載しなければならない。
4 第四十八条第二項の規定は電気通信会社であって小株式会社又は有限会社に該当するものの貸借対照表及び損益計算書について、第百九条の規定は電気通信会社の公告する貸借対照表及び損益計算書について、それぞれ準用する。

 (鉄道会社に関する特例)
第百二十一条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)に定める鉄道事業者である株式会社又は有限会社(以下この条において「鉄道会社」という。)の作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載の方法については、前二節(第四十四条第一項、第四十九条及び第五十六条(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定は適用せず、鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条において「旅客会社」という。)にあっては、鉄道事業会計規則及び経営安定基金に係る経理の整理に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十一号))の定めるところによる。ただし、同規則中第二条ただし書の規定により会計の整理をするときは、前二節の規定に適合する場合に限り、その記載の方法によることができる。
2 鉄道事業会計規則別表第二第一号表中各事業の固定資産及び建設仮勘定の款並びに第二号表中各事業の営業収益及び営業費の款を細分する科目の記載は、省略することができる。
3 各事業の固定資産については、土地、建物その他の資産の性質を示す適宜の名称を付した科目ごとにこれを合算した総額を、営業損益については、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費その他の収益又は費用の性質を示す適宜の名称を付した科目ごとにこれを合算した総額を注記しなければならない。
4 貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾以外の適当な箇所に記載することができる。
5 鉄道会社の公告すべき貸借対照表の要旨は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、固定資産の部を鉄道事業固定資産、他の事業固定資産、各事業関連固定資産、建設仮勘定及び投資その他の資産の各部に区分して記載しなければならない。
6 旅客会社の公告すべき貸借対照表の要旨は、資産の部に別に経営安定基金資産の部を、資本の部に別に経営安定基金の部を設けて記載しなければならない。
7 旅客会社の公告すべき損益計算書の要旨には、経営安定基金運用収入の額を注記しなければならない。
8 第四十八条第二項の規定は鉄道会社であって小株式会社又は有限会社に該当するものの貸借対照表及び損益計算書について、第百九条の規定は鉄道会社の公告する貸借対照表及び損益計算書について、それぞれ準用する。
9 旅客会社が作成すべき附属明細書には、経営安定基金資産の明細を他の資産と区分して記載しなければならない。
10 鉄道会社で軌道法(大正十年法律第七十六号)に定める軌道事業を経営するものは、鉄道事業に係る固定資産又は営業損益に関する記載を軌道事業に係るものと一括してすることができる。この場合においては、鉄道事業会計規則別表第二第一号表及び同第二号表中鉄道事業とあるのは鉄軌道事業として記載する。

 (軌道会社に関する特例)
第百二十二条 前条第一項から第五項まで及び第八項の規定は、同条第十項の軌道事業を経営する者である株式会社及び有限会社について準用する。

 (東京湾横断道路建設会社に関する特例)
第百二十三条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)に定める東京湾横断道路建設事業者である株式会社(以下「東京湾横断道路建設会社」という。)の作成すべきの貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載の方法については、前二節(第四十四条第一項及び第三項、第四十九条、第五十六条(第七十条第二項及び第七十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条を除く。)の規定は適用せず、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)の定めるところによる。ただし、貸借対照表又は損益計算書に記載すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾以外の適当な箇所に記載することを妨げない。
2 第四十八条第二項の規定は東京湾横断道路建設会社であって小株式会社に該当するものの貸借対照表及び損益計算書について、第百九条の規定は東京湾横断道路建設会社の公告する貸借対照表及び損益計算書について、それぞれ準用する。

   第六章 純資産額から控除すべき金額



 (株式会社の利益配当における控除額)
第百二十四条 商法第二百九十条第一項第四号に規定する法務省令に定める額は、次に掲げる額とする。
 一 第三十六条及び第三十七条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、商法第二百九十条第一項第二号の合計額に同項第三号の額を加算した額を超えるときは、その超過額
 二 第九十一条第一項第一号に定める部に記載した金額があるときは、その金額
 三 資産につき時価を付するものとした場合(第二十八条第一項ただし書及び第二項(これらの規定を第三十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産額

