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AIMONのおすすめ本




 ここでは,私の好きな本を紹介していきます。予備校本は,紹介されているサイトが他にもありますので,研究者の方がお書きになったものを中心としていきます。



法学・憲法


法学入門〔新版〕 一粒社(2001)
 五十嵐 清 著
(対象:初学者から中級者)
 この本は初学者の方に是非読んでいただきたい1冊です。2001年4月5日に新版が出るそうです。 =2001.04.03=



リーガルマインドへの挑戦 有斐閣(1982)
 山本 光雄 著
(対象:初学者から中級者)
 大学では法学を学んでいなかった著者が,40歳の時に司法試験の受験を志し,2年間で合格するまでの記録。合格体験記をはるかに超えたもので,法律を理解するまでの心理過程が緻密に描写されていてます。筆者と比べて自己がどのレベルにあるかという読み方をするものよいかもしれません。 =2001.04.03=



はじめて学ぶやさしい憲法 実務教育出版(1997)
 長尾 一紘 著
(対象:初学者)
 実は,私はこの本をまだ読んでいないのですが,私の信頼する知人が「具体例も豊富でよくできている」とコメントされていましたので,ここに紹介しておきます。行政書士を受験される方に最適かもしれません。近いうちに目を通してみたいと思います。 =2001.04.05=





行政法


はじめて学ぶプロゼミ行政法 実務教育出版(2000)
 石川 敏行 著
(対象:初学者)
 きちんと法律を学びたい行政書士受験生の方は必読です。=2001.04.03=





民 法


民法案内・1「私法の道しるべ」〔全訂第1版〕 一粒社(1991)
 我妻 栄 著
(対象:初学者から上級者まで法律を学ぶ人のすべて)
 我が国唯一の偉大な民法学者と称される我妻栄先生がこれから法学を学ぼうとする人のためにお書きになったものです。特に,この第1巻「私法の道しるべ」は,法学入門的な役割を果たすもので,法律を学びはじめた人(更には,中上級者の人でもまだ読んだことがない人)には,ぜひ読んでいただきたい1冊です。法律は覚えるのではなく,考えて理解するものだという点を「船」の定義を例に挙げて説明されていたり,また,我妻先生御自身の学生時代のエピソードなども紹介されています。
 我妻先生は,民法案内シリーズをお書きになるとき,テープレコーダーに向かって,学生に向けて話しているようにして録音され,これを活字にして更に補筆されたとのことです。ですから,「諸君,○○条を見たまえ。」とか「こういったら,諸君はいうかもしれない。…」などというフレーズが見られ,まるで講義を聴講しているようです。 =2001.04.03=



民法案内・2「民法総則」〔全訂第1版〕〜6−1「債権各論・上」〔全訂第1版〕 一粒社(1981〜1984)
 我妻 栄 著
(対象:初学者から中級者)
 民法案内の第2巻以下は,民法総則からパンデクテンに従って学生が講義を聞いただけでは分かりにくいところなどを豊富な具体例を挙げて説明されています。大学や予備校の講義を聞いてよく理解できなかったところなどについても,「目から鱗(うろこ)」というような記述が随所に見られます。しかし,分量はかなり多く(「民法総則」から「債権各論・上」までで9冊です。),初学者の人がここに書いてあるものをすべて吸収しようとすると消化不良を起こしてしまうかもしれませんから,副読本として,又は講義を聴いているつもりで,忘れることを恐れずに読み進まれるとよいかもしれません。
 なお,第4−2巻の「担保物権法・下」の根抵当権に関する部分は,現在出版されているもので初学者向けのものとしては,もっとも分かりやすく詳細です。司法書士受験生は必読だと思われます。ただし,「民法総則」と,この「担保物権法・下」は現在品切れとなっており,古本屋さんで購入するしかありません(たくさんの人が一粒社さんにメールを送ると重刷をしてくれるかもしれません。)。 =2001.04.03=



民法総則 尚学社
物権法 尚学社
担保物権法 尚学社
債権総論 尚学社
 船越 隆司 著
(対象:中級者から上級者)
 判例をベースに訴訟法(要件事実)及び執行法をふまえた民法理論で,司法試験受験生の人だけでなく,司法試験に合格した人など,これから実務家となる人に是非読んでいただきたいシリーズです。例えば,自分の土地を無断で駐車場として使用している者に対しては,物権的返還請求ではなく物権的妨害予防請求の訴えを提起すべきだなど(理由は物権法p39参照),実務のヒントとなる記述が随所に見られます。
 また,登記先例なども意識して書かれていますから(例えば地役権の存続期間など,物権法p323参照),司法書士受験生(上級者)にもお勧めです。
 レベル的にはちょっと高めなので,我妻=有泉先生のダットサンや,内田貢先生の民法を読みこなせる程度になったらチャレンジしてみるといいでしょう。 =2001.04.03=



<新訂>民法概説 司法協会(2000)
 裁判所書記官研修所 監修
(対象:初学者)
 初めて民法(財産法)を学ぶ方にお勧めです。分量的にも233ページ(小学校や中学校の薄めの教科書くらい。)に財産法が一通り解説されており,ちょっと頑張れば2〜3日で読めるはずです。この手の本を何回か廻してから次のステップへ進むのが民法を学ぶ王道,いや近道でしょう。なによりも,超一流の裁判官の方が裁判所で働く方に向けて書いているのですから,内容の信頼性は,予備校本の比ではありません。しかも,分かりやすいです。行政書士試験を受験される方はこれを財産法の基本書にされるといいのではないでしょうか。
 なお,司法協会の本は,裁判所に行けば購入することができますが,街の本屋さんでは,かなり大きいところでなければ置いてありませんのでご注意ください。 =2001.04.04=



