第八条第一項 | 業務を | 業務(国債に係るものに限る。)を |
第十二条第二項 | 第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項又は第百七条第一項及び第四項の義務を履行する目的のため、自己 | 自己 |
第十六条第一項 | 業務及び財産 | 業務 |
第十七条 | 定款又は業務規程 | 業務規程 |
第十八条第一項 | 第四条第一項第一号又は第三号から第五号まで | 第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号又は第三号 |
同条第二項第一号又は第三号 | 第四十七条第三項において準用する第四条第二項第三号 | |
第十八条第二項 | 商号 | 名称 |
第二十条第一項 | 業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる | 業務に関して報告又は資料の提出を命ずる |
第二十一条 | 運営又は財産の状況 | 運営 |
第二十二条第一項 | 第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役の解任 | 第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止 |
第二十二条第一項第一号 | 第三条第一項第三号又は第四号 | 第四十七条第一項第二号 |
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
第三十二条 | 会社法第四百六十七条第一項の株主総会の承認のほか、その | その |
第四十一条第一項 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
第四十一条第二項 | 者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。) | 者 |
第四十二条 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
者又は一般承継人 | 者 | |
第五十一条第一項 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
第五十八条 | 第六十九条第二項 | 第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項 |
第八十九条第二項 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
第九十条第一項 | 申請 | 申請又は決定 |
第九十一条第五項 | 二 銘柄ごとの金額 |
二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。) 二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額 |
第九十二条第一項 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
第九十二条第二項 | 一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録 |
一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録 一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録 |
第九十二条第三項 | 規定 | 規定(第一号の二の規定を除く。) |
第九十三条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い | |
第九十三条第七項 | 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 |
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。 |
第九十四条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い | |
第九十四条第七項 | 7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 |
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。 8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。 |
第九十五条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い | |
第九十五条第三項第四号 | 振替先口座(機関口座を除く。) | 振替先口座 |
保有欄 | 保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。)) | |
質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。)) | |
第九十五条第八項 | 8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 |
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録 二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録 三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別についての通知 10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録 二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知 11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。 |
第九十六条第一項 | 場合 | 場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合 |
従い | 従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い | |
第九十六条第七項 | 7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 |
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。 8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。 |
第九十八条 | 申請 | 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄 | 機関保有欄 | |
第九十九条 | 申請 | 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
質権欄 | 質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄) | |
第百一条 | 加入者 | 加入者及び振替機関 |
第百二条 | 申請 | 申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号 | 加入者の口座 | 加入者の口座及び機関口座 |
第百二十九条第一項 | 又は第九十五条第一項の振替の申請 | 若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定 |
第百三十一条 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
第百三十二条第一項第一号 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
第二十五条第五項、第二十七条第五項、第二十九条第五項又は第三十一条第五項 | 第五十条において準用する第三十一条第五項 | |
第百三十二条第一項第二号 | 第三条第一項 | 第四十七条第一項 |
附則第十九条 | 第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは | 第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは |
附則第二十二条第七項 | 7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 |
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。 8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。 一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知 二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録 |
第六十七条第一項 | 社債券 | 地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 | 社債券 | 地方債証券 |
第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 | 地方財政法第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者 |
社債管理者等 | 募集等受託者 | |