 (中間配当における控除額)
第百二十五条 商法第二百九十三条ノ五第三項第四号に規定する法務省令に定める額は、次に掲げる額とする。
 一 最終の決算期において第三十六条及び第三十七条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、商法第二百九十条第一項第二号の合計額に同項第三号の額を加算した額を超えるときは、その超過額
 二 最終の決算期において第九十一条第一項第一号に定める部に記載した金額があるときは、その金額
 三 最終の決算期において資産につき時価を付するものとした場合(第二十八条第一項ただし書及び第二項(これらの規定を第三十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終の貸借対照表上の純資産額
 四 最終の決算期後に商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項後段において準用する場合を含む。)、第二百十一条ノ三第一項又は第二百二十四条ノ五第二項(同法第二百二十四条ノ六において準用する場合を含む。)の規定により自己の株式を買い受けたときは、当該自己の株式について会計帳簿に記載した額

 (有限会社の利益配当における控除額)
第百二十六条 有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項第四号に規定する法務省令に定める額は、次に掲げる額とする。
 一 第三十六条及び第三十七条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が、有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項第二号の合計額に有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項第三号の額を加算した合計額を超えるときは、その超過額
 二 第九十一条第四項において準用する同条第一項第一号に定める部に記載した金額があるときは、その金額
 三 第百二十四条第三号に掲げる額

   第七章 計算書類等の監査等



    第一節 大株式会社及びみなし大株式会社における監査



     第一款 総則


 (大株式会社及びみなし大株式会社の監査報告書)
第百二十七条 商法特例法第十三条第一項の監査報告書及び同法第十四条第二項の監査報告書の記載方法は、この節の定めるところによる。

 (作成の基本原則)
第百二十八条 監査報告書には、その記載すべき事項ごとに監査の方法及び結果を正確に示すよう明瞭に記載しなければならない。
2 監査の方法の概要は、監査の信頼性を正確に判断することができるように記載しなければならない。

     第二款 会計監査人の監査報告書


 (後発事象)
第百二十九条 商法特例法第十三条第一項の監査報告書には、決算期後に生じた事実で会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼすものにつき、営業報告書に記載があるときはその旨、取締役から報告があったときはその事実を記載しなければならない。

 (営業報告書の監査に関する記載等)
第百三十条 営業報告書の監査の方法の概要及び結果は、会計に関する部分として監査の対象にした事項を示して記載しなければならない。
2 営業報告書の会計に関する部分のうちに、決算期後に生じた事実に関する事項その他の監査のために必要な調査をすることができなかった事項があるときは、その事項を示さなければならない。
3 前二項の規定は、附属明細書の監査に関する記載について準用する。

 (署名等)
第百三十一条 商法特例法第十三条第一項の監査報告書には、次項に規定する場合を除き、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者がその資格を記載して署名押印しなければならない。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、その職務を行った社員も署名押印しなければならない。
2 商法特例法第十三条第五項前段において準用する商法第二百八十一条第三項の規定により監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、これを作成した公認会計士又は監査法人の代表者は、その氏名及び資格を記録し、当該電磁的記録に記録された情報について電子署名を行わなければならない。この場合において、会計監査人が監査法人であるときは、作成の職務を行った社員の氏名をも記録し、当該社員も電子署名を行わなければならない。

     第三款 監査役会の監査報告書


 (後発事象)
第百三十二条 商法特例法第十四条第二項の監査報告書には、営業報告書に記載されていない決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実について取締役から報告があったときは、その事実を記載しなければならない。ただし、商法特例法第十三条第一項の監査報告書に記載があるものについては、この限りでない。

 (競業取引等についての監査に関する記載)
第百三十三条 商法特例法第十四条第三項第三号の規定により同条第二項の監査報告書に商法第二百八十一条ノ三第二項第十号に掲げる事項を記載する場合において、次に掲げる事項につき取締役の義務違反があるときは、その事実に関する記載は、各別にしなければならない。
 一 商法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第一項の取引
 二 会社が無償でした財産上の利益の供与(反対給付が著しく少ない財産上の利益の供与を含む。)
 三 会社がした子会社又は株主との通例的でない取引
 四 自己株式の取得及び処分又は株式失効の手続
2 前項各号に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載しなければならない。

 (署名等)
第百三十四条 商法特例法第十四条第二項の監査報告書には、次項に規定する場合を除き、各監査役が署名押印しなければならない。この場合において、常勤の監査役は、その旨を記載しなければならない。
2 商法特例法第十四条第五項前段において準用する商法第二百八十一条第三項の規定により監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合においては、各監査役は、当該電磁的記録に記録された情報について電子署名を行わなければならない。この場合において、常勤の監査役は、その旨を当該電磁的記録に記録しなければならない。