民法入門〔第3版〕 有斐閣(2000)
 川井 健 著
(対象:初学者から中級者)
 民法の全分野を1冊に納めたもので,行政書士受験の上級者の方であれば,これ1冊を仕上げれば民法で満点を取ることができます。司法協会の民法概説で足りないところを補うための参考書として使うのもいいと思います。なお,ある大手予備校ではこの本を司法書士の受験講座で使用しているそうです。こういったしっかりとした本を,よき指導者とともに読むというのは最高です。 =2001.04.04=



民法1総則・物権 2債権法〔第5版(2刷)〕 一粒社(2001)
 我妻 栄 = 有泉 亨 = 川井 健 著
(対象:初学者から上級者)
 ダットサンの愛称で長く読み次がれてきたベストセラー。第5版からは,川井健先生も補訂者から著者となられました。常に私の好きな本のBest3以内にランクしている本です。
 私が初めて読んだ法律書でもあり,以来,10回位は買い換えて,現在でも民法を鳥瞰する際に読んでいます。この本は,一応は初学者の方でも頑張れば読むことはできますが,本当の意味での良さが分かるのは民法の力が付いてからです。これを読んで面白いと感じられれば民法を一通り理解したと考えてよいでしょう。
 なお,これを買うときは必ず「2刷」を買ってください。1刷は,補訂ミスと誤植の嵐です。これらの大半については御報告し,訂正いただきましたので,2刷であればほぼ大丈夫です(ただし,「後見人」とあるのは「未成年後見人」か「成年後見人」か,その両者を含む意味かは条文で確認してください。)。また,1刷までは,「相隣関係」の節の中に「共有」も含まれていましたが,これは別立てで扱うべき分野です。川井先生は,その旨の申入れを聞き入れてくださり,共有を第4節として独立の節とされました。感謝いたします。 =2001.04.04=



民法大要・親族法相続法〔最新版〕 勁草書房(1992)
 中川 善之助 著 ・ 泉 久雄 補訂
(対象:初学者から中級者)
 家族法の分野で最初に読むべき本を挙げるとするなら,この本です。家族法の分野での最も優れた業績を残された中川善之助先生の「身分法学の全体系を盛った唯一の理論的作品」です。これを読まれた後,家族法・二宮周平著(新世社)や親族法相続法講義案・裁判所書記官研修所監修(司法協会)などを読まれるとよいでしょう。 =2001.04.06=





新訂親族法 青林書院新社(1965)
 中川 善之助 著
(対象:上級者)
 残念ながら,品切れです。親族法を研究する際には必読の書なのですが,古本屋さんを廻ってもみつかりません。青林書院さん,復刻してくれないかなぁ〜。 =2001.04.06=



戸籍法〔第3版〕<法律学全集25=I> 有斐閣(1986)
 谷口 知平 著
(対象:上級者)
 残念ながら,品切れです(これは資格試験受験生の方には関係ない本ですね。)。私が持っているのは新版なので,現在,第3版を探しています。 =2001.04.03=





番外編・AIMONのおすすめしない本



民法3親族・相続法〔第5版〕 一粒社(2000)
 我妻 栄 = 有泉 亨 = 遠藤 浩 著
(対象:初学者から上級者)
 第5版からは,遠藤浩先生も補訂者から著者となられました。が,これを改訂されたのは,いったいだれなのでしょう? 私には,遠藤先生が改訂されたとはとても思えないのです。
 第5版の改訂の主目的は成年後見制度に対応させるためのはずですが,「後見監督人は常に無給である。」という記述が残っています。まあ,これは見落とされてしまったのだろうなあと,善解することも可能でしょう。しかし,周知のとおり改正前は,保佐人の追認権を「事後の同意」と構成することにより認めていたのですが,今回の改正で,保佐人・補助人の追認権を認める規定が置かれました(民法122条では,追認権者を民法120条に掲げる者とし,民法120条1項の取消権者に同意権者が加えられました。)。それにもかかわらず,新たに書き下ろされた補助人の部分で「同意は爾後でも差し支えない。」と旧法下での解釈論を新たに記されたのはなぜでしょうか?
 また,成年後見制度と同時に遺言の方式に関する部分も改正されていますが,これについては全く改訂されていません。
 さらに,今回の改訂においては,「旧法(注:昭和22改正前)関係の叙述は削ることとした。」とのことですが,制度の沿革を論じている部分についてまで旧法関係の叙述だけを削っていたり,全く文脈を無視しています。例えば「@→A→B→Cと変遷し現在に至っている。」という部分で,Aが旧法関係の叙述だとすれば,これを削って@→B→Cとしていたりします。また,「一方で@…,他方でA…,そこで…。」という部分でも「一方で@…,そこで…。」となっていたり。
 そもそも,新版(第4版)のはしがきで補訂者は次のように記しています。「しかしながら,基本となる本書の骨組みには不変なものがあり,ここに現象の変化にかかわらず本書が長く人々に親しまれてきた原因がひそんでいると思われる。その骨組みの根幹を形成するものは,法制度に対する歴史をふまえた深い社会的洞察力と市民感覚に支えられた解釈理論の秀れた説得力とである。」と。これをお忘れになったのでしょうか。
 私は,もう一度,第4版をもとにして改訂されることを望みます。そうでなければ,この名著の命はここまでです。 =2001.04.06=






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