第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 募集等受託者 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 | この条及び第八十五条 | この条 |
第六十六条第一号 | 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) | 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債 |
第六十七条第一項 | 社債券 | 投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 | 社債券 | 投資法人債券 |
第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 社債管理者又は | 投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)又は |
社債管理者等 | 投資法人債管理者等 | |
第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 投資法人債管理者等 |
第八十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項 |
第八十四条第二項 | 社債原簿 | 投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する投資法人債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 | 会社法第六百七十七条第二項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項 |
第六百七十九条 | 第百三十九条の六 | |
第八十五条第一項 | 社債権者集会 | 投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第一項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。) |
第八十六条第一項 | 社債権者集会 | 投資法人債権者集会 |
第八十六条第一項第一号 | 社債管理者 | 投資法人債管理者 |
第八十六条第二項 | 社債権者集会 | 投資法人債権者集会 |
第六十六条第一号 | 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) | 保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 |
第六十七条第一項 | 社債券 | 社債券(保険業法第六十一条第六号に規定する社債券をいう。以下同じ。) |
第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 社債管理者又は | 社債管理者(保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者をいう。以下同じ。)又は |
第八十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項 | 保険業法第六十一条の二第一項 |
第八十四条第二項 | 社債原簿 | 社債原簿(保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条に規定する社債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 | 会社法第六百七十七条第二項 | 保険業法第六十一条の二第二項 |
第六百七十九条 | 第六十一条の四 | |
第八十五条第一項 | 社債権者集会 | 社債権者集会(保険業法第六十一条の八第一項に規定する社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第六十六条第一号 | 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) | 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債 |
第六十七条第一項 | 社債券 | 特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 | 社債券 | 特定社債券 |
第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 社債管理者又は | 特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は |
社債管理者等 | 特定社債管理者等 | |
第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 特定社債管理者等 |
第八十四条第一項 | 会社法第六百七十七条第一項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第八十四条第二項 | 社債原簿 | 特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。以下同じ。) |
第八十四条第三項 | 会社法第六百七十七条第二項 | 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
第六百七十九条 | 第百二十四条 | |
第八十五条第一項 | 社債権者集会 | 特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第八十六条第一項 | 社債権者集会 | 特定社債権者集会 |
第八十六条第一項第一号 | 社債管理者 | 特定社債管理者 |
第八十六条第二項 | 社債権者集会 | 特定社債権者集会 |
第六十六条第一号 | 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) | 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利 |
第六十七条 | 社債券 | 債券 |
第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 | 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者 |
社債管理者等 | 特別法人債管理者 | |
第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 特別法人債管理者 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 | この条及び第八十五条 | この条 |
第六十六条 | 利息 | 収益の分配金 |
第六十六条第二号 | 発行の決定 | 投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。) |
当該決定に基づき発行する | 当該 | |
第六十七条第一項 | 社債券 | 受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 | 社債券 | 受益証券 |
第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号 | 金額 | 口数 |
第六十九条第一項 | を発行した日以後遅滞なく | について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 | 発行 | 信託 |
第六十九条第一項第二号 | 振替社債の社債権者又は質権者である | 信託の受益者となるべき |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 口数 |
第六十九条第一項第七号 | 総額 | 総口数 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
金額の増額 | 口数の増加 | |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 | 口数の増加 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第一項 | 減額若しくは増額 | 口数の減少若しくは増加 |
第七十条第二項 | 減額 | 口数の減少 |
第七十条第三項第一号 | 減額及び増額 | 口数の減少及び増加 |
金額 | 口数 | |
第七十条第三項第二号 | 減額 | 口数の減少 |
質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
第七十条第三項第三号及び第四号 | 増額 | 口数の増加 |
第七十条第四項第一号 | の金額 | の口数 |
振替金額 | 振替口数 | |
減額 | 減少 | |
第七十条第四項第三号及び第四号 | 振替金額 | 振替口数 |
増額 | 増加 | |
第七十条第五項第一号 | 振替金額 | 振替口数 |
減額 | 減少 | |
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 | 振替金額 | 振替口数 |
増額 | 増加 | |
第七十一条第一項及び第二項 | 減額 | 口数の減少 |
第七十一条第三項 | 減額 | 口数の減少 |
金額 | 口数 | |
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 | 金額 | 口数 |
減額 | 減少 | |
第七十一条第七項 | 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか | 発行者は |
償還をするのと | 償還又は解約をするのと | |
当該償還 | 当該償還又は解約 | |