    第二節 特例会社における監査等



     第一款 総則


 (特例会社における監査等)
第百三十五条 商法特例法第二十一条の二十八第一項の監査報告書及び商法特例法第二十一条の二十九第一項の監査報告書の記載方法、商法特例法第二十一条の三十第一項の提供の方法及び時期並びに商法特例法第二十一条の三十一第一項の法務省令で定める事項は、この節の定めるところによる。
2 第百二十八条の規定は、商法特例法第二十一条の二十八第一項の監査報告書及び商法特例法第二十一条の二十九第一項の監査報告書の作成について準用する。

     第二款 会計監査人の監査報告書


 (後発事象等)
第百三十六条 第百二十九条、第百三十条及び第百三十一条第一項の規定は商法特例法第二十一条の二十八第一項の監査報告書の作成について、第百三十一条第二項の規定は商法特例法第二十一条の二十八第五項において準用する商法第二百八十一条第三項の規定により監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十九条中「取締役」とあるのは、「執行役」と読み替えるものとする。

     第三款 監査委員会の監査報告書


 (後発事象)
第百三十七条 第百三十二条の規定は、商法特例法第二十一条の二十九第一項の監査報告書の作成について準用する。この場合において、第百三十二条中「取締役」とあるのは「執行役」と、「第十三条第一項」とあるのは「第二十一条の二十八第一項」と読み替えるものとする。

 (競業取引等についての監査に関する記載)
第百三十八条 商法特例法第二十一条の二十九第一項の監査報告書に同条第二項第五号に掲げる事項を記載する場合において、次に掲げる事項につき取締役又は執行役の義務違反があるときは、その事実に関する記載は、各別にしなければならない。
 一 第百三十三条第一項各号に掲げる事項
 二 商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する商法第二百六十四条第一項及び第二百六十五条第一項の取引
2 前項各号に掲げる事項については、その事項ごとに監査の方法の概要を記載しなければならない。

 (署名等)
第百三十九条 第百三十四条第一項前段の規定は商法特例法第二十一条の二十九第一項の監査報告書の作成について、第百三十四条第二項前段の規定は商法特例法第二十一条の二十九第四項において準用する商法第二百八十一条第三項の規定により監査報告書の作成に代えて電磁的記録の作成をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百三十四条第一項前段及び第二項前段中「監査役」とあるのは、「監査委員」と読み替えるものとする。

     第四款 雑則


 (計算書類等の取締役への提供)
第百四十条 商法特例法第二十一条の三十第一項に規定する情報は、商法特例法第二十一条の二十九第一項の規定による提出後速やかに、次に掲げる方法のいずれかにより、各取締役(監査委員を除く。以下この条において同じ。)に提供しなければならない。この場合において、第二号又は第三号に掲げる方法によりその提供をしたときは、取締役の請求があった場合には、当該情報が記載されている書面の写しをその取締役に交付しなければならない。
 一 当該情報が記載されている書面の写しの交付
 二 前号の書面のファクシミリを利用してする送信
 三 当該情報の電磁的方法による提供

 (定時総会における利益処分等に関する報告)
第百四十一条 商法特例法第二十一条の三十一第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 利益の処分又は損失の処理に関する中長期的な方針
 二 前号の方針を変更したときは、その内容及び理由
 三 売上高又は経常利益その他の利益若しくは損失が著しく増減したときは、その原因
 四 その他特例会社の財産又は損益の状態に重要な影響を及ぼす事実があるときは、その内容及び原因

   第八章 連結計算書類の記載方法等



    第一節 連結子会社



 (連結子会社)
第百四十二条 商法特例法第一条の二第四項に規定する法務省令で定める会社その他の団体は、同項の株式会社の子法人等のうち子会社以外のものとする。

    第二節 連結計算書類の記載方法



     第一款 総則


 (連結計算書類)
第百四十三条 商法特例法第十九条の二第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 連結貸借対照表
 二 連結損益計算書
2 連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載すべき事項及びその記載の方法は、この節の定めるところによるものとする。

 (連結の範囲)
第百四十四条 連結特例規定適用会社は、そのすべての子法人等を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。
 一 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子法人等
 二 連結の範囲に含めることにより連結特例規定適用会社の株主の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子法人等
2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子法人等のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状態に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。
3 次の各号に掲げる会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)の財産又は損益に関する事項で、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結貸借対照表又は連結損益計算書(以下この節において「連結貸借対照表等」という。)に注記しなければならない。
 一 第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子法人等
 二 連結特例規定適用会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子法人等に該当しない会社等

 (連結決算期及び連結会計年度)
第百四十五条 連結計算書類作成会社は、その営業年度の決算期を連結決算期と定め、当該決算期を基準として連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成するものとする。
2 前項の場合において、連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成に係る期間(以下この章において「連結会計年度」という。)は、当該連結決算期の前連結決算期の翌日から当該連結決算期までの期間とする。
3 連結決算期を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結貸借対照表等に注記しなければならない。

 (連結計算書類作成の一般原則)
第百四十六条 連結貸借対照表及び連結損益計算書への記載は、連結計算書類作成会社及びその子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。

 (連結貸借対照表)
第百四十七条 連結貸借対照表は、連結計算書類作成会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第百五十一条第一項本文の規定による決算を行う場合の当該連結子法人等については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び資本(連結財務諸表規則第六条の資本をいう。第百四十九条及び第百六十五条において同じ。)の金額を基礎として作成しなければならない。

 (連結損益計算書)
第百四十八条 連結損益計算書は、連結計算書類作成会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第百五十一条第一項本文の規定による決算を行う場合の当該連結子法人等については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。

 (連結子法人等の資産及び負債の評価等)
第百四十九条 連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成に当たっては、連結子法人等の資産及び負債の評価並びに連結計算書類作成会社の連結子法人等に対する投資とこれに対応する当該連結子法人等の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

 (持分法の適用)
第百五十条 非連結子法人等及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する非連結子法人等及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
 一 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社
 二 持分法を適用することにより連結計算書類作成会社の株主の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子法人等及び関連会社
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子法人等及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の対象から除いても連結貸借対照表等に重要な影響を与えないものは、持分法の対象から除くことができる。

 (決算期の異なる子法人等)
第百五十一条 その事業年度の末日が連結決算期と異なる連結子法人等は、連結決算期において、連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成の基礎となる貸借対照表及び損益計算書を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子法人等の事業年度の末日と連結決算期との差異が三か月を超えない場合において、当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を基礎として連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合には、連結子法人等の事業年度の末日と連結決算期が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

 (連結の範囲の注記等)
第百五十二条 次に掲げる事項は、連結の範囲に関する事項として、連結貸借対照表等に注記しなければならない。
 一 連結子法人等の数及び主要な連結子法人等の名称
 二 非連結子法人等がある場合には、主要な非連結子法人等の名称及び連結の範囲から除いた理由
 三 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子法人等としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び子法人等としなかった理由
2 次に掲げる事項は、持分法の適用に関する事項として、連結貸借対照表等に注記しなければならない。
 一 持分法を適用した非連結子法人等又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
 二 持分法を適用しない非連結子法人等又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称
 三 持分法を適用しない非連結子法人等又は関連会社がある場合には、その理由
 四 他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかった場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかった理由
 五 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容
3 連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を連結貸借対照表等に注記しなければならない。

 (会計方針の注記等)
第百五十三条 資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法、連結子法人等の資産及び負債の評価の方法、連結調整勘定の償却の方法及び期間その他の重要な連結貸借対照表等の作成に関する会計方針は、連結貸借対照表等に注記しなければならない。ただし、第二十八条第一項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
2 連結貸借対照表等の作成に関する会計方針を変更したときは、その旨及びその変更が連結貸借対照表等に与えている影響の内容を連結貸借対照表等に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、この限りでない。
3 前項の規定は、連結貸借対照表等の記載の方法を変更したときについて準用する。

 (重要な後発事象の注記)
第百五十四条 連結決算期後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子法人等及び関連会社の翌連結会計年度以降の財産及び損益の状態に重要な影響を及ぼす事実が生じたときは、当該事実を連結貸借対照表等に注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算期と異なる子法人等及び関連会社については、当該子法人等及び関連会社の決算期後に発生した当該事実を注記しなければならない。

 (追加情報の注記)
第百五十五条 この節に定めるもののほか、連結貸借対照表等により企業集団の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、連結貸借対照表等に注記しなければならない。

 (注記の方法)
第百五十六条 第四十六条の規定は、連結貸借対照表等にすべき注記の方法について準用する。
2 この節の規定により注記すべき事項について営業報告書(第二条第二項第三号に規定する営業報告書をいう。)に記載があるときは、その注記を省略することができる。