金額と同額 | 口数と同口数 | |
第七十三条 | 利息 | 収益の分配金 |
金額の増額 | 口数の増加 | |
第七十四条 | 金額の増額 | 口数の増加 |
第七十七条 | 増額の記載又は記録を | 口数の増加の記載又は記録を |
当該増額 | 当該増加 | |
第七十八条第一項 | 総額が | 総口数が |
発行総額(償還済みの額 | 総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 | |
合計額 | 合計口数 | |
発行総額を | 総発行口数を | |
超過額 | 超過口数 | |
控除した額 | 控除した口数 | |
金額 | 口数 | |
第七十八条第二項 | 金額 | 口数 |
増額又は減額 | 口数の増加又は減少 | |
第七十九条第一項 | 合計額 | 合計口数 |
金額 | 口数 | |
超過額 | 超過口数 | |
控除した額 | 控除した口数 | |
相当する額 | 相当する口数 | |
第七十九条第二項 | 金額 | 口数 |
増額又は減額 | 口数の増加又は減少 | |
第七十九条第三項 | 超過額 | 超過口数 |
額の | 口数の | |
第七十九条第四項第二号 | 金額 | 口数 |
第七十九条第五項第一号 | 金額の減額 | 口数の減少 |
第七十九条第五項第二号 | 金額の増額 | 口数の増加 |
第八十条第一項 | 金額 | 口数 |
総額 | 総口数 | |
超過額 | 超過口数 | |
係る額 | 係る口数 | |
控除した額 | 控除した口数 | |
乗じた額 | 乗じた口数 | |
この条及び第八十五条 | この条 | |
振替機関分制限額 | 振替機関分制限口数 | |
元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限口数 | |
合計額 | 合計口数 | |
第八十条第二項第一号 | 振替機関分制限額 | 振替機関分制限口数 |
元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
第八十一条第一項 | 金額 | 口数 |
総額 | 総口数 | |
超過額 | 超過口数 | |
係る額 | 係る口数 | |
控除した額 | 控除した口数 | |
乗じた額 | 乗じた口数 | |
この条及び第八十五条 | この条 | |
口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限口数 | |
元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
合計額 | 合計口数 | |
第八十一条第二項第一号 | 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限口数 |
元本の償還及び利息 | 償還、解約及び収益の分配金 | |
第八十二条 | 金額 | 口数 |
元本の償還又は利息 | 償還、解約又は収益の分配金 | |
第八十四条第二項 | 社債原簿 | 受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
第八十五条第一項 | 会社法第七百二十三条第一項 | 投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第六項 |
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 | 口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数 | |
社債権者集会 | 同条第一項の決議 |
第六十六条 | 利息 | 収益の分配金 |
第六十六条第二号 | 発行の決定 | 信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。) |
当該決定に基づき発行する | 当該 | |
第六十七条第一項 | 社債券 | 受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 | 社債券 | 受益証券 |
第六十九条第一項 | を発行した日以後遅滞なく | について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 | 発行 | 信託 |
第六十九条第一項第二号 | 振替社債の社債権者又は質権者である | 信託の受益者となるべき |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか | 発行者は |
償還をするのと | 元本の償還をするのと | |
第七十三条 | 利息 | 収益の分配金 |
第七十八条第一項 | 償還済み | 償還済み又は消却済み |
第八十条及び第八十一条 | この条及び第八十五条 | この条 |
利息の支払をする義務 | 収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務 | |
第八十二条 | 又は利息の支払 | 若しくは収益の分配金の支払又は買取り |
第八十四条第二項 | 社債原簿 | 受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
第六十六条 | 利息 | 利益 |
第六十六条第二号 | 発行の決定 | 特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。) |
当該決定に基づき発行する | 当該 | |
第六十七条第一項 | 社債券 | 受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 | 社債券 | 受益証券 |
第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
第六十八条第三項第三号 | 金額 | 資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。) |
第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号 | 金額 | 持分の数 |
第六十九条第一項 | を発行した日以後遅滞なく | について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 | 発行 | 信託 |
第六十九条第一項第二号 | 振替社債の社債権者又は質権者である | 信託の権利者となるべき |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 持分の数 |
第六十九条第一項第七号 | 総額 | 持分の総数 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
金額の増額 | 持分の数の増加 | |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 | 持分の数の増加 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第一項 | 減額若しくは増額 | 持分の数の減少若しくは増加 |
第七十条第二項 | 減額 | 持分の数の減少 |
第七十条第三項第一号 | 減額及び増額 | 持分の数の減少及び増加 |
金額 | 持分の数 | |
第七十条第三項第二号 | 減額 | 持分の数の減少 |
質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
第七十条第三項第三号及び第四号 | 増額 | 持分の数の増加 |
第七十条第四項第一号 | の金額 | の持分の数 |
振替金額 | 振替持分の数 | |
減額 | 減少 | |
第七十条第四項第三号及び第四号 | 振替金額 | 振替持分の数 |
増額 | 増加 | |
第七十条第五項第一号 | 振替金額 | 振替持分の数 |
減額 | 減少 | |
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 | 振替金額 | 振替持分の数 |
増額 | 増加 | |
第七十一条第一項及び第二項 | 減額 | 持分の数の減少 |
第七十一条第三項 | 減額 | 持分の数の減少 |
金額 | 持分の数 | |
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 | 金額 | 持分の数 |
減額 | 減少 | |
第七十一条第七項 | 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか | 発行者は |
金額と同額 | 持分の数と同数の持分の数 | |
第七十三条 | 利息 | 利益 |
金額の増額 | 持分の数の増加 | |
第七十四条 | 金額の増額 | 持分の数の増加 |
第七十七条 | 増額の記載又は記録を | 持分の数の増加の記載又は記録を |
当該増額 | 当該増加 | |
第七十八条第一項 | 総額が | 持分の総数が |
発行総額(償還済みの額 | 総発行持分の数(償還済みの持分の数 | |
合計額 | 合計数 | |
発行総額を | 総発行持分の数を | |
超過額 | 超過数 | |
控除した額 | 控除した持分の数 | |
金額 | 持分の数 | |
第七十八条第二項 | 金額 | 持分の数 |
増額又は減額 | 持分の数の増加又は減少 | |
第七十九条第一項 | 合計額 | 合計数 |
金額 | 持分の数 | |
超過額 | 超過数 | |
控除した額 | 控除した持分の数 | |
相当する額 | 相当する持分の数 | |
第七十九条第二項 | 金額 | 持分の数 |
増額又は減額 | 持分の数の増加又は減少 | |
第七十九条第三項 | 超過額 | 超過数 |
額の | 持分の数の | |