 (金額の表示の単位)
第百五十七条 第四十九条の規定は、連結貸借対照表等の金額の表示の単位について準用する。

     第二款 連結貸借対照表


 (区分)
第百五十八条 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。
2 少数株主持分がある場合には、前項の規定にかかわらず、負債の部の次に当該少数株主持分を記載しなければならない。

 (事業別区分)
第百五十九条 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産の部及び負債の部への記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。

 (資産の部)
第百六十条 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産の各部に区分し、固定資産の部は、更に有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産の各部に区分しなければならない。
2 前項の各部は、現金及び預金その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。

 (負債の部)
第百六十一条 負債の部は、流動負債及び固定負債の各部に区分しなければならない。
2 前項の各部は、支払手形及び買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。

 (資産及び負債の範囲)
第百六十二条 第五十三条、第五十四条、第五十七条第一項及び第二項、第五十九条、第六十条、第六十八条、第六十九条、第七十条第一項並びに第七十二条第一項及び第二項の規定は流動資産及び投資その他の資産の範囲について、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項及び第八十三条の規定は流動負債及び固定負債の範囲について、それぞれ準用する。

 (金銭債権等の記載の方法)
第百六十三条 金銭債権及び市場価格のない社債について取立不能のおそれがある場合には、取立不能の見込額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残高のみを記載することを妨げない。
2 有形固定資産は、減価償却累計額を控除する形式で記載しなければならない。ただし、減価償却累計額を控除した残高のみを記載することを妨げない。
3 第一項ただし書の場合においては取立不能の見込額を、前項ただし書の場合においては減価償却累計額を、それぞれ注記しなければならない。
4 第六十四条、第七十四条及び第八十七条の規定は、無形固定資産、繰延資産並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の記載の方法について準用する。この場合において、同条中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」と読み替えるものとする。

 (引当金)
第百六十四条 第八十六条(第三項を除く。)の規定は、連結会社が法令の規定により負債の部に計上することができる引当金及び計上することが強制される引当金又は準備金について準用する。この場合において、同条第一項中「第七十六条」とあるのは、「第百六十一条第一項」と読み替えるものとする。

 (連結調整勘定)
第百六十五条 連結調整勘定については、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに従って記載しなければならない。
 一 投資の金額がこれに対応する資本の金額を超えることによって生じたものである場合 連結貸借対照表の無形固定資産の部に記載する。
 二 投資の金額がこれに対応する資本の金額に満たないことによって生じたものである場合 連結貸借対照表の固定負債の部に記載する。
2 二以上の連結子法人等に係る投資と資本との相殺消去により、前項第一号に規定する連結調整勘定と同項第二号に規定する連結調整勘定とが生ずる場合には、これらを相殺して記載することができる。

 (担保資産等の注記)
第百六十六条 第七十五条の規定は担保に供されている資産について、第八十五条の規定は保証債務、手形遡求義務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務について、それぞれ準用する。

 (資本の部)
第百六十七条 資本の部は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の各部に区分しなければならない。
2 次の各号に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、資本の部に当該各号に定める部に区分して記載しなければならない。
 一 新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金 新株式払込金又は新株式申込証拠金の部
 二 土地の再評価に関する法律第七条第二項に規定する再評価差額金 土地再評価差額金の部
 三 資産につき時価を付すものとした場合(第二十八条第一項ただし書及び第二項(これらの規定を第三十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(当期純利益又は当期純損失として計上したものを除く。) 株式等評価差額金の部
 四 外国にある子法人等又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と連結財務諸表規則第六条の資本の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額 為替換算調整勘定の部
 五 連結会社及び持分法を適用した非連結子法人等並びに関連会社が保有する連結計算書類作成会社の株式の処分に係る払込金又は申込期日経過後における申込証拠金 自己株式払込金又は自己株式申込証拠金の部
 六 連結会社及び持分法を適用した非連結子法人等並びに関連会社が保有する連結計算書類作成会社の株式 自己株式の部
3 前項第六号に定める部は、控除する形式で記載しなければならない。

 (別記事業の資産及び負債の分類)
第百六十八条 連結計算書類作成会社に係る企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下この節において「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第百六十条第一項及び第百六十一条第一項の規定による区分により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下この節において同じ。)に定める区分に準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

     第三款 連結損益計算書


 (区分)
第百六十九条 連結損益計算書には、経常損益の部及び特別損益の部を設け、経常損益の部は、営業損益の部及び営業外損益の部に区分しなければならない。

 (経常損益の部)
第百七十条 営業損益の部は、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目に細分しなければならない。
2 営業損益の部及び営業外損益の部は、前項に規定するほか、収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した科目に細分することができる。

 (売上高等の事業別記載)
第百七十一条 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、事業の種類ごとに区分して、営業損益の部に記載することができる。

 (営業損益)
第百七十二条 営業収益の合計額と営業費用の合計額との差額は、営業利益又は営業損失として記載しなければならない。

 (経常損益)
第百七十三条 前条の営業利益又は営業損失の額に、営業外収益の合計額と営業外費用の合計額を加減した額は、経常利益又は経常損失として記載しなければならない。

 (連結調整勘定償却額等の表示)
第百七十四条 資産の部に計上された連結調整勘定の償却額と負債の部に計上された連結調整勘定の償却額とが生ずる場合には、これらを相殺した後の額を、販売費及び一般管理費又は営業外収益として記載することができる。
2 持分法による投資利益と持分法による投資損失とが生ずる場合には、これらを相殺した後の額を、営業外収益又は営業外費用として記載することができる。

 (特別損益の部)
第百七十五条 特別損益の部には、前期損益修正損益、固定資産売却損益その他の異常な利益又は損失について、その内容を示す適当な名称を付した科目を設けて記載することができる。

 (当期純損益)
第百七十六条 第百七十三条の経常利益又は経常損失の額に、前条の利益の合計額と損失の合計額を加減した額は、税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失として記載しなければならない。
2 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失に加減すべき次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前項の税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失の次に記載しなければならない。
 一 法人税その他の税の額
 二 法人税等調整額
 三 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失の額のうち少数株主持分に属するもの
3 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失の額に前項各号に掲げる額を加減した額は、当期純利益又は当期純損失として記載しなければならない。

 (一株当たりの当期純利益等)
第百七十七条 一株当たりの当期純利益又は当期純損失の額は、注記しなければならない。

 (別記事業の収益及び費用の分類)
第百七十八条 連結計算書類作成会社に係る企業集団の主たる事業が別記事業である場合において、その収益及び費用を第百六十九条及び第百七十条第一項の規定による区分により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
2 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第百七十条第一項に規定するところにより科目の細分をすることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて細分することができる。

     第四款 雑則


第百七十九条 連結財務諸表規則第八十七条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた連結財務諸表提出会社の作成すべき連結貸借対照表及び連結損益計算書に記載すべき事項及びその記載方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、前三款の規定により連結貸借対照表等に記載又は注記をすべき事項に相当するものを除くその他の事項は、その記載又は注記を省略することができる。
2 前項の規定による連結貸借対照表及び連結損益計算書は、日本語をもって記載しなければならない。
3 第一項の規定による連結貸借対照表及び連結損益計算書には、当該連結貸借対照表及び連結損益計算書が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。

   第九章 連結計算書類の監査等



    第一節 大株式会社における監査



 (監査の方法等)
第百八十条 商法特例法第十九条の二第三項の規定により受けるべき監査及び同条第四項の規定による監査の結果の報告は、この節の定めるところによる。

 (連結計算書類の提出期限)
第百八十一条 取締役は、定時総会の会日の六週間前までに、連結計算書類を監査役会及び会計監査人に提出しなければならない。
2 商法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は、前項の規定による連結計算書類の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条ノ二第四項中「監査役」とあるのは、「監査役会又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。

 (会計監査人の監査報告書)
第百八十二条 会計監査人は、前条第一項の規定により連結計算書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を監査役会及び取締役に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 監査の方法の概要
 二 連結計算書類が法令及び定款に従い連結計算書類作成会社及びその子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示しているときは、その旨
 三 連結計算書類が法令又は定款に違反し連結計算書類作成会社及びその子法人等から成る企業集団の財産及び損益の状態を正しく示していないときは、その旨及び事由
 四 連結計算書類の作成に関する会計方針の変更が相当であるかどうか、及びその理由
 五 商法特例法第七条第三項の規定により子会社若しくは連結子会社(商法特例法第一条の二第四項に規定する連結子会社をいう。以下この章において同じ。)に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(連結計算書類に関するものに限る。)
 六 監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及び理由
 七 第百五十四条の事実について、連結貸借対照表又は連結損益計算書に注記(営業報告書への記載を含む。)があるときはその旨、連結計算書類作成会社又はその子法人等の取締役、執行役その他業務を執行する役員から報告があったときはその事実
3 監査役は、会計監査人に対して、第一項の監査報告書につき説明を求めることができる。
4 第百二十八条及び商法第二百八十一条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は第一項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ取締役」と読み替えるものとする。