第七十九条第四項第二号 | 金額 | 持分の数 |
第七十九条第五項第一号 | 金額の減額 | 持分の数の減少 |
第七十九条第五項第二号 | 金額の増額 | 持分の数の増加 |
第八十条第一項 | 金額 | 持分の数 |
総額 | 持分の総数 | |
超過額 | 超過数 | |
係る額 | 係る持分の数 | |
控除した額 | 控除した持分の数 | |
乗じた額 | 乗じた持分の数 | |
振替機関分制限額 | 振替機関分制限持分の数 | |
元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限持分の数 | |
合計額 | 合計数 | |
第八十条第二項第一号 | 振替機関分制限額 | 振替機関分制限持分の数 |
元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
第八十一条第一項 | 金額 | 持分の数 |
総額 | 持分の総数 | |
超過額 | 超過数 | |
係る額 | 係る持分の数 | |
控除した額 | 控除した持分の数 | |
乗じた額 | 乗じた持分の数 | |
口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限持分の数 | |
元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
合計額 | 合計数 | |
第八十一条第二項第一号 | 口座管理機関分制限額 | 口座管理機関分制限持分の数 |
元本の償還及び利息 | 償還及び利益の配当額 | |
第八十二条 | 金額 | 持分の数 |
元本の償還又は利息 | 償還又は利益の配当額 | |
第八十四条第二項 | 社債原簿 | 権利者名簿(資産の流動化に関する法律第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿をいう。) |
第八十五条第一項 | 会社法第七百二十三条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十四条第一項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。) |
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 | 持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数 | |
社債権者集会 | 同法第二百四十条第一項に規定する権利者集会又は同法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。) | |
第八十五条第二項 | 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七百十八条第一項の規定及び資産の流動化に関する法律第二百五十四条第一項 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 | 振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数 | |
第八十六条第一項 | 会社法第七百十八条第一項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第一項 |
社債権者集会の | 権利者集会等の | |
同条第三項 | 資産の流動化に関する法律第二百四十二条第五項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第三項 | |
、社債権者集会 | 又は権利者集会等 | |
議決権の行使又は担保付社債信託法第四十九条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査 | 議決権の行使 | |
第八十六条第一項第一号 | 社債管理者が | 特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第二条第十八項に規定する特定信託管理者をいう。)が |
当該社債管理者 | 当該特定信託管理者 | |
第八十六条第一項第三号 | 前二号 | 第一号 |
第八十六条第二項 | 社債権者集会 | 権利者集会等 |
第六十七条 | 社債券 | 債券 |
第六十八条第三項第二号 | 商号 | 名称 |
第六十九条第一項第二号 | 又は質権者である加入者 | である加入者 |
第六十九条第一項第四号 | 金額(次号に掲げるものを除く。) | 金額 |
第六十九条第二項第一号イ | 加入者(同号の社債権者であるものに限る。) | 加入者 |
第六十九条第二項第二号 | 金額と同項第五号の金額を合計した金額 | 金額 |
第六号 | 第四号 | |
第七十条第三項第二号 | 質権欄 | 第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 | 社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する | 外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者又は当該権利の担保に係る |
社債管理者等 | 管理者等 | |
第七十一条第八項 | 社債管理者等 | 管理者等 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 | この条及び第八十五条 | この条 |
第五十八条 | 若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 、第七十九条第五項若しくは附則第十四条第五項(同条第六項 |
第六十九条の二第一項第一号 | について前条第一項の通知又は | について |
第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 | 同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) | |
第七十条の二第二項 | に係る第六十九条第一項の通知又は | に係る |
第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第十条に規定する特例社債 |
第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第十条に規定する特例社債の |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | 第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項若しくは第百八条第五項 | 第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは附則第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。) |
第九十五条第三項第二号 | 保有欄 | 第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百三条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百三条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百四条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百十一条 | 振替国債 | 附則第十九条に規定する特例国債 |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第二十七条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百十三条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百十三条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百十三条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百十三条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百十三条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第二十八条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百十五条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百十五条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百十五条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | より当該口座における当該 | |
第百十五条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百十五条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 |