 (監査役会の監査報告書)
第百八十三条 監査役は、前条第一項の監査報告書の調査その他の監査(連結計算書類に関するものに限る。)を終えたときは、監査役会に対し、第三項各号に掲げる事項について報告しなければならない。
2 監査役会は、前条第一項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を作成した上、これを取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付しなければならない。
3 前項の規定により監査役会が作成すべき監査報告書には、第一項の規定による監査役の報告に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、監査役は、当該監査報告書に自己の意見を付記することができる。
 一 会計監査人の連結計算書類についての監査の方法及び結果を相当であると認めたときは、その旨
 二 会計監査人の連結計算書類についての監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに監査役の監査の方法の概要又は結果
 三 商法第二百七十四条ノ三第一項又は商法特例法第十九条の三第一項の規定により子会社若しくは連結子会社に対して会計に関する報告を求め、又は子会社若しくは連結子会社の業務及び財産の状況を調査したときは、その方法及び結果(連結計算書類に関するものに限る。)
 四 監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及び理由
 五 第百五十四条の事実について連結計算書類作成会社又はその子法人等の取締役、執行役その他業務を執行する役員から報告があったときは、その事実(前条第一項の監査報告書に記載があるものを除く。)
4 第百二十八条及び商法第二百八十一条第三項の規定は第三項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は第三項の監査報告書の提出又はその謄本の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役会」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。

 (期限についての合意)
第百八十四条 第百八十一条第一項、第百八十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、取締役、監査役会及び会計監査人は、次に掲げる期限についての合意をすることができる。
 一 取締役が連結計算書類を監査役会及び会計監査人に提出すべき期限
 二 会計監査人が第百八十二条第一項の監査報告書を監査役会及び取締役に提出すべき期限
 三 監査役会が前条第二項の監査報告書を取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付すべき期限

 (監査結果の報告)
第百八十五条 大株式会社の定時総会においては、第百八十二条第二項各号に掲げる事項及び第百八十三条第三項各号に掲げる事項についての監査報告書の概要を報告しなければならない。

    第二節 特例会社における監査等



 (監査の方法等)
第百八十六条 商法特例法第二十一条の三十二第二項の規定により受けるべき監査、同条第三項の規定により受けるべき取締役会の承認及び同条第四項の規定による監査の結果の報告は、この節の定めるところによる。

 (連結計算書類の提出期限)
第百八十七条 商法特例法第二十一条の二十六第一項の執行役(以下この節において「指定執行役」という。)は、定時総会の会日の六週間前までに、連結計算書類を、監査委員会及び会計監査人に提出しなければならない。
2 商法特例法第二十一条の二十七第三項及び第四項の規定は、前項の規定による連結計算書類の提出について準用する。

 (会計監査人の監査報告書)
第百八十八条 会計監査人は、前条第一項の規定により連結計算書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を監査委員会及び指定執行役に提出しなければならない。
2 前項の監査報告書には、第百八十二条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
3 監査委員は、会計監査人に対して、第一項の監査報告書につき説明を求めることができる。
4 第百二十八条及び商法第二百八十一条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、商法特例法第二十一条の二十七第三項及び第四項の規定は第一項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、商法第二百八十一条第三項中「取締役」とあり、並びに商法特例法第二十一条の二十七第三項中「第一項の執行役」及び「当該執行役」とあるのは「会計監査人」と、同条第四項中「会計監査人」とあるのは「第二十一条の二十六第一項の執行役」と、「第一項の執行役」とあるのは「会計監査人」と読み替えるものとする。

 (監査委員会の監査報告書)
第百八十九条 監査委員会は、前条第一項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を作成した上、これを指定執行役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付しなければならない。
2 第百八十三条第三項の規定は前項の規定により監査委員会が作成すべき監査報告書について、第百二十八条及び商法第二百八十一条第三項の規定は当該監査報告書の作成について、商法特例法第二十一条の二十七第三項及び第四項の規定は当該監査報告書の提出又はその謄本の交付について、それぞれ準用する。この場合において、第百八十三条第三項前段中「第一項の規定による監査役の報告に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同項後段中「監査役」とあるのは「監査委員」と、同項第二号中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、同項第三号中「商法第二百七十四条ノ三第一項又は商法特例法第十九条の三第一項」とあるのは「商法特例法第二十一条の十第二項」と、商法第二百八十一条第三項中「取締役」とあり、並びに商法特例法第二十一条の二十七第三項中「第一項の執行役」及び「当該執行役」とあるのは「監査委員会」と、同条第四項中「監査委員会」とあるのは「第二十一条の二十六第一項の執行役」と、「第一項の執行役」とあるのは「監査委員会」と読み替えるものとする。