第百十五条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | おいては、附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債の |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第二十八条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第二十九条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百十七条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百十七条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百十七条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百十七条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百十七条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第二十九条第一項に規定する特例社債 |
第百十七条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第二十九条第一項に規定する特例社債の |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第二十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第三十条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百十八条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百十八条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百十八条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百十八条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百十八条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 |
第百十八条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第三十条第一項に規定する特例特定社債の |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第三十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第三十一条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百二十条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百二十条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第三十一条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第三十二条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十一条の表第七十八条第一項の項 | 発行総額(償還済みの額 | の発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 | |
総発行口数を | 合計口数を | |
第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十一条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十一条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第三十二条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第三十四条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十二条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百二十二条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十二条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第三十四条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第三十五条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十四条の表第七十八条第一項の項 | 発行総額(償還済みの額 | の発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 | について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 | |
総発行持分の数を | 合計数を | |
第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十四条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十四条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
第百二十四条において準用する第八十五条第一項 | においては、 | においては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第三十五条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 | (これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条 | 若しくは附則第三十六条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十七条において準用する第七十条第三項第二号 | 保有欄 | 第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十七条において準用する第七十八条第一項 | の発行総額( | について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を | 合計額を | |
第百二十七条において準用する第七十八条第二項 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 | により当該口座における当該 | |
第百二十七条において準用する第七十九条第二項第二号 | 発生、移転又は消滅 | 発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十七条において準用する第八十二条第一項 | 振替社債 | 附則第三十六条第一項に規定する特例外債 |
第百四十五条第二号 | の規定により | 及び附則第三十六条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
保管振替機関は、前項の通知を受けた場合には | 保管振替機関は |
当該発行者の当該通知に係る効力発生日 | 施行日 |
、効力発生日 | 、施行日 |
第七項 | 発起人 | 設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
会社法第三十二条第一項 | 投信法第七十条の二第一項 | |
第八項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
第九項 | 株主名簿 | 投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。) |
第十項 | 会社法第二百三条第二項 | 投信法第八十三条第三項 |
同法第二百五条 | 投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条 |
第八項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項 |
第九項 | 株主名簿 | 優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。) |
第十項 | 会社法第二百三条第二項 | 優先出資法第九条第二項 |
同法第二百五条 | 優先出資法第十条第四項 |
第八項 | 会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 | 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項 |
第九項 | 株主名簿 | 優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。) |
第十項 | 会社法第二百三条第二項 | 資産流動化法第四十条第二項 |
同法第二百五条 | 資産流動化法第四十一条第二項 | |
第十一項 | 新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。) | 転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。) |
新株予約権に | 転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に | |
会社法第二百四十二条第一項 | 資産流動化法第百二十二条第一項 | |
新株予約権の目的である | 転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する |