 (期限についての合意)
第百九十条 第百八十七条第一項、第百八十八条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、指定執行役、監査委員会及び会計監査人は、次に掲げる期限についての合意をすることができる。
 一 指定執行役が連結計算書類を監査委員会及び会計監査人に提出すべき期限
 二 会計監査人が第百八十八条第一項の監査報告書を監査委員会及び指定執行役に提出すべき期限
 三 監査委員会が前条第一項の規定により作成すべき監査報告書を指定執行役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に交付すべき期限

 (連結計算書類の承認に関する取締役会)
第百九十一条 連結計算書類の承認を会議の目的とする取締役会は、次項の規定による提供がされる前には、開催することができない。
2 監査委員会は、連結計算書類、第百八十八条第一項の監査報告書及び第百八十九条第一項の規定により監査委員会が作成した監査報告書に記載されている情報を、同項の規定による提出後速やかに、第百四十条各号に掲げる方法のいずれかにより、各取締役(監査委員を除く。)に提供しなければならない。この場合においては、同条後段の規定を準用する。

 (監査結果の報告)
第百九十二条 特例会社の定時総会においては、第百八十八条第二項の事項及び第百八十九条第二項において読み替えて準用する第百八十三条第三項各号に掲げる事項についての監査報告書の概要を報告しなければならない。

   第十章 監査委員会の職務の遂行のために必要な事項



第百九十三条 商法特例法第二十一条の七第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
 二 前号の使用人の執行役からの独立性の確保に関する事項
 三 執行役及び使用人が監査委員会に報告すべき事項その他の監査委員会に対する報告に関する事項
 四 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
 五 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項
 六 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

   第十一章 雑則



 (株券喪失登録申請の添付書類)
第百九十四条 商法第二百三十条第二項に規定する法務省令に定める資料は、次に掲げるものとする。
 一 商法第二百三十条第一項の申請をする者(以下この条において「申請者」という。)が当該申請に係る株券を、当該株券に係る株式につき同法第二百二十三条第一項第四号の取得の年月日として株主名簿に記載されている日以後に所持していたことを証する資料
 二 前号の株券を喪失した事実を証する資料
 三 申請者の印鑑証明書その他の当該申請者の氏名又は名称及び住所が商法第二百三十条第二項の申請書に記載された氏名又は名称及び住所と同じであるかどうかを確認することができる資料

 (債権者保護手続における貸借対照表に関する事項)
第百九十五条 商法第三百七十四条ノ四第一項、第三百七十四条ノ二十第一項、第三百七十六条第一項(同法第二百八十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第四百十二条第一項に規定する法務省令に定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 貸借対照表又はその要旨につき商法第二百八十三条第四項本文又は商法特例法第十六条第二項(商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告をしている場合には、次に掲げるもの
  イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
  ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 二 貸借対照表につき商法第二百八十三条第五項又は商法特例法第十六条第三項(商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置を執っている場合には、商法第百八十八条第二項第十号に掲げる事項

 (届出の手続)
第百九十六条 商法第四百六条ノ三第一項の届出(以下この条において「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
 一 株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
 二 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
 三 まだ営業を廃止していない旨
 四 届出の年月日
 五 登記所の表示
3 代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二十条の規定により提出したものでなければならない。ただし、商法第四百六条ノ三第二項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。

 (計算書類の用語及び様式の特例)
第百九十七条 有報提出大会社の貸借対照表、損益計算書又は連結計算書類の用語又は様式の全部又は一部については、第五章第三節第二款及び第三款並びに第八章第二節第二款及び第三款の規定にかかわらず、財務諸表等規則又は連結財務諸表規則の定めるところによることを妨げない。
2 前項の規定は、第五章第五節の規定の適用がある大株式会社等の貸借対照表及び損益計算書については、適用しない。

   附 則



 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項、第十七条、第八十四条第一項第十号及び第八十六条第一項第十一号の規定並びに第十四条第三項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

 (株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
 一 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
 二 商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
 三 大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
 四 大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
 五 株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)

 (貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。

   附 則 (平成一五年二月二八日法務省令第七号)



 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

 (参考書類等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

 (計算書類等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。





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